マレーシアの外資規制の基礎知識 / 「ブミプトラ政策」について / 「外国為替管理政策の大幅緩和」の背景…ほか

「マレーシアの外資規制」の基礎知識を解説します。マレーシア外資規制(ネガティブリスト)の基礎知識から、マレー人を優遇する「ブミプトラ政策」について、さらには新型コロナ禍を要因とした2021年4月のマレーシア中央銀行による「外国為替管理政策の大幅緩和」の背景…などについて解説します。
さまざまな建築様式を見ることができ、美しい街並みと美味しい食事が楽しめるため、観光地として人気の高い国であるマレーシア。日本との関係も良好で、生活もしやすい国であることから、多くの日本企業がマレーシアに進出しています。多民族国家であるマレーシアには原住民を優遇する政策もありましたが、新型コロナ禍をうけて2021年4月に「外国為替管理政策を大幅に緩和される」など、外資規制の状況も変わりつつあります。
本テキストでは「マレーシアの外資規制の基礎知識」と銘打って、外資規制とは何か、なぜ外資規制が必要なのか? といった外資規制の基礎知識から、なぜマレーシアビジネスにおいて外資規制・外資優遇措置に着目すべきなのか…といった、マレーシアの外資規制についてわかりやすく解説していきます。
▼マレーシアの外資規制(ネガティブリスト)の基礎知識 / 「ブミプトラ政策」について / 「外国為替管理政策の大幅緩和」の背景…ほか
- 1. マレーシアならではの「ブミプトラ政策」とは?
- 2. 外資規制とは?
- 3. なぜ外資規制が必要なのか?
- 4. なぜマレーシアビジネスにおいて外資規制・規制緩和に着目すべきなのか?
- 5. マレーシア中銀が外国為替管理政策を大幅緩和
- 6. マレーシアの外資規制(ネガティブリスト)
▼アナタの海外ビジネスを成功させるために
1. マレーシアならではの「ブミプトラ政策」とは?
ブミプトラ政策とは?
マレーシアでは、長年にわたって、マレーシア原住民を優遇する「ブミプトラ政策」が存在していました。近年はそれもなくなりつつあり、外資企業の投資が進んでいます。
マレーシアの現在の外資規制について解説していく前に、マレーシアにおける元祖外資規制とも言える「ブミプトラ政策」について解説します。
マレーシアは多民族国家ですが、国家として独立した当初は先住民のマレー人と華僑の間で民族対立が続いており、1969年には「5.13事件」という大規模な民族衝突事件が起こりました。この暴動により200人近くの死者が出ることとなり、1971年には経済的に優位である華僑に対して先住民の地位を向上させるための政策「NEP」が導入されました。これを理念として継承されてきたのがブミプトラ政策です。
ブミプトラとは「土地の子」「地元民」「原住民」という意味を持つ言葉であり、マレー人と先住民を指します。5.13事件は経済的に優位に立つ華僑に対してマレー人の不満が爆発した結果であり、民族間の経済格差をなくすためのNEPやブミプトラ政策が生まれました。
この政策は結果的に外資規制となり、実際に経済格差をなくす一定の効果は得られたものの、特定の民族を優遇する政策は汚職などの原因にもなり、2009年には緩和の方向へと動きます。ナジブ政権のもとで行われた外資規制緩和はサービス業と金融業に対して実施されました。
とはいえまだまだマレーシアにおいてブミプトラ政策の影響は強く、民族間の経済格差も解決には至っていません。今後の規制緩和や法改正に引き続き注目していきたいところです。
2. 外資規制とは?
外資規制とは「国内企業の外国企業の投資に対する規制」のこと
マレーシアの外資規制について見ていく前に、まずはここで「外資規制」とは何か? について解説します。
外資規制とは一言でいうと「外国企業が国内企業に対して行う投資に関する規制」のことです。
つまり、他国の資本が国内企業に対して行う投資を規制するのが「外資規制」ですが、規制内容は国によって異なります。
日本の外資規制は「外国為替及び外国貿易法(通称:外為法)」で規定されています。当然、国によって規定されている法律は異なりますし、外資規制の内容そのものも異なります。
安全保障や経済政策のために外国資本からの投資を規制する「外資規制」は自国の大切な資源や産業を他国や他人に奪われないための重要なルールです。
安全保障や経済政策と密接な関わりがある規制のため、情勢によって突然の法改正が行われることもあります。海外進出を考えているなら、相手国の外資規制にまつわる最新情報を常に把握しておくことが必要です。
安全保障や経済政策のための非常に重要なルールである、ということはどの国も同じですので、他国で取引を行う際には、その国の外資規制について必ず調べるようにしましょう。
3. なぜ外資規制が必要なのか?
外資規制が必要な理由とは?
外資規制が必要な理由を一言でいうと「自国の資源や資産などを他国に奪われないため」です。
大きく発展してきた世界経済。その成長は自由貿易によって支えられてきました。そのため、先進国は自由な対外取引を推奨していますが、体外取引を完全に自由化している国はありません。重要な資源や資産を資金力のある他国に奪われてしまう危険から自国を守るためです。
近年、さまざまな新技術の登場で生産やサービス提供のあり方はこれまでとは大きく変わり、第4次産業革命時代と呼ばれています。世界経済も激しい動きを見せており、中国の存在感が増し、中国とアメリカの覇権争いが激化。その影響を警戒した一部の国は自国を守るために外資規制の見直しを行っており、これまで世界経済を発展させてきた自由貿易の流れに逆らう情勢となっています。
外資規制が厳格になりすぎると国際的な競争力を失うことにもつながるため、経済の発展のためにはある程度の自由化は避けられません。適切なバランスが求められています。
4. なぜマレーシアビジネスにおいて外資規制・規制緩和に着目すべきなのか?
ここまで読んでいただければ、外資規制についてご理解いただけたと思います。
ここからは本テキストのメインテーマである、マレーシアの外資規制について解説していきます。
ネガティブリストとは?
そもそもネガティブリストとはなんでしょうか? 一般的に海外ビジネスにおける「ネガティブリスト」とは、他国との貿易や投資において、禁止・制限する対象をリスト化したものを言います。ネガティブリストの対義語はポジティブリストですが、こちらは許可する対象をリスト化したものです。
ネガティブリストとは「リストに掲載されている以外の業種・投資であればOK」ととらえることも可
そんなナガティブリストですが、ここでは海外ビジネスにおけるネガティブリストについての考え方について述べていきます。
日本ではネガティブという言葉を否定的にとらえる傾向が強く、政策や制度において、「これだけはOK」といったポジティブリストを重視するケースが多くあります。
これは日本のみならず、いわゆる〝大陸法〟を適用しているヨーロッパ各国や日本に見られます。
それに対して、アメリカやイギリスやオーストラリアといった、いわゆる〝英米法〟を適用している国々では、「これだけはNG」というネガティブリストを重視する傾向があります。
これをそのまま貿易に当てはめることは無理があるかもしれませんが、貿易におけるネガティブリストにはさまざまな禁止事項が記載されていますが、それを見て「これも、これもやってはいけないのか……」と否定的に捉えていては、せっかくのチャンスを逃してしまいます。
当然ですが、多くの物事は表裏一体で成り立っています。ネガティブリストには投資のチャンスが隠れているという認識は、海外ビジネスにおいて非常に重要です。
そもそも外資規制は国の経済戦略と密接な関わりを持つため、状況に応じて改正が頻繁に行われる可能性も多く、シンガポールへの進出や投資を考えるのであれば、ネガティブリストを含めた外資規制や規制緩和について常に最新の情報を調べておくことがビジネスチャンスにつながることは言うまでもありません。
「NG以外はすべてOK」と思うと、ぐっとチャンスが広がります。ネガティブリストをネガティブにとらえることなく、海外進出を前向きに進めていきましょう。
5. マレーシア中銀が外国為替管理政策を大幅緩和
2021年4月、マレーシア中央銀行が外国為替管理政策を大幅に緩和
2021年4月、マレーシア中央銀行が外国為替管理政策を大幅に緩和しました。
これによりマレーシア国内取引における外貨決済が可能となり、輸出代金の両替義務が撤廃されました。これまで面倒だった輸出にかかるコストや手間がかなり軽減される内容であり、マレーシアを輸出の拠点とする企業にとっては嬉しいニュースとなっています。
この大幅緩和の背景としてはコロナ禍による外資投資の減少があります。マレーシアへの2020年のFDI(外国直接投資)は2019年に比べて68%も減少しており、マレーシアは政策緩和によってFDI(外国直接投資)を呼び込みたい考えです。
輸出代金の両替義務の撤廃により国内取引での外貨決済などが可能に
外国為替管理政策の緩和により、輸出代金の75%を自国の通貨に両替する義務がなくなり、グローバルサプライチェーンに関する国内取引においては外貨決済が可能となりました。ドルからわざわざ両替して支払いを行う必要がなくなったため、コストも手間も削減できる上、輸出時の為替リスクも軽減されることに。
また、輸出代金の回収期間についても最大24ヶ月までの延長は中央銀行の承認が不要となりました。
その他、特定の外貨建債務は非居住者との間であれば輸出代金とのネッティングが可能となっています。
グローバルサプライチェーンに関する国内取引の注意点
マレーシア中央銀行における「グローバルサプライチェーン」の定義とは、マレーシア居住者である輸出者が輸出を行う際に必要な財やサービスを、マレーシア居住者である輸入車が海外から購入して提供する取引のことです。
グローバルサプライチェーンに関する国内取引においては前述したとおり外貨決済が可能となりましたが、グローバルサプライチェーンに関わる取引であることを証明する資料を提出しなければなりません。
また、外貨による送金が可能となるかどうかは銀行の調査結果によるため、調査に時間がかかることと結果によっては認められない可能性があることに注意しておきましょう。
6. マレーシアの外資規制(ネガティブリスト)
この項では、マレーシアの外資規制の内訳について具体的に見ていきましょう。
マレーシアにおける外資企業の規制業種・禁止業種
マレーシアにおいては、水やエネルギー・電力供給、放送、防衛、保安といった国家権益に関わる事業に関しては外資出資比率の上限が30%もしくは49%と定められています。
マレーシアにおける外資企業の出資比率
一部を除く製造業、流通・サービス業においては100%外資が認められています。
各関係法令に基づくライセンスが必要な業種(運輸、教育、石油関連製品販売など)は所轄官庁が資本条件を定めることになっており、金融機関については5%以上の株式を取得する場合、外資内資を問わずマレーシア中央銀行の承認が必要となります。
■外資参入が可能だが資本に対する規制がある業種
売場面積が5,000平方メートル以上であり、さまざまな消費財を販売するセルフサービス方式の店舗をハイパーマーケットと言いますが、このハイパーマーケットについては資本の30%以上をブミプトラもしくはマレー系が保有する必要があります。
コンビニエンスストアの外資保有は30%までと定められており、基本的にはフランチャイズ方式で参入することとなっています。また、30%以上の資本はブミプトラもしくはマレー系が保有しなければなりません。
■外資参入不可の業種
マレーシアにおいて、下記の業種は外資の参入ができません。
スーパーマーケット
販売フロア面積が3,000平方メートル未満のミニマーケット
食料品店・一般販売店
新聞・雑貨販売店
ハーブや漢方薬を取り扱う薬局
ガソリンスタンド
常設の市場、歩道店舗
国家戦略的利益に関与する事業
布地屋、宝石店、高級店以外のレストラン、ビストロなど
マレーシアにおける外国企業の土地所有の可否
マレーシアでは土地が州に管理されているため、州当局の許可がないと土地や不動産を取得することができません。
マレーシアの経済企画庁EPUが作成したガイドラインによると、下記の場合はEPUの許可と不動産取得条件を満たす必要があります。
・2,000万リンギ以上の不動産を直接取得した結果、ブミプトラ関係者および(または)政府機関が保有する不動産の所有権が希釈化する場合。
・不動産の価値が2,000万リンギを超える場合、資産総額の50%超の不動産を所有する会社のブミプトラ関係者でない者による株式取得を通して不動産を間接的に取得した結果、ブミプトラ関係者および(または)政府機関が所有している会社の支配が変化する場合。企業による不動産取得の条件は以下です。
●ブミプトラ資本が30%以上
●マレーシア人が50%超所有する現地会社の最低払込資本金は10万リンギ
●外国人、外国の会社が50%超所有する現地会社の最低払込資本金は25万リンギ
※ブミプトラ関係者とは、ブミプトラとなる個人やブミプトラが支配している現地会社を指します。
■最低取得額
外国人または外資50%超の現地法人による不動産取引の最低取得額は、2014年3月1日より100万リンギに引き上げられました。
工業用地、農業用地、商業物件は外資50%超の現地法人による取得が可能であり、州政府など所轄官庁の認可が必要となります。(EPUの承認は不要)
農業用地は取得額が100万リンギ以上、もしくは5エーカー以上の面積の物件で、目的が「商業規模での農業」「アグロ・ツーリズム・プロジェクト」「輸出用の農業、アグロベースの工業活動」の場合のみ使用が可能です。
100万リンギ以上の居住用物件は外国人または外資50%超の現地法人による取得が可能であり、州政府など所轄官庁の認可が必要となります。(EPUの承認は不要)また、外資50%超の現地法人による従業員寮の物件取得は最低取得額が1戸当たり10万リンギと定められています。
資本金に関する規制
マレーシアでは事業内容や必要な許認可に応じて最低払込資本金が定められています。
■製造業
250万リンギ以上の株主資本を有するもしくは常勤従業員を75名以上雇用する製造業は製造業ライセンスを取得しなければなりません。株式資本が250万リンギに満たない常勤従業員75名未満の製造業の場合はライセンス免除の確認書を申請する必要があります。
■サービス・流通
「流通取引・サービスへの外国資本参入に関するMDTCCガイドライン」対象の業種の場合、最低払込資本金は100万リンギとなります。
■建設業
外国法人のマレーシア支店または外資30%超の現地法人である建設会社の最低資本は2015年4月1日以降、75万リンギとなっています。
■プリンシパルハブ会社
プリンシパルハブインセンティブの申請に必要な最低払込資本金は250万リンギです。
※プリンシパルハブ会社:
マレーシアを域内ビジネスやグローバルビジネス拠点として活用していて、運営、管理、サポートなどの主要な機能をもつ会社
■その他
入国管理局に雇用パスなどを申請する企業の最低払込資本金は100%マレーシア資本の場合は25万リンギ、100%外資の場合は50万リンギなど、資本における外資の割合によって最低資本金は異なります。
その他規制
2010年競争法(Competition Act 2010)では、カルテルなど反競争的協定や支配的地位の濫用を禁止しています。この法律は2010年に公布され、2012年に施行されたもので、競争法の取締などについてアドバイスを行うマレーシア競争委員会が2011年4月に設置されています。
6. 優良な海外進出サポート企業をご紹介
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今回は「マレーシアの外資規制」として、外資規制の基礎知識から、従来のブミプトラ政策について、さらには2021年4月のマレーシア中央銀行による外国為替管理政策を大幅に緩和した背景…などについて解説しました。
国の安全保障にかかわる重要な規制である外資規制は、情勢によって急激に改正が行われることも。マレーシアはこれまで自国の通貨安を防衛する方針を取っていましたが、コロナ禍のFDI減少に伴い、貿易や外国直接投資の促進へと方針を切り替えています。
海外進出を考えるなら、相手国の外資規制は常に動向を注視すべき重要な規制であり、世界情勢だけでなく現地の最新事情や関連法の改正についても把握しておきたいところです。
と言っても、現地の最新事情に対して常に目を光らせておくのはなかなか難しいもの。現地事情や法律に詳しい専門家を頼るのも一つの手です。
外資規制は国の安全保障にかかわる重要な規制であるため、その国の情勢によっては大きな改正が急激に行われることも少なくありません。海外進出を考える上でも外資規制は非常に重要な規制であり、常に現地の最新事情や関連法の改正についても把握しておくことが大切です
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私たちがBtoC海外進出・新規事業展開に必要不可欠だと考えるのは下記の3つです。
◇俯瞰を担当するプロジェクトマネジメントの存在
進出企業(主観)でもなく、現地消費者(客観)でもない第三者である私たち(俯瞰)がこの立場を担います。
プロジェクトに必要な要素を俯瞰視野でも見ることはとても重要です。
「どうしたいか、したくないか」という当事者の考えとはまた別に「どうすべきか、すべきでないか」という考えにより、プロジェクトのズレ・モレを軽減・解消することができるのもプロジェクトマネジメントならではの役割です。
◇各国各分野の専門家・専門企業の協力
海外進出は、対象とする国を熟知する人・企業や必要となる対応分野におけるプロフェッショナルの存在により、安定した事業推進が実現します。
私たちのGlobal CxO Partnarsにより、専門力と現地対応力の安定した進出計画・事業推進が可能となります。
◇現地消費者の行動を理解するためのマーケティング活動
対象とする国で成功したければ、現地の消費者の行動・心理を理解することが必要です。
特にBtoCは、現地のターゲットとするペルソナの行動・心理に対する理解と歩み寄りがそのまま事業成功に繋がると言っても過言ではありません。
私たちのサポートの根底には、これらの必要不可欠な要素を補うことにあります。
■事業内容
◇海外進出総合支援
◇日本進出総合支援
◇新規事業開発支援
◇海外事業再編支援
◇海外ビジネスベンダー選定
◇海外ビジネスマッチング
◇海外販路開拓事業
◇海外ビジネス総合代理
◇その他、上記に付帯する業務 -
MRKS International LLC / マークスインターナショナル合同会社
20年以上の実績をベースに、インドネシアに特化して支援。日本人が実稼働している現地拠点と各分野のプロが、確実に迅速にインドネシア進出をサポートいたします。
インドネシアに特化した進出コンサルティングファームです。東京とインドネシア・ジャカルタに拠点があります。
マッキャンエリクソン / 電通 / J. Walter Thompsonなどで20年以上にわたり、国際マーケティングに従事した代表が、インドネシアにてデジタルマーケティングの会社を設立運営の後、東京とジャカルタにおいてコンサルティング会社を設立し日本企業様のインドネシア進出を多面的に支援しております。
ご提供サービス
【パッケージサービス】
○コンサルティング顧問契約
○戦略策定から事業運営までワンストップ支援
○ご進出プランの資料・提案書作成(フィージビリティスタディ)
【個別サービス】
(進出ご検討段階)
○無料オンライン相談
○市場調査(市場環境、競合環境、規制調査、消費者調査)
○現地視察(訪問先アレンジからアテンドまで)
○テストマーケティング(展示会出展サポートなど)
○現地パートナー探し及びマッチング支援 など
(進出ご決定後)
○各種法務手続き(会社設立や必要な許認可取得、駐在員VISA取得など)
○各種税務・人事労務施策支援
○マーケティング・プロモーション支援
○クリエーティブ開発支援
○営業開拓支援
○FC展開支援 など
弊社の特長は、クライアント企業様の社内(他部門や上層部など)に向けた「資料・企画書」の作成からもサポートを行う点です。また、現地では、信頼ある法務・労務・税務の専門家や、デザインやコピーラインティング(英語・インドネシア語)、動画撮影編集などクリエーターともタッグを組んでおります。 -
GLOBAL ANGLE Pte. Ltd.
70か国/90都市以上での現地に立脚したフィールド調査
GLOBAL ANGLEは海外進出・事業推進に必要な市場・産業調査サービス、デジタルマーケティングサービスを提供しています。70か国90都市以上にローカルリサーチャーを有し、現地の言語で、現地の人により、現地市場を調べることで生きた情報を抽出することを強みとしています。自社オンラインプラットホームで現地調査員管理・プロジェクト管理を行うことでスムーズなプロジェクト進行を実現しています。シンガポール本部プロジェクトマネージメントチームは海外事業コンサルタント/リサーチャーで形成されており、現地から取得した情報を分析・フォーマット化し、事業に活きる情報としてお届けしております。
実績:
東アジア(中国、韓国、台湾、香港等)
東南アジア(マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ等)
南アジア(インド、パキスタン、バングラディッシュ等)
北米(USA、メキシコ、カナダ)、南米(ブラジル、チリ等)
中東(トルコ、サウジアラビア等)
ヨーロッパ(イタリア、ドイツ、フランス、スペイン等)
アフリカ(南アフリカ、ケニア、エジプト、エチオピア、ナイジェリア等)
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