ミャンマーの関税制度の基礎知識 | ミャンマーの関税率を調べる3つの方法 / 関税体系・種類・課税基準…ほか

「ミャンマーの関税の基礎知識」を解説します。ミャンマーの関税体系・種類・課税基準や、日本とミャンマー間の輸入適用税率、ミャンマーの関税率を調べる方法などについてわかりやすく解説します。
ミャンマーは日本ではかつて「ビルマ」と呼ばれており、小説のタイトルにも使われました。1989年に軍事政権によって英語表記がビルマからミャンマーへと改称され、日本はそれに従いましたが、現在も「ビルマ」「ミャンマー」表記は世界で混在しているようです。
日本はミャンマーに対する最大の経済援助国ですが、2021年2月に起きたクーデターにより、日本はミャンマーでの新規ODAを当面の間見送ることを決定しました。
軍による一般市民への弾圧を非難し、アメリカは特恵関税制度の見直しを進めています。また、ミャンマーは2021年5月1日から、タイとの国境貿易において陸路で取引されている飲料やコンデンスミルクなどの輸入を暫定的に禁止する措置を取ることを発表しました。
現在は貿易に向かい風が吹いている国ではありますが、本テキストでは、ミャンマーの「関税の基礎知識」について解説します。
▼ミャンマーの関税制度の基礎知識 | ミャンマーの関税率を調べる3つの方法 / 関税体系・種類・課税基準…ほか
- 1. そもそも関税とは?
- 2. ミャンマーの関税の体系・種類・課税基準
- 3. 日本とミャンマー間の輸入適用税率について
- 4. 日本からミャンマーへの輸出適用税率について
- 5. ミャンマーの関税率を調べる3つの方法
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1. そもそも関税とは?
関税とはなにか?
そもそも「関税」とはどんな税なのでしょうか? 関税とは「輸入品に対して課される税金」のことです。
貨物が境界線を通過する際にかかる税金のことで、封建時代には国内でも一定の地域の出入りがある貨物に課せられていました。現代においてはその境界線は国となっており、他国から輸入する税に対して課せられる税金となっています。
関税とは海外から輸入する貨物に対して、国が課す税金であり、税関で徴収されます。
国内の産業保護や市場の経済を安定させるための税金であり、関税率は国によって異なります。
一部の発展途上国では重要な財源となっている場合もありますが、関税の主な目的は国内産業の保護です。他国の製品があまりに安価すぎると国内の産業が衰退してしまう可能性があるため、自国にとって大切な産品に対しては関税率を高くするのが一般的です。
関税は、ほかの税金と同じく国庫収入となるので、元来は国家の財源としての機能も重視されていましたが、今では他国からの輸入品に対して課税することで国内の産業を保護するという役割が主となっています。
関税率には2種類あり、それぞれ「条約」に基づいて設定されている関税率と、「法律」に基づいて設定されている関税率があります。
法律に基づいて設定されている関税率は「国定税率」と言い、日本では「関税定率法」と「関税暫定措置法」で定められています。
2. ミャンマーの関税の体系・種類・課税基準
関税に関する基礎の基礎に続いては、ミャンマーの関税の体系・関税の種類・課税基準について見ていきましょう。
ミャンマーの関税の体系
関税額の確定方式は大きく分けて2種類。「申告納税方式」と「賦課課税方式」があります。それぞれの違いは後ほど説明しますが、ミャンマーの関税体系は賦課課税方式を取っています。
ミャンマーの税関が独自に定めたプライスリストで関税の評価額が決められているため、近年は評価額をめぐる税関との見解の相違によるトラブルが増加していました。
2015年3月17日、申告納税方式へと変更するための関税法の改正法が公布されました。改正法には課税価格の決定は別途計画財務省の省令により定める旨が規定されており、省令の制定作業が進められることとなりました。
また、ミャンマー税関は、2016年11月に新たな電子通関システム「MACCS:Myanmar Automated Cargo Clearance System」を稼働させており、これは日本の通関システムをベースとしたものです。MACCSについては後述します。
「申告納税方式」と「賦課課税方式」とは?
納税義務者の申告によって納付すべき税額が確定するのが申告納税方式です。対して賦課課税方式とは、納付すべき税額が税関長の処分によって確定する納税方式のことです。
MACCS(Myanmar Automated Cargo Clearance System)とは?
MACCS(Myanmar Automated Cargo Clearance System)とは、NTTデータが開発した通関電子化システムであり、税関行政の改善のため、JICAのはからいでミャンマー税関に導入。それまですべて紙で行われていた通関業務がMACCSによって電子化され、手続きもスムーズになりました。
ミャンマーの関税の種類
ミャンマーの関税の種類は従価税となっており、従価税とは価格に対して課される税のことです。同じ税率だと価格が高い輸入品の方がより税金が高くなります。
ちなみに、ミャンマーでは採用されていませんが従量税というものもあり、これは個数や重量、体積といった「量」に対して課される税です。同じ税率だと量の多いものや重いものなどの方がより税金が高くなります。
ミャンマーの課税基準
ミャンマーの課税基準はCIF価格であり、輸入関税はCIF価格および陸揚費用の合計額に課せられます。陸揚費用はCIF相当額の0.5%です。
ミャンマーにおいて、輸入は原則CIF条件となっていますが、その他の条件の場合は下記のとおりです。
<FOB条件>
海上貨物:運賃および保険料としてFOB価格の20%を申告
航空貨物:FOB価格の5%を加算
<CFR(C&F)条件>
海上貨物も航空貨物もCFR(C&F)条件価格の1.1%を保険料として付保し課税価格として申告。
■CIF、FOB、CFR(C&F)とは
CIFとは運賃や保険料を輸出者が負担する貿易条件のことで、FOBとは運賃や保険料を輸入者が負担する貿易条件です。商品価格に運賃や保険料が込みとなっているのがCIF価格で、それらが含まれないのがFOB価格であると覚えるとわかりやすいでしょう。FOB価格に運賃や保険料をプラスするとCIF価格となります。
CFR(C&F)は商品価格に運賃は含まれていますが、保険料は含まれていません。
インコタームズ(貿易条件)について詳細を知りたい場合は、下記のコンテンツをご参照ください。
3. 日本とミャンマー間の輸入適用税率について
日本とミャンマー間では、原則として日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定税率が適用されます。
日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定と東アジア地域包括的経済連携(RCEP)についても理解を深めておきましょう。
日本とミャンマーは「互恵待遇」の関係
AJCEPとは、日本とASEANお互いの経済活性化促進の観点から締結された、日本とASEAN全体とのEPAのことです。
ミャンマーにおいては2008年4月14日に署名され、2008年12月1日に発効しました。ミャンマーの関税削減は2011年から始まっており、その後2019年、2021年、2023年、2026年と、段階的に関税を撤廃する予定となっています。
東アジア地域包括的経済連携(RCEP)とは
RCEP は、2020年11月15日に署名されたばかりの、まだ新しい経済連携です。ASEANと、そのFTAパートナーである日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランドの5カ国が参加しており、世界のGDP3割を占める大規模な経済連携として注目が集まっています。
ミャンマーにおいては貨物自動車の関税が15年目または20年目に撤廃、自動車用ゴム製タイヤの関税が20年目に撤廃される予定となっています。
4. 日本からミャンマーへの輸出適用税率について
日先進国各国は途上国に対して、関税を引き下げるGSP(一般特恵関税制度)を適用しており、ミャンマーはLDC(後発開発途上国)にあたるため、さらに特別特恵関税制度を適用されている国です。
「後発開発途上国に対する特別特恵措置」として、原則、無税・無枠措置を適用
AJCEPとは、日本とASEANお互いの経済活性化促進の観点から締結され日本は、「後発開発途上国に対する特別特恵措置」として、無税・無枠措置を原則適用しています。
日本から輸出された原材料を使ってミャンマーで生産された物品をミャンマーの原産品とみなす「自国関与制度」が2011年に導入されましたが、自国関与の例外品目となっている品目(革靴など)もあるので注意が必要です。
5. ミャンマーの関税率を調べる3つの方法
ミャンマーの関税率を調べる方法はおもに「World Tariff」「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」「税関などでHSコードを調べる」の3つ
このセクションではミャンマーの関税率を調べる方法について解説します。
前項までで解説した品目に対してのミャンマーの関税を調べるにはどのような方法があるのでしょうか?
そもそも輸出先での関税率を調べるのは容易ではありません。通常は下記のような複雑な調査を要します。
1,貨物のHSコードを特定
2,輸出国と輸入国の間のFTAの有無を調べる
3,相手国での一般関税率やFTA関税率、原産地規則を、協定文を読み確認する
4,上記で調べた以外に別のFTAの存在の有無を確認する
5,別のFTAがあった場合、どちらが関税率、原産地規則において有利かを検討する
これを見るとなかなか大変そうですが、最近は関税率を調べるのにとても便利なツールが用意されており、ミャンマーの関税率を調べるには、下記の3つの方法があります。
① World Tariffで調べる
② RULES OF ORIGIN FACILITATORで調べる
③ ミャンマーの税関などでHSコードを調べる
以下よりそれぞれの方法およびツールを見ていきましょう。
「World Tariff」で調べる
「World Tariff」で調べてみるのが1つ目の方法です。「World Tariff」とは、オンラインで利用できるFedEx社が運営する関税データベースのこと。本来は有料のツールですが、JETROのサイトからユーザー登録すれば日本居住者は無料で利用することができます(注意:JETRO以外から登録してしまうと有料となってしまいます!)。
この「World Tariff」には世界175ヵ国の関税率や関税関連情報が収録されており、HS番号をクリックするだけで原産国別に最も低い税率が表示されます。通常の関税だけでなく、特恵関税も確認することができる優れものです。
https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/
「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」で調べる
「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」で調べるのが2つ目の方法です。
「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」とは、WTO、WCO、ITCが合同で開発した無料ツール。
複雑な関税調査の手間を省くことで、中小企業がより貿易を活発に行えるようになることを目指して作られた関税削減ツールです。
原産地規則のデータベースには190カ国以上で適用されている貿易協定のデータが入っています。情報を抽出するのも非常に簡単です。
https://findrulesoforigin.org/
ミャンマーの税関などで「HSコード」「CCCコード」を調べる
3つ目はとても基本的な方法ですが、税関でHSコードを調べる方法もあります。
最初にそもそもHSコードとは何かについて解説します。
HSコードとは、日本語では「輸出入統計品目番号」、「関税番号」、「税番」などと呼ばれる関税率を決めるために使われる世界共通の品目番号で、現在では200以上の国と地域がHSコードを使用しています。6桁が世界共通の番号であり、以降の数字は国によって桁数や数字が異なります。
ミャンマー税関のサイトにはMACCSについての項目もあり、HSコードについて調べることもできるようですが、前述した2つのツールの方が使いやすいと思われます。
■日本関税協会の「Web輸出統計品目表」
https://www.kanzei.or.jp/statistical/expstatis/headline/hs1dig/j#hs1dig03
※日本側のHSコードを調べる
■ミャンマー税関(Myanmar Customs Department)
https://www.customs.gov.mm/
※ミャンマーのHSコードを調べる
5. 優良な海外進出サポート企業をご紹介
御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します
今回は「ミャンマーの関税の基礎知識」と銘打って、ミャンマーの関税体系・種類・課税基準、ミャンマーの関税率を調べる3つの方法…などについて解説しました。
現在、クーデターの影響で貿易にも不安があるミャンマーですが、本来は段階的に関税が撤廃され、今後のさらなる経済発展が見込めるところでした。
世界各国がクーデターに対して非難の声をあげて制裁を行う中で、日本は制裁はしないまでも新規ODAを見送ることとしています。今後のミャンマー情勢には引き続き注視していきたいところですが、近年、アジア地域への注目は年々高まっており、アジアを中心とした経済連携も進んでいます。
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(参照文献)
「ミャンマー 関税制度」JETRO
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タイでのFDA申請、知的財産、法律、会計・税務、商標登録、IT技術、デザイン、マーケティング、ブランディングなどについての相談をお受けします。
タイ、シンガポール、インドネシア、マレーシア、ベトナム、ミャンマーなどの東南アジア諸国(ASEAN)での起業、または事業拡大をお考えの日本の企業、起業家の皆様をお手伝いします。弊社には、経験豊富な弁護士、弁理士、事業開発コンサルタント、マーケター、デザイナーが所属しており、専門家の数は40名以上です。既に5000を超える、タイの大企業、中小企業、起業家の方々をお手伝いしています。
企業様の東南アジアでのビジネス拡大や起業を成功させるため、専門家が一丸となって皆様を全面的にバックアップいたします。
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弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
幅広い問題等の解決を強力に志向するプロフェッショナル集団です。
当事務所は、世界で活動する日本企業から寄せられる国内外の企業法務全般に関するご相談を取り扱っており、法律・会計・税務等の多面的な検討を要する問題に対しては、グループ会社及び提携先の会計士、税理士、外国弁護士等と連携して、よりビジネスを深く理解するという志向性を持って専門家が多面的に検討することにより複眼的なソリューションをワンストップで迅速に提供するプロフェッショナル集団です。
渉外案件ではとりわけ中国に関する法律業務について、経験年数のほか規模及び件数の点で日本トップクラスの取扱実績があるだけでなく、その他世界全域の新興国についても、同様に日本有数の取扱実績があります。これらのことから、現在当事務所における案件のうち相当程度の割合がアウトバウンドのクロスボーダー案件となっております。
現在、東京のほか中国・ベトナム・ウズベキスタンにオフィスを有し、世界弁護士連合会(UIA)や世界的な法律事務所ネットワークであるLegalinkのメンバーとなることにより、世界各国において定評がある法律事務所と密接な協力関係を保ちながら、日本企業のグローバル化に対応しております。
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