中国の法人税制度をわかりやすく解説|日系企業が押さえるべき税務の基礎知識と注意点

中国市場への進出を検討するうえで、事業計画やマーケティング戦略と並んで重要となるのが「税制への理解」です。とくに現地で法人を設立し、継続的に事業を運営していく場合、法人税(企業所得税)の仕組みや申告の流れを把握しておくことは、事業の収益性を確保するうえでも欠かせない要素となります。
中国は、世界第2位の経済規模を誇る一方で、税務制度が頻繁に見直されており、運用ルールも地方や担当官によって異なるケースがあります。そのため、日本と同様の感覚で税務を進めてしまうと、思わぬリスクやコスト増につながるおそれもあります。
本記事では、中国の法人税制度の基本構造や税率、優遇制度に加え、日系企業が実際に直面しやすい課題とその対処法について、わかりやすく解説していきます。さらに、税制と密接に関わる「恒久的施設(PE)」や、日中租税条約のポイントにも触れながら、事前に押さえておきたい実務知識を整理しました。
中国ビジネスを税務の側面から成功に導くための第一歩として、ぜひ本記事をお役立てください。
▼ 中国の法人税制度をわかりやすく解説|日系企業が押さえるべき税務の基礎知識と注意点
中国の法人税制度の概要
中国の法人税(企業所得税)の基本構造とは
中国における法人税は、「企業所得税(CIT: Corporate Income Tax)」として知られ、現地法人だけでなく、一定の条件下で外国企業の収益にも課税されるのが特徴です。企業所得税は全国共通の法律によって定められており、中国本土で登記された法人(内資企業・外資企業問わず)や、恒久的施設を有する外国企業に対して課されます。
課税対象は、原則として企業が中国国内外から得た全所得となりますが、外国企業については中国国内源泉所得に限定して課税される場合もあります。また、持ち株会社や駐在員事務所の活動内容によっては、法人格を持たない組
税率、課税対象となる収入、控除・損金算入の範囲
中国の標準的な法人税率は25%です。この税率は、原則すべての企業に対して適用されますが、後述する優遇税制によって一部企業はより低い税率が認められています。課税対象となる所得は、営業収入・財務収入・資産譲渡益などの全収益から、必要経費・損金・損失繰越・法定控除などを差し引いた「課税所得」がベースとなります。
経費計上については、接待費や交際費、役員報酬などに一定の上限が設けられており、日本と比べて厳格な面もあります。また、発票(公式レシート)がない費用は損金として認められないことが多いため、帳簿・証憑の管理体制を整えておくことが重要です。税務処理においては、地方税務局ごとに解釈や対応が異なる場合もあるため、実務では柔軟性と正確な理解が求められます。
法人税の標準税率と優遇税制
通常の法人税率は25%、一部企業には低税率が適用される制度あり
中国における法人税(企業所得税)の標準税率は25%です。これは中国全土に共通する基本税率であり、国内外の法人を問わず、ほとんどの企業に適用されます。しかし一方で、中国政府は産業育成や地域振興の観点から、一定の条件を満たした企業に対しては優遇税率を適用する制度も整備しています。
代表的なものとしては、国家が重点支援する「ハイテク企業(高新技術企業)」に認定されると、法人税率が15%に引き下げられる措置があります。また、特定のサービス業や環境関連企業などにも、類似の優遇措置が設けられており、申請を通じて認定を受けることで節税が可能となります。
ハイテク企業・小規模企業向けの軽減税率制度
特に注目すべきは、イノベーション推進を目的とした「ハイテク企業優遇制度」です。この制度では、研究開発(R&D)費用の一定割合を損金として上乗せできる「加算控除」制度もあり、技術力を活かした事業を展開する日系企業には非常に有利です。なお、ハイテク企業の認定には、中国内での知的財産権保有、一定額以上の研究開発投資、主力製品の技術性など、複数の厳格な条件が課されます。
また、一定の売上高や従業員数の範囲内に収まる「小型微利企業」に対しても、段階的な優遇措置が導入されています。たとえば、2023年現在、一部の中小企業には20%の軽減税率が適用され、さらに課税所得の一定割合にのみ税率がかかる構造も導入されています。
一定地域(自由貿易区など)での優遇措置
地域ごとの税制優遇にも注目です。中国政府は「自由貿易試験区(FTZ)」や「国家級経済技術開発区」などの地域において、投資誘致を目的に法人税の軽減、初期免税期間、特定支出の加算控除といった独自のインセンティブを設けています。これらの政策は中央政府の方針に基づきつつ、地方政府が柔軟に制度運用しているため、進出先の地域によって適用内容が大きく異なる点に注意が必要です。
こうした優遇制度は、活用できれば大きなコストメリットを生みますが、制度の更新頻度が高く、申請プロセスも煩雑なため、進出時から現地の税務専門家と連携しながら対応することが望まれます。
税務上の実務対応と申告の流れ
年次確定申告(年1回)と四半期ごとの暫定申告義務
中国の法人税における申告業務は、1年に1度行う「年次確定申告(年報)」と、年4回の「四半期ごとの暫定申告」が基本的な構成となっています。通常、四半期ごとの申告は各期の翌月15日までに行う必要があり、最終的に年末に1年間の実績をまとめて確定申告する形式です。このため、暫定申告では仮計算による納税が発生し、年次確定申告時に過不足を調整することになります。
日本とは異なり、確定申告の期限は3月末と比較的早いため、年末から年始にかけての帳簿整理や損益調整が非常に重要となります。また、地方ごとに申告書式や電子システムの仕様が異なるケースもあり、現地会計担当者や代行会社と連携して、早めに準備を進めることが求められます。
帳簿の整備義務と税務局からの監査対応
中国では、企業に対して厳格な帳簿管理義務が課せられており、税務局からの立ち入り監査(税務調査)も比較的頻繁に行われます。特に、発票(公式領収書)の管理は非常に重視されており、発票のない費用や取引は損金として認められないことが一般的です。したがって、現地での経費処理では、適切な証憑の取得と保管が欠かせません。
税務調査では、帳簿だけでなく契約書や銀行明細なども確認対象となるため、資料の整合性を保っておくことが重要です。調査結果によっては、追加課税や過少申告加算金、延滞利息などが課されるリスクもあるため、日常的な税務体制の整備が企業経営の安定に直結します。
電子申告の普及と地方による運用の違い
近年、中国全土で「電子税務局(e-tax)」の導入が進んでおり、法人税の申告や納税も原則としてオンラインで完結できる体制が整いつつあります。ただし、地方によって電子システムの操作画面や機能に違いがあり、実務面では戸惑う場面も少なくありません。加えて、一部地域では税務官の裁量によって書面提出を求められる場合もあるため、制度上のルールと実務運用にギャップがある点も把握しておく必要があります。
このように、中国の税務申告はルールが明確でありながらも、現場での対応に柔軟性が求められることが多いため、専門家や信頼できる現地代行会社の支援を受けることで、スムーズな運用が実現しやすくなります。
日系企業が直面しやすい税務リスクと注意点
日本との会計基準・費用処理の違いによるトラブル
中国と日本では、会計・税務処理における考え方に大きな違いがあります。たとえば、日本では損金処理が認められる交際費や広告宣伝費が、中国では一定の割合制限が課されていたり、領収書(発票)がないものは費用として認められなかったりすることがあります。こうした違いを理解せずに日本式で処理を進めてしまうと、税務調査で否認され、追徴課税の対象となるリスクがあります。
また、減価償却の方法や繰越欠損金の処理年限なども異なるため、日中間の会計基準のギャップを踏まえた記帳・申告対応が求められます。日本本社側と現地法人側の会計方針がズレていると、グループ連結決算時にも齟齬が生じかねないため、日常的な帳簿運営にも細心の注意が必要です。
海外親会社からのロイヤリティ・サービス料の課税問題
日本本社が中国子会社に技術提供や商標ライセンス、コンサルティングサービスなどを行う際、現地法人から親会社に支払われるロイヤリティやサービス料が発生することがあります。このような国際間取引においては、中国側での源泉徴収課税が発生するため、適切な税率の適用と、租税条約に基づく免除・軽減の申請が重要です。
しかし、手続きが煩雑で期限も厳格なため、申告漏れや書類不備により、本来不要な税負担を負うケースも少なくありません。とくに支払いが複数回に分かれる場合や、長期契約であいまいな料金設定となっている場合には、当局から移転価格税制の観点で疑念を持たれる可能性もあるため、あらかじめ契約内容を明確にし、税務上の整理を行っておくことが望まれます。
タイムリーな納税と発票管理の重要性
中国では、納税義務の履行状況に応じて企業の「信用等級」が管理されており、滞納や申告遅延が続くと、さまざまな行政手続きで不利になることがあります。特に「発票(fāpiào)」と呼ばれる公式領収書の発行と管理は、税務当局からの信頼性を担保する重要な業務であり、社内の管理体制を整えていない企業にとっては大きなリスクとなり得ます。
たとえば、仕入先からの発票が遅れた場合、それを損金計上できず、利益が過大に計算されてしまうこともあります。現地での取引においては、「発票があるかどうか」がすべての会計処理の前提となるため、発票の回収・保管・登録の業務フローを標準化しておくことが不可欠です。
恒久的施設(PE)認定と日中租税条約との関係
駐在員事務所や委託販売がPE認定リスクを生むケース
中国で法人を設立せずに事業活動を行っている企業、たとえば駐在員事務所や販売代理契約によって間接的に営業している日本企業にとって注意すべきなのが、「恒久的施設(PE: Permanent Establishment)」の認定リスクです。PEとは、外国企業が中国国内において「継続的かつ恒常的に収益活動を行っている拠点」があるとみなされる状態で、法人格がなくても中国で課税対象となってしまう可能性があります。
たとえば、駐在員が商談や契約交渉を主体的に進めている、あるいは委託販売先に在庫を保管し実質的な販売拠点として機能している場合など、実務上「実体的な事業活動」が認定されればPEと判断されることがあります。この場合、法人税申告義務が発生し、遡っての課税処分や罰金が課されるリスクもあるため、慎重な対応が求められます。
PE課税と法人設立との比較検討
もしPEとみなされて課税対象となるのであれば、最初から中国で法人を設立して正式に活動した方が、税務上・信用上のメリットが得られるケースもあります。たとえば、正式法人であれば経費や損失の繰越が可能であったり、銀行口座の開設やオフィス賃貸、従業員雇用などの活動範囲が広がるため、事業の自由度が高まります。
逆に、PEに該当するかどうかを意識せずに「非居住者」ビジネスを継続した場合、税務調査によって突然の追徴を受けるリスクもあります。そのため、現地での活動内容が「情報収集」や「事務処理」にとどまっているか、実質的に「営業活動」に該当していないかを定期的にチェックすることが重要です。
二重課税を防ぐ日中租税条約の要点
こうしたPE認定に関連して、日本と中国の間には「日中租税条約(1979年締結、2019年一部改正)」が存在しており、二重課税を防ぐための取り決めが定められています。この条約では、「一定日数を超えた工事現場やサービス提供がPEとなる」「親子会社間のロイヤリティには源泉税率の軽減措置がある」など、国際的な課税の調整ルールが整備されています。
ただし、これらの条約上の優遇を受けるには、中国側での事前申請や証明書類の提出が必要であり、手続きの煩雑さや地方による対応の違いにも注意が必要です。PEリスクの判断や条約適用については、現地に精通した税務専門家との連携が不可欠といえるでしょう。
税務対応をスムーズにするためのポイント
会計・税務に詳しい現地パートナーとの連携
中国での税務対応を円滑に進めるには、信頼できる現地の会計士や税務顧問と連携することが何より重要です。中国の税制は法令が頻繁に更新されるうえ、地方ごとに運用基準や解釈が異なるケースが多く、単に制度を理解するだけでは適切な実務対応が難しい場面もあります。現地の専門家と常に情報を共有し、制度改正や運用変更に即時対応できる体制を整えておくことで、不要なリスクを回避できます。
とくに法人税の申告に際しては、費用処理や収益認識の基準が日本とは異なるため、現地基準に則った帳簿管理が必要です。外部パートナーと定期的に月次レビューを行うなど、税務調整の精度を高める工夫も求められます。
日本語で対応できるコンサルタントや税理士の活用
言語の壁は、海外での税務対応における大きな障害のひとつです。中国語に不慣れな場合は、日本語での対応が可能な税理士やコンサルタントのサポートを受けることで、手続きの齟齬や認識のズレを防ぐことができます。日本語対応が可能な事務所であれば、日系企業ならではの要望や日本の税務方針との整合性にも配慮した提案が期待できます。
また、日本本社と現地法人の間で税務戦略を調整する場合にも、両国の制度を横断的に理解している専門家の存在は非常に心強いものです。企業規模や進出フェーズに応じたサポートが受けられる体制を整えることが、長期的な安定運営につながります。
税制変更の多い中国では、定期的な情報アップデートが不可欠
中国の税制は短期間で変更・改正される傾向があり、企業としても常に最新の情報を追う姿勢が求められます。税務局からの通知、報道、業界団体からの情報提供などを通じて、法改正や新制度の導入に素早く対応できるように備えておくことが大切です。
また、企業としても年に一度は税務体制の見直しを行い、業務フローや帳簿整備、申告スケジュールに漏れがないかを点検することが望まれます。自社単独での対応が難しい場合には、税務セミナーや相談窓口などを積極的に活用し、外部の知見を取り入れることで、より安定した税務運営が可能となります。
まとめ|中国ビジネスでは法人税の理解が成否を分ける
中国への事業展開は、魅力的な市場規模や成長性を背景に、多くの企業にとって大きなチャンスとなる一方、税務や制度面における複雑さも避けて通れない課題です。特に法人税制度については、日本とは異なる制度設計や会計慣行、頻繁な制度改正などがあるため、表面的な理解だけでビジネスを進めることは大きなリスクとなります。
法人税率の基本は25%とシンプルに見えますが、優遇制度や租税条約、恒久的施設(PE)概念、源泉徴収、地方ごとの運用差など、実務では考慮すべき要素が多岐にわたります。適切な申告や経費処理がなされていない場合、思わぬ追徴課税や信用等級の低下、事業継続への影響に発展するケースもあるため、税務面での体制整備はまさに中国進出における「土台」といえるでしょう。
そのうえで、信頼できる現地専門家との連携や、日本語対応が可能な税務顧問の活用は、日系企業にとって強力な支えとなります。さらに、進出当初から「将来の税務調査に耐えられる帳簿運営」や「PE回避の観点での活動制御」など、戦略的視点での準備が重要です。
「Digima~出島~」では、中国税務や法人設立に精通した専門家が多数登録されており、進出フェーズに応じた最適なパートナーをご紹介する無料相談窓口を設けています。制度理解に不安がある場合や、現地の運用に即した支援が必要な方は、ぜひお気軽にご相談ください。
中国ビジネスの成功は、税務を含めた制度の深い理解と実務力にかかっています。しっかりとした情報収集と体制構築を通じて、安定した成長を実現していきましょう。
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特に強化しているエリアは現在日本企業の進出が増加傾向にあるASEAN各国です。
2025年、カンボジア・プノンペンにも新しい拠点を追加しております。
どの国が最適か?から始まる、海外進出のゼロ→イチを伴走する支援をさせていただきます。
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■サポート対象国(グループ別)
海外進出支援や活用・生活を支援する対象とする国は以下の通りです。
※サポート内容により、対応の可否や得意・不得意な分野はあります。
↳欧米(アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ)
↳アジア①(タイ・カンボジア・ベトナム・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ラオス)
↳アジア②(日本・香港・シンガポール・台湾・韓国)
↳アジア③(ドバイ・サウジアラビア・インドバングラデシュ・モンゴル・ミャンマー)
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■海外進出(前)支援
日本企業の海外ビジネスのゼロイチを共に考え、目標達成のために共に動くチーム
対象法人:これから海外進出を開始する企業 / 海外事業担当者不在、 もしくは海外事業担当者が不足している企業
契約形態:①伴走支援(月額 10万円〜)②スポット支援(施策により変動)
『ポイント』
✓ゼロ地点(「海外で何かやりたい」のアイデア段階)から伴走サポート
✓BtoB・BtoC・店舗開業など幅広い進出支援に対応
✓現地で対応する駐在スタッフを各国に配置
✓現地で専門分野に特化したパートナー企業・個人と提携
『対応施策』
⚫︎海外進出の準備・設計・手続き/申請サポート
↳各種市場調査・事業計画設計(稟議書策定) /会社設立/FDA等申請等
⚫︎BtoC販売促進サポート
↳マーケティング企画設計/分析/SNS運用/ECモール出品〜運用
↳プロモーション(広告運用/インフルエンサー施策含む)/各種制作
⚫︎BtoB販路開拓サポート
↳現地パートナー起業候補の探索〜交渉〜契約/展示会サポート
↳セールスマーケティングキット制作
⚫︎飲食店開業サポート(ほか店舗開業サポート含む)
↳エリアマーケティング〜テナント居抜き探索
↳現地人材候補の探索〜交渉〜契約/現地店舗運営代行
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■海外進出(後)支援
現地日系企業の現地での集客課題を共に考え、目標達成のために共に動くチーム
対象法人:すでに海外へ進出済みの企業 / マーケティング関連業務の担当者不在、もしくは不足している企業
契約形態:①伴走支援(月額 500ドル〜)②スポット支援(施策により変動)
『ポイント』
✓丸投げ(担当者もいない・知識もない)ウェルカムの代行サポート
✓BtoB・BtoC・店舗運営など幅広い集客支援に対応
✓現地で対応する駐在スタッフを各国に配置
✓現地で専門分野に特化したパートナー企業・個人と提携
『対応施策』
⚫︎マーケティング関連施策サポート
↳各種マーケティングリサーチ
↳デジタルマーケティング全般の企画設計/分析/PDCA改善
⚫︎セールス支援サポート
↳インサイドセールス全般(営業代行/メルマガ配信)
⚫︎各種プロモーションサポート
↳MEO/SEO/リスティング広告/インフルエンサーマーケティング
↳EC運用/SNS運用
⚫︎各種制作サポート
↳サイト/LP/ECサイト/オウンドメディア/コンテンツ(記事・動画)
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株式会社東京コンサルティングファーム
【26ヵ国39拠点】各国日本人駐在員が現地にてサポートいたします。
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2007年に日本の会計事務所として初めてインドに進出し、翌年ASEAN一帯、中南米等にも進出しました。歴が長く、実績・ノウハウも豊富にございます。
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