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中国の商標登録の基礎知識 | 中国商標登録の流れと注意点
掲載日:2020年02月28日
「中国の商標登録制度の基礎知識 | 中国商標の種類と登録の流れ」と銘打って、中国で自社の商品・サービスを展開する際に知っておくべき「中国の商標登録制度の基礎知識」について解説します。
結論から言ってしまうと、中国での商標登録は早いほど有利であり、中国でのビジネス展開を想定しているならば、早い段階で中国現地の商標登録を行うことが重要です。
中国商標法では、日本のように「先使用権」は認められていません。先使用権とは、日本国内でその発明の実施である事業又はその準備をしている者に対して与えられる法定実施権を指します。
残念ながら、中国では、有名企業名やサービス名、あるいはそれに似た名称を無断で商標登録をする悪質な商標登録が横行しています。彼らの目的は、企業やサービスのイメージを損なう違法な行為をすることで、その企業からの訴訟を起こした際に、その商標権を高額で買い戻させることにあります。
今回のテキストでは、中国の商標登録のポイントと注意点にフォーカスして、中国ビジネスを展開するならば、これだけは知っておきたい「中国商標登録の基礎知識」について解説していきます。
▼中国の商標登録の基礎知識 | 中国商標登録の流れと注意点
- 1. 商標とは?
- 2. 中国での商標登録は早いほど有利
- 3. 中国の商標の種類と分類
- 4. 中国の商標の出願方法と登録の流れ
- 5. 中国の商標登録のポイントと注意点
- 6. 中国ビジネスでは早い段階での「商標登録」がオススメ
▼ アナタの中国ビジネスを成功させるために
1. 商標とは?
商標とは…自社と他社の商品(サービス)を見分けるための目印(マーク)
中国での商標登録について解説する前に、そもそも日本における「商標とは何か?」について説明します。
商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
消費者は、ある商品やサービスを購入する際、企業のマークや商品およびサービスのネーミングである「商標」を目安に選択するケースが多々あります。
つまり消費者は購入の際に、商標に付随するブランドイメージを選択基準のひとつとしているということです。これが商標が「もの言わぬセールスマン」と言われる由来であり、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権とされています。
※特許庁「商標制度の概要」を参照および抜粋
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html
商標法では、商品・サービスに使用する標章が商標であると定義しています。さらに標章とは、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」と定義されています。
具体的な商標の種類とは?
つまり、商標と一口に言っても、文字、図形、記号、立体的形状やそれらを組み合わせた様々なタイプが存在します。下記に具体的な商標の種類についての解説を記載します。
■文字商標:
文字のみからなる商標(一般に文字と認識できないものは図形商標となることも)
■図形商標:
イラストなどで表現される商標
■記号商標:
文字を輪郭で囲むなどした記号で示した商標
■立体商標:
特殊な形状にした容器や人形などの立体化された商標
■結合商標:
文字と図形といった2つ以上の要素を組み合わせた商標
■動き商標:
文字や図形が時間の経過に伴い変化する商標
(※例:TVやPCに映し出されるアニメーションロゴなど)
■ホログラム商標:
文字や図形がホログラフィーおよびその他の方法で変化する商標(※例:偽装防止デザインなど、角度によって見え方が異なるもの)
■色彩のみからなる商標:
単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標
(※例:看板に使用する色彩など)
■音商標:
聴覚で認識される音楽、音声、自然音等による商標
(※例:CMで使用されるサウンドロゴなど)
■位置商標:
文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標
(※例:新規性の高い配置をしたキーボードなど)
2. 中国での商標登録は早いほど有利
中国の商標登録は早い者勝ちの「先願主義」である
このセクションでは、中国で商標登録をするべき理由について簡潔に説明します。
中国商標法では、日本のように「先使用権」は認められていません。先使用権とは、日本国内でその発明の実施である事業又はその準備をしている者に対して与えられる法定実施権を指します。
具体的には、すでに使用した結果として需要者に商品およびサービスが知られている場合、他人が商標権を取得しても、その商標を継続して使用できる権利のことです。
中国では、そんな商標使用における既得権は存在せず、「先願主義」を採用しているので、商標を使用するしないに関わらず、先に商標登録していた者が絶対的に優位に立ちます。
近年、無印良品や今治タオルなどが、それぞれの商品およびサービスに関わる商標が先に中国で登録されてしまったため訴訟に発展したことが話題になりましたが、先述のように中国は「先願主義」を採用しているので、中国を含めた中華圏でビジネスを展開する予定があるならば、まずは中国の商標登録しておくことがベターとされているのです。
誤解を恐れずに言えば、中国でビジネスを展開する際に、事前に自社の商品・サービスの商標が登録できていないと思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるということです。
3. 中国の商標の分類について
日本と中国では保護される商標が異なる
結論から言うと、中国で保護される商標の類型と日本の類型とは、その制度および実務上の運用において多くの違いがあります。
中国の商標は、構成要素によって「文字商標」「図形商標」「立体商標」「色彩の組合せ商標」「音声商標」および前述の要素の組み合せによる「結合商標」に分けられています。
また、また、使用対象などによって、「商品商標」「役務商標」「証明商標」「団体商標」に分けられています。
このセクションでは、商標の用途と使用者による4つの分類について解説します。
■1:商品商標
通常の商品に付けられる商標
■2:役務商標(サービスマーク)
生産経営活動において、その商品または役務について商標専用権を取得する必要があるときに取得する商標。飲食店における飲食物提供のサービスや、営業の企画および実行の代行サービスに付与される
■3:団体商標
団体、協会またはその他の組織の名義で登録される。当該組織の構成員が商業活動の使用に供し、これを使用する者が当該組織の構成員資格を表示する際の商標
■4:証明商標
特定の商品やサービスに対して、監督能力を有する組織の管理下にあり、かつ当該組織以外の事業単位または個人がその商品または役務について使用するもので、同商品または役務の原産地、原材料、製造方法、品質またはその他の特定の品質を証明するための商標
4. 中国の商標の出願方法と登録までの流れ
このセクションでは、中国における商標登録の出現方法と登録までの流れについて解説します。
中国の商標登録のフローは下記の通り。それぞれの項目については図の下より別途解説していきます。

■事前調査
中国で商標登録の出願をする前に、まずは中国商標網のWEBサイトで、登録したい商標がすでに登録されているか否かの事前調査を実施しましょう。
中国商標網のWEBサイトは、誰でも無料でアクセス可能であり、類似商標の検索、商標の総合的検索、商標の状態の検索などが可能です。
ただ申告中のものは検索できないという点は注意が必要です。
また中国商標局による有料の事前調査サービスもあります。
■出願
事前調査が済んだら、中国商標局に出願書類を提出します。
出願に必要な書類は以下の3つ
① 願書
・記載情報:
・出願名義、住所
・指定商品・役務
・その他必須な内容
② 身元証明書類
・日本法人の場合、登記簿謄本の写し
・日本自然人の場合、パスポートトップの写し、あるいは運転免許証の写し
③ 委任状
これらの書類には、出願人、商標、指定商品・役務などを記載する必要があり、指定商品・役務は区分表に従って記載します。
■中国商標局より「出願受理通知」が発行
中国商標局へ出願した後に、3〜5ヵ月後くらいに受理通知が発行されます。
■実体審査
出願後の審査手続きは…出願→審査→公告→登録の手続きで進行します。実体審査は、識別性の有無および先行商標との類比について行われます。
■拒絶理由通知
中国商標局が、指定商品/役務について拒絶理由があると判断した場合は、出願の全体または一部について拒絶理由が通知されます。
部分拒絶の場合は、不服審判をしない限り、登録要件を満たす部分のみが公告されます。
■不服審判請求
中国商標局の拒絶通知に不服がある場合は、通知書を受領した日から15日以内に商標評審委員会(TRAB)に不服審判(復審)を請求することができます。TRABによる審決まで9ヵ月以内という期間が設けられています。
■登録公告
異議申し立てがなかった、あるいは異議申し立てが成立しなかった場合は、商標登録および公告の案内が届きます。商標登録証が交付されたら、商標登録の完了です。中国における商標登録の存続期間は10年です。
5. 中国の商標登録のポイントと注意点
このセクションでは、中国ならではの商標登録の際に注意すべきポイントについて解説します。
中国の商標登録は出願から登録までの期間が日本より長い
中国は商標登録出願大国です。2019年7月時点で、中国の有効商標登録件数は2274万件超。当然ながら世界ランキング1位をキープしており、平均で市場主体5.2社につき1件の有効な商標を保有しているとされています。
したがって商標登録の審査の期間も、日本と比較すると時間がかかる傾向があり、約1年〜2年ほどの期間を想定する必要があります。
日本のひらがな・カタカナの商標に注意
中国の商標審査基準では、漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット表記・ピンイン(中国普通語の発音表記)は相互に非類似とされています。したがって、重要商標について全ての文字商標態様で出願するのがベターと言えるでしょう。
また、日本語のひらがな・カタカナは、日本では通常どおり文字商標として登録できますが、中国では図形商標として登録されるので、その発音や意味に関しては、商標権の効力が及ばないことになるので注意が必要です。中国で文字情報として登録したい場合は、それらを漢字に訳して出願する方法があります。
香港・マカオ・台湾の商標登録は別途必要
中国の商標審査基準では、漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット表記・ピンイン(中国普通語の発音表記)は相互に非類似とされています。したがって、重要商標について全ての文字商標態様で出願するのがベターと言えるでしょう。
また、日本語のひらがな・カタカナは、日本では通常どおり文字商標として登録できますが、中国では図形商標として登録されるので、その発音や意味に関しては、商標権の効力が及ばないことになるので注意が必要です。中国で文字情報として登録したい場合は、それらを漢字に訳して出願する方法があります。
6. 中国ビジネスでは早い段階での「商標登録」がオススメ
中国商標法が改正
最後に、当然ではありますが、日本の商標権は日本国内でのみ有効です。
中国では、有名企業名やサービス名、あるいはそれに似た名称を無断で商標登録をする悪質な商標登録が横行しています。彼らの目的は、企業やサービスのイメージを損なう違法な行為をすることで、その企業からの訴訟を起こした際に、その商標権を高額で買い戻させることにあります。
そのような状況を改善すべく、2019年11月、中国にて改正商標法が施行されました。 中国の国家知財局によると、知財侵害の賠償制度が整備され、法定賠償額が最高500万元(約7,700万円)にまで引き下げられ、賠償額も損失の3倍以下から5倍以下に引き上げられました。
また同年12月からは「商標登録申請行為の規範に関する若干の規定」も正式に施行されました。これまでは、商標権がいったん登録されて5年が経過した場合、それが悪質なケースであっても、その権利を取り消すことは難しかったのが、この規定に従うと、3年連続で商標を正当な理由で使用しない場合、使用目的で登録したと思われないものは、いかなる個人・企業も商標登録取り消し申請を行うことができるという画期的な規制となっています。
中国の悪質な商標登録は徐々に改善されつつありますが、やはり中国でのビジネス展開を想定しているならば、早い段階で中国現地の商標登録を行うことが重要であることは確かです。
早く登録した者が有利である中国での商標登録の際には、可能な可能な限り先手を打つことが重要なのです。
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