【2026年最新】韓国での会社設立ガイド|法人形態・手続き・費用・必要書類をわかりやすく解説
韓国は日本から近く、経済規模も大きいことから、日本企業の海外進出先として根強い人気があります。2026年現在、日韓間のビジネス環境はさらに整備が進み、韓国市場への参入を検討する企業も増えています。
しかし、韓国で会社を設立するには、外国人投資促進法に基づく手続きや、韓国特有の法人形態の理解、税務・労務制度への対応など、押さえるべきポイントが多数あります。本記事では、韓国での会社設立に必要な法人形態の選び方、設立手続きの流れ、費用・資本金の目安、必要書類、そして設立時の注意点まで、2026年最新情報をもとにわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- ・韓国で設立できる法人形態(株式会社・有限会社・支店・駐在員事務所)の違いと選び方
- ・外国人投資届出から法人登記までの具体的な手続きの流れ
- ・会社設立に必要な費用・資本金・必要書類の一覧
- ・韓国進出時に知っておくべき法律・税務・労務の注意点
▼韓国での会社設立ガイド
1. 韓国での法人形態の種類と特徴
韓国に進出する際、まず決めなければならないのが法人形態です。日本企業が韓国で選択できる主な法人形態は、株式会社(주식회사)、有限会社(유한회사)、支店(지점)、駐在員事務所(연락사무소)の4つです。それぞれの特徴を理解し、事業目的に合った形態を選びましょう。
株式会社(주식회사 / Jusik Hoesa)
韓国で最も一般的な法人形態であり、日本企業の進出でも最も多く選ばれています。株主の責任は出資額を限度とする有限責任で、株式の譲渡も可能です。
- 最低資本金:法律上の最低資本金の定めはありませんが、外国人投資の場合は1億ウォン以上の投資が必要
- 設立要件:発起人1名以上、取締役1名以上(資本金10億ウォン未満の場合)
- メリット:社会的信用度が高い、資金調達が柔軟、事業拡大がしやすい
- デメリット:設立手続きがやや複雑、会計監査の義務がある場合がある
有限会社(유한회사 / Yuhan Hoesa)
株式会社に比べて設立・運営が簡易な法人形態です。中小規模の事業に適しており、社員(出資者)の責任は出資額に限定されます。
- 設立要件:社員1名以上、取締役1名以上
- メリット:運営手続きが簡素、株主総会が不要、機関設計の柔軟性が高い
- デメリット:株式会社に比べ社会的認知度が低い、持分の譲渡に制限がある場合がある
支店(지점 / Jijeom)
日本の本社の一部として韓国内で営業活動を行う拠点です。独立した法人格は持ちませんが、売上を伴う事業活動が可能です。
- 設立要件:韓国内の代表者の任命が必要
- メリット:設立手続きが比較的簡単、本社との一体的な経営が可能
- デメリット:本社が韓国事業の債務について全責任を負う、韓国での法人税申告が必要
駐在員事務所(연락사무소 / Yeonrak Samusho)
韓国市場の情報収集や調査、連絡業務を目的とした拠点です。営業活動(収益を伴う活動)はできません。
- 設立要件:韓国銀行への届出が必要
- メリット:設立が最も簡単、法人税の申告義務なし
- デメリット:営業活動不可、活動範囲が限定される
本格的に韓国市場で事業展開を行う場合は株式会社、まず市場調査から始めたい場合は駐在員事務所が適しています。事業規模や目的に応じて最適な形態を選択しましょう。
2. 会社設立の手続き・流れ
韓国で外国人が会社(株式会社)を設立する場合、外国人投資促進法に基づく手続きが必要です。以下に、一般的な設立手続きの流れをステップバイステップで解説します。
STEP1:事前準備・法人形態の決定
まず、進出目的や事業内容に応じて法人形態を決定します。同時に、商号(会社名)、事業目的、本店所在地、役員構成、定款の内容を検討します。韓国では商号の重複確認は法務局(登記所)で行います。
STEP2:外国人投資届出
KOTRA(大韓貿易投資振興公社)または韓国の外国為替銀行に外国人投資届出を行います。これは韓国での法人設立に必須の手続きです。
- 届出先:KOTRA(Invest Korea)または外国為替取扱銀行
- 必要書類:外国人投資申告書、投資者の身分証明書(パスポートの写し)、法人投資の場合は登記簿謄本・取締役会議事録等
- 処理期間:即日〜数日
STEP3:投資資金の送金
外国人投資届出の受理後、韓国の外国為替銀行に投資資金を送金します。送金時に「外国人投資資金」であることを明記する必要があります。送金完了後、銀行から外国為替送金証明書が発行されます。
STEP4:定款作成・公証
会社の定款を作成し、公証人の認証を受けます。定款には以下の事項を記載します。
- 商号(会社名)
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金の総額および1株の金額
- 発行株式の総数
- 設立時の発行株式数
- 取締役の氏名・住所
STEP5:法人登記申請
管轄の登記所(법원등기소)に法人設立登記を申請します。
- 必要書類:定款、株式引受書、取締役就任承諾書、印鑑届出書、外国人投資届出確認書、送金証明書、代表者の身分証明書等
- 登録免許税:資本金の0.4%(ソウル市内は3倍の1.2%)
- 処理期間:申請後3〜7営業日程度
STEP6:事業者登録(税務署届出)
法人登記完了後、管轄の税務署に事業者登録を行います。事業者登録証は韓国での事業活動に必須の書類であり、取引や税務申告の際に使用します。登記完了後20日以内に届出が必要です。
STEP7:外国人投資企業登録
最後に、産業通商資源部(MOTIE)に外国人投資企業登録を行います。これにより、外国人投資企業としての各種優遇措置を受けることが可能になります。
全体の所要期間は約4〜8週間が目安です。書類の不備があると手続きが遅れるため、事前に専門家(法律事務所や会計事務所)に相談することを強くおすすめします。
3. 会社設立にかかる費用・資本金の目安
韓国での会社設立にかかる費用は、法人形態や事業規模によって異なります。ここでは、株式会社を設立する場合の費用目安をご紹介します。
資本金
韓国の商法上、株式会社の最低資本金に関する規定は撤廃されていますが、外国人投資促進法に基づく外国人投資の場合は、最低投資金額1億ウォン(約1,100万円)以上が必要です。
なお、実際の事業運営を考慮すると、オフィス賃貸の保証金や初期の運転資金を含めて、1億〜3億ウォン程度の資金を準備しておくと安心です。
設立時の各種費用
| 費用項目 | 金額目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 資本金の0.4%(ソウル市内は1.2%) |
| 地方教育税 | 登録免許税の20% |
| 定款公証費用 | 約10万〜30万ウォン |
| 法務士(司法書士相当)報酬 | 約100万〜200万ウォン |
| 会計士・税理士報酬 | 約100万〜300万ウォン |
| 印鑑作成費用 | 約5万〜10万ウォン |
| オフィス賃貸保証金 | 立地・規模により大幅に変動 |
※1ウォン≒約0.11円(2026年3月時点の目安レート)
資本金1億ウォンで設立する場合、設立手続き関連の費用(登録免許税、専門家報酬等)だけで約300万〜700万ウォン(約33万〜77万円)程度を見込んでおく必要があります。
4. 会社設立時の注意点
韓国で会社を設立する際には、法律面・税務面・労務面でいくつかの重要な注意点があります。事前に把握しておくことで、スムーズな進出と事業運営が可能になります。
外国人投資促進法の活用
韓国政府は外国人投資を積極的に誘致しており、外国人投資促進法に基づく各種優遇措置が用意されています。一定の要件を満たす場合、法人税・所得税の減免(最大7年間)、関税の免除、地方自治体からの補助金などを受けられる可能性があります。
特に、経済自由区域(仁川、釜山・鎮海など)や外国人投資地域に進出する場合は、より手厚い優遇措置が適用される場合があります。投資計画の段階でInvest Korea(KOTRA)に相談することをおすすめします。
労務管理と52時間労働制
韓国では週52時間労働制が施行されています。法定労働時間は週40時間、延長労働は週12時間までとされ、合計で週52時間を超えることはできません。違反した場合、2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金が科される可能性があります。
また、韓国では4大保険(国民年金・健康保険・雇用保険・労災保険)への加入が義務付けられています。従業員を雇用する場合は、入社日から14日以内に届出が必要です。
2026年現在の最低賃金は時給10,030ウォンです。日本企業が韓国で従業員を雇用する際は、現地の労働法制を十分に理解しておく必要があります。
税務上の注意点
韓国の主な税制について、以下の点に留意が必要です。
- 法人税:累進税率(9%〜24%)が適用。課税所得2億ウォン以下は9%、2億〜200億ウォンは19%、200億〜3,000億ウォンは21%、3,000億ウォン超は24%
- 付加価値税(VAT):標準税率10%。年4回の申告が必要
- 移転価格税制:日本の親会社との取引は独立企業間価格(アームズ・レングス原則)に基づく必要あり
- 日韓租税条約:二重課税を回避するための条約が締結されており、配当・利子・使用料に対する源泉税率が軽減される
決算期は自由に設定できますが、多くの韓国企業は12月決算を採用しています。法人税の申告・納付期限は事業年度終了後3ヶ月以内です。
その他の注意点
- 業種別許認可:飲食業、旅行業、金融業など、特定の業種では別途許認可が必要です。事前に該当する規制を確認しましょう
- 個人情報保護法(PIPA):韓国は個人情報保護に関する規制が厳しく、違反時の罰則も重いため、データ管理体制の整備が重要です
- 韓国語での対応:各種届出書類や契約書は韓国語で作成する必要があります。信頼できる翻訳者や現地の専門家の確保が不可欠です
5. 韓国での会社設立に関するFAQ
Q1. 韓国で外国人が会社を設立するには最低資本金はいくら必要ですか?
外国人投資促進法に基づく外国人投資届出の場合、最低投資金額は1億ウォン(約1,100万円)以上が必要です。ただし、韓国商法上は株式会社の最低資本金の規定は撤廃されているため、韓国籍のパートナーとの合弁等、投資スキームによっては異なる場合があります。
Q2. 韓国での会社設立にはどのくらいの期間がかかりますか?
一般的に、外国人投資届出から法人登記完了まで約4〜8週間が目安です。書類の準備状況や申請内容によって前後しますが、事前準備をしっかり行えば1ヶ月程度で設立可能なケースもあります。
Q3. 韓国で最も一般的な法人形態は何ですか?
日本企業が韓国に進出する場合、株式会社(주식회사)が最も一般的です。社会的信用度が高く、資金調達の柔軟性もあるため、多くの外国企業に選ばれています。小規模事業の場合は有限会社も選択肢になります。
Q4. 韓国の法人税率はどのくらいですか?
2026年現在、韓国の法人税率は課税所得に応じた累進税率が適用されます。2億ウォン以下は9%、2億〜200億ウォンは19%、200億〜3,000億ウォンは21%、3,000億ウォン超は24%です。
Q5. 駐在員事務所と支店の違いは何ですか?
駐在員事務所は営業活動(売上を伴う活動)ができず、情報収集や市場調査に限定されます。一方、支店は本社の一部として営業活動が可能で、売上・利益を上げることができます。営業活動の有無が最大の違いです。
Q6. 韓国で会社設立後に必要な届出は何がありますか?
会社設立後は、事業者登録(税務署)、4大保険(国民年金・健康保険・雇用保険・労災保険)への加入届出、銀行口座の開設などが必要です。従業員を雇用する場合は労働契約書の整備も求められます。
Q7. 韓国の外国人投資促進法とはどのような法律ですか?
外国人投資促進法は、外国人による韓国への投資を促進・支援するための法律です。一定の要件を満たす外国人投資に対して、法人税・所得税の減免や関税の免除などの優遇措置が受けられる場合があります。Invest Korea(KOTRA)が窓口となっています。
6. まとめ
韓国での会社設立は、適切な法人形態の選択、外国人投資促進法に基づく手続き、そして税務・労務面の制度理解が成功の鍵を握ります。
特に重要なポイントを整理すると、以下の通りです。
- ・法人形態は事業目的に合わせて選択。本格的な事業展開には株式会社が最適
- ・外国人投資届出はKOTRAまたは外国為替銀行で行い、最低投資金額は1億ウォン以上
- ・設立手続きは全体で4〜8週間程度。事前の書類準備が期間短縮のカギ
- ・外国人投資促進法の優遇措置を活用することで、税負担の軽減が可能
- ・52時間労働制や4大保険など、韓国特有の労務制度への対応が不可欠
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