ベトナムの関税制度の基礎知識 | ベトナムの関税の体系・種類 / ベトナムの関税率を調べる3つの方法 / ベトナム経済連携協定…ほか

「ベトナムの関税の基礎知識」を解説します。具体的には、ベトナムの関税の体系、ベトナムの関税の種類、ベトナム側と「輸出入」する際の関税率を調べる3つの方法、さらには日本とベトナムにおけるEPA(ベトナム経済連携協定)について…といったベトナムの関税制度に関する基本情報をわかりやすく解説します。
ベトナムは日本にとって「緩やかな同盟関係」「自然な同盟関係」と言われるほど、友好的な国です。近年ではGDPも順調に増加し、経済的に成長を続けている、重要な貿易相手国でもあります。
ベトナムとの輸出入ビジネスには欠かせない存在である「関税の基礎知識」を改めて確認しておきましょう。
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1. そもそも関税とは?
関税とはなにか?
まず最初に、そもそも「関税」とはなんなのでしょうか?
「関税」とは、国内産業を保護するため、また市場経済の混乱の防止を主な目的として、輸入する品物に課される税金です。
輸出入の際に品目や原産国によって設定される税率は「関税率」といい、大きく分けて「条約に基づいて設定されている関税率」と「法律に基づいて設定されている関税率」があります。
後者の、「法律に基づいて設定されている関税率」のことを「国定税率」と言います。日本では「関税定率法」と「関税暫定措置法」で定められている関税率です。
関税率は国によって変わります。
2. ベトナムの関税の体系
ベトナムの関税の体系とは?
続いては、ベトナムの関税の体系について見ていきましょう。
ベトナムには、FOB価格を課税標準とする輸出関税があります。
また、輸入関税は3種類あり、「標準関税率」「優遇関税率」「特別優遇関税率」ですが、これは後ほど説明します。
課税標準はCIF価格となっています。
ベトナムの課税対象品
そして、ベトナムの課税対象品ですが、輸出入税法107/2016/QH13第2条によると、ベトナムの課税対象品は下記の3つに大別されます。
1)ベトナムの国境ゲートと国境検問所を越えて輸出入される貨物
2)国内市場から非関税区へ輸出される貨物、非関税区から国内市場へ輸入される貨物
3)On the Spotで輸出入される貨物、輸出や輸入、流通権を行使している企業より輸出入される貨物
また、課税対象にならない商品としては下記のものがあげられます。
・通過貨物
・救援活動や無償援助貨物
・保税区から海外へ輸出される貨物、海外から保税区へ輸入され、保税区内で使用される貨物、保税区から他の保税区へ移送される貨物
・輸出の際に資源税として国家に納められる石油
ベトナムの納税義務者
続いてベトナムの納税義務者についてですが、輸出入税法107/2016/QH13第3条によると、ベトナムの納税義務者は下記のとおりに定められています。
・輸出入貨物の荷主、また輸出入者から委託を受けた受任者
・ベトナムの国境ゲートと国境検問所を越えて、輸出貨物と輸入貨物を所持してベトナムへ入る者または離れる者、貨物の発送や受領をする者
・納税義務者の代理として納税が認められた納税義務者の保証人と他の団体
(納税義務者に関税の支払を委任された代理店や、納税義務者を代表して納税する郵便事業または国際速達事業の事業者など)
・国境地帯の居住者から免税標準内の範囲で貨物を購入、運送する者が、当該貨物を生産・消費に使用せず、国内市場に販売した場合のその者、もしくは、法令の規定に基づき国境に存在する市場において輸出入貨物の取り扱いを許可された外国商人
・非課税対象、免税対象である輸出入貨物が法令の規定により課税対象となった場合の、それを有している者
そのほかにも、法令の規定に基づく場合は納税義務者となります。
ベトナムの納税通貨
最後にベトナムの納税通貨ですが、原則、ベトナムドンとなっています。
3. ベトナムの関税の種類
ここではベトナムの関税の種類について解説します。ベトナムの関税の種類前述したとおり、ベトナムの輸入関税は3種類あります。
この項では3つある輸入関税「標準関税率」「優遇関税率」「特別優遇関税率」について解説します。
標準関税率
標準関税率とは、優遇関税率や特別優遇関税率を適用できない物品に適用される関税率のことです。
優遇関税率
優遇関税率とは、協定税率(MFN)など、ベトナムと最恵国待遇関係にある国からの輸入に適用される関税率のことです。
特別優遇関税率
特別優遇関税率とは、FTA税率やEPA税率のことです。
4. 日本とベトナムにおけるEPA(ベトナム経済連携協定)について
このセクションでは。ベトナムの関税を考える上で外せない、日本・ベトナム経済連携協定(JVEPA)についても理解しておきましょう。
2009年10月に発効したのが、JVEPA、日本・ベトナム経済連携協定(日越経済連携協定)です。JVは日本とベトナムの頭文字。日本とベトナムの間で締結されたEPAということになります。
そもそもEPAとは…?
そもそもEPAとはなんなのでしょうか?
EPAとは経済連携協定のことです。Economic Partnership Agreementの頭文字をとった言葉で、特定の国や地域間の貿易や投資を促進するための条約となっています。
特定の国や地域間の輸出入にかかる関税の撤廃や削減等を定めた国際協定としては「FTA(Free Trade Agreement/自由貿易協定)」が有名ですが、EPAはFTAの内容に加えて、物品やサービスの流通だけでなく、人の移動や知的財産権の保護、また、投資・競争政策などさまざまな分野で連携することで、特定の国または地域間での親密な関係強化を目指す協定です。
この協定を締結した国では、他の関税よりも優遇されたEPA関税率が適用されるのです。
EPAについてさらに知りたい方は、下記のリンクの記事をご参照ください。
日本・ベトナム経済連携協定の意義
では、この日本とベトナム間の経済連携協定の意義とはなんでしょうか?
先述したように、2国間の経済的取引を促進するために設定された協定がEPAです。商品だけでなく人的な交流も活性化し、互いに経済活動を支えていくためのものですから、お互いにメリットのある協定だと言えます。
この協定を適用することでお互いの国への輸出品の関税を削減することができます。関税が削減されればより商品価格を安くできるため、相手国の市場における価格競争で優位に立つことができるのです。
ベトナムに事業展開している、またはこれから検討する日本企業にとっても非常に意義のある協定だと言えるでしょう。
日本側の市場アクセス改善
日本側の市場アクセス改善としては、鉱工業品については、ほぼ全ての品目については即時関税撤廃すること、農林水産品については、ドリアン、オクラ、冷凍ほうれん草、スイートコーン、天然はちみつ(関税割当)等の農産品、合板等を除く林産品、えび・えび調製品、冷凍たこ及び冷凍たちうお等水産品のアクセス改善を行うことを定めています。
5. ベトナムの関税率を調べる3つの方法
ベトナムの関税率を調べる方法はおもに「World Tariff」「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」「税関などでHSコードを調べる」の3つ
このセクションでは、ベトナムの関税率を調べる方法について解説します。
ベトナムへ物品を輸出する際には、ベトナムの関税率を調べる必要があります。ベトナムの関税率を調べるにはおもに下記の3つの方法があります。
① World Tariffで調べる
② RULES OF ORIGIN FACILITATORで調べる
③ ベトナムの税関などでHSコードを調べる
そもそもベトナムに限らずに、輸出先のFTA関税率を調べるためには、以下の手順が必要です。
① まず、課税対象となる貨物のHSコードを調べる
↓
② 輸出入を行う2国間にFTAが存在するかを調べる
↓
③ 相手国の関税率、FTA関税率、原産地規則などを協定文で確認
↓
④ 別のFTAが存在するかどうか調査
↓
⑤ 別のFTAが存在する場合には、関税率などがより有利なFTAがどちらなのかを確認
このように複雑な関税調査の手間を省くために使える便利なオンラインツールがあります。それが「World Tariff」と「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」です。
以下よりそれぞれの方法およびツールを見ていきましょう。
「World Tariff」で調べる
FedEx社が運営する「World Tariff」は、オンラインで利用できる関税データベースです。本来は利用登録が必須の有料のサービスですが、JETROのサイトからユーザー登録を行うと、日本居住者は無料で利用することができます。
この「World Tariff」には世界175カ国の関税率と関連情報が収録されているため、さまざまな国との取引に使うことができます。該当のHS番号をクリックすれば原産国別に最も低い税率が表示されるだけでなく、通常の関税以外の特恵関税も確認することができます。
https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/
「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」で調べる
関税率を調べるサイトとして、無料の「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」というサイトもあります。こちらで調べてみるのもおすすめです。
これはWTO(世界貿易機関)、WCO(世界税関機構)、ITC(国際貿易センター)が合同で開発した関税削減の為の便利ツールで、時間のかかる関税調査をより簡単にし、中小企業の貿易をさらに活発なものとするために作られました。
190ヵ国以上で適用されている、350を超える貿易協定のデータが収録されており、関税率や原産地規則などの情報を簡単に抽出する事ができます。
日本居住者は無料で使うことができる「World Tariff」ですが、海外に居住している場合は有料になってしまいます。「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」なら、海外に居住していても無料で使うことができます。
https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/
「ベトナム税関などでHSコード」を調べる
最初にそもそもHSコードとは何かについて解説します。
HSコードは最初の6桁までは世界共通の基本品目分類番号で、それ以降の番号は国によって異なります。ベトナムのHSコードは8桁で構成されていて、検索方法としては、以下のベトナム税関の公式サイトにデータベースがあります。
■日本関税協会の「Web輸出統計品目表」
https://www.kanzei.or.jp/statistical/expstatis/headline/hs1dig/j#hs1dig03
※まずこちらで該当品目の日本側のHSコードを調べます
■税関総局(GDC)
https://www.customs.gov.vn/home.aspx?language=en-US
※日本側のHSコードをベトナムの税関のHSコードと照らし合わせて確認します
6. EPA以外のベトナムの対日輸入適用税率について
優遇関税率(MFN)・AJCEP・CPTPPについて
EPAについてはすでに解説したとおりですが、この項では、EPA以外のベトナムの対日輸入適用税率について解説します。
日本からの輸入品に適用される特別優遇関税率は、2008年12月に日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)が発効されました。
2018年3月8日には、包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定(CPTPP)が署名されており、同年12月30日に日本、翌2019年1月14日にベトナムで正式に発効されました。
優遇関税率(MFN)
日本からの輸入品に適用される優遇関税率は、ベトナムに最恵国待遇を付与している国からの輸入品に適用されている関税率と同じもので、商工省発行の1999年5月22日付決定0616/1999/QD-BTMに基づいて決定されています。
日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)
2008年4月14日にASEAN10カ国、および日本による署名を完了した、日本にとって初の複数国とのEPAが「日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)」です。
AJCEPと、ASEAN諸国二国間で締結されるEPAとは法的な優先関係は存在せず、全く別の協定扱いとなることに注意が必要です。ベトナムと日本のように、AJCEPとEPAの両方が利用可能なケースにおいては、取引産品がそれぞれの協定の原産地規則を満たす原産品と認められる場合、それぞれの協定上の特恵税率の適用が可能となります。
そのため、原産地規則や税率など、AJCEPとEPAの物品貿易の条件を比較し、より有利な条件のEPAを利用する必要があります。
包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定(CPTPP)
2008年4月14日にASEAN10カ国、および日本による署名を完了した、日本にとって初の複数国とのEPAが「日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)」です。
CPTPPとは、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナムの11カ国が参加する自由貿易協定のことです。
ベトナムでは2019年1月14日に発効となっています。
これにより、ベトナム以外の加盟国はベトナムからの輸入品に対する関税を、品目ベースで78~95%即時撤廃すること、関税撤廃期間が終了するまでに97~100%撤廃することが決まりました。
ベトナム側は協定発効後、すぐに品目ベースで65.8%に対する輸入関税を撤廃しており、4年目からは86.5%、5年目からは97.8%の関税を撤廃することが決まっています。
6. 優良な海外進出サポート企業をご紹介
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今回は「ベトナムの関税の基礎知識」と銘打って、KOLの概要、KOLとインフルエンサーの違い、中華圏でKOLマーケティングが支持されている理由のひとつである「「金盾(きんじゅん)」や「圏子(チェンツ)」の存在、さらには補足として「KOC」の概要…などについて解説しました。
日本とベトナムの関係は、「緩やかな同盟関係」と言われており、日本はベトナムへの経済援助を積極的に行っていることからも、両国は友好的な関係を続けてきています。近年、ベトナムの経済成長はめざましく、今後も重要な貿易相手国となることは間違いないでしょう。
ベトナムとの貿易を考えるにあたって、関税制度を知ることは非常に大切なことですが、日本とベトナムの間には複数の協定が締結されており、どれを適用すれば税率がもっとも低いのか、を調べるのはなかなか容易ではありません。
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◆インターネット、ソーシャルネットワークサービスを利用したマーケティング、プロモーション、ブランディング、広告、宣伝、電子商取引に関わるコンピュータシステムの企画、開発、販売、保守及びコンサルティング
◆市場調査及び各種マーケティングリサーチ業並びにそれらのコンサルティング業務
◆広告代理業並びに企業の広告宣伝、販売促進及びマーケティングに関する企画・制作・コンサルティング
◆ウェブサイト、アプリケーションソフトウェアの企画、開発、制作、運用及び販売
◆映像、音楽等のデジタルコンテンツの企画、制作、運営、管理、配信及び販売
◆アパレル製品、服飾雑貨等の企画、デザイン、製造、販売及び輸出入
◆インターネットを利用した通信販売業及びそれに関するコンサルティング
◆個人及び企業に対するコーチング及び教育事業
◆イベントの企画及びプロデュース
◆店舗の企画、設計及び施工
◆不動産 越境販売プロモーション事業
◆前各号に附帯関連する一切の事業 -
プルーヴ株式会社
貴社の海外事業進出・展開をサポートさせていただきます
プルーヴは世界市場進出における事業戦略の策定と実行のサポートを行っている企業です。
「グローバルを身近に」をミッションとし、「現地事情」に精通したコンサルタントと「現地パートナー」との密な連携による「現地のリアルな情報」を基にクライアント企業様の世界市場への挑戦を成功へと導きます。 -
株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング
新興国市場へ!共にビジネスをつくろう。
弊社は、新興国における「地域づくり、人づくり、組織づくり」を手掛けるコンサルティング会社です。これまで、新興国/途上国でのビジネスを目指す企業様や、JICA(独立行政法人国際協力機構)や経済産業省などをはじめとするODA関連機関をクライアントとし、世界約70ヵ国においてコンサルティングサービスを提供してきました。
特にベトナム・スリランカ・ラオスには現地法人を構え、現地の習慣やビジネスに精通した日本人あるいは日本語が堪能なローカルスタッフが所長を務めています。ミャンマー、マレーシア、インドネシアには現地提携先があり、その他世界各国において幅広いネットワークを構築しております。
現地での視察工程の作成、訪問先アポの取り付けや通訳といったスタートアップ支援から、海外事業戦略の作成、現地パートナー候補機関の選定、販路開拓のための調査やテスト販売、人材育成や組織づくりなど、お客様のニーズに合わせたサービスをご提供いたします。
またSDGsという観点から御社の海外ビジネスをサポート致します。
「SDGsと聞くけど、なんのために取り組むの?」
「SDGsと企業戦略を結びつけるためにはどうしたらよいの?」
「SDGsの考え方を社内に浸透させるためにはどうしたらよいの?」
という疑問にお答えします。
SDGs戦略立案、SDGs社内浸透のための研修、現地でのSDGsビジネス実施、公的機関のスキームへの応募や実施等、御社のご要望に応じてお手伝い致します。
ともに考え、ともに走る。時にはコンサルタントの立場を超え「伴走者」として企業様と一緒にビジネスを成功に導く。それが弊社の考えです。
新興国への進出に関してのご相談、不明なことやお困りのことなどがあれば、お気軽にご相談ください。
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Digima~出島~では海外ビジネス進出サポート企業の無料紹介・
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