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外国人採用の就労ビザ申請ガイド|自社申請と代行依頼の費用・手間を徹底比較

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外国人採用の就労ビザ(在留資格)申請を自社でやるか代行に頼むかを判断するためのガイド。申請取次制度の仕組み、2026年10月1日に改定された入管手数料、実測の審査日数、代行費用の相場、依頼先の選び方まで人事担当者向けに解説します。

外国人採用が決まったあと、多くの企業がつまずくのが就労ビザ(在留資格)の申請です。「自社でやれるものなのか」「専門家に頼むといくらかかるのか」の判断がつかず、内定を出したまま時間だけが過ぎてしまうケースは少なくありません。
この記事は、日本国内で外国人を雇用する企業に向けて、就労ビザ申請の仕組みと費用を整理したものです(日本人が海外で働く際の就労ビザとは制度が異なります)。
申請を代わりに行える「申請等取次」の範囲、入管に納める手数料と2026年10月1日の改定内容、公表データに基づく実際の審査日数、そして代行を依頼した場合の相場まで、自社申請と外注のどちらを選ぶべきか判断できる材料をまとめました。

この記事でわかること

  • ・就労ビザ申請を企業が代われる「申請等取次制度」の仕組みと要件
  • ・申請の3パターンと、2026年10月1日に改定された入管手数料
  • ・公表データで見る実際の審査日数と、入社日からの逆算スケジュール
  • ・自社申請と代行依頼それぞれの手間・費用の比較
  • ・行政書士・登録支援機関・人材紹介会社の役割の違いと選び方

1. 就労ビザの申請は誰が行えるのか

原則は本人出頭、例外が「申請等取次制度」

在留資格の変更や在留期間の更新といった在留諸申請は、外国人本人が地方出入国在留管理局に出頭して行うのが原則です。ただしこれには例外があり、地方出入国在留管理局長が適当と認めた者は、本人に代わって申請書類を提出できます。これが申請等取次制度です。
取次ぎを行えるのは、受入れ機関等の職員(企業の職員を含みます)、旅行業者の職員、公益法人の職員、そして届出を行った弁護士・行政書士です。監理団体や登録支援機関の職員も対象に含まれます。
企業の職員が承認を受けるには、入管法違反などがなく信用できる者であること、そして出入国在留管理行政に関する研修への参加などを通じて、外国人の入国・在留手続に関する知識を有すると認められることが必要です。申請等取次者証明書の有効期間は3年間で、期間満了後は更新手続を行います。
つまり、外国人採用を継続的に行う企業であれば、社内に取次者を置いて自社で申請を回す体制を作ることは可能です。一方、年に1〜2件の採用であれば、研修受講と知識の維持にかかるコストのほうが上回ることもあります。

申請の3パターンと入管に納める手数料

企業が関わる申請は、採用ルートによって次の3つに分かれます。海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、留学生など国内にいる人を採用する場合は在留資格変更許可申請、すでに雇用している人の在留期限を延ばす場合は在留期間更新許可申請です。
入管に納める手数料は2026年10月1日に改定され、在留資格変更・在留期間更新は、許可される在留期間に応じた段階制になりました。在留資格認定証明書の交付申請は、これまでどおり手数料がかかりません。

手続 窓口 オンライン申請
在留資格認定証明書の交付申請 手数料なし 手数料なし
在留資格変更許可 1万円〜7万5,000円(下表) 1万円〜6万5,000円(下表)
在留期間更新許可 1万円〜7万5,000円(下表) 1万円〜6万5,000円(下表)
就労資格証明書の交付 2,000円 1,600円
再入国許可(数次) 7,000円 6,500円

在留資格変更・在留期間更新の手数料は、改定前の一律6,000円(オンライン申請5,500円)から、許可される在留期間に応じて次の7段階に変わりました。

許可される在留期間 窓口 オンライン申請
3月以下 10,000円 10,000円
3月超6月以下 18,000円 15,000円
6月超1年未満 25,000円 21,000円
1年 33,000円 27,000円
1年超3年未満 48,000円 42,000円
3年以上5年未満 64,000円 56,000円
5年以上 75,000円 65,000円

永住許可は窓口のみで、1万円から20万円に引き上げられています。オンライン申請の手数料はコンビニ決済または銀行決済での納付に限られ、収入印紙は使えません。別途、決済手数料もかかります。
なお、2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額で納付します。
更新のたびに数万円単位の負担が発生するため、複数名を雇用する企業ほど影響は大きくなります。長い在留期間を得られるかどうかが実質的なコスト差につながるため、申請書類の作り込みの重要性はこれまで以上に高まります。

2. 申請の流れと入社日から逆算するスケジュール

公表データで見る実際の審査日数

スケジュールを立てるうえで欠かせないのが、審査にどれくらいかかるかという見通しです。出入国在留管理庁は在留審査処理期間を毎月公表しており、令和8年6月許可分では次のような日数でした。
・技術・人文知識・国際業務:在留資格認定証明書の交付まで平均51.4日、在留資格変更まで平均56.8日、在留期間更新まで平均41.7日
・特定技能1号:認定証明書の交付まで平均68.2日、在留資格変更まで平均63.0日
・企業内転勤:認定証明書の交付まで平均46.1日
標準処理期間としては在留資格認定証明書交付申請で1〜3か月が目安とされていますが、実際には2か月前後を見ておくのが現実的だとわかります。なお同じ月の経営・管理は認定証明書の交付まで平均212.3日と突出して長く、在留資格によって審査の重さがまったく違う点にも注意が必要です。
海外から呼び寄せる場合は、この審査期間に加えて、証明書の受け取り、本国での査証申請、渡航準備が続きます。内定から入社まで、余裕をみて4か月程度を見込んでおくと安全です。留学生の採用では、卒業前年度の12月頃から在留資格変更許可申請の受付が始まるため、4月入社に向けて年内に書類を整えるスケジュールになります。

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3. 自社申請と代行依頼、どちらを選ぶか

自社で申請する場合の手間とつまずきどころ

自社申請の最大のメリットは、代行報酬がかからないことです。入管手数料だけで済むため、認定証明書交付申請であれば実費はほぼ書類の取得費用のみで収まります。
一方で負担になるのが、書類の作り込みです。審査では担当業務が在留資格の活動内容に本当に該当するかが問われます。雇用契約書に「総合職」とだけ書かれていれば、専門的な業務かどうかを審査官は判断できません。業務内容を具体的に記述した説明書、専攻と業務の関連性を示す理由書といった、法定の様式にない資料をどこまで用意できるかが結果を左右します。
さらに、企業のカテゴリー区分(決算や源泉徴収税額の規模による1〜4の区分)によって提出書類の量が変わること、在留資格ごとに追加書類があること、制度改正が毎年のように入ることも、担当者の負担を押し上げます。実際、技術・人文知識・国際業務では2026年4月15日以降の申請から、カテゴリー3・4の企業に代表者に関する申告書の提出が求められるようになりました。
採用が年に数件で、担当者が他業務と兼務している場合、この情報の追随コストは想像以上に重くなります。

代行を依頼した場合の費用相場

申請取次の資格を持つ行政書士や弁護士に依頼した場合の報酬は、事務所や案件の難易度によって幅がありますが、公開されている料金表を見比べるとおおよその水準がつかめます。
・在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ):10万〜15万円程度
・在留資格変更許可申請(留学生の採用など):8万〜15万円程度
・在留期間更新許可申請:3万〜6万円程度
更新は職務内容や勤務先に変更がなければ安く、転職を挟むなど状況が変わった場合は新規申請に近い金額になる料金体系が一般的です。特定技能のように提出書類が数十点に及ぶ在留資格では、これより高くなることもあります。
判断の目安として、年間の採用が数名までなら代行、継続的に採用するなら社内に取次者を置くという切り分けが現実的です。1件あたり10万円前後の報酬に対し、担当者が制度を学び直しながら書類を整える時間と、不許可で入社が数か月遅れるリスクを比べると、採用頻度が低いうちは外注のほうが結果的に安く収まるケースが多くなります。

4. 依頼先の選び方

行政書士・登録支援機関・人材紹介会社の役割の違い

外国人採用に関わる事業者は複数あり、担える範囲が異なります。
申請取次行政書士・弁護士は、報酬を得て在留諸申請の書類作成と取次ぎを行える専門家です。在留資格の該当性の判断や、不許可事案のリカバリーまで踏み込めるのが強みです。
登録支援機関は特定技能に特化した存在で、1号特定技能外国人への支援計画の実施を受託します。申請書類の作成支援も行いますが、報酬を得て申請取次まで行えるのは、行政書士等の資格を併せ持つ場合に限られます。
人材紹介会社・派遣会社は人材の募集と選考の支援が本業で、ビザ手続は提携する行政書士に取り次ぐ形が一般的です。採用から手続まで一括で任せられる利点がある一方、実際に誰が申請を担当するのかは契約前に確認しておく必要があります。
自社の状況が「人材が見つからない」のか「人材はいるが手続が進まない」のかによって、選ぶべき相手は変わります。

契約前に確認したい4つのポイント

依頼先を見極める際は、次の4点を必ず確認してください。
1つ目は申請取次の資格があるかです。行政書士であっても、申請取次の届出をしていなければ本人に代わって書類を提出できません。届出済みかどうかを直接確認します。
2つ目は該当分野の実績です。技術・人文知識・国際業務と特定技能では、必要書類も審査の観点もまったく異なります。自社が使う在留資格での取扱実績を尋ねてください。
3つ目は不許可になった場合の対応です。再申請の費用が報酬に含まれるのか別料金なのか、入管への理由確認に同行してもらえるのかは、事務所によって扱いが分かれます。
4つ目は報酬に含まれる範囲です。書類の取得実費、翻訳費用、更新時の対応が別料金になっていないかを見積書の段階で確認しておくと、後の認識のずれを防げます。
在留資格ごとの要件を先に押さえておきたい場合は、外国人採用に必須の「在留資格」完全ガイドもあわせてご覧ください。

5. よくある質問(FAQ)

Q1. 就労ビザの申請は会社が代わりに行えますか?

在留諸申請は本人出頭が原則ですが、申請等取次制度の承認を受けた受入れ機関の職員であれば、本人に代わって書類を提出できます。承認には研修などを通じて手続の知識があると認められることが必要で、申請等取次者証明書の有効期間は3年間です。

Q2. 就労ビザの申請にはいくらかかりますか?

海外から呼び寄せる際の在留資格認定証明書交付申請に手数料はかかりません。在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請は、2026年10月1日の改定で、許可される在留期間に応じて窓口1万円〜7万5,000円、オンライン申請1万円〜6万5,000円になりました。2026年9月30日までに受け付けた申請は、改定前の窓口6,000円、オンライン申請5,500円で納付します。

Q3. 申請から許可までどのくらいかかりますか?

出入国在留管理庁が公表する在留審査処理期間では、令和8年6月許可分の技術・人文知識・国際業務で、在留資格認定証明書の交付まで平均51.4日、在留資格変更まで平均56.8日でした。海外からの呼び寄せは査証申請と渡航準備も加わるため、内定から入社まで4か月程度をみておくと安全です。

Q4. 行政書士に代行を頼むと費用はどのくらいですか?

在留資格認定証明書交付申請でおよそ10万〜15万円、留学生からの在留資格変更でおよそ8万〜15万円、在留期間更新でおよそ3万〜6万円が目安です。特定技能など書類の多い在留資格では加算されることがあるため、見積もり時に範囲を確認してください。

Q5. 不許可になった場合はどうなりますか?

入管で不許可の理由を確認したうえで、内容を補強して再申請する流れになります。代行を依頼する際は、再申請の費用が報酬に含まれるのか別料金になるのかを契約前に確認しておくことが重要です。

6. まとめ

就労ビザの申請は、申請等取次制度を使えば企業の職員でも本人に代わって行えます。継続的に外国人を採用するなら社内に取次者を置く価値がありますが、年に数件であれば申請取次の資格を持つ行政書士に依頼したほうが、時間と不許可リスクの両面で合理的です。
費用面では、在留資格変更・更新の入管手数料が2026年10月1日から、許可される在留期間に応じて窓口1万円〜7万5,000円に引き上げられました。代行報酬とあわせて、採用計画の予算に織り込んでおく必要があります。
そしてスケジュールです。技術・人文知識・国際業務でも認定証明書の交付まで平均51.4日かかっており、査証申請と渡航準備を含めれば内定から入社まで4か月程度が現実的な線です。採用を決めてから逆算するのではなく、採用計画の段階で申請期間を組み込んでおくことが、入社日を守るいちばん確実な方法になります。

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参考文献

・出入国在留管理庁「申請等取次制度」
 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00262.html
・出入国在留管理庁「申請等取次者としての承認手続」
 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00248.html
・出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
 https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html
・出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」
 https://www.moj.go.jp/isa/11_00107.html
・出入国在留管理庁「在留審査処理期間」(令和8年6月許可分)
 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html

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