マレーシアの関税制度の基礎知識 | マレーシアの関税率を調べる3つの方法 / 関税体系・種類・品目分類…ほか

「マレーシアの関税の基礎知識」を解説します。マレーシアの関税体系・種類・品目分類や、日本マレーシア経済連携協定(JMEPA)・日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)について知識を深め、マレーシアの関税率を調べる3つの方法や、マレーシアの通関制度について注意が必要な小口貨物な…といったマレーシアの関税制度に関する基本情報をわかりやすく解説します。
15世紀から琉球王国との交流があり、日本から移住したい国としても高い人気を誇るマレーシア。トヨタやイオンなど、日本企業の進出も進んでおり、日本との関わりも深い国です。
そんなマレーシアの「関税の基礎知識」を改めて確認しておきましょう。
▼マレーシアの関税制度の基礎知識 | マレーシアの関税率を調べる3つの方法 / 関税体系・種類・品目分類…ほか
- 1. そもそも関税とは?
- 2. マレーシアの関税の体系・種類・品目分類
- 3. 日本マレーシア経済連携協定(JMEPA)・日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)とは?
- 4. その他のマレーシアの関税制度における特恵等特別措置
- 5. マレーシアの関税率を調べる3つの方法
- 6. マレーシアの通関制度について注意が必要な小口貨物
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1. そもそも関税とは?
関税とはなにか?
そもそも「関税」とはどんな税なのでしょうか? 関税は「輸入品に対して課される税金」のことです。
関税とは海外から輸入する貨物に対して、国が課す税金であり、税関で徴収されます。
国内の産業保護や市場の経済を安定させるための税金であり、関税率は国によって異なります。
ほかの税金と同じく国庫収入となるので、元来は国家の財源としての機能も重視されていましたが、今では他国からの輸入品に対して課税することで国内の産業を保護するという役割が主となっています。
関税率には2種類あり、それぞれ「条約」に基づいて設定されている関税率と、「法律」に基づいて設定されている関税率があります。
法律に基づいて設定されている関税率は「国定税率」と言い、日本では「関税定率法」と「関税暫定措置法」で定められています。
2. マレーシアの関税の体系・種類・品目分類
関税に関する基礎の基礎に続いては、マレーシアの関税の体系・関税の種類・品目分類について見ていきましょう。
マレーシアの関税の体系
マレーシアの関税は、一般税率、各FTA/EPAで適用される優遇税率からなる複税制であり、課税基準はCIF価格です。CIF価格とは、商品自体の価格と運賃と保険料を足したものです。
■一般税率とは?
協定などによって免除条項が適用される場合は免税となりますが、そうでない場合に一般的に適用される税が一般税率です。品名や素材などにより、細かく分類されています。
■FTA・EPAとは?
FTAとはFree Trade Agreementの頭文字をとったもので、自由貿易協定のことです。複数の国・地域の間で、貿易自由化のために締結する協定のことを指します。FTAを締結した国や地域は、お互いの輸入品に対して、関税や、関税以外で輸出入を制限している処置を撤廃することなどを約束します。
EPAとはEconomic Partnership Agreementの頭文字をとったもので、経済連携協定のことです。複数の国・地域間の貿易や投資を促進するための条約で、FTAよりも広い範囲をカバーします。具体的には、知的財産の保護や投資ルール、人的交流の拡大なども網羅した内容となっています。
どちらも、世界の経済を発展させる協定という意味では共通しています。
FTAとEPAについては、下記の記事で詳細が解説しています。この機会にぜひ理解を深めておくことをおすすめいたします。
マレーシアの関税の種類
マレーシアの関税は基本的には従価税ですが、一部の品目には従量税が課せられます。税率は最大60%です。
従価税とは商品の取引価格を基準として課せられる税のこと。同じ税率なら商品の取引価格が高ければ高いほど課税額が高くなります。
従量税とは、商品の「量」を基準として課せられる税です。「量」は、容量や重さであったり面積であったりします。こちらは同じ商品でも、多ければ多いほど課税額が高くなります。
マレーシアの関税の品目分類
マレーシアの関税の品目分類は国際統一商品分類(HS分類)に基づいた分類となっており、2017年4月1日から施行された2017年関税令によって、それまで9桁だった関税番号が10桁に変更されました。
3. 日本マレーシア経済連携協定(JMEPA)・日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)とは?
マレーシアの関税制度自体はそれほど複雑なものではありませんが、JMEPA、AJCEPに加え、次項にて解説する特恵等特別措置について知っておくことが、マレーシアの関税を理解する重要なポイントです。
日本マレーシア経済連携協定(JMEPA)について
2006年7月13日に発効し、貿易とサービスの自由化をはかり日本とマレーシア相互の経済連携を強化する目的としているのがJIMEPA(日・マレーシア経済連携協定)です。
このEPAが発効され、日本とマレーシア間で輸出・輸入する物品の関税が削減・撤廃されることになりました。もちろん関税の削減・撤廃が行われない品目や段階的に削減や撤廃を行う品目もありますが、関税が減免される品目に対しては日マレーシア(EPA)特恵税率が採用されます。特恵税率適用を受けるためには原産地証明書を取得する必要があり、原産品の判定が非常に重要となってきます。
同協定において定められている原産地規則は第3章に記載があり、これに従って原産品の判定を行います。基本的には当該締約国の領域内で生産されるものを原産品とみなしますが、原料などによって少し異なり、原産品とみなされるのは下記の3種類です。
1.EPAパートナー国の領域内で完全に得た産品、または生産される産品。(完全生産品)
2. EPAパートナー国の原産材料のみからEPAパートナー国の領域内で完全に生産される産品。
3.非原産材料を使用したものであり、EPAパートナー国で完全に生産される産品。かつ実質的変更基準(※)のいずれかを満たすもの。¥
※3の実質的変更基準とは以下の3つの基準のこと
・付加価値基準
加工した結果によって産品の付加価値が全体に対して特定の比率より上となった場合に原産品とみなされます。付加価値の比率は原産材料や非原産材料の価格、製造経費、労務費、利益などから計算します。
・関税分類変更基準
例えばアメリカのオレンジとオーストラリアの砂糖を原料として日本で作られたマーマレードというように、非原産材料部品の関税分類番号が完成品の関税分類番号に変化する場合は、完成品の製造国である日本の原産品となります。ただし、すべての非原産材料の関税分類番号と最終的に完成した製品の関税分類番号が異なっていないと日本の原産品とは認められないため、加工品の貿易をマレーシアと行う際には、必ず品目別規則を確認しておきましょう。
・加工工程基準
産品によってそれぞれ定められた特定の生産・加工が行われることで原産品とみなされます。例としては、異なる化学物質を他国から輸入して生産する化学繊維などがあげられます。
※これらの基準に対しての救済措置である、デミニマス規定(極少量の非原産材料は無視できるという規定)や自国関与基準(EPAにおけるパートナー国の原産材料を自国の原産材料とできる規定)もあります
・積送基準
日本からマレーシアに輸出する際にJIMEPAに基づいた特恵関税の適用を受けるためには直接輸送が基本的な条件となります。
途中で第三国を経由するケースでは保税区における荷の積替え・一時蔵置などの場合のみ認められますが、「通し船荷証券の写し」や「認められた作業以外は行っていないことを証明する「非加工証明書」が必要となります。
日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)について
2008年12月1日に発効したAJCEP(日ASEAN包括的経済連携)は日本と東南アジア諸国連合構成国との間で締結された経済連携協定であり、マレーシアは2009年2月1日に正式にこの協定に基づくパートナー国となりました。これにより、日本からの輸出やマレーシアからの輸入についてはJMEPAとAJCEP、どちらかの税率を利用することができるようになっています。
AJCEP においても関税を減免するためには特定原産地証明書が必要です。原産地規則はすべてのパートナー国において共通ですが、関税の譲許率は国によって異なります。
AJCEPの原産品の判定基準は下記のとおりです。
・一般規則
AJCEPとJMEPAの大きな違いが「品目別規制」と「一般規則」です。
JMEPAではすべての品目が「品目別規則」に記載されているのですが、AJCEPの場合は例外的な取り扱いをする品目を「品目別規則」に記載しており、それ以外の品目はすべて「一般規則」の対象としています。
・累積条項
AJCEP には、ASEANのパートナー国での産品の累積による原産地認定が規定されています。これは、例えば輸入国以外の国で生産された原料を使用した物品であっても、ASEANを締約しているパートナー国の原料であれば輸入国の国産扱いとなる、という規定です。
JMEPAとAJCEPどちらの税率が適用される?
マレーシアでの輸入申告時にJMEPAとAJCEPの税率のうち、どちらが適用されるかは、基本的には輸入する側がどちらの協定に基づく特定原産地証明書を添付して申告するかによって決まります。
4. その他のマレーシアの関税制度における特恵等特別措置
続いては、その他マレーシアの関税制度における特恵等特別措置について解説します。
マレーシアはGSP(一般特恵関税)、ATIGA (ASEAN物品貿易協定)をはじめとした二国間自由貿易協定を日本やパキスタンといった国との間で締結しており、前項で解説したJMEPAとAJCEP以外の特恵等特別措置も多数存在しています。
ここでは日本が関連する2つの協定、RCEPとTPPについて解説します。
地域包括経済連携協定(RCEP)
RCEPは、FTAよりもルールや手続きが比較的簡便なEPAであり、2020年11月15日に署名されました。世界のGDP、貿易総額および人口の約3割をも占める経済連携協定です。
当事国は全部で15ヵ国。ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムのASEAN10カ国と、日本、中国、韓国、豪州、ニュージーランドです。当初参加予定だったインドは署名せず、15ヵ国でのスタートとなりました。
RCEPの原則は8つあり、下記のとおりです。
<RCEPの8つの大原則>
・WTO(世界貿易機関)協定との整合性を確保
・既存のASEAN +1FTAの締結からの大幅な改善
・貿易投資における透明性と円滑化を確保・実現
・参加途上国に対する配慮
・参加国間における既存の二国間FTAの存続
・新規参加条項の導入
・参加途上国への技術支援と能力の構築
・モノ・サービス貿易、投資および他の分野の交渉の実施
交渉分野は物品貿易をはじめとし、原産地規則や税関手続・貿易円滑化、衛生植物検疫措置(SPS)、任意規格・強制規格・適合性評価手続(STRACAP)、貿易救済、サービス貿易、金融サービス、電気通信サービス、人の移動、投資、競争、知的財産、電子商取引、経済技術協力、中小企業、政府調達、紛争解決などとされており、非常に多くの領域に渡ってカバーされた協定です。
環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)
オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、米国及びベトナムの12か国が2015年10月に大筋で合意し、2016年2月、ニュージーランドで署名された貿易自由化協定がTPPです。日本は2017年1月にTPP協定を締結しました。
2017年1月、当時のアメリカ大統領であったトランプ氏が離脱を表明したことでも大井区話題になったTPPですが、アメリカが離脱した同年11月、参加国は一部項目の実施凍結、および高い水準と包括的な内容維持について合意。TPP協定は新協定CPTTP(包括的かつ先進的TPP協定:Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)2018年12月30日に発効となりました。
5. マレーシアの関税率を調べる3つの方法
マレーシアの関税率を調べる方法はおもに「World Tariff」「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」「税関などでHSコードを調べる」の3つ
このセクションではマレーシアの関税率を調べる方法について解説します。
前項までで解説した品目に対してのマレーシアの関税を調べるにはどのような方法があるのでしょうか?
そもそも輸出先での関税率を調べるのは容易ではありません。通常は下記のような複雑な調査を要します。
1,貨物のHSコードを特定
2,輸出国と輸入国の間のFTAの有無を調べる
3,相手国での一般関税率やFTA関税率、原産地規則を、協定文を読み確認する
4,上記で調べた以外に別のFTAの存在の有無を確認する
5,別のFTAがあった場合、どちらが関税率、原産地規則において有利かを検討する
これを見るとなかなか大変そうですが、最近は関税率を調べるのにとても便利なツールが用意されており、マレーシアの関税率を調べるには、下記の3つの方法があります。
① World Tariffで調べる
② RULES OF ORIGIN FACILITATORで調べる
③ マレーシアの税関などでHSコードを調べる
以下よりそれぞれの方法およびツールを見ていきましょう。
「World Tariff」で調べる
「World Tariff」で調べてみるのが1つ目の方法です。「World Tariff」とは、オンラインで利用できるFedEx社が運営する関税データベースのこと。本来は有料のツールですが、JETROのサイトからユーザー登録すれば日本居住者は無料で利用することができます(JETRO以外から登録してしまうと有料となるので注意!)。
この「World Tariff」には世界175カ国の関税率や関税関連情報が収録されており、HS番号をクリックするだけで原産国別に最も低い税率が表示されます。通常の関税だけでなく、特恵関税も確認することができる優れものです。
https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/
「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」で調べる
「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」で調べるのが2つ目の方法です。
「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」とは、WTO、WCO、ITCが合同で開発した無料ツール。
複雑な関税調査の手間を省くことで、中小企業がより貿易を活発に行えるようになることを目指して作られた関税削減ツールです。
原産地規則のデータベースには190カ国以上で適用されている貿易協定のデータが入っています。情報を抽出するのも非常に簡単です。
https://findrulesoforigin.org/
マレーシア税関などで「HSコード」を調べる
3つ目はとても基本的な方法ですが、税関でHSコードを調べる方法もあります。
最初にそもそもHSコードとは何かについて解説します。
HSコードとは、日本語では「輸出入統計品目番号」、「関税番号」、「税番」などと呼ばれる関税率を決めるために使われる世界共通の品目番号で、現在では200以上の国と地域がHSコードを使用しています。6桁が世界共通の番号であり、以降の数字は国によって桁数や数字が異なります。
■日本関税協会の「Web輸出統計品目表」
https://www.kanzei.or.jp/statistical/expstatis/headline/hs1dig/j#hs1dig03
※日本側のHSコードを調べる
■マレーシア税関(Royal Malaysian Customs Department)
http://www.customs.gov.my/front.html
※マレーシアのHSコードを調べる
6. マレーシアの通関制度について注意が必要な小口貨物
マレーシアでは、輸入する貨物価格の合計が積送品1件当たり500リンギ未満である場合は簡易通関扱いの貨物となる
課税の有無を問わず、輸入の手続きに必要な輸入申告書ですが、簡易通関制度が適用される小口貨物の場合は提出が不要となるケースも。
マレーシアでは、輸入する貨物価格の合計が積送品1件当たり500リンギ未満である場合は簡易通関扱いの貨物となります。
簡易通関制度においては、海運貨物取扱業者が「pre-alert manifest」を税関に提出することで即座に貨物が引き渡されることになっており、その場合は輸入申告書の提出が不要となるので、覚えておくと良いでしょう。
7. 優良な海外進出サポート企業をご紹介
御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します
今回は「マレーシアの関税の基礎知識」と銘打って、マレーシアの関税体系・種類・品目分類や、日本マレーシア経済連携協定(JMEPA)・日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)について知識を深め、マレーシアの関税率を調べる3つの方法や、マレーシアの通関制度について注意が必要な小口貨物…などについて解説しました。
日本とは良好な関係を続けているマレーシア。関税制度については比較的シンプルであり、複雑なものではありませんが、それでも小口貨物の扱いや、さまざまな協定の中でどの税率を採用すればいいかなど、慣れていないと迷う面も多々あります。
関税制度やそれにまつわる法律、税率などは情勢によって変化することもあり、常に最新の情報を把握しておく必要があります。
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(参照文献)
「マレーシア 関税制度」JETRO
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*海外税務/法務/労務/人事 サポート
*輸出入/貿易/通関 サポート
*海外販路開拓・現地企業マッチングサポート
[そのほか]
海外進出支援における相談に個別対応し、
企業の目的・課題・前提条件をヒアリングし、最適な提案を行います。 -
株式会社アクシア
コストを抑えて海外で販路拡大を図りたい、海外で販路を拡大したいが人員が見つからないなど販路拡大におけるあらゆる課題を支援致します
・海外進出総合サポート
・海外販路拡大マーケティングサポート(インバウンド、アウトバウンドコール代行)
・海外オンラインマーケティング支援
・世界中の車が買えるマーケットプレイス、オークション代行サービスの企画・運営(AXIA-WEB)
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株式会社ダズ・インターナショナル
*欧米+アジア × デジタルマーケティングで越境ビジネスを伴走サポート*
私たちは日本企業の東南アジア・東アジア・アメリカへのグローバル展開をサポートします。
私たちは企業のグローバル展開・オンライン展開のサポート事例から得たノウハウと経験から、
下記の4つのカテゴリにてサービス提供します。
❖コンサルティング(プロジェクトマネージメント・フィジビリティスタディ含む)
→Mission:事業の"失敗の可能性を下げ、成功の可能性を上げること"
❖マーケティング(プロモーション含む)
→Mission:商品・サービスの"売る仕組み"と"売る計画"をつくること
❖グローバルエージェント(海外事業展開総合サポート)
→Mission:"海外事業のプロジェクトマネージャー"として、円滑に進めること
❖クリエイティブ(制作業務全般)
→Mission:グローバル・オンライン展開で"人とつながるデジタルコンテンツ"をつくること
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『 当社が大切にする3つこと 』
[“俯瞰位置から提案する会社”であること]
誰かの希望や悩みに対して、私たちは”私たちの頭“で考え、経験・ノウハウから提案します。
お客様の事業において、事業主・消費者ではない、真ん中に位置する私たちだからこそできる提案があります。
「お金をいただいたら言うことを聞く」ではなく、「お金をいただいたら貢献する」をモットーにした働きをします。
[“グローバル視点”を担うこと]
ひとつの価値観や、単一方向からの視野では何も決められません。
そのビジネスに関わる企業や人の”当たり前”を理解するため、思い込みに惑わされず、視点を変えながらグローバルである必要があります。
グローバル展開では日本人のアイデンティティに固執することなく、グローバルな視点の役割を担います。
[“会話”を大切にすること]
何よりも大切なことは、人との会話です。
言った言わないではなく、”伝わり合うこと”でのコミュニケーション充実度が事業の成功・失敗を決めるといっても過言ではありません。
当社が提供するサービスは多岐に渡り、一見バラバラなようですが、ミッションは貢献です。
“貢献とは何か?”を人との会話の中で探し、私たちができることを提供します。
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[ 事業内容 ]
◆海外進出総合トータルコンサルティングサポート
◆インターネット、ソーシャルネットワークサービスを利用したマーケティング、プロモーション、ブランディング、広告、宣伝、電子商取引に関わるコンピュータシステムの企画、開発、販売、保守及びコンサルティング
◆市場調査及び各種マーケティングリサーチ業並びにそれらのコンサルティング業務
◆広告代理業並びに企業の広告宣伝、販売促進及びマーケティングに関する企画・制作・コンサルティング
◆ウェブサイト、アプリケーションソフトウェアの企画、開発、制作、運用及び販売
◆映像、音楽等のデジタルコンテンツの企画、制作、運営、管理、配信及び販売
◆アパレル製品、服飾雑貨等の企画、デザイン、製造、販売及び輸出入
◆インターネットを利用した通信販売業及びそれに関するコンサルティング
◆個人及び企業に対するコーチング及び教育事業
◆イベントの企画及びプロデュース
◆店舗の企画、設計及び施工
◆不動産 越境販売プロモーション事業
◆前各号に附帯関連する一切の事業 -
プルーヴ株式会社
貴社の海外事業進出・展開をサポートさせていただきます
プルーヴは世界市場進出における事業戦略の策定と実行のサポートを行っている企業です。
「グローバルを身近に」をミッションとし、「現地事情」に精通したコンサルタントと「現地パートナー」との密な連携による「現地のリアルな情報」を基にクライアント企業様の世界市場への挑戦を成功へと導きます。 -
株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング
新興国市場へ!共にビジネスをつくろう。
弊社は、新興国における「地域づくり、人づくり、組織づくり」を手掛けるコンサルティング会社です。これまで、新興国/途上国でのビジネスを目指す企業様や、JICA(独立行政法人国際協力機構)や経済産業省などをはじめとするODA関連機関をクライアントとし、世界約70ヵ国においてコンサルティングサービスを提供してきました。
特にベトナム・スリランカ・ラオスには現地法人を構え、現地の習慣やビジネスに精通した日本人あるいは日本語が堪能なローカルスタッフが所長を務めています。ミャンマー、マレーシア、インドネシアには現地提携先があり、その他世界各国において幅広いネットワークを構築しております。
現地での視察工程の作成、訪問先アポの取り付けや通訳といったスタートアップ支援から、海外事業戦略の作成、現地パートナー候補機関の選定、販路開拓のための調査やテスト販売、人材育成や組織づくりなど、お客様のニーズに合わせたサービスをご提供いたします。
またSDGsという観点から御社の海外ビジネスをサポート致します。
「SDGsと聞くけど、なんのために取り組むの?」
「SDGsと企業戦略を結びつけるためにはどうしたらよいの?」
「SDGsの考え方を社内に浸透させるためにはどうしたらよいの?」
という疑問にお答えします。
SDGs戦略立案、SDGs社内浸透のための研修、現地でのSDGsビジネス実施、公的機関のスキームへの応募や実施等、御社のご要望に応じてお手伝い致します。
ともに考え、ともに走る。時にはコンサルタントの立場を超え「伴走者」として企業様と一緒にビジネスを成功に導く。それが弊社の考えです。
新興国への進出に関してのご相談、不明なことやお困りのことなどがあれば、お気軽にご相談ください。
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