ベトナム進出で知っておくべき【ベトナム税制優遇】とは?

ベトナムは日本企業の海外進出先国の一つとして、毎年上位にランクインしている人気の高い国です(参考:外務省「海外進出日系企業拠点数調査」 )。その理由の一つが「税制優遇措置」であると考えられます。
本記事では、ベトナム税制優遇措置の概要から、業種や地域、企業規模ごとの優遇制度、そして具体的な適用条件や申請手続きまで、詳しく解説します。
また、実際にベトナム税制優遇措置を適用した際の失敗事例を通じて、どのような点に注意すべきかを学びます。さらに、ベトナムの法人税の基本的な理解と優遇税制の効果的な活用方法についても触れ、企業がベトナム進出を成功させるためのポイントをお伝えします。
▼ ベトナム進出で知っておくべき【ベトナム税制優遇】とは?
1. ベトナム税制優遇措置とは?
ベトナム政府は経済発展に資する様々な政策を設けています。かつては外国企業に対する政策と国内企業に対する政策は異なっていましたが、現在では、外国企業と国内企業を平等に取り扱う政策が実施されています。
ここでは、ベトナム税制優遇措置の基礎知識とグローバル・ミニマム課税制度、ベトナム政府の投資活動の誘致の3つのポイントをお伝えします。
ベトナム税制優遇措置の基礎知識
ベトナム政府は、発展を期待する業界、地域、規模等を考慮しながら、優遇措置を設けていますので、経済発展の状況により優遇措置が変わる可能性があります。従って、優遇措置を受けることが可能かについては、その都度適用可能な法律を確認する必要があります。
例えば、現在の法人税上の優遇措置に関しては、最も優遇を受けることができる業種は科学研究及び先端技術開発、インフラ、ソフトウェア開発、ハイテク企業、環境保護等となり、最も優遇を受けることができる地域は経済特区、ハイテク特区等となります。
この場合の優遇措置は、優遇期間と優遇税率の組合せにより決定されます。
グローバル・ミニマム課税制度(国際最低課税)を2024年1月に導入
2024年1月以降にベトナムはグローバル・ミニマム課税制度を導入することとなりました。例えば、ベトナム子会社がこの制度の適用対象(※1)となる場合で、ベトナムにおける実効税率が15%未満であれば、本制度のうち「適格国内ミニマムトップアップ課税(QDMTT)」が適用される(税負担が15%に達するまでベトナムで追加課税)こととなります。
言い換えれば、ベトナム子会社の最終親会社の全世界の連結売上が7.5億ユーロ未満であれば、この規定は適用されず、現行の優遇措置がそのまま適用されると考えられます。
グローバル・ミニマム課税制度の導入により、ベトナムは国際的な税競争の中で公平な競争環境を維持し、税収の確保を図ることを目指しています。この制度は、利益移転や税源浸食を防ぎ、多国籍企業が低税率国を利用して税負担を軽減することを防ぐための国際的な取り組みの一環です。
※1
2023年11月29日付の議決107/2023/QH15により、適用対象企業は、特定の除外ケースを除き、直近の4事業年度のうち最低の2事業年度の最終親会社の年間売上高が7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループの構成メンバー企業とされています。
ベトナム政府の投資活動の誘致により外国直接投資(FDI)の流入が増加
ベトナム政府は、さらなる外国からの投資活動の誘致のために、自由貿易協定・経済連携協定FTA/EPAの交渉・締結(輸入関税の軽減等の目的)及び租税条約の交渉・締結(法人税、個人所得税の二重課税の回避の目的)に積極的に力を入れています。現在、ベトナムには19の FTA/EPA(発行済み16、交渉中3)及び80近くの租税条約があります。
ベトナムの投資活動の誘致により外国直接投資(FDI)の流入は着実に増加しており、ベトナムは東南アジアにおける主要な投資先の一つとしての地位を確立しつつあると言えるでしょう。
2. 業種・地域・規模別のベトナム税制優遇制度
こちらの表は、ベトナムの法人税法上の優遇措置の概要です。
ベトナムは経済発展を促進するために、特定の業種や地域、企業規模に応じた様々な税制優遇制度を整備しています。この制度は国内外の企業にとって魅力的な投資環境を提供し、地域の均衡ある発展を目指すものです。
この項では、業種別・地域別・企業規模別の主なベトナム税制優遇措置を紹介します。
業種別のベトナム税制優遇制度
まずは業種別の税制優遇を解説します。ハイテク産業、農業、環境保護に関連する事業など、特定の重要産業に対しては法人税の優遇が適用されます。
例えば、ハイテク企業や科学技術の研究開発に従事する企業は、通常の法人税率20%に対して、原則として課税所得が発生した年度から4年間は免税期間となり、免税期間終了後も一定の期間にわたり優遇税率が適用されます。また、農業や林業、漁業などの一次産業も、一定の条件を満たすことで税制優遇を受けることができます。
地域別のベトナム税制優遇制度
次に、地域別の税制優遇です。ベトナム政府は経済開発を促進するため、特定の地域、例えば、社会・経済的に困難な地域や経済特区等において、投資を奨励しています。
例えば、ホーチミン市やハノイ市のような大都市圏以外の地域に投資する企業は、法人税の減免などの優遇措置を受けることができます。特に、北部や中部の山岳地帯、南部のメコンデルタ地域などの経済特区においては、長期間にわたる法人税の免税や税額半減の適用が認められています。
規模別のベトナム税制優遇制度
最後に企業規模別の税制優遇についてです。大規模な投資資金、大量の雇用創出等をもたらすような企業を対象として、一定の期間の優遇税率、減免措置等の適用を設けています。
3. ベトナム税制優遇措置の5つのポイント「適用条件や申請手続き、リスクなど」
ベトナム税制優遇措置を受けるための参考として、5つのポイントを紹介します。
<5つのポイント>
① 適用条件:ベトナム会計制度及びインボイス制度の遵守が必要となり、法人税の申告企業が対象となる
② 開始時期:優遇措置を受ける事業は課税所得が発生する最初の事業年度から継続的に減免税措置を適用することになる
③ 課税所得:該当する地域で法人税法上の優遇税率・優遇期間が異なる
④ 申請方法:納税者が各自で優遇条件、優遇税率、減免期間等を確認し、税務当局に申告することとなる
⑤ 認められないことによるリスク:適用が認められない場合、追徴課税が課される可能性がある
ポイント① 優遇措置の適用条件
ベトナム税制優遇措置を受けるためには、「会計制度およびインボイス制度の遵守」と「法人税の申告」の2つが適用条件となります。
ベトナムの会計基準に従った正確な記帳とインボイスの発行、適切な法人税の申告が必要です。
ポイント② 優遇措置の適用開始時期
優遇措置を受ける事業は課税所得が発生する最初の事業年度から継続的に減免税措置を適用することとなります。仮に、初めて売上が発生してから3年以内に課税所得が発生しない場合でも、その売上が初めて発生した事業年度から4年目より減免措置の適用があるものとされます。
例えば、上記の表のケース1のように2023年度に初めて売上が発生し、2024年度に初めて課税所得が発生した場合、2024年度と2025年度は免税措置が適用され、法人税はゼロとなります。
しかし、ケース2のように2023年度に初めて売上が発生したものの4年以内に課税所得が発生せず、課税所得が初めて発生するのが2028年度の場合、2028年度と2029年度に対して免税は適用されません。
その代わり、税率が20%から10%に半減される措置が利用できるようになります。このように、売上が発生してから課税所得が発生するまでに時間がかかる場合、減免期間の恩恵を十分に活用できない可能性があります。
ポイント③ 優遇対象となる課税所得
投資地域に対する優遇措置を受ける企業の場合、それぞれの地域で発生した所得によって優遇措置が異なることに注意が必要です。
投資法には「社会経済の特別困難な地域」、「社会経済の困難な地域」のリストが定められており、それぞれ該当する地域で法人税法上の優遇税率・優遇期間が異なっています。
例えば、ある企業の課税所得が「社会経済の特別困難な地域」と「社会経済の困難な地域」の両方の地域において発生する場合、それぞれの地域で発生した課税所得を区分して計算する必要があります。
「社会経済の特別困難な地域」において発生した課税所得については、売上が発生してから15年間は10%の優遇税率が適用され、かつ、課税所得が初めて発生してから4年間は免税、その後の9年間の税額は半減となります。
「社会経済の困難な地域」において発生した課税所得については、売上が発生してから10年間は17%の優遇税率が適用され、かつ、課税所得が初めて発生してから2年間は免税、その後の4年間の税額は半減となります。
ポイント④ 優遇措置の申請方法
優遇措置を受けるためには、納税者が各自で優遇条件、享受できる優遇税率、減免期間等を確認し、税務当局に申告する必要があります。
ただし、一定の優遇措置を受けるためには、税務当局以外の所管官公庁等に一定の手続きを行うことが求められる場合があります。例えば、ハイテク業種への優遇措置を適用したい場合、科学技術省などに一定の手続を行う必要があることがあります。
ポイント⑤ 税務調査におけるリスク
税務調査において、優遇措置が適切に適用されているかが確認されます。適切に適用されていないと判断された場合には追徴課税が課される可能性があります。
4. ベトナムの税制優遇措置を適用した失敗事例から学ぶ
優遇税制の適用に失敗するケースとして、「事業拡張の要件不備」と「投資許可書の確認不足」の2つが挙げられます。こちらの2つの失敗事例について解説します。
失敗事例① 事業拡張の要件不備
法人税の優遇税制は、新規設立企業だけでなく、既存企業の事業拡張の場合に設けられているものもあります。申告時に納税者が優遇税制の適用が可能と判断し申告したものの、税務調査時に当該優遇税制で規定している「事業拡張」の要件を満たしていないと判断され、追徴課税されるケースがあります。
事業拡張の要件とは、企業の事業拡張プロジェクトがベトナム会計基準を遵守していること等の条件のほかに、固定資産の取得価額の増加、固定資産の増加比率、事業拡張前後の設計能力の増加比率のいずれかについて一定の基準を満たすことです。この条件を満たした場合にのみ、事業拡張に係る優遇税制が適用可能となります。
失敗事例② 投資許可書の確認不足
次に実務上で見逃されがちなのは、投資許可書の確認です。
事業拡張によって投資内容が変更される場合、投資法に基づいて登録した投資内容を修正する必要があります。特に優遇税制を受ける事業拡張では、固定資産の投資が増加するため、当初登録した投資金額を超えることになります。
そのため、投資許可書の修正手続きを行わないと、事業拡張の優遇措置が認められないことがあります。このようなリスクを避けるためには、現地の税制や実務対応について十分に理解し、適切な手続きを行うことが重要です。
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ベトナムで適用される優遇措置(法人税に関する優遇措置)について解説しました。優遇措置は業種、地域、規模によって異なるため、コンプライアンスの観点だけでなく、将来の税務調査での追徴課税リスクを軽減するためにも適用時には慎重な確認が重要です。
ベトナムでは証拠資料が重視されるため、法律で要求される資料をきちんと用意し、税務調査の際に説明できるように準備しておくことがポイントです。
さらに、優遇措置は税務調査時に確認される事項ですので、事前に外部の専門家に確認作業(いわゆる税務ヘルスチェック)を依頼し、優遇措置の適用を含む全体のコンプライアンス状況を把握する方法も検討すると良いでしょう。
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本稿の内容は執筆者の個人的見解であり、当事務所の公式見解ではありません。記載内容の妥当性は法令等の改正により変化することがあります。
本稿は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。
個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談下さいますようお願い申し上げます。
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『ポイント』
✔︎ゼロ地点(「海外で何かやりたい」のアイデア段階)から伴走サポート
✔︎BtoB・BtoC・店舗開業など幅広い進出支援に対応
✔︎現地で対応する駐在スタッフを各国に配置
✔︎現地で専門分野に特化したパートナー企業・個人と提携
『対応施策』
⚫︎海外進出の準備・設計・手続き/申請サポート
↳各種市場調査・事業計画設計(稟議書策定) /会社設立/FDA等申請等
⚫︎BtoC販売促進サポート
↳マーケティング企画設計/分析/SNS運用/ECモール出品〜運用
↳プロモーション(広告運用/インフルエンサー施策含む)/各種制作
⚫︎BtoB販路開拓サポート
↳現地パートナー起業候補の探索〜交渉〜契約/展示会サポート
↳セールスマーケティングキット制作
⚫︎飲食店開業サポート(ほか店舗開業サポート含む)
↳エリアマーケティング〜テナント居抜き探索
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■海外進出(後)支援
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『ポイント』
✔︎丸投げ(担当者もいない・知識もない)ウェルカムの代行サポート
✔︎BtoB・BtoC・店舗運営など幅広い集客支援に対応
✔︎現地で対応する駐在スタッフを各国に配置
✔︎現地で専門分野に特化したパートナー企業・個人と提携
『対応施策』
⚫︎マーケティング関連施策サポート
↳各種マーケティングリサーチ
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⚫︎セールス支援サポート
↳インサイドセールス全般(営業代行/メルマガ配信)
⚫︎各種プロモーションサポート
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↳サイト/LP/ECサイト/オウンドメディア/コンテンツ(記事・動画)
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株式会社東京コンサルティングファーム
【26ヵ国39拠点】各国日本人駐在員が現地にてサポートいたします。
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2007年に日本の会計事務所として初めてインドに進出し、翌年ASEAN一帯、中南米等にも進出しました。歴が長く、実績・ノウハウも豊富にございます。
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