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外為法の基礎知識-外為法違反の罰則とは?遵守すべき手続きと規制とは?

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外為法(がいためほう)とは「外国為替及び外国貿易法」の略称であり、日本と他国間の資金、財・サービスの移動といった対外取引や居住者間の外貨建て取引に対して適用される日本の法律です。

日本は世界第4位の貿易大国であり、貿易によって大きく発展してきた国です。グローバル化が進んだ現代において、海外との取引はもはや当たり前のものとなりました。

常に変化し続ける世界情勢の中で、日本経済の発展において重要な存在のひとつが「外国為替及び外国貿易法」、通称「外為法」です。

本テキストでは「外国為替及び外国貿易法」の基礎知識から、外為法違反の具体的な事例と罰則について、外為法にて遵守すべき手続きと規制、海外ビジネスを展開している日本企業が外為法に違反しないために知っておくべきこと…などについて解説します。

さらには国内金融の規制緩和や経済のグローバル化といった時代の変化とともに移り変わってきた、外為法の変遷の歴史、近年の外為法の改正…などについても詳しく解説します。

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1. 「外為法」とは「外国為替及び外国貿易法」の略称

はじめに「外国為替及び外国貿易法」とは何かを解説します。正式名称の「外国為替及び外国貿易法」は長いため、「外為法」と略して呼ばれることが多く、その際の読み方は「がいためほう」となります。

本テキストにおいても、以降は「外国為替及び外国貿易法」を「外為法」と表記して解説を進めていきます。

外為法とは何か?

外為法とは「外国為替及び外国貿易法」の略称であり、日本と他国間の資金、財・サービスの移動といった対外取引や居住者間の外貨建て取引に対して適用される日本の法律です。

つまり、外為法(外国為替及び外国貿易法)は、日本の国際貿易や外国為替取引を規制する法律です。 この法律は、国際収支の均衡の維持、外国為替市場の安定、外国為替の健全な発展を目的としています。具体的には、外国への送金、外国からの受取、外貨との取引、外国に関する証券取引など、国境を越える金融取引全般に適用されます。 1949年に制定され、その後世界情勢などに応じて改正を繰り返してきました。外為法の歴史の変遷については後ほど詳しく解説します。

財務大臣と経済産業大臣の管轄となる法律ですが、申請や届出の受理や国政収支統計作成など、日本銀行が一部の事務を担当しています。

外為法の目的とは?

続いては「外為法」の目的についてです。

外為法第一条には、その目的を「外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もって国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と記載されています。

外為法は貿易や外国為替を規制することで「日本経済の健全な発展を目指す」ことを目的とした法律なのです。

外為法の法体系とは?

外為法の法体系は図で表すと以下のようになります。

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※画像出典元
「外為法について/外為法の法体系」経済産業省

法律である外為法の下に9つの政令が存在し、その下にさらに各種省令がある、という体系となっているのがわかります。

一言で外為法と言いますが、このようにさまざまな政令・省令によって、貿易などの対外取引、外貨建て取引が細かく規制されているのです。

2. 外為法違反の具体的な事例と罰則について

外為法に違反した場合、罰則はその違反の種類や重大性に応じて異なります。ここでは、いくつかの一般的な違反事例とその罰則について詳しく見ていきましょう。

外為法の違反事例① 無許可での外国への資金移動

日本から外国へ資金を送金する際、特定の金額以上の取引には事前の届出や許可が必要です。これを怠ると、最悪の場合、数百万円の罰金や懲役刑に処される可能性があります。

外為法の違反事例② 不正な外貨取引

為替レートの操作や不正な取引を行った場合、重大な経済的損害を引き起こすことがあり、これには高額の罰金や事業活動の禁止などの厳しい罰則が課されます。

外為法の違反事例③ 虚偽の申告

申告が義務付けられている取引に関して虚偽の内容を申告した場合、信頼性の損失だけでなく、法的に重い罰金や懲役刑が課されることもあります。

3. 外為法にて遵守すべき手続きと規制

前項で述べた外為法違反による罰則は、違反行為の重大性や影響度に応じて変わりますが、いずれにせよ企業の信頼性や事業の持続可能性に大きなダメージを与えることがあります。そのため、法令遵守は絶対に必要です。

貿易事業では、外為法に基づく様々な手続きや規制を遵守する必要があります。ここでは、それらの詳細を見ていきましょう。

外為法で遵守すべきこと① 申告義務

特定の金額を超える取引や送金を行う場合、事前に財務省や関係機関への申告が必要です。この申告には、取引の目的、金額、関係者の詳細などが含まれます。

外為法で遵守すべきこと② 取引の制限

特定の種類の取引や大規模な投資には、政府の事前許可が必要な場合があります。許可を得るためには、詳細な事業計画やリスク評価を提出する必要があります。

外為法で遵守すべきこと③ 許可要件

申告が義務付けられている取引に関して虚偽の内容を申告した場合、信頼性の損失だけでなく、法的に重い罰金や懲役刑が課されることもあります。

4. 「外為法」の持つ2つの側面「為替管理」と「貿易管理」について

ここでは、外為法の持つ2つの側面である「為替管理」と「貿易管理」それぞれの視点から外為法を解説していきます。

為替管理としての外為法

為替管理とは、政府が、国際収支の均衡および為替相場の安定を目的に、外国為替の取引に直接的な制限を加えることを指します。

外為法にはそんな為替管理の側面があります。

現在の外為法においては、私人が行う外国為替取引は原則自由と定めています。ただし、緊急事態など特別な事態が発生した際にはこれを例外として規制することができるのです。

この有事規制には発動要件があり、「日本の国際収支の均衡維持が困難である場合」「外国為替相場が急激に変動する場合」「大量の資金移動により日本の金融市場または資本市場に悪影響がある場合」にのみ発動できることが同法第21条にて定められています。

また、外為法においては役務取引や外国投資家の対内直接取引についても原則自由となっています。

貿易管理としての外為法

外為法における貿易管理という側面についても確認しておきましょう。貿易とは輸出入のことであり、輸入・輸出それぞれに対して外為法による規定があります。

外為法において、輸出は原則自由とされています。輸出制限は「国際収支の均衡の維持,ならびに外国貿易および国民経済の健全な発展に必要な場合にのみ行われ、かつ,それに必要な範囲を超えてはならない」と規定されており、輸出制限がなされるケースにおいては、輸出承認制が実施されます。

輸出承認制を実施された場合には、輸出者は通産大臣の条件に応じ、承認を受けなければ輸出することはできません。

外為法における輸出については第47条以下に規定がありますが、輸入に関しては第52条で規定されており、「外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある」と書かれています。

輸出と同じく輸入に関しても制限されるケースがあるということですね。例えば特定の商品に対し、輸入できる数を制限する輸入割当制度がこれにあたります。

5. 日本企業が「外為法」に違反しないために知っておくべきこと

経済産業省のYouTubeチャンネルでは『中小企業のための輸出管理-外為法に違反しないために-』という動画で外為法に違反しないために日本企業が知っておくべきことについて解説しています。



輸出管理の対象は商取引における貨物の輸出以外にもさまざまなものがあります。海外に商品を持ち出すことや、技術・情報の提供も輸出管理の対象となります。動画では下記の6つを輸出管理の対象となる例として挙げています。

① 海外に無償提供する製品サンプル
② 海外出張時の製品持ち出し
③ 海外へのメール送信(仕様書や設計図など)
④ 海外の取引先による工場視察
⑤ 海外に技術者を派遣すること
⑥ 不具合による輸入製品の返品

輸出管理には、日本企業の製品や技術が海外で軍事転用されることを防ぐ目的があります。

動画では無許可輸出をした場合の罰則についても触れており、「正しい外為法の知識の習得」「輸出時の適切な社内ルールや仕組みづくり」が必要であることを述べています。

詳しくは経済産業省の動画『中小企業のための輸出管理-外為法に違反しないために-』をぜひご確認ください。

6. 「外国為替及び外国貿易法」の変遷の歴史

ここでは時代とともに移り変わる「外為法」の変遷の歴史を見ていきましょう。

1949年の制定以来、改正を続ける「外為法」

外為法の制定は1949年。制定当初は対外取引を原則禁止とするものでしたが、1980年には対外取引を自由とする原則へと改正され、1998年には事前に必要だった許可や届出を原則不要とする改正が行われています。また、「国際平和のための国際的な努力に寄与するため特に必要があると認めるとき」にも経済制裁等の措置が可能となったのもこの時の改正によるものです。

2001年、アメリカで起きた9.11テロとも呼ばれる同時多発テロが発生し、世界的にテロへの対策が大きな課題となったことから、2002年の改正ではテロ資金対策強化のために一部改正を行い、「我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において対応措置を講ずべきことを決定」することができるようになりました。

2017年には対内直接投資等規制を強化する改正を行い、届出なしで対内直接投資等を行った外国投資家に対して株式売却等の命令を行うことができる制度が創設されるなど、安全保障を強化する内容となっています。

このように、外為法は時代の流れの中でさまざまな変遷を遂げてきました。これ以降の近年の外為法の改正については、次の項で解説していきます。

7. 近年の外為法の改正について

この項では、前項で解説した歴史の変遷より後、2019年以降の外為法の改正について解説していきます。

2022年の改正では「暗号通貨」に関する取引を追加

2019年の改正では、株式取得時の事前届出を免除する「取得時事前届出免除制度」を導入しました。これは一定の基準の遵守を前提に株式取得時の事前届出を免除するというものです。

また、事前届出が必要な対象を見直し、上場会社の取得時事前届出の閾値を10%から1%と大きく引き下げました。役員への就任及び指定業種に属する事業の譲渡・廃止について、行為時事前届出を導入しました。

これらの改正は、欧米諸国が安全保障のために投資規制を強化している世界情勢にあわせたものとなっています。

2022年の改正では、資本取引規制の対象に暗号通貨に関する取引を追加。暗号資産交換業者に対して、資産凍結措置に係る確認義務等が課されました。

これは近年暗号資産(仮想通貨)への投資が広がりを見せていることへの対策であり、時代の流れにあわせ、国の安全を守るためにも外為法は常に改正を続けていることがわかりますね。

8. 優良な海外進出サポート企業をご紹介

貴社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します

外為法制定時は世界に存在していなかった暗号資産への投資が一般的になりつつあるなど、世界経済は大きく変わり続けています。

海外進出を考える企業にとって、めまぐるしい変化を遂げる世界経済や各国の最新情報を知ることはとても重要ですが、調査や分析を自社だけで行うのは難しいと頭を抱えている経営者や担当者はとても多いようです。

今や海外への事業展開を考える上で、現地の事情や法律に詳しい専門家のサポートを依頼するのは当たり前のこととなっています。

『Digima〜出島〜』には、厳正な審査を通過した優良な海外進出サポート企業が多数登録しています。当然、複数の企業の比較検討も可能です。

「海外に自社商品を輸出したい」「海外から商材を輸入したい」「通関や輸出入許可の申請をサポートしてほしい」「海外へ進出したいが何から始めていいのかわからない」…といった国際貿易に関する課題はもちろん、多岐に渡る海外進出におけるご質問・ご相談を承っています。

ご連絡をいただければ、海外進出専門コンシェルジュが、貴社にピッタリの海外進出サポートサポート企業をご紹介いたします。まずはお気軽にご相談ください。

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