フィリピンの法人税を徹底解説! 税率・優遇措置からCREATE法の詳細まで

フィリピンは近年、経済成長が著しく、日本企業の進出も増えています。海外進出を検討する際には、現地の税制を正しく理解し、適切な対応を取ることが求められます。特に法人税については、税率や優遇措置を把握することで、税負担を最適化し、リスクを回避することが可能です。
本記事では、フィリピンの法人税に関する基本情報から、税制優遇措置、申告手続き、税務リスク、最新の税制改正まで詳しく解説します。是非、ご参考にしてください。
▼ フィリピンの法人税を徹底解説! 税率・優遇措置からCREATE法の詳細まで
フィリピンの法人税の基本情報
フィリピンの法人税率と課税対象
フィリピンの法人税(Corporate Income Tax)は、2021年の税制改正(CREATE法)により、従来の30%から引き下げられました。現在、一般企業には25%の法人税が適用されていますが、中小企業(年間課税所得が500万ペソ以下)に対しては、さらに低い20%の税率が適用される制度があります。
法人税の課税対象について、フィリピンに本拠を持つ企業(居住法人)は、国内外の所得すべてに課税される一方、非居住法人(支店や現地法人以外の外国企業)はフィリピン国内で発生した所得のみが課税対象となります。そのため、進出の際は、法人形態の選択が税負担に大きく影響する点に留意が必要です。
課税対象となる所得と控除可能な費用
法人税の課税対象は、フィリピン国内で得たすべての営業所得です。売上高から経費を控除した課税所得が法人税の対象となります。ただし、控除できる経費には一定の条件があり、不明瞭な費用の計上は損金への参入が否認される可能性があるため、正確な記録と適切な会計処理が求められます。
控除可能な費用としては、人件費、事務所賃料、販売促進費、減価償却費、支払利息などがあります。また、研究開発費や設備投資に対する追加控除が認められる場合もあります。特に、税制優遇措置の適用を受けるためには、適切な手続きを踏むことが重要です。
法人税の優遇措置と節税のポイント
フィリピンでは、企業の成長を促進するためにさまざまな税制優遇措置が導入されています。特に中小企業や特定の産業分野に対しては、法人税の軽減措置や一定期間の免税制度が適用されることがあり、適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。また、研究開発費や設備投資に対する税額控除の制度もあり、長期的な事業運営を考えた節税戦略が重要になります。
中小企業向けの税制優遇措置
フィリピンでは、中小企業の支援を目的とした法人税率の軽減措置が導入されています。具体的には、年間課税所得が500万ペソ以下の企業は、通常25%の法人税率ではなく、より低い20%の税率が適用されます。これにより、中小企業の経営負担を軽減し、成長を促す仕組みが整えられています。
また、新興企業向けの特典として、以下のような一定の条件を満たす企業には「法人税免除(Income Tax Holiday:ITH)」が適用されるケースがあります。この制度を利用すると、最大4年間にわたり法人税の支払いを免除されるため、特に創業期の資金負担を大幅に減らすことが可能です。ただし、適用条件は業種、業態や投資規模によって異なるため、事前に税務当局への確認や専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。
PEZA(フィリピン経済特区)による優遇制度
フィリピンでは、国内外の企業誘致を目的として、経済特区(PEZA:Philippine Economic Zone Authority)を設置し、ここに登録した企業に対してさまざまな税制優遇措置を提供しています。特に製造業やIT関連企業にとっては、大きなメリットを享受できる制度となっています。
PEZAに登録された企業は、以下のような税制優遇を受けることが可能です。
- 法人税の免除(Income Tax Holiday:ITH)
PEZA登録企業は、最長4年間の法人税免除を受けることができます。さらに、特定の業種や活動内容によっては、最大8年間まで延長される場合もあります。
- 免税期間終了後の法人税の軽減
法人税の免税期間が終了した後も、通常25%の法人税率ではなく、特例として5%の特別法人税(Gross Income Tax)が適用されるケースがあります。
- 関税および付加価値税(VAT)の免除
PEZA企業は、輸入する設備や原材料に対する関税および付加価値税(VAT)が免除されるため、コスト削減につながります。
このように、PEZAへの登録はフィリピンで事業を行う企業にとって大きなメリットがあるため、進出を検討する際には、経済特区内での事業展開の可能性を考慮することが重要です。ただし、PEZA登録には特定の条件があり、申請手続きが必要となるため、事前に詳細を確認することが肝要です。
研究開発・設備投資に対する税額控除
フィリピン政府は、技術革新や生産性向上を促進するために、研究開発(R&D)や設備投資を行う企業に対して税額控除の制度を設けています。これにより、企業は事業の成長に必要な投資をしながら、税負担を軽減することが可能になります。主な税額控除の制度として、以下のようなものがあります。
- 研究開発費の税額控除
企業が技術開発や製品開発のために支出した研究開発費の一定割合が、法人税額から直接控除されます。これにより、企業は新しい技術や製品の開発に投資しながら、税負担を軽減することができます。
- 設備投資に対する優遇措置
生産設備や機械を購入・導入する企業には、投資額の一部が税額控除の対象となる制度があります。また、特定の条件を満たす場合には、加速減価償却(Accelerated Depreciation)を適用することで、より早期に投資コストを回収することも可能です。
ただし、これらの税額控除を受けるためには、税務当局への申請が必要であり、適切な会計処理が求められます。申請手続きの不備や不適切な計上があると、税務調査の対象となるリスクがあるため、専門家の助言を受けながら慎重に対応することが重要です。
法人税申告の流れと注意点
フィリピンで事業を展開する企業は、法人税の申告と納税を適切に行うことが求められます。申告には年次申告と四半期申告があり、それぞれの期限を遵守する必要があります。また、税務申告には特定の書類が必要となるため、事前に準備を整えておくことが重要です。加えて、フィリピンの税務当局(BIR:Bureau of Internal Revenue)は税務調査を厳しく実施しており、税務調査の対象となるリスクもあります。ここでは、法人税申告の流れと注意点について詳しく解説します。
法人税申告の手続きとスケジュール
フィリピンでは、法人税の申告は年次申告(Annual Income Tax Return)と四半期申告(Quarterly Income Tax Return)の2種類があります。企業はこれらを適切なタイミングで提出しなければならず、期限を過ぎると罰則が科される可能性があります。
- 四半期申告(BIR Form 1702Q)
フィリピンの法人は、四半期ごとに法人税を暫定的に計算し、納付する義務があります。
提出期限:各四半期終了後60日以内
例えば、1月~3月の四半期分の申告は、5月末までに提出する必要があります。
- 年次申告(BIR Form 1702)
企業は、会計年度が終了した後、年間の法人税申告を行います。
提出期限:会計年度終了後120日以内
例えば、会計年度が1月~12月の場合、翌年の4月15日が申告期限となります。
申告はBIRの電子申告システム(eFPS:Electronic Filing and Payment System)、簡易版の申告システム(eBIR)または手書き申告のいずれかで行うことができます。特に大企業やPEZA登録企業は、eFPSを通じてオンラインで申告を行うことが義務付けられています。
税務申告時に必要な書類
法人税の申告を行う際には、一定の書類を税務当局に提出する必要があります。主な書類は以下の通りです。
- 法人税申告書(BIR Form 1702Q / 1702)
- 財務諸表(Financial Statements)
- 貸借対照表(Balance Sheet)
- 損益計算書(Income Statement)
- キャッシュフロー計算書(Cash Flow Statement)
- 付加価値税(VAT)の申告書(BIR Form 2550M/Q)
- 給与税の申告書(BIR Form 1601C)
- 源泉徴収税(Withholding Tax)の申告書(BIR Form 2307)
提出書類の内容に誤りや遅延があると、税務調査の対象となる可能性が高まります。特に、財務諸表の数字と申告書の整合性が取れていない場合は、不審な取引と見なされることがあるため、会計管理を徹底することが求められます。
税務調査のリスクと対応策
フィリピンの税務当局(BIR)は、税務コンプライアンスを厳格に管理しており、不正な申告や過度な経費控除があると、税務調査の対象となる可能性があります。特に以下のようなケースでは、税務監査が実施されるリスクが高まります。
- 売上と申告所得に大きな乖離がある
売上が急増しているにもかかわらず、法人税の納税額が低い場合、税務当局から不審に思われる可能性があります。
- 経費控除が過剰に行われている
事業に関連のない経費を過剰に計上した場合、税務当局の監査対象になることがあります。例えば、交際費や広告費を不適切に計上していると指摘を受けることがあります。
- PEZA企業や輸出企業など税制優遇を受けている企業
経済特区(PEZA)に登録している企業や、輸出関連企業は税務優遇を受けているため、特に税務調査が行われやすい傾向があります。
- 過去に税務調査を受けた企業
過去の税務調査で問題が指摘された企業は、再度監査対象となる可能性が高いため、過去の指摘事項を改善しているかどうかがチェックされます。
日本企業がフィリピンで法人設立する際の税務リスク
日本企業がフィリピンに進出し、現地で法人を設立する際には、税務上のさまざまなリスクを考慮する必要があります。フィリピンの税制は、日本とは異なる部分が多く、外資規制、移転価格税制、二重課税の問題など、慎重な対応が求められます。これらのリスクを事前に把握し、適切な対策を講じることで、税務コンプライアンスを維持しながら円滑な事業運営を進めることができます。
外資規制と税務の影響
フィリピンでは、一部の業種において外資企業の参入が制限されているため、法人設立時に外資規制を考慮する必要があります。例えば、小売業、不動産業、メディア関連事業などは、外資比率に厳しい制限が設けられており、外資100%での法人設立ができないケースが存在します。そのため、現地のパートナー企業との合弁(ジョイントベンチャー)を検討する必要が出てくる場合があります。
また、外資企業には現地企業とは異なる税制が適用されるケースがあり、これが想定以上の税負担につながる可能性があります。特に、フィリピン法人を設立する際には、現地法人(Domestic Corporation)と支店(Branch Office)のどちらを選択するかによって、適用される税目や規制が一部変わります。
- 現地法人(Domestic Corporation)
フィリピンで設立された現地法人は、フィリピン国内外の所得に対して課税されます。法人税率は基本的に25%(中小企業は20%)ですが、事業内容によっては追加の税負担が発生する可能性があります。
- 支店(Branch Office)
日本企業の支店としてフィリピンに設立する場合、フィリピン国内で発生した所得のみに課税されます。法人税率は現地法人同様に基本的に25%(中小企業は20%)です。ただし、支店利益送金税(Branch Profit Remittance Tax)として、支店から本社に利益を送金する際に15%の税金が課される点に注意が必要です。
法人形態によって適用される税率や規制が異なるため、事前に税務戦略を立て、最適な法人形態を選択することが重要です。
移転価格税制と関連会社取引
フィリピンでは、移転価格税制(Transfer Pricing Rules)が厳格に適用されており、日本本社とフィリピン子会社間の取引に対して適正な価格(アームズ・レングス・プライス)が求められます。移転価格税制は、多国籍企業による利益の不正移転を防ぐ目的で導入されており、フィリピン税務当局(BIR)による監視が強化されています。
移転価格税制の適用対象となる取引の例:
- 日本本社とフィリピン子会社間の製品販売
- 日本本社からの技術提供やライセンス契約
- グループ内での資金貸付や管理手数料の設定
これらの取引について、適正な価格設定がされていないと判断された場合、税務調査の対象となり、追加課税が発生するリスクがあります。そのため、事前に移転価格文書(Transfer Pricing Documentation)を準備し、適正な取引価格を証明できるようにしておくことが重要です。
また、フィリピンでは「事前確認制度(Advance Pricing Agreement: APA)」を活用することで、税務当局と合意のもとで移転価格を事前に確定させることが可能です。移転価格リスクを軽減するために、APAの利用を検討するのも一つの方法です。
二重課税の回避策と租税条約の活用
日本とフィリピンの間には「日比租税条約(Japan-Philippines Tax Treaty)」が締結されており、これを活用することで、二重課税を軽減することが可能です。二重課税とは、日本企業がフィリピンで税を支払った後、同じ所得に対して日本でも課税されるという状況を指します。これを回避するためには、以下の方法があります。
- 外国税額控除(Foreign Tax Credit)
フィリピンで支払った法人税は、日本の税務申告において外国税額控除として適用することが可能です。これにより、日本での法人税負担を軽減することができます。
- 源泉税の軽減
日比租税条約に基づき、日本企業がフィリピン法人から配当や利息を受け取る際の源泉税率を軽減することが可能です。例えば、通常の配当税率は25%ですが、租税条約の適用により10%に引き下げられる場合があります。
- 恒久的施設(PE:Permanent Establishment)規定の確認
フィリピンでの事業が「恒久的施設(PE)」に該当するかどうかを事前に確認することも重要です。PEがあると判断された場合、フィリピンでの法人税の対象となるため、契約形態や事業運営の方法を慎重に検討する必要があります。
二重課税を回避するためには、フィリピンと日本の税制を理解した上で、租税条約を適切に活用することが重要です。日本とフィリピンの両国での税務申告に精通した専門家のアドバイスを受けることで、税務リスクを最小限に抑えることができます。
フィリピンの税制改正と今後の動向
フィリピン政府は、経済成長を促進し、投資環境を改善するために、法人税を含む税制の改革を継続的に進めています。特に、2021年に施行された企業復興法(CREATE法:Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act)は、法人税率の引き下げや税制優遇の見直しを目的とした大規模な改革でした。今後もさらなる税制改正が予定されており、フィリピンに進出している企業やこれから進出を考えている日本企業にとって、その動向を把握することが重要です。
2021年の税制改正(CREATE法)のポイント
CREATE法(企業復興法)は、フィリピンの法人税率を段階的に引き下げ、投資促進のための税制優遇措置を再編することを目的とした法律です。この改正により、フィリピンの法人税環境は大きく変わりました。従来30%だった法人税率は、以下のように引き下げられました。
- 一般企業:30% → 25%(年間課税所得が500万ペソ超の企業)
- 中小企業(年間課税所得が500万ペソ以下かつ総資産が1億ペソ未満の企業):20%
これにより、特に中小企業にとっては税負担が軽減され、フィリピン市場への参入がしやすくなりました。
また、CREATE法では、税制優遇措置が大きく見直されました。以前は、経済特区(PEZA)に登録された企業は長期間にわたり法人税が軽減されていましたが、「法人税免除(Income Tax Holiday: ITH)」後の5%の特別法人税(Gross Income Tax)が有期満了に変更されました。また、一部の業種では、従来の税制優遇措置が適用されなくなり、特に大企業や特定の製造業者は、新たな税制の影響を受ける可能性があります。逆に、研究開発や環境技術、インフラ投資などの分野では、新たな優遇措置が導入されました。
一方で、その後のCREATE MORE法によって、上記の規制が一部元に戻るような内容で緩和が進み、今後も動向を注視する必要があります。
今後の税制改正の見通し
フィリピン政府は、財政の健全化と投資誘致を両立させるため、引き続き税制改革を進める方針を示しています。現在、検討されている主な税制改正のポイントを見ていきましょう。
- 法人税のさらなる引き下げの可能性
CREATE法により法人税率が25%まで引き下げられましたが、政府はさらなる減税を検討しているとの報道もあります。特に、近隣の東南アジア諸国(シンガポール:17%、タイ:20%など)と比較すると、依然としてフィリピンの税率は高いため、競争力強化のために今後も法人税の引き下げが進められる可能性があります。
- デジタル経済への課税強化
近年、フィリピンではeコマース(電子商取引)やデジタルサービスの市場が急成長しています。政府は、デジタルプラットフォームを利用する企業への課税強化を検討しており、以下のような施策が議論されています。
- デジタルサービス税(Digital Services Tax)の導入
海外企業がフィリピンの消費者向けに提供するデジタルサービス(例:Netflix、Amazon、Googleなど)に対する課税
- オンライン販売事業者への税務登録義務
ECサイトやフリーランスでのオンラインビジネスに対し、税務当局への登録を義務付ける制度の強化
これにより、フィリピン市場でオンラインビジネスを展開する企業には、新たな税務コンプライアンスが求められる可能性があります。
- 付加価値税(VAT)の改正
現在、フィリピンのVAT(付加価値税)率は12%ですが、一部の免税措置が見直される可能性が出ています。例えば、特定の輸出業者向けのVAT還付制度が厳格化されることで、キャッシュフローに影響が出る可能性があります。輸出企業にとっては、今後の税制改正の動向を注視する必要があります。
まとめ
フィリピンでは、CREATE法の導入によって法人税率が引き下げられ、企業の税負担は軽減されました。しかし、税制優遇措置の適用条件が厳格化され、特定の業種では従来の特典が受けられなくなっている点に注意が必要です。
今後の税制改正では、法人税率のさらなる引き下げの可能性がある一方で、デジタル経済への課税強化や税務コンプライアンスの厳格化が進む見通しです。特に、PEZA登録企業や輸出企業にとっては、税制優遇措置の変更が大きな影響を及ぼす可能性があるため、最新の情報を常に把握し、適切な対策を講じることが求められます。
フィリピンで事業を展開する日本企業は、今後の税制改正の動向を注視しながら、税務リスクを最小限に抑える戦略を立てることが重要です。専門家のアドバイスを活用し、適切な税務計画を策定することで、フィリピン市場での安定したビジネス展開が可能となるでしょう。
フィリピンにおいては、日本よりも複雑な税務処理、手続きに加えて、不定期に税制改革が行われます。上記においては概要のみをお伝えしましたが、実際の手続きが煩雑かつ不明瞭であったり、商習慣を熟知せずに事業運営を行うことにより、トラブルが発生するケースが多々あります。フィリピン進出のお考えの企業様でご不明な点やご相談事項があれば、是非、お気軽にご相談ください。
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■サポート対象国(グループ別)
海外進出支援や活用・生活を支援する対象とする国は以下の通りです。
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↳欧米(アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ)
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↳アジア②(日本・香港・シンガポール・台湾・韓国)
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■海外進出(前)支援
日本企業の海外ビジネスのゼロイチを共に考え、目標達成のために共に動くチーム
対象法人:これから海外進出を開始する企業 / 海外事業担当者不在、 もしくは海外事業担当者が不足している企業
契約形態:①伴走支援(月額 10万円〜)②スポット支援(施策により変動)
『ポイント』
✔︎ゼロ地点(「海外で何かやりたい」のアイデア段階)から伴走サポート
✔︎BtoB・BtoC・店舗開業など幅広い進出支援に対応
✔︎現地で対応する駐在スタッフを各国に配置
✔︎現地で専門分野に特化したパートナー企業・個人と提携
『対応施策』
⚫︎海外進出の準備・設計・手続き/申請サポート
↳各種市場調査・事業計画設計(稟議書策定) /会社設立/FDA等申請等
⚫︎BtoC販売促進サポート
↳マーケティング企画設計/分析/SNS運用/ECモール出品〜運用
↳プロモーション(広告運用/インフルエンサー施策含む)/各種制作
⚫︎BtoB販路開拓サポート
↳現地パートナー起業候補の探索〜交渉〜契約/展示会サポート
↳セールスマーケティングキット制作
⚫︎飲食店開業サポート(ほか店舗開業サポート含む)
↳エリアマーケティング〜テナント居抜き探索
↳現地人材候補の探索〜交渉〜契約/現地店舗運営代行
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■海外進出(後)支援
現地日系企業の現地での集客課題を共に考え、目標達成のために共に動くチーム
対象法人:すでに海外へ進出済みの企業 / マーケティング関連業務の担当者不在、もしくは不足している企業
契約形態:①伴走支援(月額 500ドル〜)②スポット支援(施策により変動)
『ポイント』
✔︎丸投げ(担当者もいない・知識もない)ウェルカムの代行サポート
✔︎BtoB・BtoC・店舗運営など幅広い集客支援に対応
✔︎現地で対応する駐在スタッフを各国に配置
✔︎現地で専門分野に特化したパートナー企業・個人と提携
『対応施策』
⚫︎マーケティング関連施策サポート
↳各種マーケティングリサーチ
↳デジタルマーケティング全般の企画設計/分析/PDCA改善
⚫︎セールス支援サポート
↳インサイドセールス全般(営業代行/メルマガ配信)
⚫︎各種プロモーションサポート
↳MEO/SEO/リスティング広告/インフルエンサーマーケティング
↳EC運用/SNS運用
⚫︎各種制作サポート
↳サイト/LP/ECサイト/オウンドメディア/コンテンツ(記事・動画)
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株式会社東京コンサルティングファーム
【26ヵ国39拠点】各国日本人駐在員が現地にてサポートいたします。
弊社は、会計事務所を母体とした26ヵ国39拠点に展開するグローバルコンサルティングファームです。
2007年に日本の会計事務所として初めてインドに進出し、翌年ASEAN一帯、中南米等にも進出しました。歴が長く、実績・ノウハウも豊富にございます。
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フィリピンビジネスは大きなチャンス
Miraコンサルタント
フィリピンでの事業展開に挑戦する日本企業様をサポートするコンサルティング会社です。
Miraコンサルタントとは?
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今後の時代の流れで何をする方が確率的に高いのか?
富裕層向けサービス産業(美容、医療、健康分野)は今後も成長が見込まれる
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