「香港の会社設立」法人登記の手順・必要な費用・法制度・事業形態を解説

香港での会社設立(法人設立)・登記の流れと手順(手続き、費用、資本金、期間、必要書類…etc.)、さらには香港で会社を設立するメリットについてもわかりやすく解説します。
日本企業が香港に会社設立する際は、現地法人・駐在員事務所・支店という、おもに3つの事業形態の中から選択をする必要があります。本テキストでは、それぞれの事業形態別の手続きの流れに加えて、必要な費用と書類と資本金、さらには各事業形態別のメリット&デメリットも含めて詳しくレクチャーします。
日系企業を含む外資系企業にとって、香港で会社設立・登記をするメリットは多岐に渡ります。従来より、香港の法人税率は「16.5%」という驚異的な低税率を誇っていますが、さらに2018年4月以降は、利益200万香港ドル(約2,800万円)までは、その半分である「8.25%」という2段階税率を採用しています。
また、香港では資本金規制がないに等しく、現地にて会社を設立後も資本金の送金は紐付いておらず、資金繰りに合わせた投資も可能。さらに「2019年 経済自由度指数(Index of Economic Freedom)」においても、25年連続(!)で世界トップの座をキープし続けているほどなのです。
このテキストを参考に、自社の海外事業においてもっとも効率的かつ有意義な事業形態をセレクトして、香港での会社設立・登記を成功させましょう!
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▼「香港の会社設立」法人登記の手順・必要な費用・法制度・事業形態を解説
- 1. 香港で会社設立(法人設立)する3つのメリット
- 2. 香港で会社設立(法人設立)・登記する際の手順と期間
- 3. 香港で会社設立(法人設立)・登記ができる3つの事業形態
- 4. 香港での会社設立(法人設立)・登記にかかる費用とは?
- 5. 香港での会社設立(法人設立)・登記に関する注意事項
▼香港での会社設立(法人設立)・登記を成功させるために
1. 香港で会社設立(法人設立)する3つのメリット
香港で会社設立(法人登記)をするメリットは多岐に渡ります。詳細は次項以降で解説するので、まずは簡潔に香港での法人登記に関するメリットを大きく3つにまとめてみました。
① 最低資本金が1香港(HK)ドル
香港法人の最低資本金は1香港(HK)ドルです。言うなれば、香港では資本金規制はないに等しいと言えます。
もちろん法人設立に必要な資金は資本金以外にもたくさんありますが、例えば、香港に自社の地域統括会社として持株会社を設立するケースでもあっても、同様に1香港(HK)ドルとなっており、資金繰りに合わせた進出が可能となっています。
② 外国人でも(ほぼ)自由に就労でき、1人でも会社が設立できる
香港では外国人が就職できない民間職種が特に定められていません。つまり日本人であっても自由に就労することができます。もちろん就労ビザなどは必要ですし、申請する際に香港人ではなく外国人を就労させる理由を説明しなければなりません。
また、代表者・株主が香港に住所を有していない場合、いわば日本人のような外国人であっても容易に香港法人を設立することができます。
③ 香港の法人税率は16.5%
香港は日本からもっとも近いタックスヘイブンと呼ばれており、法人税率もアジアでもっとも低い16.5%となっています。ただ日本にはタックスヘイブン税制が適用されるので、香港のような20%未満の海外の低税率国に法人を設立したり、あるいはペーパーカンパニーを設立しても、日本の税率が適用されるようになっているのです注意が必要です。
ただ、香港の税制は非常にシンプルな低税率となっており、所得税率は最高17%、住民税、事業税、消費税、相続税、贈与税、関税は基本的に無税(0%)となっています。
さらに、配当収入や利息収入、さらにはキャピタルゲインやオフショア所得に対する課税制度もありません。
2. 香港で会社設立(法人設立)・登記する際の手順と期間
香港で会社設立するメリットに続いては、一般的な香港の会社設立の手順と期間の全体像を理解していただくために、分かりやすく簡略化したフローを下記にまとめましたので、ご覧ください。
■香港で会社設立(法人設立)・登記する際の手順と期間
次項からは、香港で会社設立(法人設立)・登記ができる3つの事業形態について解説します。
3. 香港で会社設立(法人設立)・登記ができる3つの事業形態
一般的な事業形態は、有限公司(現地法人)・支店・駐在員事務所の3つ
日本企業が香港で会社設立・登記する場合、おもに下記の3つの事業形態から選択する必要があります。
■1: 有限公司(現地法人)
■2: 支店
■3: 駐在員事務所
日本企業が香港に進出する事業形態でもっとも一般的なのは、有限公司(現地法人)の私的有限責任会社という形態になります。その他、駐在員事務所や本社を日本に置いたまま、香港に支店を設立することも可能です。その3形態の概要と申請の手順に加えて、3つの事業形態を選択した際のメリット&デメリットについて解説します。
1:有限公司(現地法人)[手続きの流れ・コスト・メリット&デメリット]
【概要】
有限公司は、香港の現地法人で一般的な形態になります。駐在員事務所とは異なり、販売や営業といった収益に関連する業務が可能です。中国との経済協定により、中国との貿易をスムーズに行うことができます。
また、設立にあたっては、外資100%出資の会社を18歳以上の取締役1名と最低資本金1香港ドル(約14円)から設立することができます。
有限公司の形態には、有限責任会社と無限責任会社の2つがあります。香港に現地法人として設立する場合は、基本的には有限責任会社の形態になります。有限責任会社では、出資方法、会社区分の違いにより、形態が異なります。
日本企業の進出形態として一般的なのが、株式による有限責任会社の設立です。
有限公司は公開会社と私的会社に分かれますが、日本企業の会社設立形態として多いのが、私的会社です。私的会社は、社員数や株主の譲渡に制限がある代わりに、決算書公開や株主総会の招集通知に関して、公開会社と比べて手間がかかりません。
関連:JETRO「香港進出に関する制度情報」
【申請の手順と必要書類】
有限公司の設立は、使用しようと検討している企業名が香港の既存の企業に登録されていないかを確認する必要があります。これは、Cyber Search Centreのウェブサイトで確認することができます。Cyber Search Centreでは、すでに登記済みの企業名を見ることができるため、事前の確認は必須です。
確認後、会社設立に向けて書類を準備することになります。申請にあたっては、24時間利用可能な「e-Registry」というポータルサイトから、オンラインで申請が可能です。有限公司での法人手続きには、以下の書類が必要になります。
【現地法人設立に必要な書類】
・設立申請書
・設立予定の有限公司の定款
・商業登記所への通知書
(JETRO:拠点を設立するための方法および留意点:香港より)
さらに、設立申請書の申請にあたっては、以下の情報が必要になります。
・会社名
・現地法人の住所
・登録済の株式資本
・出資者の株式取得数
・出資者の同意書への署名
また、定款についても下記のように盛り込むべき内容が定められています。
・会社名
・会社目的
・株主の責務(有限・無限責任)
・株主の出資額(有限会社のみ)
・資本金or株主の出資情報(株主会社のみ)
(JETRO:外国企業の会社設立手続き・必要書類(香港)より)
商業登記所への通知書には、3年間の商業登記証を選択します。上記の書類と合わせて、法人登記手数料1,720香港ドル(約24,300円)と商業登記手数料2,250香港ドル(約31,900円、1年間有効)、または5,900香港ドル(約83,600円、3年間有効)を支払う必要があります。オンラインで法人登記を行った場合は、1時間程度で登録書が発行されるため、迅速に会社設立ができます。
【有限公司(現地法人)のメリット】
現地法人の形態をとるメリットとしては、現地での迅速な意思決定が可能になることが挙げられます。また、日本の法律で禁止されている海外の保険に加入することが可能になり、日本の約2~3倍の利回りのある保険商品も購入することもできます。
また、香港法人名義の国外資産である、不動産・金融商品・ライセンスなどを他人に売却する場合、資産自体の売却を行うのではなく、香港法人の株式を売却するという手段を取ることも可能です。それによって迅速なM&A(バイアウト)をスムーズに行うことができます。
さらに、香港あるいは国外で、個人名義で不動産や金融商品などに投資していた場合、当該個人の死亡により各種資産の凍結がなされ、資産の移動や換金が困難となるケースがあります。しかし香港法人があることによって、国外資産を保有していた場合でも、死亡後の資産の承継が容易になるというメリットもあります。
【有限公司(現地法人)のデメリット】
香港での法人設立手続きはアジアでもっとも簡単と言っても過言ではありません。ただ、香港に住所がなければならず、さらに現地在住の秘書役を選定して、登記する必要があります。もちろん、これらのこれらの秘書役や住所は、いわゆる“名義借り”も可能ですが、毎年会社登記局へ年次報告書を提出しなければなりません。
また、香港駐在員の給料に関しては、日本本社がそれほど多くは負担できないというデメリットがあります。ただ、現地法人・支店という事業形態ならば、自らの営業活動が可能なので、それほど気にすることはないでしょう。
2:支店[手続きの流れ・コスト・メリット&デメリット]
【概要】
外国法人の「香港支店」として進出する事業形態です。支店の役割も有限公司と同様ですが、香港に進出する場合は、日本法人(香港以外)による支店設立が認められます。
【申請の手順と必要書類】
日本法人による支店の設立には、以下の書類を提出する必要があります。
【現地法人設立に必要な書類】
・設立申請書
・会社を示す認証謄本(定款等)
・設立認可証の認証謄本(登記簿謄本でも可)
・最新の会計報告書の認証謄本
・商業登記所への通知書
(JETRO:外国企業の会社設立手続き・必要書類(香港)より)
上記の書類は英訳済みの上、国際公証人による翻訳証明が必須です(翻訳者が日本在住であれば日本の公証、香港在住であれば香港の公証)。
さらに設立申請書にあたっては、以下の情報を盛り込む必要があります。
・支店の設立日時
・香港・日本での拠点
・本社の事業所所在地
・取締役・秘書・支店の代表者に関する情報
・商業登記所への通知書
登記手数料については、有限公司と同様の手数料が必要になります。しかし、支店は駐在委事務所と同様、商業登記証を毎年更新する必要があるため、原則として、1年有効な商業登記証を取得することになります。
支店も有限公司と同じように、会社登記申請と同時に商業登記申請を行うことができます。
【申請の手順と必要書類】
香港の場合、香港の法律に則って外資企業の拠点として扱われます。
登記申請には、香港居住者である授権代表者を1人以上選ぶ必要があります。授権代表者は、支店設立の責任者であると言えます。登記手続きには、現地法人と同様、「BizFile」からオンライン申請することができます。登記料は300SGD(香港ドル / 約24,000円)が必要になります。
手続きの段階としては、2段階あります。最初の段階では、支店名の申請、その次段階には、支店登記となります。支店登記手続きには以下の書類が必要になります。
【支店設立に必要な書類】
・親会社の設立証明書
・親会社の定款
・会社の取締役の情報
・授権代表者の詳細と選任の覚書
・授権代表者の権限に関する覚書
・登記上の支店所在地の詳細
・親会社の直近の監査済み財務諸表(必要な場合)
これらの書類を提出して認可を受けられれば、支店を設立することができます。設立後も、登記番号の記載や財務諸表等の提出が求められます。
【支店のメリット】
メリットとしては、親会社名義で資金調達が可能な点です。その一方で有限公司と異なり法人格を持たないため、支店の責任はすべて日本の本社が負うことになります。
【支店のデメリット】
支店登録する際に留意すべきポイントは、登記手続上で提出する書類が多くなること、見積もりや請求書を発行する際には商業登録をする必要があることのふたつです。
支店という事業形態は、駐在員事務所と違って、現地法人同様に、営業活動は可能ですが、本社と合算して申告・納税をする必要があります。
例えば、香港支店で稼いだ利益は香港分を除き、基本的には日本の法人税率分を支払う義務が発生します。そもそも香港外で獲得した利益は課税対象外ですので、香港会社設立の最大のメリットである低減率(法人税率16.5%、個人所得税標準税率15%)を享受することができなくなってしまいます。
3:駐在員事務所[手続きの流れ・コスト・メリット&デメリット]
【概要】香港の駐在員事務所は、他国と同様、販売や営業といった収益に絡む営利活動は禁止されています。主な業務内容としては、現地の市場調査や情報収集といった業務になります。
香港で経済活動を行う場合は、後述する有限公司(現地法人)・支店に格上げをする必要があります。
【申請の手順と必要書類】
駐在員事務所の手続きには、会社登記は不必要ですが、商業登記が必要です。商業登記の手続きは容易なため、有限公司や支店設立と比べると、簡単に設立することができます。
【支店設立に必要な書類】
駐在員事務所の設立に必要な書類は、商業登記所への通知書のみが必要です。その他、商業登記証書と倒産時賃金保護基金の証書が必要になります。駐在員事務所の設立においては、商業登記料として2,000香港ドル(約28,000円)、また、基金の課徴金として、250香港ドル(約3,500円)が必要になります。
また、毎年更新が必要なため、その都度、商業登記所へ商業登記料を支払う必要があります。
【駐在員事務所のメリット】
駐在員事務所は、情報収集や連絡業務といった限られた活動のみ許可されており、営業活動は不可となっています。香港に駐在員事務所を設立するケースとしてのメリットは、大きな投資をする前に、香港での市場調査や分析を実施できることです。また、原則として課税所得は発生しません。ただ数年に一度、申告書の提出が必要です。
【駐在員事務所のデメリット】
営業活動は法人及び支店にのみ認められています。したがって駐在員事務所としての営業活動は不可となっています(結果として営業活動を行った場合は、日本法人のPermanent Establishment(PE)として、当該PEから生じる香港源泉所得に対して事業所得税が課される可能性がある)。
4. 香港での会社設立(法人設立)・登記にかかる費用とは?
香港で法人登記した場合の大まかな費用感
次に、香港での会社設立および法人登記をする際に生じるであろう、その大まかな費用感について見ていきます。今回は多くの業種業態において関係がある「最低資本金」「会社設立費用」「オフィス賃貸料」の3つのトピックをピックアップして解説します。
最低資本金
資本金額は1香港ドルから可能となっています。1香港ドルが株主として責任を持たなければならない上限となっていますが、一般的には1万香港ドルで設定されるケースが多いようです。
また、ここでいう資本金とは、株主の責任範囲を示す授権資本金のことを指しますが、授権資本金の0.1%を資本登録料(Capital Duty)として当局に支払います。資本登録料は30,000香港ドルが上限となっています。
会社設立費用
香港では、会社登記の申請提出は、同時に商業登記の申請提出とみなされます。
会社登記費用
会社登記の手数料として1,425香港ドル、設立証明書の発行手数料とし295香港ドル、計1,720香港ドルが必要です。設立証明書は、オフィスの賃貸契約を結ぶ際などに必要ですが、仮に会社が設立できなかった場合は1,425香港ドルは払い戻されます。
商業登記費用
1年間有効な商業登記証は2,000香港ドル、3年間有効な商業登記証は5,200香港ドルとなっています。
オフィス賃貸料
世界でもっともオフィス賃貸コストが高いのは香港の中環(セントラル)地区とされており、2018年4月には史上最高値となる134.3香港ドルを記録しています(※香港ポスト「中環の高級オフィス賃料、史上最高値を更新」より)。
香港の不動産物件の表示方法は、sq.ft(平方フィート)。日本で使われている面積単位の平米(㎡)で換算する場合は1sqf = 0.093㎡で計算します。
また、オフィスやテナント募集の際には、ロビー、エレベーターホール、階段などの公共部分の負担割合が賃貸面積に含まれているパターンが多くあるので、以下を参照してください。
Gross 表示:共有部分を含む面積。室内面積は70~80%前後
Lettable 表示:占有面積。室内有効面積は90%前後
Net Area 表示:室内、壁中心からの内側面積、日本における実質有効面積
さらに家賃以外にかかる諸費用として、下記の3つが挙げられますが…
管理費(マネージメントフィー):毎月の支払い
不動産税(カバメントレーツ):3ヵ月に1回の支払い
土地賃貸料(ガバメントレント):香港返還後にできた新しい徴収。3ヵ月に1回、不動産税と一緒に請求がくる
近年は、上記諸費用を含めた家賃設定が一般的となっているようです。
5. 香港での会社設立(法人設立)・登記に関する注意事項
規制対象か優遇対象かは事前に確認
基本的に外資出資が自由な香港ですが、外資規制業種(ネガティブリスト)も存在します。香港のネガティブリストの多くは、環境汚染や公害、危険業種に関連する業種が対象となっています。そのような問題が起きる可能性のある業種は、担当する部局に許可を得る必要があります。
一方、香港への投資を優遇している業種もあります。例えば、FintechやIT、クリエイティブが挙げられます。香港へ進出する際には、自身の業種が規制対象か優遇対象化を予め確認しておく必要があります。
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(参照文献)
・JETRO(2012)「香港進出に関する制度情報」
・JETRO(2017)「拠点を設立するための方法および留意点:香港」
・JETRO(2018)「外国企業の会社設立手続き・必要書類(香港)」
・JETRO(2018)「外資に関する規制」
・JETRO(2018)「外資に関する奨励」
・InvestHK「香港での会社設立」
(当コンテンツの情報について)
当コンテンツを掲載するにあたって、その情報および内容には細心の注意を払っておりますが、掲載情報の安全性、合法性、正確性、最新性などについて保証するものではないことをご了承ください。本コンテンツの御利用により、万一ご利用者様および第三者にトラブルや損失・損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないものとさせていただきます。
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→Mission:事業の"失敗の可能性を下げ、成功の可能性を上げること"
❖マーケティング(プロモーション含む)
→Mission:商品・サービスの"売る仕組み"と"売る計画"をつくること
❖グローバルエージェント(海外事業展開総合サポート)
→Mission:"海外事業のプロジェクトマネージャー"として、円滑に進めること
❖クリエイティブ(制作業務全般)
→Mission:グローバル・オンライン展開で"人とつながるデジタルコンテンツ"をつくること
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『 当社が大切にする3つこと 』
[“俯瞰位置から提案する会社”であること]
誰かの希望や悩みに対して、私たちは”私たちの頭“で考え、経験・ノウハウから提案します。
お客様の事業において、事業主・消費者ではない、真ん中に位置する私たちだからこそできる提案があります。
「お金をいただいたら言うことを聞く」ではなく、「お金をいただいたら貢献する」をモットーにした働きをします。
[“グローバル視点”を担うこと]
ひとつの価値観や、単一方向からの視野では何も決められません。
そのビジネスに関わる企業や人の”当たり前”を理解するため、思い込みに惑わされず、視点を変えながらグローバルである必要があります。
グローバル展開では日本人のアイデンティティに固執することなく、グローバルな視点の役割を担います。
[“会話”を大切にすること]
何よりも大切なことは、人との会話です。
言った言わないではなく、”伝わり合うこと”でのコミュニケーション充実度が事業の成功・失敗を決めるといっても過言ではありません。
当社が提供するサービスは多岐に渡り、一見バラバラなようですが、ミッションは貢献です。
“貢献とは何か?”を人との会話の中で探し、私たちができることを提供します。
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[ 事業内容 ]
◆海外進出総合トータルコンサルティングサポート
◆インターネット、ソーシャルネットワークサービスを利用したマーケティング、プロモーション、ブランディング、広告、宣伝、電子商取引に関わるコンピュータシステムの企画、開発、販売、保守及びコンサルティング
◆市場調査及び各種マーケティングリサーチ業並びにそれらのコンサルティング業務
◆広告代理業並びに企業の広告宣伝、販売促進及びマーケティングに関する企画・制作・コンサルティング
◆ウェブサイト、アプリケーションソフトウェアの企画、開発、制作、運用及び販売
◆映像、音楽等のデジタルコンテンツの企画、制作、運営、管理、配信及び販売
◆アパレル製品、服飾雑貨等の企画、デザイン、製造、販売及び輸出入
◆インターネットを利用した通信販売業及びそれに関するコンサルティング
◆個人及び企業に対するコーチング及び教育事業
◆イベントの企画及びプロデュース
◆店舗の企画、設計及び施工
◆不動産 越境販売プロモーション事業
◆前各号に附帯関連する一切の事業
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