ベトナムの関税制度の基礎知識 | ベトナムの関税の体系・種類 / ベトナムの関税率を調べる3つの方法 / ベトナム経済連携協定…ほか
「ベトナムの関税の基礎知識」を解説します。具体的には、ベトナムの関税の体系、ベトナムの関税の種類、ベトナム側と「輸出入」する際の関税率を調べる3つの方法、さらには日本とベトナムにおけるEPA(ベトナム経済連携協定)について…といったベトナムの関税制度に関する基本情報をわかりやすく解説します。
ベトナムは日本にとって「緩やかな同盟関係」「自然な同盟関係」と言われるほど、友好的な国です。近年ではGDPも順調に増加し、経済的に成長を続けている、重要な貿易相手国でもあります。
ベトナムとの輸出入ビジネスには欠かせない存在である「関税の基礎知識」を改めて確認しておきましょう。
▼ベトナムの関税制度の基礎知識 | ベトナムの関税の体系・種類 / ベトナムの関税率を調べる3つの方法 / ベトナム経済連携協定…ほか
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1. そもそも関税とは?
関税とはなにか?
まず最初に、そもそも「関税」とはなんなのでしょうか?
「関税」とは、国内産業を保護するため、また市場経済の混乱の防止を主な目的として、輸入する品物に課される税金です。
輸出入の際に品目や原産国によって設定される税率は「関税率」といい、大きく分けて「条約に基づいて設定されている関税率」と「法律に基づいて設定されている関税率」があります。
後者の、「法律に基づいて設定されている関税率」のことを「国定税率」と言います。日本では「関税定率法」と「関税暫定措置法」で定められている関税率です。
関税率は国によって変わります。
2. ベトナムの関税の体系
ベトナムの関税の体系とは?
続いては、ベトナムの関税の体系について見ていきましょう。
ベトナムには、FOB価格を課税標準とする輸出関税があります。
また、輸入関税は3種類あり、「標準関税率」「優遇関税率」「特別優遇関税率」ですが、これは後ほど説明します。
課税標準はCIF価格となっています。
ベトナムの課税対象品
そして、ベトナムの課税対象品ですが、輸出入税法107/2016/QH13第2条によると、ベトナムの課税対象品は下記の3つに大別されます。
1)ベトナムの国境ゲートと国境検問所を越えて輸出入される貨物
2)国内市場から非関税区へ輸出される貨物、非関税区から国内市場へ輸入される貨物
3)On the Spotで輸出入される貨物、輸出や輸入、流通権を行使している企業より輸出入される貨物
また、課税対象にならない商品としては下記のものがあげられます。
・通過貨物
・救援活動や無償援助貨物
・保税区から海外へ輸出される貨物、海外から保税区へ輸入され、保税区内で使用される貨物、保税区から他の保税区へ移送される貨物
・輸出の際に資源税として国家に納められる石油
ベトナムの納税義務者
続いてベトナムの納税義務者についてですが、輸出入税法107/2016/QH13第3条によると、ベトナムの納税義務者は下記のとおりに定められています。
・輸出入貨物の荷主、また輸出入者から委託を受けた受任者
・ベトナムの国境ゲートと国境検問所を越えて、輸出貨物と輸入貨物を所持してベトナムへ入る者または離れる者、貨物の発送や受領をする者
・納税義務者の代理として納税が認められた納税義務者の保証人と他の団体
(納税義務者に関税の支払を委任された代理店や、納税義務者を代表して納税する郵便事業または国際速達事業の事業者など)
・国境地帯の居住者から免税標準内の範囲で貨物を購入、運送する者が、当該貨物を生産・消費に使用せず、国内市場に販売した場合のその者、もしくは、法令の規定に基づき国境に存在する市場において輸出入貨物の取り扱いを許可された外国商人
・非課税対象、免税対象である輸出入貨物が法令の規定により課税対象となった場合の、それを有している者
そのほかにも、法令の規定に基づく場合は納税義務者となります。
ベトナムの納税通貨
最後にベトナムの納税通貨ですが、原則、ベトナムドンとなっています。
3. ベトナムの関税の種類
ここではベトナムの関税の種類について解説します。ベトナムの関税の種類前述したとおり、ベトナムの輸入関税は3種類あります。
この項では3つある輸入関税「標準関税率」「優遇関税率」「特別優遇関税率」について解説します。
標準関税率
標準関税率とは、優遇関税率や特別優遇関税率を適用できない物品に適用される関税率のことです。
優遇関税率
優遇関税率とは、協定税率(MFN)など、ベトナムと最恵国待遇関係にある国からの輸入に適用される関税率のことです。
特別優遇関税率
特別優遇関税率とは、FTA税率やEPA税率のことです。
4. 日本とベトナムにおけるEPA(ベトナム経済連携協定)について
このセクションでは。ベトナムの関税を考える上で外せない、日本・ベトナム経済連携協定(JVEPA)についても理解しておきましょう。
2009年10月に発効したのが、JVEPA、日本・ベトナム経済連携協定(日越経済連携協定)です。JVは日本とベトナムの頭文字。日本とベトナムの間で締結されたEPAということになります。
そもそもEPAとは…?
そもそもEPAとはなんなのでしょうか?
EPAとは経済連携協定のことです。Economic Partnership Agreementの頭文字をとった言葉で、特定の国や地域間の貿易や投資を促進するための条約となっています。
特定の国や地域間の輸出入にかかる関税の撤廃や削減等を定めた国際協定としては「FTA(Free Trade Agreement/自由貿易協定)」が有名ですが、EPAはFTAの内容に加えて、物品やサービスの流通だけでなく、人の移動や知的財産権の保護、また、投資・競争政策などさまざまな分野で連携することで、特定の国または地域間での親密な関係強化を目指す協定です。
この協定を締結した国では、他の関税よりも優遇されたEPA関税率が適用されるのです。
EPAについてさらに知りたい方は、下記のリンクの記事をご参照ください。
日本・ベトナム経済連携協定の意義
では、この日本とベトナム間の経済連携協定の意義とはなんでしょうか?
先述したように、2国間の経済的取引を促進するために設定された協定がEPAです。商品だけでなく人的な交流も活性化し、互いに経済活動を支えていくためのものですから、お互いにメリットのある協定だと言えます。
この協定を適用することでお互いの国への輸出品の関税を削減することができます。関税が削減されればより商品価格を安くできるため、相手国の市場における価格競争で優位に立つことができるのです。
ベトナムに事業展開している、またはこれから検討する日本企業にとっても非常に意義のある協定だと言えるでしょう。
日本側の市場アクセス改善
日本側の市場アクセス改善としては、鉱工業品については、ほぼ全ての品目については即時関税撤廃すること、農林水産品については、ドリアン、オクラ、冷凍ほうれん草、スイートコーン、天然はちみつ(関税割当)等の農産品、合板等を除く林産品、えび・えび調製品、冷凍たこ及び冷凍たちうお等水産品のアクセス改善を行うことを定めています。
5. ベトナムの関税率を調べる3つの方法
ベトナムの関税率を調べる方法はおもに「World Tariff」「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」「税関などでHSコードを調べる」の3つ
このセクションでは、ベトナムの関税率を調べる方法について解説します。
ベトナムへ物品を輸出する際には、ベトナムの関税率を調べる必要があります。ベトナムの関税率を調べるにはおもに下記の3つの方法があります。
① World Tariffで調べる
② RULES OF ORIGIN FACILITATORで調べる
③ ベトナムの税関などでHSコードを調べる
そもそもベトナムに限らずに、輸出先のFTA関税率を調べるためには、以下の手順が必要です。
① まず、課税対象となる貨物のHSコードを調べる
↓
② 輸出入を行う2国間にFTAが存在するかを調べる
↓
③ 相手国の関税率、FTA関税率、原産地規則などを協定文で確認
↓
④ 別のFTAが存在するかどうか調査
↓
⑤ 別のFTAが存在する場合には、関税率などがより有利なFTAがどちらなのかを確認
このように複雑な関税調査の手間を省くために使える便利なオンラインツールがあります。それが「World Tariff」と「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」です。
以下よりそれぞれの方法およびツールを見ていきましょう。
「World Tariff」で調べる
FedEx社が運営する「World Tariff」は、オンラインで利用できる関税データベースです。本来は利用登録が必須の有料のサービスですが、JETROのサイトからユーザー登録を行うと、日本居住者は無料で利用することができます。
この「World Tariff」には世界175カ国の関税率と関連情報が収録されているため、さまざまな国との取引に使うことができます。該当のHS番号をクリックすれば原産国別に最も低い税率が表示されるだけでなく、通常の関税以外の特恵関税も確認することができます。
https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/
「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」で調べる
関税率を調べるサイトとして、無料の「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」というサイトもあります。こちらで調べてみるのもおすすめです。
これはWTO(世界貿易機関)、WCO(世界税関機構)、ITC(国際貿易センター)が合同で開発した関税削減の為の便利ツールで、時間のかかる関税調査をより簡単にし、中小企業の貿易をさらに活発なものとするために作られました。
190ヵ国以上で適用されている、350を超える貿易協定のデータが収録されており、関税率や原産地規則などの情報を簡単に抽出する事ができます。
日本居住者は無料で使うことができる「World Tariff」ですが、海外に居住している場合は有料になってしまいます。「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」なら、海外に居住していても無料で使うことができます。
https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/
「ベトナム税関などでHSコード」を調べる
最初にそもそもHSコードとは何かについて解説します。
HSコードは最初の6桁までは世界共通の基本品目分類番号で、それ以降の番号は国によって異なります。ベトナムのHSコードは8桁で構成されていて、検索方法としては、以下のベトナム税関の公式サイトにデータベースがあります。
■日本関税協会の「Web輸出統計品目表」
https://www.kanzei.or.jp/statistical/expstatis/headline/hs1dig/j#hs1dig03
※まずこちらで該当品目の日本側のHSコードを調べます
■税関総局(GDC)
https://www.customs.gov.vn/home.aspx?language=en-US
※日本側のHSコードをベトナムの税関のHSコードと照らし合わせて確認します
6. EPA以外のベトナムの対日輸入適用税率について
優遇関税率(MFN)・AJCEP・CPTPPについて
EPAについてはすでに解説したとおりですが、この項では、EPA以外のベトナムの対日輸入適用税率について解説します。
日本からの輸入品に適用される特別優遇関税率は、2008年12月に日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)が発効されました。
2018年3月8日には、包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定(CPTPP)が署名されており、同年12月30日に日本、翌2019年1月14日にベトナムで正式に発効されました。
優遇関税率(MFN)
日本からの輸入品に適用される優遇関税率は、ベトナムに最恵国待遇を付与している国からの輸入品に適用されている関税率と同じもので、商工省発行の1999年5月22日付決定0616/1999/QD-BTMに基づいて決定されています。
日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)
2008年4月14日にASEAN10カ国、および日本による署名を完了した、日本にとって初の複数国とのEPAが「日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)」です。
AJCEPと、ASEAN諸国二国間で締結されるEPAとは法的な優先関係は存在せず、全く別の協定扱いとなることに注意が必要です。ベトナムと日本のように、AJCEPとEPAの両方が利用可能なケースにおいては、取引産品がそれぞれの協定の原産地規則を満たす原産品と認められる場合、それぞれの協定上の特恵税率の適用が可能となります。
そのため、原産地規則や税率など、AJCEPとEPAの物品貿易の条件を比較し、より有利な条件のEPAを利用する必要があります。
包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定(CPTPP)
2008年4月14日にASEAN10カ国、および日本による署名を完了した、日本にとって初の複数国とのEPAが「日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)」です。
CPTPPとは、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナムの11カ国が参加する自由貿易協定のことです。
ベトナムでは2019年1月14日に発効となっています。
これにより、ベトナム以外の加盟国はベトナムからの輸入品に対する関税を、品目ベースで78~95%即時撤廃すること、関税撤廃期間が終了するまでに97~100%撤廃することが決まりました。
ベトナム側は協定発効後、すぐに品目ベースで65.8%に対する輸入関税を撤廃しており、4年目からは86.5%、5年目からは97.8%の関税を撤廃することが決まっています。
6. 優良な海外進出サポート企業をご紹介
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今回は「ベトナムの関税の基礎知識」と銘打って、KOLの概要、KOLとインフルエンサーの違い、中華圏でKOLマーケティングが支持されている理由のひとつである「「金盾(きんじゅん)」や「圏子(チェンツ)」の存在、さらには補足として「KOC」の概要…などについて解説しました。
日本とベトナムの関係は、「緩やかな同盟関係」と言われており、日本はベトナムへの経済援助を積極的に行っていることからも、両国は友好的な関係を続けてきています。近年、ベトナムの経済成長はめざましく、今後も重要な貿易相手国となることは間違いないでしょう。
ベトナムとの貿易を考えるにあたって、関税制度を知ることは非常に大切なことですが、日本とベトナムの間には複数の協定が締結されており、どれを適用すれば税率がもっとも低いのか、を調べるのはなかなか容易ではありません。
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株式会社ダズ・インターナショナル
*欧米+アジアへの海外進出を"デキル化"伴走サポート*
私たちは日本企業のアメリカ・東南アジア・東アジアへのグローバル展開をサポートします。
支援実績社数500社を超え、見えてきた成功と失敗の共通点・傾向から、"企業の「やりたい」を『デキル化』する" をモットーに、新しい市場への挑戦に伴走します。
事業をしっかり前に進めるための"デキル化支援"として、これまでに携わった海外進出支援の中で、効果的な支援手法として、これらの3つのサービスラインナップを用意しております。
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01:デキル化伴走サポート
私たちが貴社のグローバルマーケティングチームになります。
海外進出のアイデア段階から伴走し、すべき/すべきでないことをミエル化し、デキるサイズ(実現可能な行動)に落とし込み、デキル化。
貴社のグローバルマーケティングチームとして積極的な事業推進を伴走します。
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02:グローバルマーケティング各施策
各フェーズ(調査・設計・実施)で、幅広い施策サポートを。
海外進出の各フェーズ・各施策を必要な分だけサポート。
ご要望と協議により、最適な関わり方・契約形態にて支援。
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03:グローバルデキル化エージェントサポート
私たちが貴社の海外ビジネスのハブ役(エージェント)を担います。
グローバル展開に必要な現地企業・専門企業/専門家を、探索〜選定〜交渉まで実施。
"どのような企業が事業推進に必要になるかの設計"から携わります。
貴社にとってどんな企業がパートナーとして最適か、第三者視点で精査・提案いたします。
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以下2点が私たちの海外進出支援におけるバリュー(&理念)です。
■第三者ならではの貢献
企業支援の現場で私たちは「売る側」でも「買う側」でもない、第三者です。
私たちは「売る側」にも「買う側」にも肩を入れない、俯瞰的な位置に在るべきだと考えています。
"新しい市場でビジネス展開するためには、これらの3つの視野が必要"です。
- 主観:進出する企業(売る側|販売主の視野)
- 客観:進出する企業のお客様(法人・個人)や取引企業(買う側|消費者の視野)
- 俯瞰:わたしたち(第三者|売る側と買う側を俯瞰した視野)
それぞれの視野・立場だからこそ気づけること・見えること・わかることがあり、当然、偏りもある中でそのバランスをまとめる第三者が必要になります。
私たちはこれまで多くの支援実績やノウハウ(企業の成功・失敗の傾向と対策)に加え、第三者ならではの冷静さを持ち、事業推進を共に進めていく伴走者です。
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■会話にこだわり抜くこと
たとえば「成功したいんです」「失敗したくないんです」というコトバ。
これらのコトバたちは人によって意味も定義もまるで違うものです。
私たちは企業との会話で聞きます。
「あなたにとって成功とはどのような状態ですか?」
「失敗とはどのような状態ですか?」
どのような意味・思惑・意志を持ったコトバなのかもわからなければ、貢献なんてできません。
わかった気になって、会話のつもりが独り言になってしまうと、不協和音は鳴ってしまうものです。
私たちは、どんな当たり前のことも聞き、話します。
私たちの仕事において、会話はもっとも重要です。
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Swapsss株式会社
フランスに拠点を置く競合優位性と、各事業部が連携し貴社の海外展開を成功に導きます!
〜フランスに本社を置く弊社は、法人取引・海外販路開拓に特化したグローバル展開をサポートします!〜
◉ 中小企業庁 令和4年度 「Japanブランド育成支援事業」 / 支援パートナー企業
◉ 令和4年度 札幌市「海外展開事業」 / 支援パートナー企業
◉ 東京都中小企業振興公社 「第二回海外チャレンジセミナー」/ 企画・講師
◉ 岐阜県産業経済振興センター / 海外展開アドバイザー
◉ 中小企業基盤整備機構 / 中小企業アドバイザー
【弊社の海外進出支援の特徴】
マーケットプレイス、BPO、海外進出支援、Web事業が戦略的に貴社の海外業務を総括的にサポート
◆マーケットプレイス事業
海外販路・B2Bに特化したマーケットプレイス "Le Marche Paris"の開発・運営
*マーケットプレイス = Webショッピングモール
現在6,000を超えるバイヤーが登録中、出店に関わる業務は弊社が、全てサポート
◆BPO事業
日本と海外時差、海外在住のメリットを活用し、24時間・多言語で貴社業務をサポートします。
海外事業部としての機能代行、海外事業に精通した人材リソースを提供
-活用例
CS対応、データ入力、資料作成、翻訳・通訳、総務・秘書業務、海外支店のオフィス業務、輸出に関するサポート、HP・ECなどの運用、当マーケットプレイス内の開設したショップ運営など
◆海外進出支援事業
欧州市場(フランス・ドイツ)で展示会の出展・運営サポートやディレクション業務、ポップアップやイベントの企画・運営、テストマーケティング、市場調査、補助金・助成金に関わる書類作成、各種マーケティングリサーチ、新規販路開拓のリサーチ・リスト抽出・アポイント・交渉など
◆Web事業
海外向けに特化した多言語ホームページ制作、越境ECサイト制作、Webサービス・アプリの制作・保守、LP制作など
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▼以下、海外進出でご経験ある方は弊社にご相談ください。
- 展示会に出展したけど、その後のサポートがなく中途半端で不完全燃焼...
- 社内に海外事業に精通した人材ないな為に、業務が非効率...
- 多言語や時差のある業務にストレスを感じている...
- 継続した取引、既存の顧客企業に対して新製品のPRが上手く出来ていない...
- ToCの取引が多く、利益率が低く本当は、ToB取引を理想...
- 越境ECサイトを制作したけど、効果的に集客できない...
- 越境ECサイトの運営に係る人件費、広告費、保守費と成約数の費用対効果が悪く改善したい...
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まずは、お気軽にご相談ください!
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プルーヴ株式会社
貴社の海外事業進出・展開をサポートさせていただきます
プルーヴは世界市場進出における事業戦略の策定と実行のサポートを行っている企業です。
「グローバルを身近に」をミッションとし、「現地事情」に精通したコンサルタントと「現地パートナー」との密な連携による「現地のリアルな情報」を基にクライアント企業様の世界市場への挑戦を成功へと導きます。 -
COUXU株式会社
御社の海外販路開拓を徹底サポート!
COUXU株式会社は海外企業のために日本からの商品調達の支援を行っております。
現在、29ヶ国2,500社程の海外顧客を保有しており、
彼らから月100〜200件の調達依頼を受けております。
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「セカイコネクト」を運営しています。
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