カンボジアの関税制度の基礎知識 | カンボジアの関税率を調べる3つの方法 / 関税体系・種類・課税基準…ほか

「カンボジアの関税の基礎知識」を解説します。カンボジアの関税体系・種類・課税基準や、日本とカンボジアにおける「日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)」や、カンボジアの関税率を調べる3つの方法、さらには、カンボジア政府が2021年1月より輸入関税と特別税を減免したことなど…カンボジアの関税制度に関する基本情報をわかりやすく解説します。
カンボジアと言えば世界遺産ランキングでも常に上位をキープしているアンコールワットが有名な国です。カンボジアと日本は1953年に外交関係を樹立。日本はカンボジアに対してODA(政府開発援助)による援助を行っており、カンボジアにとっては最大の開発援助国です。
そんなカンボジアの「関税の基礎知識」を改めて確認しておきましょう。
▼カンボジアの関税制度の基礎知識 | カンボジアの関税率を調べる3つの方法 / 関税体系・種類・課税基準…ほか
- 1. そもそも関税とは?
- 2. カンボジアの関税の体系・種類・課税基準
- 3. 日本とカンボジアにおける「日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)」とは?
- 4. その他のカンボジアの関税制度における特恵等特別措置
- 5. カンボジアの関税率を調べる3つの方法
- 6. 2021年1月より輸入関税と特別税を減免へ
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1. そもそも関税とは?
関税とはなにか?
そもそも「関税」とはどんな税なのでしょうか? 関税は「輸入品に対して課される税金」のことです。
関税とは海外から輸入する貨物に対して、国が課す税金であり、税関で徴収されます。
国内の産業保護や市場の経済を安定させるための税金であり、関税率は国によって異なります。
ほかの税金と同じく国庫収入となるので、元来は国家の財源としての機能も重視されていましたが、今では他国からの輸入品に対して課税することで国内の産業を保護するという役割が主となっています。
関税率には2種類あり、それぞれ「条約」に基づいて設定されている関税率と、「法律」に基づいて設定されている関税率があります。
法律に基づいて設定されている関税率は「国定税率」と言い、日本では「関税定率法」と「関税暫定措置法」で定められています。
2. カンボジアの関税の体系・種類・課税基準
関税に関する基礎の基礎に続いては、カンボジアの関税の体系・関税の種類・課税基準について見ていきましょう。
カンボジアの関税の体系
カンボジアの輸出関税は617品目に対して課せられています。
輸入の際に課せられるのは輸入関税、特別税、追加税、付加価値税ですが、特恵税率も利用可能となっています。
輸入関税
輸入時にかかる税は輸入関税、特別税、追加税、付加価値税の4つ。特別税とは自動車やバイク、アルコール類、石油・歴青油およびその製品などに課せられる税で、追加税とは石油に対して1リットルあたり0.02ドル、軽油に対して1リットルあたり0.04ドル課される税です。
輸入関税の種類
基本的に一般輸入関税は従価税であり、0%・7%・15%・35%の4種類です。従価税とは商品の価格に対して課税されるもので、平均税率は12%程度となっています。4種類の税率が課せられる主な品目は下記のとおりです。
<一般輸入関税0%>
HS30類:医療用品
HS31類:肥料
など
<一般輸入関税7%>
HS08類:食用の果実およびナッツ
HS15類:動・植物性の油脂
HS48類:紙・板紙
<一般輸入関税15%>
HS61類・HS62類:衣類および衣類付属品(一部除く)
<一般輸入関税35%>
HS02類:肉(一部除く)
HS16類:肉・魚の調製品(一部除く)
HS20類:野菜・果実の調製品(一部除く)
HS8703項:自動車(一部除く)
・免税措置
特恵税率やFTAは下記を利用することができます。
<特恵税率>
ATIGA(ASEAN自由貿易協定(AFTA)の物品貿易に関する協定)税率、日ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率
<FTA>
中ASEAN FTA、韓ASEAN FTA、印ASEAN FTA、豪州NZ・ASEAN FTAなど
その他の輸入関税の免税措置は下記のとおりです。
<投資適格プロジェクト(QIP)企業への免税措置>
Qualified Investment Project(投資適格プロジェクト:QIP)とは、カンボジアの投資優遇制度のこと。QIPには輸出を行うQIP(輸出によって外貨を得るプロジェクト)と国内生産を行うQIP(これまで輸入していた製品を自国生産するプロジェクト)があります。
輸出を行うQIP企業が輸入する一部の品目(生産設備や建設資材、輸出加工型原材料)は輸入関税が免除されます。
国内生産を行うQIPである場合、原材料は免税とはなりませんが、ATIGAなどの特恵税率は適用可能です。
<石油製品に対しての免税措置>
原油市場の不安定化による原油価格の上昇を受けて、カンボジアでは2018年7月1日から国内のガソリン価格安定を図ることを目的として石油製品にかかる輸入関税や特別税が下記のように引き下げられることとなりました。
輸入関税:灯油7%→0%
特別税:ガソリン35%→15%
ディーゼル15%→5.5%
灯油15%→10%
<その他免税措置>
その他、農業の振興、中小企業振興などのために変更が加えられた関税率や特別税率もあるので、品目ごとに確認が必要です。
輸出関税
輸出関税が課せられるのは下記の617品目です。
<輸出関税10%>
HS03類:魚、甲殻類、軟体
HS26類:鉱石
HS40類:ゴム(一部除く)
<輸出関税10%または20%>
HS25類:硫黄、土石類(一部除く)
<輸出関税5%、10%または15%>
HS44類:木材およびその製品(一部除く)
カンボジアの関税の種類
カンボジアの関税には従価税と従量税があり、一部の品目を対象に選択制となっています。
従価税については一般輸入関税の項でも触れましたが、「価」の文字が示すとおり、価格によって税率が決定する課税方式のこと。課税対象である商品やサービスの取引価格を基準として税率が定められます。対して従量税とは「量」の文字が示すとおり、質量や面積などで税率が決定します。
カンボジアの関税の課税基準
カンボジアの関税の課税価格は、輸入の場合はCIF、輸出の場合はFOBをベースとしてWTO関税評価協定に基づいた関税評価となっています。
CIFやFOBについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
基本的には取引価格が基準ですが、同種・類似の貨物の取引価格が適用されることも。
取引価格によって課税価格を決定できない場合は、国内販売価格や製造原価を参考として課税価格が決定される場合もあるようです。
3. 日本とカンボジアにおける「日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)」とは?
日本とカンボジアの間で使われる輸入適用税率は、原則として、日ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率が適用されます。ここでは日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)について理解を深めておきましょう。
日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)について
2008年12月1日発効のAJCEP(日ASEAN包括的経済連携)は日本と東南アジア諸国連合構成国との間で締結された経済連携協定です。カンボジアは2008年4月7日に署名し、AJCEP は2009年12月1日にカンボジアで発効されました。
これによって、日本からの輸出やカンボジアからの輸入はAJCEPの税率を利用可能となりました。
AJCEP 税率を利用して関税を減免するためには、原産地を証明する書類「特定原産地証明書」を用意しなければなりません。原産地規則はすべてのAJCEPパートナー国において共通ですが、関税の譲許率は国によって変わります。
AJCEPにおける原産品の判定基準は下記のとおりです。
<原産品の判定基準>
・一般規則と例外的な取扱品目
AJCEPでは、例外的な取扱品目に対する規則は「品目別規則」に記載しており、それ以外の品目はすべて「一般規則」の対象としています。
・累積条項
AJCEPでは「輸入国ではない別の国で生産された原料を使用した品目であっても、それがASEANを締約しているパートナー国の原料であれば輸入国の国産扱いとなる」というASEANパートナー国での産品の累積による原産地認定が規定されています。
4. その他のカンボジアの関税制度における特恵等特別措置
続いては、カンボジア関税制度におけるそのほかの特恵等特別措置について解説します。
カンボジアは後発開発途上国であるため、先進各国から特別特恵関税制度を適用されています。さまざまな国とFTAを締結していますが、ここでは日本が関連する特恵等特別措置について解説します。
東アジア地域包括的経済連携(RCEP)
ルールや手続きがFTAよりも簡便なEPA であるRCEPは「Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement」の略であり、地域的な包括的経済連携協定のことです。世界のGDP、貿易総額および人口の約30%を占める大規模な経済連携協定で、2020年11月15日に署名されました。
当事国は15カ国。当初参加予定だったインドは署名せず、下記の15カ国でのスタートとなりました。
・ASEAN10カ国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)
・日本
・中国
・韓国
・豪州
・ニュージーランド
RCEPの原則は8つで、貿易投資をより円滑なものにすることや、WTOとの整合性を確保すること、参加する途上国に対する配慮などが定められています。
<RCEPの8つの大原則>
・WTO(世界貿易機関)協定との整合性を確保
・既存のASEAN +1FTAの締結からの大幅な改善
・貿易投資における透明性と円滑化を確保・実現
・参加途上国に対する配慮
・参加国間における既存の二国間FTAの存続
・新規参加条項の導入
・参加途上国への技術支援と能力の構築
・モノ・サービス貿易、投資および他の分野の交渉の実施
<交渉分野>
物品貿易、原産地規則や税関手続・貿易円滑化、衛生植物検疫措置(SPS)、任意規格・強制規格・適合性評価手続(STRACAP)、貿易救済、サービス貿易、金融サービス、電気通信サービス、人の移動、投資、競争、知的財産、電子商取引、経済技術協力、中小企業、政府調達、紛争解決など
非常に多くの領域に渡ってカバーされた協定です。
5. カンボジアの関税率を調べる3つの方法
カンボジアの関税率を調べる方法はおもに「World Tariff」「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」「税関などでHSコードを調べる」の3つ
このセクションではカンボジアの関税率を調べる方法について解説します。
前項までで解説した品目に対してのカンボジアの関税を調べるにはどのような方法があるのでしょうか?
そもそも輸出先での関税率を調べるのは容易ではありません。通常は下記のような複雑な調査を要します。
1,貨物のHSコードを特定
2,輸出国と輸入国の間のFTAの有無を調べる
3,相手国での一般関税率やFTA関税率、原産地規則を、協定文を読み確認する
4,上記で調べた以外に別のFTAの存在の有無を確認する
5,別のFTAがあった場合、どちらが関税率、原産地規則において有利かを検討する
これを見るとなかなか大変そうですが、最近は関税率を調べるのにとても便利なツールが用意されており、カンボジアの関税率を調べるには、下記の3つの方法があります。
① World Tariffで調べる
② RULES OF ORIGIN FACILITATORで調べる
③ カンボジアの税関などでHSコードを調べる
以下よりそれぞれの方法およびツールを見ていきましょう。
「World Tariff」で調べる
「World Tariff」で調べてみるのが1つ目の方法です。「World Tariff」とは、オンラインで利用できるFedEx社が運営する関税データベースのこと。本来は有料のツールですが、JETROのサイトからユーザー登録すれば日本居住者は無料で利用することができます(JETRO以外から登録してしまうと有料となるので注意!)。
この「World Tariff」には世界175カ国の関税率や関税関連情報が収録されており、HS番号をクリックするだけで原産国別に最も低い税率が表示されます。通常の関税だけでなく、特恵関税も確認することができる優れものです。
https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/
「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」で調べる
「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」で調べるのが2つ目の方法です。
「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」とは、WTO、WCO、ITCが合同で開発した無料ツール。
複雑な関税調査の手間を省くことで、中小企業がより貿易を活発に行えるようになることを目指して作られた関税削減ツールです。
原産地規則のデータベースには190カ国以上で適用されている貿易協定のデータが入っています。情報を抽出するのも非常に簡単です。
https://findrulesoforigin.org/
カンボジア税関などで「HSコード」を調べる
3つ目はとても基本的な方法ですが、税関でHSコードを調べる方法もあります。
最初にそもそもHSコードとは何かについて解説します。
HSコードとは、日本語では「輸出入統計品目番号」、「関税番号」、「税番」などと呼ばれる関税率を決めるために使われる世界共通の品目番号で、現在では200以上の国と地域がHSコードを使用しています。6桁が世界共通の番号であり、以降の数字は国によって桁数や数字が異なります。
■日本関税協会の「Web輸出統計品目表」
https://www.kanzei.or.jp/statistical/expstatis/headline/hs1dig/j#hs1dig03
※日本側のHSコードを調べる
■カンボジア 経済財政省 関税消費税総局(General Department of Customs and Excise)
http://www.customs.gov.kh/en_gb/
※カンボジアのHSコードを調べる
6. 2021年1月より輸入関税と特別税を減免へ
2020年12月16日、カンボジアは2021年1月1日から輸入関税と特別税を減免することを発表しました。これによって免税対象となる品目数は96、減税対象となる品目数は76となっています。
■輸入関税の減免措置
【輸入関税が免税となる品目】
7%→0%:飲料食品、太陽光発電設備の原材料13品目
15%→0%:縫製産業、第一次産業などで使用される加工機器56品目
【輸入関税が減税となる品目】
15%→7%:その他各産業で使用される原材料および加工機械60品目
35%→7%:各産業で使用されるアルコール消毒剤の原料など6品目
35%→15%:飲料や電気機器などの原材料および生産機械4品目
■特別税の減免措置
【特別税が免税となる品目】
10%→0%:縫製、オートバイ生産などに使用される潤滑油16品目
25%→0%:各種生産に使用される潤滑油8品目
35%→0%:医療用のアルコール消毒剤の原料3品目
【特別税が減税となる品目】
10%→5%:冷蔵冷凍機器5品目
35%→15%:80度以上のアルコール
今回の措置で免税となる潤滑油はかねてよりカンボジア日本人商工会(JBAC)がカンボジア政府に対して特別税免税を長年要求していたものであり、在カンボジア日系企業にとっては朗報と言えるでしょう。
7. 優良な海外進出サポート企業をご紹介
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今回は「カンボジアの関税の基礎知識」と銘打って、カンボジアの関税体系・種類・課税基準や、日本とカンボジアにおける「日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)」や、カンボジアの関税率を調べる3つの方法、さらには、カンボジア政府が2021年1月より輸入関税と特別税を減免したことなどについて解説しました。
日本とカンボジアの間で使われる輸入適用税率は、基本的には日ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率が適用されており、税率を調べることは他国に比べると比較的簡単ではあるのですが、近年は関税の減免措置なども取られており、今後の税率の変化についても中止していく必要があるでしょう。
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(参照文献)
「カンボジア 関税制度」JETRO
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「どうしたいか、したくないか」という当事者の考えとはまた別に「どうすべきか、すべきでないか」という考えにより、プロジェクトのズレ・モレを軽減・解消することができるのもプロジェクトマネジメントならではの役割です。
◇各国各分野の専門家・専門企業の協力
海外進出は、対象とする国を熟知する人・企業や必要となる対応分野におけるプロフェッショナルの存在により、安定した事業推進が実現します。
私たちのGlobal CxO Partnarsにより、専門力と現地対応力の安定した進出計画・事業推進が可能となります。
◇現地取引先企業との連携・協力関係
対象とする国で成功したければ、現地の企業との取引・連携・協力関係が必要です。
特にBtoBは、現地企業との相性・関係がそのまま事業成功に繋がると言っても過言ではありません。
私たちのサポートの根底には、これらの必要不可欠な要素を補うことにあります。
「BtoC 進出ソリューション」
私たちがBtoC海外進出・新規事業展開に必要不可欠だと考えるのは下記の3つです。
◇俯瞰を担当するプロジェクトマネジメントの存在
進出企業(主観)でもなく、現地消費者(客観)でもない第三者である私たち(俯瞰)がこの立場を担います。
プロジェクトに必要な要素を俯瞰視野でも見ることはとても重要です。
「どうしたいか、したくないか」という当事者の考えとはまた別に「どうすべきか、すべきでないか」という考えにより、プロジェクトのズレ・モレを軽減・解消することができるのもプロジェクトマネジメントならではの役割です。
◇各国各分野の専門家・専門企業の協力
海外進出は、対象とする国を熟知する人・企業や必要となる対応分野におけるプロフェッショナルの存在により、安定した事業推進が実現します。
私たちのGlobal CxO Partnarsにより、専門力と現地対応力の安定した進出計画・事業推進が可能となります。
◇現地消費者の行動を理解するためのマーケティング活動
対象とする国で成功したければ、現地の消費者の行動・心理を理解することが必要です。
特にBtoCは、現地のターゲットとするペルソナの行動・心理に対する理解と歩み寄りがそのまま事業成功に繋がると言っても過言ではありません。
私たちのサポートの根底には、これらの必要不可欠な要素を補うことにあります。
■事業内容
◇海外進出総合支援
◇日本進出総合支援
◇新規事業開発支援
◇海外事業再編支援
◇海外ビジネスベンダー選定
◇海外ビジネスマッチング
◇海外販路開拓事業
◇海外ビジネス総合代理
◇その他、上記に付帯する業務 -
MRKS International LLC / マークスインターナショナル合同会社
20年以上の実績をベースに、インドネシアに特化して支援。日本人が実稼働している現地拠点と各分野のプロが、確実に迅速にインドネシア進出をサポートいたします。
インドネシアに特化した進出コンサルティングファームです。東京とインドネシア・ジャカルタに拠点があります。
マッキャンエリクソン / 電通 / J. Walter Thompsonなどで20年以上にわたり、国際マーケティングに従事した代表が、インドネシアにてデジタルマーケティングの会社を設立運営の後、東京とジャカルタにおいてコンサルティング会社を設立し日本企業様のインドネシア進出を多面的に支援しております。
ご提供サービス
【パッケージサービス】
○コンサルティング顧問契約
○戦略策定から事業運営までワンストップ支援
○ご進出プランの資料・提案書作成(フィージビリティスタディ)
【個別サービス】
(進出ご検討段階)
○無料オンライン相談
○市場調査(市場環境、競合環境、規制調査、消費者調査)
○現地視察(訪問先アレンジからアテンドまで)
○テストマーケティング(展示会出展サポートなど)
○現地パートナー探し及びマッチング支援 など
(進出ご決定後)
○各種法務手続き(会社設立や必要な許認可取得、駐在員VISA取得など)
○各種税務・人事労務施策支援
○マーケティング・プロモーション支援
○クリエーティブ開発支援
○営業開拓支援
○FC展開支援 など
弊社の特長は、クライアント企業様の社内(他部門や上層部など)に向けた「資料・企画書」の作成からもサポートを行う点です。また、現地では、信頼ある法務・労務・税務の専門家や、デザインやコピーラインティング(英語・インドネシア語)、動画撮影編集などクリエーターともタッグを組んでおります。 -
GLOBAL ANGLE Pte. Ltd.
70か国/90都市以上での現地に立脚したフィールド調査
GLOBAL ANGLEは海外進出・事業推進に必要な市場・産業調査サービス、デジタルマーケティングサービスを提供しています。70か国90都市以上にローカルリサーチャーを有し、現地の言語で、現地の人により、現地市場を調べることで生きた情報を抽出することを強みとしています。自社オンラインプラットホームで現地調査員管理・プロジェクト管理を行うことでスムーズなプロジェクト進行を実現しています。シンガポール本部プロジェクトマネージメントチームは海外事業コンサルタント/リサーチャーで形成されており、現地から取得した情報を分析・フォーマット化し、事業に活きる情報としてお届けしております。
実績:
東アジア(中国、韓国、台湾、香港等)
東南アジア(マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ等)
南アジア(インド、パキスタン、バングラディッシュ等)
北米(USA、メキシコ、カナダ)、南米(ブラジル、チリ等)
中東(トルコ、サウジアラビア等)
ヨーロッパ(イタリア、ドイツ、フランス、スペイン等)
アフリカ(南アフリカ、ケニア、エジプト、エチオピア、ナイジェリア等)
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