イギリスでの会社設立の流れと成功のポイント|人気の法人形態「Ltd」を中心に徹底解説

イギリスは、世界でもビジネス環境が整った国の一つとして知られており、法人設立の手続きが比較的シンプルで、税制面でも企業にとって有利な制度が整っています。特に、法人税の税率は19%(2023年時点)と低く抑えられており、税負担を軽減できる点も大きなメリットです。
イギリスで会社を設立する際には、いくつかの法人形態がありますが、その中でも「Limited Company(Ltd)」は最も一般的で信用力の高い法人形態とされています。Ltdは、株主の責任が出資額に限定される「有限責任会社」のため、個人事業主やパートナーシップと比較すると、経営リスクを抑えながらビジネスを展開することが可能です。また、設立資本金の要件がなく、最低1ポンドから会社を設立できる点も魅力的です。
本記事では、イギリスでのLtdの設立プロセスを中心に、必要な手続き、費用、税務管理、成功のポイントについて詳しく解説します。これからイギリスで事業を始めようと考えている方や、法人設立を検討している方にとって、有益な情報を提供します。
▼ イギリスでの会社設立の流れと成功のポイント|人気の法人形態「Ltd」を中心に徹底解説
イギリスでの法人形態の種類と特徴
イギリスでは、事業を行う際に選択できる法人形態がいくつかあり、それぞれ異なる特徴や税制、責任範囲があります。事業の規模や目的に応じて適切な形態を選ぶことが、スムーズなビジネス運営の鍵となります。ここでは、主要な法人形態について詳しく解説します。
Limited Company(Ltd/有限責任会社)
イギリスで最も一般的な法人形態であり、多くの企業がこの形態を選択しています。Ltdの最大の特徴は、株主の責任が出資額の範囲内に限定される ことで、事業の負債が個人資産に影響を及ぼすことがない点です。そのため、個人事業主(Sole Trader)よりもリスクが低く、金融機関や取引先からの信用力が高い というメリットがあります。
また、イギリスでは最低資本金の要件がなく、1ポンドから設立可能 なため、資金面のハードルが低いのも特徴の一つです。法人税率は19%(2023年時点) であり、一定の収益が見込める事業においては、個人事業主よりも税負担を抑えることができます。
ただし、Ltdは法人格を持つため、法人税の申告や年次決算の提出義務 があり、税務管理や会計処理の負担が発生します。そのため、適切な記帳管理が求められ、会計士や税理士のサポートを受ける企業も多くあります。
Ltdの主な特徴
- 有限責任 により、株主の責任は出資額に限定される
- 資本金1ポンドから設立可能(最低資本金要件なし)
- 法人税率19%(個人事業主の最高税率45%より低い)
- 銀行融資や企業間取引での信用が高い
- 法人税申告や年次決算の提出義務がある
Sole Trader(個人事業主)
個人でビジネスを行う際の最もシンプルな形態です。法人設立の手続きが不要で、税務署(HMRC)に「Self Assessment」として登録するだけで事業を開始できます。特に、フリーランスや小規模ビジネスに適しており、登録手続きや運営コストが低いことが大きなメリットです。
しかし、Sole Traderには法人格がないため、事業の負債やリスクをすべて個人が負う必要がある というデメリットがあります。万が一、事業で損失を出した場合、個人資産が差し押さえの対象になる可能性もあります。また、税制面では、収益に応じて個人所得税(最大45%) が適用されるため、事業が拡大すると税負担が重くなります。
Sole Traderの主な特徴
- 設立が簡単で、税務署に登録するだけで開始可能
- 事業の負債を個人が全責任を負う(無限責任)
- 個人所得税が適用されるため、高収益の場合は税負担が重くなる
- 会計や税務の管理が比較的簡単
- 法人としての信用力は低いため、大企業との取引には不向き
Partnership(パートナーシップ)
2人以上の個人が共同で事業を行う場合に適用される法人形態です。基本的に、Sole Traderと同様に法人格を持たないため、パートナー全員が事業の負債に対して無限責任を負う ことになります。
イギリスでは、パートナーシップの形態としてGeneral Partnership(一般パートナーシップ)とLimited Liability Partnership(LLP/有限責任パートナーシップ) の2種類が存在します。
- General Partnership(GP) は、パートナー全員が事業の責任を負う形態で、Sole Traderに近い特徴を持ちます。
- Limited Liability Partnership(LLP) は、法人格を持ち、有限責任のため個人の資産を保護できる形態ですが、通常のLtdと比較すると運営ルールが異なります。
Partnershipの主な特徴
- 2人以上のパートナーで事業を行う
- 一般パートナーシップ(GP)は無限責任、LLPは有限責任
- 法人税ではなく、個人所得税が適用される
- 法人格がないため、銀行融資や企業間取引の信用力は低め
Public Limited Company(PLC/株式会社)
PLCは、株式を公開して資金調達ができる法人形態であり、最低50,000ポンドの資本金が必要 です。上場企業としての資格を持ち、株主から資金を集めることができるため、大規模な事業を展開する企業に適しています。
しかし、PLCは取締役会の設置義務 や厳格な会計監査 が必要であり、一般的な中小企業には向いていません。イギリスの大手企業が採用する法人形態であり、Ltdとは異なり、規制が多くなる点も特徴です。
PLCの主な特徴
- 最低50,000ポンドの資本金が必要
- 株式の公開が可能(上場企業向け)
- 取締役会や監査の義務がある
- 信用力は高いが、中小企業には不向き
イギリスでのLtd設立の流れ
イギリスでのLimited Company(Ltd)の設立は、比較的簡単な手続きで完了し、最短1日で法人登記が可能です。イギリスの会社登記機関であるCompanies Houseでの登録が必須となり、その後、税務署(HMRC)への登録、銀行口座の開設、事業運営に必要な手続きを進めることになります。
ここでは、Ltdを設立するための具体的な流れについて詳しく解説します。
1. 会社名の決定と登録
会社設立の第一歩として、会社名を決定し、Companies Houseに登録申請を行う必要があります。会社名にはいくつかのルールがあり、これを満たしていないと申請が拒否される可能性があるため、慎重に選ぶことが重要です。
会社名のルール
- 「Limited」または「Ltd」を会社名に含めることが義務付けられている
- 既存の企業と同じ名前を使用することは不可(Companies Houseのウェブサイトで事前に検索可能)
- 公序良俗に反する名称や、政府機関を連想させる単語は禁止
- 商標登録済みの名称を使用するとトラブルの原因になるため、事前に確認が必要
会社名が決定したら、Companies Houseのオンラインポータルまたは郵送で登録申請を行います。
2. 会社定款と覚書の作成
Ltdを設立する際には、2つの法的書類を作成し、Companies Houseに提出する必要があります。
会社定款(Articles of Association)
- 会社の運営ルールを定めた規約であり、株主の権利、取締役の権限、意思決定プロセスなどを記載します。
- Companies Houseの標準フォーマットを使用することも可能ですが、事業の特性に応じてカスタマイズすることもできます。
覚書(Memorandum of Association)
- 設立時の株主(発起人)が会社設立に同意していることを証明する書類です。
- すべての発起人が署名し、会社の設立目的を明記する必要があります。
これらの書類は、オンラインで申請する場合は電子フォーマットで提出できます。郵送の場合は、紙の書類として送付する必要があります。
3. 取締役(Director)と株主(Shareholder)の登録
Ltdを設立するには、最低1人の取締役(Director)と1人の株主(Shareholder)が必要です。取締役と株主は同一人物でも問題ありません。
取締役(Director)の要件
- 18歳以上であること(国籍や居住地は問わない)
- 会社の経営管理を担う責任者となる
- 取締役としての法的責任を負う(例:適切な財務報告、税務申告の義務など)
- 取締役は、個人情報(氏名、生年月日、住所)をCompanies Houseに登録する必要があります。
株主(Shareholder)の要件
- 株式を保有することで、会社の所有権を持つ
- 設立時の最低株式数は1株(1ポンド)から可能
- 株主が複数いる場合、株主間契約(Shareholders’ Agreement)を作成し、持分比率や意思決定のルールを明確にしておくことが推奨される
4. 法人口座の開設
Ltdの設立後、事業資金を管理するために、イギリス国内の銀行で法人口座を開設する必要があります。口座開設には、銀行の審査があり、取締役の身元確認や事業内容の審査が行われます。
法人口座開設に必要な書類
- 会社定款(Articles of Association)
- Companies Houseの登録証明書(Certificate of Incorporation)
- 取締役の身分証明書(パスポートや運転免許証)
- 取締役の住所証明(銀行の取引明細や公共料金の請求書など)
銀行によっては、オンライン申請が可能な場合もありますが、通常は支店での面談が必要となることが多いです。口座開設には1〜3週間 かかる場合があるため、事前に準備をしておくことが推奨されます。
5. Companies Houseへの法人登記
会社名の決定、必要書類の作成、取締役や株主の登録が完了したら、いよいよCompanies Houseに法人登記の申請を行います。
法人登記の方法と費用
- オンライン申請(12ポンド):通常、24時間以内に承認される
- 郵送申請(40ポンド):処理に8〜10日かかる
オンライン申請の方が迅速でコストも安いため、ほとんどの企業がオンラインで登記を行っています。登記が完了すると、Companies Houseから登録証明書(Certificate of Incorporation)が発行され、これにより正式に法人としての活動を開始できます。
6. 税務登録(HMRC)
法人登記が完了した後、税務署(HMRC)に法人税(Corporation Tax)の登録を行う必要があります。設立後3カ月以内にこの手続きを完了しなければなりません。
法人税登録の手続き
- HMRCのオンラインポータルから登録を行う
- 登録後、税務署から会社のユニーク納税者番号(Unique Taxpayer Reference, UTR)が発行される
- 法人税の申告と支払いは、毎年の決算後9カ月以内 に行う義務がある
また、年間売上が85,000ポンドを超える場合は、付加価値税(VAT)の登録も義務付けられるため、該当する場合はVAT登録も行う必要があります。
会社設立にかかる費用
設立時にかかる費用
イギリスでLtdを設立する際の費用は、他国と比べても低く抑えられるのが特徴です。特に、法人登記はオンライン申請ならわずか12ポンドで完了し、郵送申請でも40ポンドと手頃な価格で設立できます。このため、起業のハードルが低く、資本金が少ないスタートアップや個人事業主からの法人化にも適しています。
法人登記費用のほかに、法人口座の開設に関連するコストが発生する場合があります。銀行によって異なりますが、口座開設自体は無料のことが多いものの、一部の銀行では50〜200ポンドの初回登録費用がかかることがあります。また、ビジネスを始める際に、会社の定款や契約書を専門家に依頼する場合には、100〜500ポンドの追加費用が発生する可能性があります。
設立後の運営コスト
会社を設立した後も、法人運営のためにさまざまな費用が発生します。代表的なものとして、法人税(Corporation Tax)の支払いがあります。イギリスの法人税率は19%(2023年時点)で、決算後9カ月以内に申告し納付する義務があります。また、年間売上が85,000ポンドを超える場合にはVAT(付加価値税)の登録が義務となり、四半期ごとに税務署へ申告する必要があります。
加えて、Ltdには年次決算(Annual Accounts)の提出義務があり、これを専門家に依頼すると年間500〜3,000ポンド程度の会計士費用がかかることがあります。会社の規模が大きくなると、記帳や税務管理が複雑になるため、多くの企業が会計士を雇って対応しています。
従業員を雇う場合には、給与計算に加えて社会保険料(National Insurance)を支払う必要があります。企業側も雇用主負担分の社会保険料を支払う義務があるため、人件費の計算には注意が必要です。特に、従業員数が増えると給与管理の負担が大きくなるため、会計ソフトの導入や外部の会計士との契約を検討する企業も少なくありません。
このように、Ltdの設立費用は安価であるものの、運営には一定のコストがかかるため、事業計画を立てる際には設立後の費用も考慮しておくことが重要です。
Ltd設立に関するFAQ(よくある質問)
Q1. Ltdの設立にはどれくらいの時間がかかりますか?
A. オンライン申請であれば最短1日で完了します。郵送での申請を行う場合は8〜10日程度の時間がかかります。
Q2. 資本金の最低額はありますか?
A. 最低1ポンドから設立可能です。資本金の要件は特に定められていないため、自由に設定することができます。
Q3. イギリスに住んでいなくてもLtdを設立できますか?
A. 可能です。ただし、登記上の住所(Registered Office)をイギリス国内に持つ必要があります。バーチャルオフィスを利用することで、この要件を満たすことができます。
Q4. 法人税の申告はいつ行う必要がありますか?
A. 法人税(Corporation Tax)は、決算後9カ月以内に申告し、支払う必要があります。申告を忘れると、ペナルティが発生する可能性があります。
Q5. VAT登録は必須ですか?
A. 年間売上が85,000ポンドを超える場合は登録が義務となります。それ以下の売上の場合は、任意で登録することも可能です。
Q6. Ltdを廃業する場合の手続きは?
A. 会社を解散するには、Companies Houseに「Dissolution(解散)」の申請を行い、すべての未払い税金や債務を整理する必要があります。手続きには通常3〜6カ月程度の時間がかかります。
まとめ
イギリスでLtdを設立することは、法人としての信用力を高め、税制上のメリットを享受するための有効な選択肢です。特に、法人税率が19%と比較的低く、個人事業主よりも税負担を抑えられる可能性がある点は魅力的です。また、オンライン申請を利用すれば、最短1日で法人設立が可能であり、比較的簡単にビジネスを始めることができます。
一方で、法人税の申告、VATの管理、社会保険の負担など、Ltdを設立すると発生する義務が増えるため、しっかりとした事業計画と税務管理が求められます。イギリスで会社を設立する際には、事前に必要な手続きを理解し、登記、税務管理、法人口座開設などの準備を計画的に進めることが成功の鍵となります。法人設立を検討している方は、本記事を参考にしながら、スムーズなビジネススタートを目指してください。
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どの国が最適か?から始まる、海外進出のゼロ→イチを伴走する支援をさせていただきます。
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■サポート対象国(グループ別)
海外進出支援や活用・生活を支援する対象とする国は以下の通りです。
※サポート内容により、対応の可否や得意・不得意な分野はあります。
↳欧米(アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ)
↳アジア①(タイ・カンボジア・ベトナム・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ラオス)
↳アジア②(日本・香港・シンガポール・台湾・韓国)
↳アジア③(ドバイ・サウジアラビア・インドバングラデシュ・モンゴル・ミャンマー)
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■海外進出(前)支援
日本企業の海外ビジネスのゼロイチを共に考え、目標達成のために共に動くチーム
対象法人:これから海外進出を開始する企業 / 海外事業担当者不在、 もしくは海外事業担当者が不足している企業
契約形態:①伴走支援(月額 10万円〜)②スポット支援(施策により変動)
『ポイント』
✔︎ゼロ地点(「海外で何かやりたい」のアイデア段階)から伴走サポート
✔︎BtoB・BtoC・店舗開業など幅広い進出支援に対応
✔︎現地で対応する駐在スタッフを各国に配置
✔︎現地で専門分野に特化したパートナー企業・個人と提携
『対応施策』
⚫︎海外進出の準備・設計・手続き/申請サポート
↳各種市場調査・事業計画設計(稟議書策定) /会社設立/FDA等申請等
⚫︎BtoC販売促進サポート
↳マーケティング企画設計/分析/SNS運用/ECモール出品〜運用
↳プロモーション(広告運用/インフルエンサー施策含む)/各種制作
⚫︎BtoB販路開拓サポート
↳現地パートナー起業候補の探索〜交渉〜契約/展示会サポート
↳セールスマーケティングキット制作
⚫︎飲食店開業サポート(ほか店舗開業サポート含む)
↳エリアマーケティング〜テナント居抜き探索
↳現地人材候補の探索〜交渉〜契約/現地店舗運営代行
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■海外進出(後)支援
現地日系企業の現地での集客課題を共に考え、目標達成のために共に動くチーム
対象法人:すでに海外へ進出済みの企業 / マーケティング関連業務の担当者不在、もしくは不足している企業
契約形態:①伴走支援(月額 500ドル〜)②スポット支援(施策により変動)
『ポイント』
✔︎丸投げ(担当者もいない・知識もない)ウェルカムの代行サポート
✔︎BtoB・BtoC・店舗運営など幅広い集客支援に対応
✔︎現地で対応する駐在スタッフを各国に配置
✔︎現地で専門分野に特化したパートナー企業・個人と提携
『対応施策』
⚫︎マーケティング関連施策サポート
↳各種マーケティングリサーチ
↳デジタルマーケティング全般の企画設計/分析/PDCA改善
⚫︎セールス支援サポート
↳インサイドセールス全般(営業代行/メルマガ配信)
⚫︎各種プロモーションサポート
↳MEO/SEO/リスティング広告/インフルエンサーマーケティング
↳EC運用/SNS運用
⚫︎各種制作サポート
↳サイト/LP/ECサイト/オウンドメディア/コンテンツ(記事・動画)
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合同会社サウスポイント
アジアに近い沖縄から海外ビジネスをサポート
2017年7月日本・沖縄と海外の万国津梁の架け橋を目指して、企業の海外展開支援を目的として沖縄・那覇で設立。アジア・欧州を中心に沖縄県内・沖縄県外企業の海外進出・国際展開のサポートを実施しています。2022年7月には観光産業の伸びの著しい石垣市に八重山事務所を開設しております。
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