アメリカの法人税を徹底解説!最新税率・節税対策・企業が知るべきポイント

アメリカは世界最大の経済大国であり、多くの企業にとって魅力的な市場です。消費市場の規模やイノベーションの環境など、ビジネスチャンスが多い一方で、税制や規制の面では慎重な対応が求められます。特に法人税は企業の利益に大きく影響するため、適切な理解が不可欠です。
本記事では、アメリカの法人税率の基本、申告手続き、税制優遇措置、日系企業が注意すべきポイント、さらには今後の税制改正の動向について詳しく解説します。アメリカでのビジネス展開を検討している企業にとって、有益な情報となるよう構成しました。是非、参考にしてください。
▼ アメリカの法人税を徹底解説!最新税率・節税対策・企業が知るべきポイント
アメリカの法人税の概要
アメリカの法人税率と税制の基本
アメリカの法人税制度は、連邦法人税と州法人税の二層構造になっています。2017年の税制改革(Tax Cuts and Jobs Act)により、連邦法人税はそれまでの35%から一律21%に引き下げられ、企業にとって大幅な減税となりました。
ただし、企業の税負担は連邦法人税だけで決まるわけではありません。各州ごとに異なる法人税が課されるため、州の選択が企業の税負担に大きく影響します。例えば、カリフォルニア州では8.84%、ニューヨーク州では6.5%の州法人税が課されますが、テキサス州やフロリダ州などの州では州法人税がゼロであるため、税制面での競争力が高いといえます。
また、法人税以外にも、給与税、固定資産税、売上税(Sales Tax)などの税負担が発生します。特に売上税は州によって税率や適用範囲が異なり、適切な税務管理が求められます。税務コンプライアンスを確実にするためには、進出前に州ごとの税制をしっかりと理解しておくことが重要です。
課税対象となる収益
アメリカの法人税は、アメリカ国内で得た所得に対して課税されるのが基本です。しかし、グローバルに事業を展開する企業の場合、海外での利益が課税対象となるケースもあります。
例えば、アメリカ企業が海外で得た利益が一定基準を超えると、「GILTI(Global Intangible Low-Taxed Income)」という制度の対象となります。GILTIは、企業が税率の低い国に利益を移して租税回避を行うことを防ぐために導入された制度であり、アメリカ企業の国際取引に影響を与える重要なポイントです。
また、アメリカに法人を設立していない外国企業であっても、「恒久的施設(PE:Permanent Establishment)」とみなされた場合、アメリカでの課税対象となる可能性があります。特に、日本の親会社がアメリカに子会社や支店を設立し、現地で継続的な営業活動を行っている場合は、アメリカでの法人税の申告義務が生じることがあります。こうした国際税務のルールを適切に理解し、適用を誤らないようにすることが重要です。
日本との比較:アメリカ法人税の優位性とリスク
アメリカの法人税率は、日本と比較すると低く設定されています。日本の法人税の実効税率が約30%であるのに対し、アメリカの連邦法人税は21%に抑えられており、州税を加味しても、トータルの税負担が日本よりも低いケースが多いのが特徴です。
一方で、法人税率の低さだけを理由にアメリカ進出を決めるのはリスクが伴います。アメリカでは法人税以外にも、雇用に関するコストが高く、企業が負担する社会保険料や従業員への福利厚生費が大きな出費となる場合があります。また、州によって法人税の計算方法が異なり、特定の州では売上ベースで税額が決定する「グロスレシート税(Gross Receipts Tax)」が適用されることもあるため、進出前に税制全体を考慮した経営計画を立てることが必要です。
法人税の優遇措置と節税のポイント
アメリカの法人税は、単に21%の連邦法人税を支払えば済むという単純なものではありません。また、企業の成長を促進するために、多くの税制優遇措置や控除制度が用意されています。特に、スタートアップ企業や研究開発型企業、設備投資を積極的に行う企業にとっては、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。これらの制度を活用し、効果的な節税対策を講じることが、アメリカでのビジネス成功のカギとなります。
スタートアップ・中小企業向けの税制優遇
アメリカでは、新規事業の立ち上げや成長を支援するために、さまざまな税制優遇制度が整っています。その中でも特に注目されるのが、「Section 1202(Qualified Small Business Stock Exemption)」です。これは、特定の条件を満たす小規模企業の株式を5年以上保有した場合、売却益の最大100%が非課税となる制度です。この制度を活用することで、スタートアップ企業の創業者や投資家は大きな税制メリットを享受できます。
さらに、「R&D(研究開発)税額控除」も、多くの企業にとって有益です。アメリカ政府は、イノベーションを促進するために、研究開発費用の一定割合を税額控除できる制度を導入しています。特に、IT・バイオテクノロジー・製造業などの分野で新技術開発を行っている企業は、この控除を活用することで法人税負担を軽減できます。
また、小規模企業向けには「Small Business Health Care Tax Credit」という制度もあり、従業員向けの健康保険を提供する企業に対して、一定割合の税額控除が適用されます。中小企業にとっては、従業員の福利厚生を充実させながら税負担を軽減できるメリットがあります。
減価償却と税額控除
アメリカでは、企業が設備投資を行う際の税負担を軽減するために、「Section 179」という即時償却の制度が設けられています。この制度を利用すると、企業が購入した設備の費用をその年の経費として計上でき、課税所得を大幅に減らすことが可能になります。2024年時点では、この控除限度額は約108万ドルに設定されており、中小企業でも比較的大規模な設備投資を即時償却できるようになっています。
さらに、「Bonus Depreciation(特別減価償却)」を利用すると、新たに取得した設備や機械の費用を、購入した年に最大100%即時償却することが可能です。ただし、この制度は2023年以降、段階的に縮小されていく予定であり、2025年までに50%まで引き下げられる見込みです。トランプ政権の政策次第では、これが延長または復活する可能性もあります。
また、不動産投資を行う企業にとっては、「1031 Exchange(資産交換による税金繰り延べ)」の制度も重要です。この制度を活用すると、不動産を売却して新たな不動産を購入する場合、キャピタルゲイン税を繰り延べることができます。これにより、企業は税負担を抑えながら資産の再投資を行うことが可能になります。
タックスヘイブン対策と海外企業の注意点
アメリカは法人税の低さを活用して事業展開を考える企業にとって魅力的な市場ですが、国際税務の規制が厳しい点には注意が必要です。特に、「BEAT(Base Erosion and Anti-Abuse Tax)」と「GILTI(Global Intangible Low-Taxed Income)」という二つの制度は、アメリカ国外での租税回避を防ぐために導入されています。
BEATは、海外に子会社を持つ企業が、海外に利益を移転させることでアメリカでの法人税負担を減らす行為を防ぐために適用されます。この税は、一定の基準を超える企業に対して、海外への支払いに課税する仕組みとなっており、大手多国籍企業を中心に影響を与えています。
GILTIは、アメリカ企業が低税率国で得た利益に対して課税する制度です。これは、企業がタックスヘイブン(低税率国)に利益を移し、アメリカでの課税を回避することを防ぐ目的で設けられました。特に、日本企業がアメリカに子会社を設立し、そこから海外の低税率国に利益を送る場合には、この制度の影響を受ける可能性があるため注意が必要です。
また、アメリカは日本との間で租税条約を結んでおり、二重課税を回避するための取り決めが存在します。例えば、アメリカでの法人税を支払った場合、日本での税務申告時にその税額を控除することが可能です。適切に活用すれば、日米間での税負担を最適化することができます。
今後の税制改正の動向
2025年にトランプ政権が再登場したことで、税制改正の方向性にも変化が生じる可能性があります。前回のトランプ政権では、法人税率を35%から21%に引き下げる大幅な減税が実施されましたが、新たな政権のもとでさらなる減税が検討される可能性もあります。
特に、企業にとって重要なのは、「連邦法人税率の維持または引き下げ」と「ボーナス償却の延長」です。現時点では、ボーナス償却制度は2025年までに段階的に縮小される予定ですが、トランプ政権が再び税制改革を行う場合、これを恒久化する可能性があります。
また、国際税務に関しては、バイデン政権下で進められたOECDの「グローバル最低法人税(15%)」の適用がどうなるかも注目されています。トランプ政権の方針としては、グローバル最低法人税に対して慎重な立場を取る可能性が高く、アメリカ企業にとって有利な税制が維持されることが予想されます。
法人税申告の流れと注意点
アメリカで法人を設立した企業は、毎年適切に税務申告を行う必要があります。アメリカの法人税申告は、日本と異なり、連邦税と州税の二層構造になっているため、企業の所在地や事業形態によって申告の方法や期限が異なります。特に、各州ごとの税率や控除のルールは大きく異なるため、進出する際には事前に確認しておくことが重要です。
ここでは、法人税申告の基本的な流れと注意点について解説します。
申告スケジュールと手続き
アメリカの法人税の申告期限は、法人の形態によって異なります。最も一般的なC Corporation(株式会社)の場合、申告期限は毎年3月15日と定められています。ただし、申請を行えば6か月の延長が可能であり、その場合の最終申告期限は9月15日となります。
一方、S CorporationやLLC(Limited Liability Company)などのパススルー課税を適用する法人の場合は、4月15日が申告期限となっています。これらの企業は、法人レベルではなく、オーナーやパートナーの個人所得税として課税されるため、個人の申告スケジュールと連動しています。
税務申告は、IRS(内国歳入庁)が提供する電子申告システム(E-filing)を利用するのが一般的です。特に、アメリカの法人は税務コンプライアンスの強化が求められるため、紙の申請よりも迅速で正確な処理が可能な電子申告が推奨されています。
申告の際には、州ごとの法人税の申告も必要になる点に注意が必要です。たとえば、カリフォルニア州に法人を設立した場合、連邦法人税の申告とは別に、カリフォルニア州税務局(Franchise Tax Board)に対しても申告を行う必要があります。
申告時に必要な書類
アメリカで法人税申告を行う際には、以下の書類が必要となります。
- Form 1120(C Corporation用の法人税申告書)
- 企業の収益、控除、税額を申告するための主要な書類。
- 損益計算書(Profit & Loss Statement)
- 企業の売上や経費を明確にし、課税所得を算出するための資料。
- 貸借対照表(Balance Sheet)
- 企業の資産・負債・純資産の状況を報告するための書類。
- 州法人税申告書(State Tax Return)
- 事業を展開する州ごとに異なる申告書が必要。
- 移転価格文書(Transfer Pricing Documentation)(該当する場合)
- 海外関連会社との取引がある場合、適正価格で取引していることを示す必要がある。
特に、多国籍企業の場合は移転価格税制(Transfer Pricing Rules)が適用されるため、親会社とアメリカ法人の間で適正な価格で取引が行われていることを証明する書類を準備しておく必要があります。
また、一定の売上規模を超える企業は、税務監査を受ける可能性が高くなるため、監査対応のための会計資料の整備も求められます。
会計監査と税務調査のリスク
アメリカでは、企業の財務情報が適切に管理されているかを確認するために、税務監査(Audit)が実施されることがあります。特に、以下のようなケースでは、IRSから監査の対象となる可能性が高くなります。
- 売上や経費の申告額が前年と大きく異なる場合
- 海外との取引が多く、移転価格が適正でないと判断される場合
- 研究開発費の税額控除など、大きな控除を適用した場合
- キャッシュフローの急激な増減がある場合
IRSの監査は、書類審査によるもの(Correspondence Audit)と、現地訪問による監査(Field Audit)に分かれます。書類審査で問題が発覚した場合、追加の書類提出が求められることが多く、対応に時間がかかることもあります。
また、税務監査のリスクを軽減するためには、財務記録を正確に保管し、適正な税務処理を行うことが重要です。特に、税務申告を外部の会計士や税理士に依頼する場合は、定期的な税務チェックを実施し、誤った申告を防ぐ体制を整えることが推奨されます。
州ごとの法人税と申告の違い
アメリカでは、州によって法人税のルールが異なるため、企業がどの州に拠点を置くかが税負担に大きく影響します。
例えば、テキサス州やフロリダ州などは州法人税がゼロですが、カリフォルニア州やニューヨーク州では8%以上の州法人税が発生します。また、ネバダ州やワイオミング州などでは、法人税はゼロであるものの、代わりに事業収入に対して一定の課税が行われる場合があります。
企業が複数の州で事業を展開している場合、Nexus(税務上の拠点)と見なされた州ごとに税務申告を行う必要があり、税務処理が複雑化します。進出を検討する際は、各州の法人税のルールを事前に確認し、どの州で法人を設立するのが最適かを慎重に判断することが求められます。
日本企業がアメリカで法人設立する際の税務リスク
アメリカは、世界最大の市場であり、多くの日本企業が進出を検討しています。しかし、税務面では日本と異なるルールが数多く存在し、適切な対策を講じなければ、予想以上の税負担やコンプライアンス違反のリスクが生じる可能性があります。特に、法人税の計算方法、州ごとの税制度、移転価格税制、二重課税の回避策など、日本企業が理解しておくべき重要なポイントについて解説します。
州ごとの法人税率の違いと適用リスク
アメリカの法人税は、連邦法人税(21%)に加えて、各州ごとに法人税が課される二重課税の仕組みとなっています。このため、日本のように全国一律の法人税率ではなく、事業を行う州によって税負担が大きく異なります。
例えば、テキサス州やフロリダ州は州法人税がゼロですが、カリフォルニア州(8.84%)、ニューヨーク州(6.5%)、ニュージャージー州(9%)などの州では、州法人税の負担が大きくなります。また、オハイオ州やワシントン州などでは、法人税の代わりに「総収入に対する税(Gross Receipts Tax)」が課されるため、純利益が低い企業でも税負担が発生する場合があります。
さらに、複数の州でビジネスを展開する場合、「Nexus(税務上の拠点)」があると判断される州すべてで法人税申告が必要になる可能性があります。Nexusの判断基準は州ごとに異なり、「物理的な拠点があるかどうか」「一定の売上を超えているか」などの要素が考慮されます。そのため、州をまたいでビジネスを展開する際には、事前にどの州で税務申告が必要かを確認することが重要です。
移転価格税制と関連会社取引のリスク
アメリカに法人を設立する日本企業の多くは、日本本社との取引が発生します。この際に注意しなければならないのが、移転価格税制(Transfer Pricing Rules)です。移転価格税制とは、親会社と子会社の間で行われる取引が適正な市場価格(アームズレングス価格)で行われているかを税務当局がチェックする制度です。
例えば、日本本社がアメリカ子会社に製品を販売する際、市場価格よりも安い価格で販売すると、アメリカでの課税所得が不当に減少し、租税回避と見なされる可能性があります。逆に、日本本社がアメリカ子会社から過大なロイヤリティを受け取る場合も、アメリカの税務当局(IRS)による調査対象となることがあります。
移転価格に関する税務調査はIRS(内国歳入庁)が特に注力している分野であり、適正な価格設定を行うためには、「移転価格文書(Transfer Pricing Documentation)」の準備が必要です。この文書には、取引価格の決定方法や比較対象となる市場価格のデータを記載する必要があり、適切に準備しておかないと、追加課税のリスクが発生します。
二重課税の回避策と租税条約の活用
日本企業がアメリカで法人を設立し、両国で課税される場合、二重課税の問題が発生する可能性があります。特に、アメリカで法人税を支払い、その後日本でも同じ利益に対して課税されると、企業にとって大きな税負担となります。
このような状況を回避するために、日本とアメリカの間では「日米租税条約」が締結されており、特定の条件を満たせば、以下のような税制優遇を受けることができます。
- 外国税額控除(Foreign Tax Credit)
- アメリカで支払った法人税の一部を、日本での税額から控除することが可能。
- 配当・利息・ロイヤリティの軽減税率
- 日本法人がアメリカ子会社から配当を受け取る際、アメリカ側での課税率が軽減される場合がある。
- 恒久的施設(PE:Permanent Establishment)の定義
- 日本法人がアメリカに法人を設立せずにビジネスを行う場合でも、一定の活動を行っているとPEとみなされ、アメリカでの課税対象となる可能性がある。
特に、PE(恒久的施設)の認定リスクには注意が必要です。たとえば、日本本社の社員がアメリカで頻繁に営業活動を行っている場合、アメリカ税務当局から「実質的にアメリカに拠点を持っている」と判断されることがあり、その場合は法人税の申告義務が生じます。こうしたリスクを避けるためには、営業活動の範囲を明確にし、適切な契約形態を整えておくことが重要です。
アメリカ税制改正による影響
2025年以降、トランプ政権の税制方針によって、法人税制度が再び見直される可能性があります。2017年に実施された「Tax Cuts and Jobs Act(TCJA)」では、法人税率が35%から21%に引き下げられ、企業にとって大きなメリットとなりました。
トランプ政権の税制政策では、さらに法人税率の引き下げやタックスインセンティブの拡大が検討される可能性があります。一方で、OECDの「グローバル最低法人税(15%)」の影響をどう対応するかも今後の重要なポイントとなります。
また、州ごとの税制改革にも注目が必要です。特に、財政赤字を抱える州では、法人税の増税が検討される可能性があるため、企業が進出を検討する際には、州ごとの最新の税制情報を確認することが重要です。
まとめ
アメリカで法人を設立する際には、州ごとの法人税の違い、移転価格税制、二重課税の回避策など、日本と異なる税務リスクを十分に理解することが不可欠です。特に、多国籍企業として活動する場合は、租税条約の活用や適正な移転価格の設定を行い、IRSの監査リスクを低減する対策が求められます。
今後の税制改正の動向も踏まえ、適切な税務戦略を立てながら進出計画を進めることが、アメリカ市場で成功する鍵となるでしょう。そのためには専門家のサポートが必須と言えるでしょう。
その点、「Digima~出島~」には、優良なアメリカ進出の専門家が多数登録されています。「海外進出無料相談窓口」では、専門のコンシェルジュが御社の課題をヒアリングし、最適な専門家をご紹介いたします。是非お気軽にご相談ください。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談
この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています
オススメの海外進出サポート企業
-
YCP
グローバル21拠点✕800名体制で、現地に根付いたメンバーによる伴走型ハンズオン支援
<概要>
・アジアを中心とする世界21拠点、コンサルタント800名体制を有する、日系独立系では最大級のコンサルティングファーム(東証上場)
<サービス特長>
・現地に根付いたローカルメンバーと日本人メンバーが協働した伴走型ハンズオン支援、顧客ニーズに応じた柔軟な現地対応が可能
・マッキンゼー/ボストンコンサルティンググループ/ゴールドマンサックス/P&G/Google出身者が、グローバルノウハウを提供
・コンサルティング事業と併行して、当社グループで展開する自社事業群(パーソナルケア/飲食業/ヘルスケア/卸売/教育など)の海外展開実績に基づく、実践的なアドバイスを提供
<支援スコープ>
・調査/戦略から、現地パートナー発掘、現地拠点/オペレーション構築、M&A、海外営業/顧客獲得、現地事業マネジメントまで、一気通貫で支援
・グローバル企業から中堅/中小/スタートアップ企業まで、企業規模を問わずに多様な海外進出ニーズに応じたソリューションを提供
・B2B領域(商社/卸売/製造/自動車/物流/化学/建設/テクノロジー)、B2C領域(小売/パーソナルケア/ヘルスケア/食品/店舗サービス/エンターテイメントなど)で、3,000件以上の豊富なプロジェクト実績を有する
<主要サービスメニュー>
① 初期投資を抑えつつ、海外取引拡大を通した円安メリットの最大化を目的とする、デジタルマーケティングを活用した海外潜在顧客発掘、および、海外販路開拓支援
② 現地市場で不足する機能を補完し、海外事業の立ち上げ&立て直しを伴走型で支援するプロフェッショナル人材派遣
③ アジア圏での「デジタル」ビジネス事業機会の抽出&評価、戦略構築から事業立ち上げまでの海外事業デジタルトランスフォーメーションに係るトータルサポート
④ 市場環境変動に即した手触り感あるインサイトを抽出する海外市場調査&参入戦略構築
⑤ アジア特有の中小案件M&A案件発掘から交渉/実行/PMIまでをカバーする海外M&A一気通貫支援
⑥ 既存サプライチェーン体制の分析/評価/最適化、および、直接材&間接材の調達コスト削減 -
COEL, Inc.
アメリカで欠かせない優秀なアシスタント/ Emily.
私たちCOEL, Inc.は“アシスト”というアプローチで、日本企業が挑戦するアメリカ市場において、欠かせない存在になることを追求しています。
アメリカ市場に特化した日本語・英語 対応のオンラインアシスタントサービスを提供しており、日常業務から専門分野まで幅広い業務をこなしている忙しいあなたの代わりに各種業務のサポートを担います。
アメリカでビジネスを始める企業や、すでに事業展開しているけれども様々なリソース課題を抱えている日本企業に向けて、弊社アシスタントが貴社と同じチームメンバーのように伴走させて頂き、アシスタント業務以外にも「EコマースやMarketing、カスタマーサポート、会計など」に精通したメンバーが業務のサポート致します。 -
株式会社ダズ・インターナショナル
*欧米&アジアエリアへの海外進出を伴走サポート*
私たちは日本企業の欧米・東南アジア・東アジアへのグローバル展開をサポートします。
支援実績社数750社を超え、見えてきた成功と失敗の共通点・傾向から、"企業の「やりたい」を『デキル化』する" をモットーに、新しい市場への挑戦に伴走します。
企業の課題・目的に合わせて、グローバル展開に最適なサポートを提案いたします。
私たちはグローバル(アジア各国・アメリカ・ヨーロッパ各国・日本国内)で働く企業を支援します。
『Mission - 私たちが海外に進出する企業に果たすべき使命 -』
新しいマーケットでビジネスを創める・広げる・深める・個人を伴走型でデキル化支援
『Vision – 私たちが理想とする世界 -』
もっと自由に(法人・個人)新しいマーケットに挑戦できる世界
『Value – 私たちの強み -』
①伴走者かつ提案者であること
ジブンシゴト(頼まれ・やらされ仕事はしない)をモットーに、事業主人公ではない第三者の私たちだからこそできる提案力
②プロジェクト設計力と管理力
デキル化(ミエル化して終わりではなく)をモットーに、『ゴールは何か』の会話から始めるプロジェクト設計力とその後実現するための管理力
③対応力(幅広いエリアと多様な業種実績700社以上)
設計力・管理力を活かし、現地特派員や協力会社と連携による現地力モットーに、ニッチからポップまで多様な業種の海外進出に対応。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
01:伴走グローバル事業部
海外ビジネス課題を共に考え、目標達成のために共に動くチーム
『Point』
✔︎貴社海外事業部の担当者として伴走
✔︎BtoB・BtoC・飲食店開業など幅広くサポート可能
✔︎各国現地駐在スタッフやパートナー企業と連携が可能
------------------------------------
02:伴走マーケティング事業部
デジタルマーケティング課題を共に考え、目標達成のために共に動くチーム
『Point』
✔︎貴社デジマ事業部の担当者として伴走
✔︎デジマ業務をゼロから運用まで幅広くサポート
✔︎各分野に対応するスタッフやパートナー企業と連携
------------------------------------
03:稟議書作成サポート
海外ビジネスのはじめの一歩を作る、稟議書策定サポート
『Point』
✔︎あらゆる角度から、フィジビリティ・スタディ(実現可能性)を調査・設計
↳過去類似事例(失敗・成功どちらも)から判断材料を調査
↳当社現地スタッフやパートナー企業による調査
↳現地特定の有識者を探索し、インタビュー調査
------------------------------------
04:スポットサポート
海外ビジネス・デジタルマーケティング課題を部分的に解決
『施策と料金イメージ(事例で多い価格帯となります)』
✔︎市場調査:50万円〜80万円〜120万円
✔︎現地視察:国・期間・内容により大きく変動
✔︎会社設立:国・形態・内容により大きく変動
✔︎現地企業マッチング:30万円〜50万円〜80万円〜120万円
✔︎プロモーションサポート:国・形態・内容により大きく変動
✔︎ECサイト制作:80万円〜150万円
✔︎ECサイト運用:20万円〜40万円(月額)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ -
グローハイ株式会社
日本企業の世界での売上達成の実現に特化したサービスを提供します
日本に留まらず更なる成長を目標にグローバルに挑戦し続ける日本企業にとって信頼のおける長期的なパートナーであり続けることが私たちの企業使命だと考えております。日本企業の幹部や海外展開のプロジェクトリーダーと共にアメリカに本社を構える私たちの多様な専門性、経験、文化的背景を持つ人材、過去にアメリカや中国やヨーロッパで培ってきたビジネスプロセス、現地ネットワークを最大限に活用し各クライアント特有のビジネス目標を達成させます。
グローハイは戦略コンサルティング、プロジェクトマネジメント、オペレーションサポートと幅広い分野で海外で成功する為の下記のようなサポートを実施しております。
・アメリカ、ヨーロッパでの売上達成
・アメリカ、ヨーロッパでの販路拡大
・アメリカ、ヨーロッパでのECサイト構築とデジタルマーケティングサポート
・効率的かつ低リスクでのアメリカ進出、ヨーロッパ進出
・戦略的パートナーマネジメント
・アメリカでのM&A
・アメリカでの会計、人事、法務の業務委託
グローハイはこれまでに中小企業から大企業まで様々な規模、業界の数多くの日本企業のアメリカ進出、中国進出、ヨーロッパ進出を成功に導いてきました。 -
株式会社クイック
海外進出前後における人材紹介・人材派遣サービスを【日本語及び現地公用語】で提供!
社名:株式会社 クイック
所在地 <大阪本社>〒530-0018大阪市北区小松原町2-4 大阪富国生命ビル
<東京本社>〒107-0052東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館
創業 1980年9月19日
設立 1980年9月30日
資本金 3億5,131万円(2024年3月31日現在)
決算期 3月31日
代表者 代表取締役会長 和納 勉
代表取締役社長 川口 一郎
グループ従業員数 1,925名(2024年10月1日現在)
連結売上高 294億8,718万円 (2024年3月期実績)
事業所 大阪本社、東京本社、東京、名古屋、神戸
取引金融機関 三菱UFJ銀行 梅田中央支店
三井住友銀行 梅田支店
監査法人 EY新日本有限責任監査法人
厚生労働大臣許可番号 株式会社クイック 有料職業紹介事業 27-ユ-020100