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カンボジア不動産開発事業の新法令「Prakas No. 047」を解説

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2023年9月26日、カンボジア政府は、不動産開発事業に関する新たなライセンス制度を定めた「Prakas No. 047」を発表しました。

このPrakasは、不動産開発事業ライセンス/許可証の取得手順および規定を明確にするもので、2020年1月20日に発表された「Prakas No. 089」に代わるものです。

本記事では、カンボジアでの不動産開発事業を検討している日本人ビジネスパーソン向けに、カンボジア不動産開発事業に関する新たな法令「Prakas No. 047」について詳しく解説します。

1.カンボジア不動産開発事業に関する新たなライセンス制度「Prakas No. 047」とは?

カンボジア国内の不動産開発事業の管理体制を強化することが目的

Prakas No. 047は、2020年に発表されたPrakas No. 089を置き換え、不動産開発事業の管理体制を強化することを目的としています。このPrakasでは、以下の内容が定められています。

  • 不動産開発事業のライセンス/許可証の取得手順および規定

    ライセンス取得のための手続きが明確化され、必要な書類、申請手順、審査プロセスが詳細に記載されています。


  • 適用対象となる不動産開発事業の種類

    どの種類の不動産開発事業がこの法令の対象となるかが具体的に示されています。


  • ライセンス/許可証の申請条件

    申請に必要な条件、例えば資本金や追加書類の要件が詳細に定められています。


  • ライセンス/許可証の費用

    申請料、ライセンス料、行政手数料などの費用についての詳細が記載されています。


  • 政府によるライセンス/許可証の発行・却下

    ライセンス発行の基準、却下される場合の理由、再申請の手続きが明記されています。


  • 罰則

    法令に違反した場合の罰則が具体的に定められています。

2.「Prakas No. 047」の適用対象となる不動産開発事業について

住宅開発/共有建物開発事業・土地区画開発事業に適用される

Prakas No. 047は、以下の種類の不動産開発事業に適用されます。

  • 住宅開発/共有建物開発事業

    個人住宅、マンション、タウンハウスなどの開発プロジェクト。


  • 土地区画開発事業

    土地の分譲や区画整理を含む開発プロジェクト。

住宅開発/共有建物開発事業は2つのライセンスレベルに分類される

さらに、住宅開発/共有建物開発事業は、以下の2つのライセンスレベルに分類されます。

  • レベル1

    3~30戸の住宅、別荘、ユニットのプロジェクト。このレベルは小規模な開発プロジェクトを対象としています。


  • レベル2

    30戸を超える住宅、別荘、ユニットのプロジェクト。大規模な開発プロジェクトに適用されます。

3.「Prakas No. 047」におけるライセンス/許可証の申請条件と費用

住宅開発/共有建物開発事業が満たすべき条件について

住宅/共有建物の開発を希望する開発者は、Prakas No. 047の第9条に記載されている以下の条件を満たす必要があります。

  • レベル1

    建設費の100%に相当する資本を確保することが求められます。これは、プロジェクトの全額を自己資金で賄うことを意味します。


  • レベル2

    建設費の最低20%に相当する資本を確保することが求められます。残りの資金は融資などで賄うことが可能です。また、営業保証書の提出が必要です。

開発ライセンス/許可証の費用について

開発ライセンス/許可証の費用は以下の通りです。

  • 申請料

    1,000,000KHR (約250USD)


  • ライセンス料

    レベル1:10,000,000KHR (約2,500USD) / レベル2:50,000,000KHR (約12,500USD)


  • 公共サービス料および行政手数料

    プロジェクト規模に応じて決定されます。具体的な金額は個別のプロジェクトごとに異なります。


  • 不動産・質屋開発手数料

    プロジェクト規模に応じて決定されます。

4.「Prakas No. 047」に関する政府手続きについて

不動産事業登録局は30営業日以内にライセンスの発行または却下の通知を行う

カンボジアのDEF/RPR(不動産事業登録局)は、全ての必要書類を受領した日から30営業日以内にライセンス/許可証を発行もしくは却下する権利を有しています。

具体的には以下の点に留意する必要があります。

  • 申請書類の完全性

    提出書類が不完全である場合、申請は受理されず、再提出が求められることがあります。


  • 発行プロセス

    申請が受理された後、政府は30営業日以内に審査を行い、ライセンスの発行または却下の通知を行います。


  • ライセンスの有効性

    ライセンスは発行日から一定期間有効であり、定期的な更新が必要です。

5.「Prakas No. 047」に関する罰則金について

許可証なし/許可証の条件への違反行為に対しては罰金が科せられる

Prakas No. 047では、以下の違反行為に対して罰則を科しています。

  • ライセンス/許可証なしで不動産開発事業を行う

    500,000KHR (約125USD) ~ 500,000,000KHR (約125,000USD)の罰金が科されます。これは、無許可での開発活動が重大な違反とみなされるためです。


  • ライセンス/許可証の条件に違反する

    500,000KHR (約125USD) ~ 500,000,000KHR (約125,000USD)の罰金が科されます。例えば、許可された範囲を超える建設や環境規制の違反などが含まれます。

6. カンボジア進出なら「東京コンサルティングファーム」におまかせください

今回は「カンボジア不動産開発事業に関する新たな法令」について解説しました。
不動産開発に関する法律は頻繁に改正されるため、最新の法令情報を常に把握することが重要です。また、現地の法律専門家やコンサルタントと連携することで、法令遵守やリスク管理が容易になります。

カンボジアで不動産開発事業を展開しようとする日本人ビジネスパーソンにとって、Prakas No. 047は重要な法令です。この法令を遵守し、適切な手続きを踏むことで、スムーズな事業展開が可能となります。

私たち「東京コンサルティングファーム」は、会計事務所を母体とした26ヵ国39拠点に展開するグローバルコンサルティングファームです。

海外現地では日本人駐在員とローカルスタッフが常駐しており、また各拠点に会計士・税理士・弁護士など専門家チームが所属しているため、お客様の多様なニーズに寄り添った対応が可能です。

本稿で解説した、カンボジア不動産開発事業に関する新たな法令に関するご相談はもちろん、カンボジア以外の国への海外進出から海外子会社管理、クロスボーダーM&A、事業戦略再構築など、海外進出に関する課題がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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