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知的財産権の基礎知識 | 知的財産権の種類とは? 知的財産権の侵害事例…ほか

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知的財産権とは? 知的財産権の種類とは? 知的財産権の侵害事例とは?

…近年、著作権などに関する報道も多く、すっかり一般的な言葉になった「知的財産権」ですが、知的財産権とは著作権や商標権だけでなく、さまざまな知的財産を保護している制度です。

本テキストでは「知的財産権の基礎知識」として、数多くある知的財産権の種類やその対象と出願方法について解説します。さらに日本企業の海外進出の際に大きなリスクとなり得る、海外ビジネスにおける知的財産権の侵害について、具体的な事例とその対策方法についてもわかりやすく解説します。

1. これだけは知っておきたい、知的財産権の基本情報

知的財産権とは

「知的財産権」とは「知的財産」にかかわる権利であり、「知的財産権制度」は、「知的財産」を守るための制度です。

知的財産基本法第二条において、「知的財産」と「知的財産権」は下記のように定められています。

第二条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

知的創造活動によって生み出されたものには形がなく、財産的価値を有する「情報」であるため、形のある「モノ」に比べると簡単に模倣されやすいという特徴があります。

また、「情報」であることから、「モノ」とは異なり、消費における数量制限がなく、複数の人が同時に利用できます。知的財産を創作した人の財産として保護する制度が必要であり、そのための「知的財産権制度」なのです。知的財産権には特許権や著作権など、さまざまな権利があります。

産業財産権とは

さまざまな権利が含まれる知的財産権のうち、下記の4つを「産業財産権」と言います。

・特許権
・実用新案権
・意匠権
・商標権


これらは特許庁が所管しており、「知財4権」や「工業所有権」と呼ばれることもあります。産業財産権は特許庁に出願し、登録されることによって一定期間、独占的に実施(使用)できる権利となります。

知的財産権を大別すると「知的創造物についての権利」と「営業上の標識についての権利」となる

知的財産権のさまざまな権利は大きく分けて「知的創造物についての権利」と「営業上の標識についての権利」の2種類です。

創作意欲の促進を目的とした特許権や著作権などは「知的創造物についての権利」に該当し、使用者の信用維持を目的とした商標権や商号などは「営業上の標識についての権利」に該当します。

2. 知的財産権の種類 / 「知的創造物についての権利」「営業上の標識についての権利」

このセクションでは、知的財産権の種類について、「知的創造物についての権利」と「営業上の標識についての権利」にわけて、それぞれまとめていきます。まずは「知的創造物についての権利」から見ていきましょう。

特許権(特許法)

■概要および保護の対象:
発明を保護するのが特許法です。高度な新しい技術的アイデアを保護します。

「発明」とは、特許法第2条によると「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と規定されており、発明には下記の3タイプがあります。

「物」の発明
「方法」の発明
「物の生産方法」

■例:
消すことのできるインクで、何度でも書き直せるボールペン これまでにない戦闘を楽しむことができるゲームシステム

■保護期間:
出願から20年
(医薬品等は最長25年まで延長可能できることも)

■出願方法:
技術内容を詳しく説明した明細書・図面を作成。願書とともに特許庁に提出し、出願手続を行います。

実用新案権(実用新案法)

■概要および保護の対象:
物の形や構造、組合せなどに関する考案を保護するのが実用新案法です。発明ほど高度ではない、電子機器のボタンの配置なども申請できます。

■例:
握りやすいグリップのボールペン
電子機器のボタンの配置

■保護期間:
出願から10年

■出願方法:
握技術内容を詳しく説明した明細書・図面を作成。願書とともに特許庁に提出し、出願手続を行います。

意匠権(意匠法)

■概要および保護の対象:
「意匠」とは、わかりやすく言うと「デザイン」のことです。

意匠法第2条では「意匠」は、「物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であり、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と規定されており、それを保護の対象とするのが意匠権(意匠法)です。

2020年4月からは、物品に記録・表示されていない画像や、建築物、内装のデザインについても意匠法の保護対象となりました。

■例:
家電製品の外観
ペンのデザイン
レストランの内装

■保護期間:
出願日から25年(2020年3月31日以前に出願した場合は、登録から20年)。

■出願方法:
意匠図面を作成し、願書とともに特許庁に出願手続を行います。

著作権(著作権法)

■概要および保護の対象:
書籍や絵画、音楽や論文、コンピュータプログラムなど、作者の思想や感情が創作的に表現された著作物を保護するのが著作権法です。

著作権法第1条には「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」とあります。

著作権法は、文芸、学術、美術、音楽の範囲において、著作物の創作者である著作者に「著作財産権」や「著作者人格権」という権利を与えて利益を保護するためのものですが、著作物に密接な関係を持つ実演家やレコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に対しても「著作隣接権」などにより、その利益を保護しています。

著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生するものなので,著作権を取得するためになんらかの手続が必要になることはありません。

著作権を取得するための手続きは不要ですが、著作権にはいくつかの登録制度が存在します。著作権法上の登録制度は権利を得るためのものではなく、著作権関係の法律事実を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保したり、といった目的のために使われます。登録するにあたっては、プログラムを除く著作物については、「著作物を公表した」「著作権を譲渡した」といった事実があった場合のみ登録が可能となっています。

■例:
書籍の文章、絵
音楽、論文
コンピュータプログラム

■保護期間:
原則として、創作時から 著作者の死後70年(法人著作は公表後70年)。

■出願方法:
著作権については出願の必要はなし。

著作権登録制度への申請の場合は、申請書・明細書・その他必要な資料を揃え、文化庁またはソフトウェア情報センターに申請を行う。

回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)

■概要および保護の対象:
技術が適正に利用されるため、独自に開発された半導体チップの回路配置の権利を保護するのが回路配置利用権です。

半導体回路配置保護法第3条においては「回路配置の創作をした者又はその承継人は、その回路配置について回路配置利用権の設定の登録を受けることができる」と定められており、回路配置利用権の設定登録を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

申請者が創作者であること。 共同創作である場合には、共同で申請をすること。

また、申請日の2年以上前に創作者などが回路配置を利用していた場合は申請することができません。

■例:
半導体集積回路の回路配置。

■保護期間:
登録から10年(更新不可)。

■出願方法:
設定登録申請書とともに実物や図面などの必要書類を揃え、財団法人ソフトウェア情報センターに申請。

営業秘密(不正競争防止法)

■概要および保護の対象:
不正競争防止法において、企業が持つ秘密情報が不正に持ち出されるといった被害にあった際に民事上・刑事上の措置をとるためには、不正に持ち出された秘密情報が「営業秘密」として管理されていなければなりません。

営業秘密は、下記の3つの要件を満たしている必要があります。

【秘密管理性】秘密として管理されていること
【有用性】有用な営業上又は技術上の情報であること
【非公知性】公然と知られていないこと

この3つを満たしていれば、技術やノウハウ等の情報は「営業秘密」として不正競争防止法で保護されます。

■保護期間:
保護期間とは異なりますが、営業秘密に係る不正使用行為に対する差止請求権には、時効と除斥危険が設けられています。

営業秘密に係る不正使用行為が継続する場合において、消滅時効は当該行為及びその行為者を知ったときから3年。除斥期間は当該行為の開始時から10年となっています。

3. 知的財産権の種類 / 「営業上の標識についての権利」

ここまでは、「知的創造物についての権利」に該当する権利について解説しました。この項では「営業上の標識についての権利」を見ていきます。

商標権(商標法)

■概要および保護の対象:
商品やサービスの提供者を区別するための文字やマーク等を保護するのが商標権です。商標権の効力は同一の商標・指定商品等だけでなく、類似する範囲にも及びます。

保護される商標は、文字、図形、記号だけではなく、立体的形状や音等も含まれます。

■例:
会社や商品のロゴマーク。

■保護期間:
登録から10年(10年毎に更新可能)。

■出願方法:
商標見本を作成し、願書とともに特許庁に対して出願手続を行います。

商号(会社法、商法)

■概要および保護の対象:
商人が自己を表示するために使用する名称を商号と言います。この商号を保護するのが会社法と商法です。

会社法第8条第1項では「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」とあり、商法第12条第1項には「何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」とあります。

会社の場合は社名が商号となり、必ず登記を行う必要があります。個人事業主の場合は事業においては登記は不要ですが、商号登記という制度を利用して、法務局へ登記することも可能です。

■例:
社名や屋号など。

■保護期間:
無期限(ただし、保護の及ぶ範囲は同一市町村、特別区、政令指定都市の各区内に限られる)。

■出願方法:
申請書を法務局に提出。

商品等表示、商品形態(不正競争防止法)

■概要および保護の対象:
不正競争防止法においては、他人の商品等表示を使用し、他人の商品・営業と混同させる行為を不正競争行為とみなし、規制しています。

不正競争防止法第2条第1項第1号では、「商品等表示」を「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」としており、不正競争防止法2条1項1号・2号においては「商品形態そのものが商品等表示として周知性または著名性を備えた場合に、そのような商品等表示を他社が使用する行為は、不正競争行為に該当し、差止めおよび損害賠償請求の対象となる」ことが記載されています。

「商品等表示」といえるためには、例えばその商品を見たらすぐにどこのメーカーが提供しているかわかる、といったように、商標と同様に識別力を有するものではなければなりません。

■例:
PCの特徴的な形状。特徴的なショルダーバッグの形状、など。

4. 海外における知的財産権の実情

知的財産権は国によって異なる

世界中、どの国でも知的財産権は非常に大切なものであり、各国それぞれが自国で生まれた技術や著作物の権利を保護する法律を整備しています。

知的財産権は国ごとの権利となるため、権利が必要な国に対して出願する必要がありますが、出願時の必要書類や情報開示義務などは国によって異なるため、海外で知的財産権を出願する際には注意が必要です。

また、途上国では特許に関する法整備がまだ不十分であるケースもあります。

海外各国の特許制度について

国ごとの権利である知的財産権は、出願方法も必要書類も国によって異なるため、出願したいそれぞれの国の情報を集める必要があります。

JETROのサイトが参考になりますので、そちらを参照してください。

知的財産権保護』/ JETRO

5. 日本企業の海外進出における「知的財産権」の重要性

日本企業が海外進出する上で、知的財産リスクについては必ず対処を考えておかなければならないことのひとつです。

このセクションでは、日本企業の海外進出における「知的財産権」の重要性について解説します。

海外進出における知的財産リスクとは?

海外進出における知的財産リスクにはさまざまなものがありますが、例えば下記のようなリスクが例に挙げられます。

・知的財産にかかわる出願・登録がされておらず、保護が不十分な状態にある
・相手国内の知財に関する調査不足により、第三者の知的財産権を侵害してしまう
・出願はしたものの、実体と合わない内容で出願・登録されている
・第三者の成りすましによる出願・登録
・模倣品や権利を侵害した商品が市場に出回る
・技術の流出、企業秘密の漏洩

これらのリスクを最小限にすべく、事前に備えておくことが大切ですが、海外における知的財産権の登録と管理には多くの費用がかかるので、海外進出の目的に応じた出願国や効率的な出願の仕方を選定することが重要です。

6. 海外ビジネスにおける知的財産権の侵害事例

最後に、このセクションでは、海外ビジネスにおける、知的財産権の侵害事例を見ていきます。実際に海外進出をした日本企業が被った知的財産権の侵害例は非常にためになるので、ぜひご確認ください。

事例1 :サンプルや図面などの情報を外国企業に渡した

⇨ 外国企業が先に特許を出願してしまい、自社の技術を使うことができなくなってしまった!

不用意な情報開示はトラブルのもとです。このケースでは、社外に出して良い情報かどうかをあらかじめ選別しておく必要がありました。また、サンプルを渡す前に秘密保持契約を締結しておけば安心ですね。

事例2:展示会で新規開発した技術やデザインを利用した商品を展示した

⇨ 商品を公開してしまったことで「新規性」が喪失され、国内外で権利が取得できなくなってしまった!

この企業では、新規開発した技術・デザインを使った新商品を展示会に出展した際に、製品写真を載せたパンフレットを配布しており、その中で詳細に技術を説明していました。技術やデザインを公開したことで新規性や非公知性が失われ、権利が取得できないだけでなく、営業秘密としての法的保護も受けられないという自体になってしまったのです。

展示会において展示する製品や配布するパンフレット・名刺などに掲載された情報を公開して良いものなのか、また公開する前に知的財産権を取得しておく必要がないか事前に調査しておくことが必要です。

展示を行う際には、必要な権利は事前に取得し、技術やデザインをこの展示会で展示したという証拠も取っておきましょう。

事例3:コスト削減のためとして、納入先から現地での販売や生産を求められ、自社製品である部品の現地販売を開始した

⇨ 現地の知的財産権を侵害しているとして、販売の差し止めや損害賠償を求められてしまった!

この企業は、納入先の企業が新たに納入を希望している部品について、現地で生産・販売してほしいという意向を汲み、現地工場にOEMで部品の生産を委託し、商社を通じて販売を行ったのですが、その製品が現地の実用新案権や意匠権、名称に係る商標権等を侵害しており、裁判を起こされ、販売・生産の差止めと損害賠償請求を受けることとなってしまいました。供給量が減ったことで納入先との契約は解除。さらに納入先からも製品製造に影響を与えたとして損害賠償を請求されてしまったそうです。

海外で生産や販売を行う際には、必ず現地での他者の権利を侵害していないかの調査が必須です。また、必要な権利については前もって出願しておくことも重要でした。 このようなケースでは、納入先との契約についても、海外の部品供給を始めるにあたっては新たな契約を取り交わし、差し止めなどの処分を受けた際に自社の損害が過大なものにならぬようにしておくことが必要です。

また、このケースとは異なりますが、納入先から現地での販売や生産を求められ、それに応じた結果、よりコストの安い現地の工場に同じデザインや技術を発注されてしまったというトラブルもあるようです。納入先との契約や、現地においての知的財産権を取得しておくことはもちろん、このケースではコストの安い製品が日本に流入してくることも考え、日本国内でも知的財産権を取得しておくことが必要です。

事例4:海外で販売する商品の知的財産を販売国において権利化しなかった

⇨ 輸出することができなくなってしまった!

この企業は、日本では知的財産権を取得していたのですが、販売国での権利を取得しておらず、そのため模倣品を販売された上に模倣品が知的財産権を取得してしまったそうです。

まず、販売国において知的財産権を取得しておくことは絶対に必要です。日本で知的財産権を取得していても、販売国で取得していなければなんの権利もありません。海外において、社名や商品名のロゴを無断で利用され、オリジナルの商品に見せかけて販売される、というのは比較的よくあるケースですので、海外進出前に商標権を取っておくことも必要です。

事例5:自社ノウハウが技術指導により漏洩してしまった

⇨ 自社の独自ノウハウが漏洩したことで、現地企業で同じ商品を安価に作られてしまった!

この企業では、現地の要請に基づいて技術指導をした際、指導内容の検討が不十分であったことから、本来指導する予定ではなかった技術内容が漏洩してしまったそうです。また、契約締結が確定しておらず、交渉時点で技術指導を行ってしまったというのもトラブルの原因の一つでした。

まずは交渉段階で技術指導を行ってはいけません。やむを得ない場合は指導する技術を最低限にするなどの対処が必要です。また、特許化していない技術は指導しない、というのも大切なポイントです。

このケースでは工場見学において製造条件などのノウハウを盗まれてしまったようなので、工場見学についても見学できる箇所や情報が漏洩しない体制を整えておくことが必要でした。

事例6:現地で販売される製品の意匠権を取得していなかった

⇨ 現地企業が同じデザインの商品を製造。また、意匠権も登録されてしまった!

日本では不正競争防止法によって、デッドコピーと呼ばれる、オリジナル製品と同一デザインの新商品は禁じられていますが、海外でも同じとは限りません。このケースにおいては、現地でも当然禁じられていると思ったデッドコピーが禁止されておらず、このようなトラブルに結びついたようです。

デザインは外観であることから模倣しやすく、すみやかに意匠権を取得することが必要です。類似したコピー商品が出ることも考慮して、販売品だけのデザインではなく、類似する意匠も出願しておきましょう。

意匠を保護する法制度には、各国によって違いがあるため、必ず最新情報を確認するようにしておきましょう。

※出典:
中小企業向け 海外知財訴訟リスク 対策マニュアル』特許庁

7. 優良な海外進出サポート企業をご紹介

御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します

今回は「知的財産権の基礎知識」として、知的財産権の種類やその対象と出願方法、また海外進出の際に大きなリスクとなり得る「海外ビジネスにおける知的財産権の侵害事例」などについて解説しました。

海外進出における知的財産権のリスク管理が重要な理由がおわかりいただけたと思います。

最悪の場合、損害賠償を請求されたり、商品自体を販売することができなくなったりするため、海外進出を考える場合には、必ず知的財産権にまつわるリスクへの対処を考慮しておくようにしましょう。

日本国内のビジネスでも「知的財産権」は非常に重要なものですが、海外進出においてもそれは同じこと。海外の場合は日本とは法制度が異なることもあり、日本国内以上に注意が必要です。また、法が改正されることもあるため、常に最新情報をチェックしておかなければいけません。

だからこそ海外進出における「知的財産権」については、海外の法制度について詳しい専門家にご相談することを強くおすすめします。

「Digima〜出島〜」には、厳正な審査を通過した優良な海外進出サポート企業が多数登録しています。当然、複数の企業の比較検討も可能です。

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