マレーシアの関税制度の基礎知識 | マレーシアの関税率を調べる3つの方法 / 関税体系・種類・品目分類…ほか

「マレーシアの関税の基礎知識」を解説します。マレーシアの関税体系・種類・品目分類や、日本マレーシア経済連携協定(JMEPA)・日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)について知識を深め、マレーシアの関税率を調べる3つの方法や、マレーシアの通関制度について注意が必要な小口貨物な…といったマレーシアの関税制度に関する基本情報をわかりやすく解説します。
15世紀から琉球王国との交流があり、日本から移住したい国としても高い人気を誇るマレーシア。トヨタやイオンなど、日本企業の進出も進んでおり、日本との関わりも深い国です。
そんなマレーシアの「関税の基礎知識」を改めて確認しておきましょう。
▼マレーシアの関税制度の基礎知識 | マレーシアの関税率を調べる3つの方法 / 関税体系・種類・品目分類…ほか
- 1. そもそも関税とは?
- 2. マレーシアの関税の体系・種類・品目分類
- 3. 日本マレーシア経済連携協定(JMEPA)・日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)とは?
- 4. その他のマレーシアの関税制度における特恵等特別措置
- 5. マレーシアの関税率を調べる3つの方法
- 6. マレーシアの通関制度について注意が必要な小口貨物
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1. そもそも関税とは?
関税とはなにか?
そもそも「関税」とはどんな税なのでしょうか? 関税は「輸入品に対して課される税金」のことです。
関税とは海外から輸入する貨物に対して、国が課す税金であり、税関で徴収されます。
国内の産業保護や市場の経済を安定させるための税金であり、関税率は国によって異なります。
ほかの税金と同じく国庫収入となるので、元来は国家の財源としての機能も重視されていましたが、今では他国からの輸入品に対して課税することで国内の産業を保護するという役割が主となっています。
関税率には2種類あり、それぞれ「条約」に基づいて設定されている関税率と、「法律」に基づいて設定されている関税率があります。
法律に基づいて設定されている関税率は「国定税率」と言い、日本では「関税定率法」と「関税暫定措置法」で定められています。
2. マレーシアの関税の体系・種類・品目分類
関税に関する基礎の基礎に続いては、マレーシアの関税の体系・関税の種類・品目分類について見ていきましょう。
マレーシアの関税の体系
マレーシアの関税は、一般税率、各FTA/EPAで適用される優遇税率からなる複税制であり、課税基準はCIF価格です。CIF価格とは、商品自体の価格と運賃と保険料を足したものです。
■一般税率とは?
協定などによって免除条項が適用される場合は免税となりますが、そうでない場合に一般的に適用される税が一般税率です。品名や素材などにより、細かく分類されています。
■FTA・EPAとは?
FTAとはFree Trade Agreementの頭文字をとったもので、自由貿易協定のことです。複数の国・地域の間で、貿易自由化のために締結する協定のことを指します。FTAを締結した国や地域は、お互いの輸入品に対して、関税や、関税以外で輸出入を制限している処置を撤廃することなどを約束します。
EPAとはEconomic Partnership Agreementの頭文字をとったもので、経済連携協定のことです。複数の国・地域間の貿易や投資を促進するための条約で、FTAよりも広い範囲をカバーします。具体的には、知的財産の保護や投資ルール、人的交流の拡大なども網羅した内容となっています。
どちらも、世界の経済を発展させる協定という意味では共通しています。
FTAとEPAについては、下記の記事で詳細が解説しています。この機会にぜひ理解を深めておくことをおすすめいたします。
マレーシアの関税の種類
マレーシアの関税は基本的には従価税ですが、一部の品目には従量税が課せられます。税率は最大60%です。
従価税とは商品の取引価格を基準として課せられる税のこと。同じ税率なら商品の取引価格が高ければ高いほど課税額が高くなります。
従量税とは、商品の「量」を基準として課せられる税です。「量」は、容量や重さであったり面積であったりします。こちらは同じ商品でも、多ければ多いほど課税額が高くなります。
マレーシアの関税の品目分類
マレーシアの関税の品目分類は国際統一商品分類(HS分類)に基づいた分類となっており、2017年4月1日から施行された2017年関税令によって、それまで9桁だった関税番号が10桁に変更されました。
3. 日本マレーシア経済連携協定(JMEPA)・日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)とは?
マレーシアの関税制度自体はそれほど複雑なものではありませんが、JMEPA、AJCEPに加え、次項にて解説する特恵等特別措置について知っておくことが、マレーシアの関税を理解する重要なポイントです。
日本マレーシア経済連携協定(JMEPA)について
2006年7月13日に発効し、貿易とサービスの自由化をはかり日本とマレーシア相互の経済連携を強化する目的としているのがJIMEPA(日・マレーシア経済連携協定)です。
このEPAが発効され、日本とマレーシア間で輸出・輸入する物品の関税が削減・撤廃されることになりました。もちろん関税の削減・撤廃が行われない品目や段階的に削減や撤廃を行う品目もありますが、関税が減免される品目に対しては日マレーシア(EPA)特恵税率が採用されます。特恵税率適用を受けるためには原産地証明書を取得する必要があり、原産品の判定が非常に重要となってきます。
同協定において定められている原産地規則は第3章に記載があり、これに従って原産品の判定を行います。基本的には当該締約国の領域内で生産されるものを原産品とみなしますが、原料などによって少し異なり、原産品とみなされるのは下記の3種類です。
1.EPAパートナー国の領域内で完全に得た産品、または生産される産品。(完全生産品)
2. EPAパートナー国の原産材料のみからEPAパートナー国の領域内で完全に生産される産品。
3.非原産材料を使用したものであり、EPAパートナー国で完全に生産される産品。かつ実質的変更基準(※)のいずれかを満たすもの。¥
※3の実質的変更基準とは以下の3つの基準のこと
・付加価値基準
加工した結果によって産品の付加価値が全体に対して特定の比率より上となった場合に原産品とみなされます。付加価値の比率は原産材料や非原産材料の価格、製造経費、労務費、利益などから計算します。
・関税分類変更基準
例えばアメリカのオレンジとオーストラリアの砂糖を原料として日本で作られたマーマレードというように、非原産材料部品の関税分類番号が完成品の関税分類番号に変化する場合は、完成品の製造国である日本の原産品となります。ただし、すべての非原産材料の関税分類番号と最終的に完成した製品の関税分類番号が異なっていないと日本の原産品とは認められないため、加工品の貿易をマレーシアと行う際には、必ず品目別規則を確認しておきましょう。
・加工工程基準
産品によってそれぞれ定められた特定の生産・加工が行われることで原産品とみなされます。例としては、異なる化学物質を他国から輸入して生産する化学繊維などがあげられます。
※これらの基準に対しての救済措置である、デミニマス規定(極少量の非原産材料は無視できるという規定)や自国関与基準(EPAにおけるパートナー国の原産材料を自国の原産材料とできる規定)もあります
・積送基準
日本からマレーシアに輸出する際にJIMEPAに基づいた特恵関税の適用を受けるためには直接輸送が基本的な条件となります。
途中で第三国を経由するケースでは保税区における荷の積替え・一時蔵置などの場合のみ認められますが、「通し船荷証券の写し」や「認められた作業以外は行っていないことを証明する「非加工証明書」が必要となります。
日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)について
2008年12月1日に発効したAJCEP(日ASEAN包括的経済連携)は日本と東南アジア諸国連合構成国との間で締結された経済連携協定であり、マレーシアは2009年2月1日に正式にこの協定に基づくパートナー国となりました。これにより、日本からの輸出やマレーシアからの輸入についてはJMEPAとAJCEP、どちらかの税率を利用することができるようになっています。
AJCEP においても関税を減免するためには特定原産地証明書が必要です。原産地規則はすべてのパートナー国において共通ですが、関税の譲許率は国によって異なります。
AJCEPの原産品の判定基準は下記のとおりです。
・一般規則
AJCEPとJMEPAの大きな違いが「品目別規制」と「一般規則」です。
JMEPAではすべての品目が「品目別規則」に記載されているのですが、AJCEPの場合は例外的な取り扱いをする品目を「品目別規則」に記載しており、それ以外の品目はすべて「一般規則」の対象としています。
・累積条項
AJCEP には、ASEANのパートナー国での産品の累積による原産地認定が規定されています。これは、例えば輸入国以外の国で生産された原料を使用した物品であっても、ASEANを締約しているパートナー国の原料であれば輸入国の国産扱いとなる、という規定です。
JMEPAとAJCEPどちらの税率が適用される?
マレーシアでの輸入申告時にJMEPAとAJCEPの税率のうち、どちらが適用されるかは、基本的には輸入する側がどちらの協定に基づく特定原産地証明書を添付して申告するかによって決まります。
4. その他のマレーシアの関税制度における特恵等特別措置
続いては、その他マレーシアの関税制度における特恵等特別措置について解説します。
マレーシアはGSP(一般特恵関税)、ATIGA (ASEAN物品貿易協定)をはじめとした二国間自由貿易協定を日本やパキスタンといった国との間で締結しており、前項で解説したJMEPAとAJCEP以外の特恵等特別措置も多数存在しています。
ここでは日本が関連する2つの協定、RCEPとTPPについて解説します。
地域包括経済連携協定(RCEP)
RCEPは、FTAよりもルールや手続きが比較的簡便なEPAであり、2020年11月15日に署名されました。世界のGDP、貿易総額および人口の約3割をも占める経済連携協定です。
当事国は全部で15ヵ国。ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムのASEAN10カ国と、日本、中国、韓国、豪州、ニュージーランドです。当初参加予定だったインドは署名せず、15ヵ国でのスタートとなりました。
RCEPの原則は8つあり、下記のとおりです。
<RCEPの8つの大原則>
・WTO(世界貿易機関)協定との整合性を確保
・既存のASEAN +1FTAの締結からの大幅な改善
・貿易投資における透明性と円滑化を確保・実現
・参加途上国に対する配慮
・参加国間における既存の二国間FTAの存続
・新規参加条項の導入
・参加途上国への技術支援と能力の構築
・モノ・サービス貿易、投資および他の分野の交渉の実施
交渉分野は物品貿易をはじめとし、原産地規則や税関手続・貿易円滑化、衛生植物検疫措置(SPS)、任意規格・強制規格・適合性評価手続(STRACAP)、貿易救済、サービス貿易、金融サービス、電気通信サービス、人の移動、投資、競争、知的財産、電子商取引、経済技術協力、中小企業、政府調達、紛争解決などとされており、非常に多くの領域に渡ってカバーされた協定です。
環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)
オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、米国及びベトナムの12か国が2015年10月に大筋で合意し、2016年2月、ニュージーランドで署名された貿易自由化協定がTPPです。日本は2017年1月にTPP協定を締結しました。
2017年1月、当時のアメリカ大統領であったトランプ氏が離脱を表明したことでも大井区話題になったTPPですが、アメリカが離脱した同年11月、参加国は一部項目の実施凍結、および高い水準と包括的な内容維持について合意。TPP協定は新協定CPTTP(包括的かつ先進的TPP協定:Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)2018年12月30日に発効となりました。
5. マレーシアの関税率を調べる3つの方法
マレーシアの関税率を調べる方法はおもに「World Tariff」「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」「税関などでHSコードを調べる」の3つ
このセクションではマレーシアの関税率を調べる方法について解説します。
前項までで解説した品目に対してのマレーシアの関税を調べるにはどのような方法があるのでしょうか?
そもそも輸出先での関税率を調べるのは容易ではありません。通常は下記のような複雑な調査を要します。
1,貨物のHSコードを特定
2,輸出国と輸入国の間のFTAの有無を調べる
3,相手国での一般関税率やFTA関税率、原産地規則を、協定文を読み確認する
4,上記で調べた以外に別のFTAの存在の有無を確認する
5,別のFTAがあった場合、どちらが関税率、原産地規則において有利かを検討する
これを見るとなかなか大変そうですが、最近は関税率を調べるのにとても便利なツールが用意されており、マレーシアの関税率を調べるには、下記の3つの方法があります。
① World Tariffで調べる
② RULES OF ORIGIN FACILITATORで調べる
③ マレーシアの税関などでHSコードを調べる
以下よりそれぞれの方法およびツールを見ていきましょう。
「World Tariff」で調べる
「World Tariff」で調べてみるのが1つ目の方法です。「World Tariff」とは、オンラインで利用できるFedEx社が運営する関税データベースのこと。本来は有料のツールですが、JETROのサイトからユーザー登録すれば日本居住者は無料で利用することができます(JETRO以外から登録してしまうと有料となるので注意!)。
この「World Tariff」には世界175カ国の関税率や関税関連情報が収録されており、HS番号をクリックするだけで原産国別に最も低い税率が表示されます。通常の関税だけでなく、特恵関税も確認することができる優れものです。
https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/
「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」で調べる
「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」で調べるのが2つ目の方法です。
「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」とは、WTO、WCO、ITCが合同で開発した無料ツール。
複雑な関税調査の手間を省くことで、中小企業がより貿易を活発に行えるようになることを目指して作られた関税削減ツールです。
原産地規則のデータベースには190カ国以上で適用されている貿易協定のデータが入っています。情報を抽出するのも非常に簡単です。
https://findrulesoforigin.org/
マレーシア税関などで「HSコード」を調べる
3つ目はとても基本的な方法ですが、税関でHSコードを調べる方法もあります。
最初にそもそもHSコードとは何かについて解説します。
HSコードとは、日本語では「輸出入統計品目番号」、「関税番号」、「税番」などと呼ばれる関税率を決めるために使われる世界共通の品目番号で、現在では200以上の国と地域がHSコードを使用しています。6桁が世界共通の番号であり、以降の数字は国によって桁数や数字が異なります。
■日本関税協会の「Web輸出統計品目表」
https://www.kanzei.or.jp/statistical/expstatis/headline/hs1dig/j#hs1dig03
※日本側のHSコードを調べる
■マレーシア税関(Royal Malaysian Customs Department)
http://www.customs.gov.my/front.html
※マレーシアのHSコードを調べる
6. マレーシアの通関制度について注意が必要な小口貨物
マレーシアでは、輸入する貨物価格の合計が積送品1件当たり500リンギ未満である場合は簡易通関扱いの貨物となる
課税の有無を問わず、輸入の手続きに必要な輸入申告書ですが、簡易通関制度が適用される小口貨物の場合は提出が不要となるケースも。
マレーシアでは、輸入する貨物価格の合計が積送品1件当たり500リンギ未満である場合は簡易通関扱いの貨物となります。
簡易通関制度においては、海運貨物取扱業者が「pre-alert manifest」を税関に提出することで即座に貨物が引き渡されることになっており、その場合は輸入申告書の提出が不要となるので、覚えておくと良いでしょう。
7. 優良な海外進出サポート企業をご紹介
御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します
今回は「マレーシアの関税の基礎知識」と銘打って、マレーシアの関税体系・種類・品目分類や、日本マレーシア経済連携協定(JMEPA)・日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)について知識を深め、マレーシアの関税率を調べる3つの方法や、マレーシアの通関制度について注意が必要な小口貨物…などについて解説しました。
日本とは良好な関係を続けているマレーシア。関税制度については比較的シンプルであり、複雑なものではありませんが、それでも小口貨物の扱いや、さまざまな協定の中でどの税率を採用すればいいかなど、慣れていないと迷う面も多々あります。
関税制度やそれにまつわる法律、税率などは情勢によって変化することもあり、常に最新の情報を把握しておく必要があります。
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(参照文献)
「マレーシア 関税制度」JETRO
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◇俯瞰を担当するプロジェクトマネジメントの存在
進出企業(主観)でもなく、現地企業(客観)でもない第三者である私たち(俯瞰)がこの立場を担います。
プロジェクトに必要な要素を俯瞰視野でも見ることはとても重要です。
「どうしたいか、したくないか」という当事者の考えとはまた別に「どうすべきか、すべきでないか」という考えにより、プロジェクトのズレ・モレを軽減・解消することができるのもプロジェクトマネジメントならではの役割です。
◇各国各分野の専門家・専門企業の協力
海外進出は、対象とする国を熟知する人・企業や必要となる対応分野におけるプロフェッショナルの存在により、安定した事業推進が実現します。
私たちのGlobal CxO Partnarsにより、専門力と現地対応力の安定した進出計画・事業推進が可能となります。
◇現地取引先企業との連携・協力関係
対象とする国で成功したければ、現地の企業との取引・連携・協力関係が必要です。
特にBtoBは、現地企業との相性・関係がそのまま事業成功に繋がると言っても過言ではありません。
私たちのサポートの根底には、これらの必要不可欠な要素を補うことにあります。
「BtoC 進出ソリューション」
私たちがBtoC海外進出・新規事業展開に必要不可欠だと考えるのは下記の3つです。
◇俯瞰を担当するプロジェクトマネジメントの存在
進出企業(主観)でもなく、現地消費者(客観)でもない第三者である私たち(俯瞰)がこの立場を担います。
プロジェクトに必要な要素を俯瞰視野でも見ることはとても重要です。
「どうしたいか、したくないか」という当事者の考えとはまた別に「どうすべきか、すべきでないか」という考えにより、プロジェクトのズレ・モレを軽減・解消することができるのもプロジェクトマネジメントならではの役割です。
◇各国各分野の専門家・専門企業の協力
海外進出は、対象とする国を熟知する人・企業や必要となる対応分野におけるプロフェッショナルの存在により、安定した事業推進が実現します。
私たちのGlobal CxO Partnarsにより、専門力と現地対応力の安定した進出計画・事業推進が可能となります。
◇現地消費者の行動を理解するためのマーケティング活動
対象とする国で成功したければ、現地の消費者の行動・心理を理解することが必要です。
特にBtoCは、現地のターゲットとするペルソナの行動・心理に対する理解と歩み寄りがそのまま事業成功に繋がると言っても過言ではありません。
私たちのサポートの根底には、これらの必要不可欠な要素を補うことにあります。
■事業内容
◇海外進出総合支援
◇日本進出総合支援
◇新規事業開発支援
◇海外事業再編支援
◇海外ビジネスベンダー選定
◇海外ビジネスマッチング
◇海外販路開拓事業
◇海外ビジネス総合代理
◇その他、上記に付帯する業務 -
MRKS International LLC / マークスインターナショナル合同会社
20年以上の実績をベースに、インドネシアに特化して支援。日本人が実稼働している現地拠点と各分野のプロが、確実に迅速にインドネシア進出をサポートいたします。
インドネシアに特化した進出コンサルティングファームです。東京とインドネシア・ジャカルタに拠点があります。
マッキャンエリクソン / 電通 / J. Walter Thompsonなどで20年以上にわたり、国際マーケティングに従事した代表が、インドネシアにてデジタルマーケティングの会社を設立運営の後、東京とジャカルタにおいてコンサルティング会社を設立し日本企業様のインドネシア進出を多面的に支援しております。
ご提供サービス
【パッケージサービス】
○コンサルティング顧問契約
○戦略策定から事業運営までワンストップ支援
○ご進出プランの資料・提案書作成(フィージビリティスタディ)
【個別サービス】
(進出ご検討段階)
○無料オンライン相談
○市場調査(市場環境、競合環境、規制調査、消費者調査)
○現地視察(訪問先アレンジからアテンドまで)
○テストマーケティング(展示会出展サポートなど)
○現地パートナー探し及びマッチング支援 など
(進出ご決定後)
○各種法務手続き(会社設立や必要な許認可取得、駐在員VISA取得など)
○各種税務・人事労務施策支援
○マーケティング・プロモーション支援
○クリエーティブ開発支援
○営業開拓支援
○FC展開支援 など
弊社の特長は、クライアント企業様の社内(他部門や上層部など)に向けた「資料・企画書」の作成からもサポートを行う点です。また、現地では、信頼ある法務・労務・税務の専門家や、デザインやコピーラインティング(英語・インドネシア語)、動画撮影編集などクリエーターともタッグを組んでおります。 -
GLOBAL ANGLE Pte. Ltd.
70か国/90都市以上での現地に立脚したフィールド調査
GLOBAL ANGLEは海外進出・事業推進に必要な市場・産業調査サービス、デジタルマーケティングサービスを提供しています。70か国90都市以上にローカルリサーチャーを有し、現地の言語で、現地の人により、現地市場を調べることで生きた情報を抽出することを強みとしています。自社オンラインプラットホームで現地調査員管理・プロジェクト管理を行うことでスムーズなプロジェクト進行を実現しています。シンガポール本部プロジェクトマネージメントチームは海外事業コンサルタント/リサーチャーで形成されており、現地から取得した情報を分析・フォーマット化し、事業に活きる情報としてお届けしております。
実績:
東アジア(中国、韓国、台湾、香港等)
東南アジア(マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ等)
南アジア(インド、パキスタン、バングラディッシュ等)
北米(USA、メキシコ、カナダ)、南米(ブラジル、チリ等)
中東(トルコ、サウジアラビア等)
ヨーロッパ(イタリア、ドイツ、フランス、スペイン等)
アフリカ(南アフリカ、ケニア、エジプト、エチオピア、ナイジェリア等)
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