【2026年最新】フィリピンでの会社設立ガイド|法人形態・手続き・費用・必要書類をわかりやすく解説
フィリピンは、英語が公用語であること、若年層が多く豊富な労働力を持つこと、そしてASEAN域内でも高い経済成長率を維持していることから、日本企業にとって有力な海外進出先のひとつです。2026年現在、フィリピンへの日系企業の進出数は約1,500社を超え、製造業に加えてIT・BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)やサービス業の進出も加速しています。
しかし、フィリピンで会社を設立するには、改正会社法(Revised Corporation Code)や外国投資法に基づく独自の手続きが必要であり、法人形態の選択や外資規制(ネガティブリスト)への対応など、日本とは異なるルールを理解しておく必要があります。本記事では、フィリピンでの会社設立に必要な法人形態の種類、SEC登録を含む手続きの流れ、費用・資本金の目安、注意点までをわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- ・フィリピンで設立できる法人形態(現地法人・支店・駐在員事務所・ROHQ・GEO/EOR)の違いと選び方
- ・SEC登録からBIR登録まで、会社設立の手続きステップと必要書類
- ・設立費用・資本金(外資20万ドル要件)の目安と、ネガティブリスト・CREATE法などの注意点
▼フィリピンでの会社設立ガイド
1. フィリピンでの法人形態の種類と特徴
現地法人(株式会社)
フィリピンで最も一般的な法人形態です。改正会社法(Revised Corporation Code of the Philippines、2019年施行)に基づき、取締役1名・株主1名から設立が可能になりました(従来は最低5名の取締役・株主が必要でした)。日本企業がフィリピンに100%外資で進出する際に最も多く選ばれる形態です。フィリピン国内での営業活動・契約締結が可能で、事業規模の拡大にも柔軟に対応できます。なお、取締役の過半数はフィリピン居住者である必要があります。
支店(Branch Office)
外国企業(日本の親会社)のフィリピン支店として営業活動を行う形態です。独立した法人格を持たず、親会社がフィリピン支店の債務に対して全責任を負います。最低20万米ドルの送金資本金が必要で、支店設立時に全額をフィリピン国内の銀行に送金・預入する必要があります。売上の一部を親会社に送金しやすい一方、フィリピンでの信用力は現地法人よりも低く見られることがあります。
駐在員事務所(Representative Office)
市場調査、情報収集、品質管理、親会社との連絡業務などに活動が限定される拠点です。営業活動(売上を立てる行為)や契約締結はできません。親会社から年間3万米ドル以上の運営資金を送金する義務があります。設立手続きは現地法人に比べて簡易で、まず市場を調査してから本格進出を判断したい場合に適しています。
地域統括本部(ROHQ / RRHQ)
ROHQ(Regional Operating Headquarters)は、アジア太平洋地域の複数拠点を統括する管理機能を持つ拠点です。経営管理、技術支援、研修、資金管理などの業務が可能ですが、フィリピン国内向けの営業活動はできません。最低10万米ドルの年間送金が必要です。一方、RRHQ(Regional Headquarters)は連絡・調整業務のみに限定され、最低5万米ドルの年間送金義務があります。
GEO / EOR / PEO(法人設立なしの進出)
近年注目されているのが、GEO(Global Employment Organization)やEOR(Employer of Record)を活用し、法人設立なしでフィリピン人材を雇用する方法です。現地の雇用代行会社が法的な雇用主となり、給与支払い・社会保険加入・労務管理を代行します。法人設立の初期費用や維持コストが不要で、最短数週間で事業を開始できるメリットがあります。少人数での事業立ち上げやテストマーケティングに適していますが、事業規模の拡大や自社ブランドでの展開には限界があるため、中長期的には現地法人設立に移行するケースが一般的です。
2. 会社設立の手続き・流れ
ステップ1:事前準備(社名予約・書類準備)
まず、SEC(Securities and Exchange Commission:証券取引委員会)のオンラインシステムで会社名の予約(Company Name Reservation)を行います。既存企業と同一・類似の社名は登録できないため、候補を複数用意しておくとスムーズです。社名予約の有効期間は90日間です。
並行して、以下の書類を準備します。
・定款(Articles of Incorporation)・付属定款(By-Laws)
・親会社の登記簿謄本(アポスティーユ認証付き)
・取締役会決議書(フィリピン法人設立の決議)
・取締役・株主のパスポートコピーおよび身分証明書
・会計士(Treasurer)による資本金預入証明書(Treasurer's Affidavit)
ステップ2:SEC(証券取引委員会)への法人登記
必要書類を揃え、SECに法人登記を申請します。2026年現在、SECへの申請はオンライン(SEC Company Registration System)で行うことが可能です。申請から登記完了までの目安は約1〜2週間です。登記が完了するとSEC登記証明書(Certificate of Incorporation)が発行され、これがフィリピンにおける法人の設立証明書となります。
ステップ3:バランガイ許可証・市長許可証の取得
SEC登記後、以下の地方自治体許可を順番に取得します。
・バランガイクリアランス(Barangay Clearance):オフィスが所在するバランガイ(最小行政区画)から取得します。通常1〜3営業日で発行されます
・市長許可証(Mayor's Permit / Business Permit):事業所が所在する市区町村から取得します。これがフィリピンでの事業活動を正式に認める許可証です。取得には1〜2週間程度かかります
ステップ4:BIR(内国歳入庁)登録・その他の手続き
BIR(Bureau of Internal Revenue:内国歳入庁)に税務登録を行い、TIN(納税者番号)を取得します。併せて、以下の手続きも必要です。
・公式領収書・請求書の印刷許可:BIRから認可を取得し、指定印刷会社で印刷します
・会計帳簿の登録:法人の会計帳簿をBIRに登録・スタンプ処理します
・SSS(社会保障制度)・PhilHealth(国民健康保険)・Pag-IBIG(住宅基金)への登録:従業員を雇用する場合は必須です
・銀行口座の開設:法人名義の銀行口座を開設し、資本金を払い込みます
3. 会社設立にかかる費用・資本金の目安
設立手続きにかかる費用
フィリピンでの会社設立を専門家(法律事務所やコンサルティング会社)に依頼した場合の費用目安は以下の通りです。
・設立代行費用:50〜150万円(業種や手続きの複雑さにより変動)
・SEC登記料:資本金額に応じた登録手数料(数万〜十数万円程度)
・書類の認証・翻訳費用:5〜15万円
・市長許可証・バランガイクリアランス等の取得費用:数万円程度
・オフィス賃料(デポジット含む):月額5〜20万円程度(マニラ首都圏の場合)
合計で100〜250万円程度が初期費用の目安です(資本金の払い込み額は別途)。
資本金の要件
フィリピンの外資規制における資本金要件は、外国投資法(Foreign Investments Act)に基づいて定められています。
・外資100%の現地法人:原則として払込資本金20万米ドル(約3,000万円)以上が必要です
・軽減措置(10万米ドル):先端技術を有する企業、または間接雇用を含めて50人以上のフィリピン人を雇用する企業は、最低払込資本金が10万米ドル(約1,500万円)に軽減されます
・小売業の場合:小売自由化法(Retail Trade Liberalization Act、2022年改正)により、最低払込資本金は2,500万ペソ(約6,500万円)です
・フィリピン人が40%以上出資する合弁会社:外資規制の対象外となる業種では、最低資本金要件が大幅に緩和されるか、適用されないケースがあります
資本金は設立時に全額払い込む必要はなく、定款に記載した授権資本金の25%以上を引受け、その25%以上を払い込むことが最低要件です。ただし、外資企業の場合は上記の最低払込資本金を満たす必要があります。
4. 会社設立時の注意点
外資規制(ネガティブリスト)への対応
フィリピンでは外国投資ネガティブリスト(FINL:Foreign Investment Negative List)により、外資参入が禁止または制限される業種が定められています。2026年現在の主な規制は以下の通りです。
・外資参入禁止業種(リストA-1):マスメディア(新聞・テレビ・ラジオ等)、小規模鉱業、民間の警備保障サービス、軍需品の製造、花火・爆竹の製造など
・外資比率制限業種(リストA-2):広告業(外資30%まで)、天然資源の探査・開発・利用(外資40%まで)、公共事業の運営(外資40%まで)、教育機関の運営(外資40%まで)など
・資本金要件による制限(リストB):国防・治安に関連する活動、中小企業に留保された活動(払込資本金20万ドル未満の場合)
なお、2022年の公共サービス法(PSA)改正により、通信、航空、海運、鉄道などの公共サービス分野で外資100%の参入が解禁されました。進出予定の業種が規制対象かどうかは、最新のネガティブリストを確認し、専門家に相談することを強くおすすめします。
CREATE法による税制優遇
CREATE法(Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act、2021年施行)は、フィリピンの法人税率引き下げと投資優遇制度の再編を行った重要な法律です。主なポイントは以下の通りです。
・法人税率:通常25%(課税所得500万ペソ以下かつ総資産1億ペソ以下の中小企業は20%)
・ITH(Income Tax Holiday):BOI(投資委員会)やPEZA(フィリピン経済特区庁)に登録した企業は、4〜7年間の法人税免除を受けられます
・特別法人税率(SCIT):ITH終了後、最長10年間にわたり5%の特別法人税率が適用される場合があります
・強化控除(ED):ITH終了後の代替措置として、研修費・インフラ投資・研究開発費などの強化控除(Enhanced Deductions)を選択することも可能です
PEZA登録企業はこれらの税制優遇に加え、輸入設備・原材料の関税免除なども適用されるため、製造業やBPO企業を中心に多く活用されています。
ビザ・労働許可の取得
フィリピンで就労する外国人は、以下のビザ・許可を取得する必要があります。
・AEP(Alien Employment Permit:外国人雇用許可証):DOLE(労働雇用省)から取得します。有効期間は1〜5年で更新可能です
・9(g)ビザ(事前雇用ビザ):長期就労のための最も一般的な就労ビザです。入国管理局(BI)に申請します
・PEZAビザ:PEZA登録企業の外国人従業員が取得可能で、手続きが比較的簡易です
・47(a)(2)ビザ:BOI登録企業の役員・技術者向けの特別ビザです
なお、フィリピンでは外国人従業員1名に対してフィリピン人2名以上の雇用が原則として求められます(業種・ポジションにより例外あり)。
その他の注意点
・会計年度・申告義務:法人税の確定申告は会計年度終了後の毎年4月15日が期限です。四半期ごとの仮申告も義務付けられています
・移転価格税制:関連者間取引には移転価格税制が適用されます。BIRの規定に基づき、移転価格文書の作成・保管が必要です
・独立監査義務:総資産300万ペソ超または売上高300万ペソ超の企業は、独立した外部監査法人による会計監査が義務付けられています
・データプライバシー法:個人情報を取り扱う企業はNPC(国家プライバシー委員会)への登録が必要です
5. よくある質問(FAQ)
Q1. フィリピンで会社を設立するにはどのような法人形態がありますか?
外資企業がフィリピンで設立できる主な法人形態は、現地法人(株式会社)、支店、駐在員事務所、地域統括本部(ROHQ/RRHQ)の4種類です。近年はGEO/EORを活用し、法人設立なしで進出するケースも増えています。日本企業の進出では100%外資の現地法人が最も一般的です。
Q2. フィリピンでの会社設立にはどのくらいの期間がかかりますか?
SEC登記に約1〜2週間、その後のBIR登録・市長許可証の取得等を含めると、全体で1〜3ヶ月程度が目安です。書類の事前準備(認証・翻訳)を含めるとさらに1ヶ月程度かかる場合があります。
Q3. 外資100%で会社を設立する場合の最低資本金はいくらですか?
原則として20万米ドル(約3,000万円)の払込資本金が必要です。ただし、先端技術を有する企業または間接雇用を含め50人以上のフィリピン人を雇用する企業は10万米ドル(約1,500万円)に軽減されます。
Q4. フィリピンの外資規制(ネガティブリスト)にはどのようなものがありますか?
外国投資ネガティブリスト(FINL)により、マスメディアや小規模鉱業などは外資参入が禁止されています。広告業(外資30%まで)、公共事業(外資40%まで)など外資比率に上限がある業種もあります。2022年の公共サービス法改正により、通信・航空・海運などは外資100%が解禁されました。
Q5. CREATE法でどのような税制優遇が受けられますか?
BOIやPEZAに登録した企業は、4〜7年間の法人税免除(ITH)、その後最長10年間の5%特別法人税率(SCIT)などの優遇措置を受けられます。PEZA登録企業は輸入設備・原材料の関税免除なども適用されます。通常の法人税率は25%です。
Q6. 駐在員事務所と現地法人の違いは何ですか?
駐在員事務所は情報収集・連絡業務のみが認められ、営業活動や契約締結はできません。現地法人はフィリピン国内で営業活動が可能です。駐在員事務所は年間3万米ドル以上の送金義務がある一方、設立手続きは比較的簡易です。まず市場調査を行いたい場合は駐在員事務所、本格的な事業展開には現地法人が適しています。
Q7. フィリピンで外国人が働くにはどのようなビザが必要ですか?
AEP(外国人雇用許可証)の取得が必要です。長期滞在には9(g)ビザ(事前雇用ビザ)が一般的です。PEZA登録企業の場合はPEZAビザを利用できます。外国人従業員1名に対しフィリピン人2名以上の雇用が原則として求められます。
Q8. 法人設立せずにフィリピンに進出する方法はありますか?
はい、GEO(Global Employment Organization)やEOR(Employer of Record)を活用し、法人設立なしでフィリピン人材を雇用する方法があります。現地の雇用代行会社が法的な雇用主となり、給与支払いや労務管理を代行します。初期費用を抑えてスピーディーに進出したい場合に適しています。
6. まとめ
フィリピンでの会社設立は、法人形態の選択、SEC登記、BIR登録、各種許可証の取得、外資規制(ネガティブリスト)への対応など、複数のステップを確実にクリアしていく必要があります。特に、外資100%の現地法人を設立する場合は原則20万米ドル以上の払込資本金が必要であり、事前の資金計画が重要です。
一方で、CREATE法に基づく税制優遇制度やPEZAの活用により、進出コストを大幅に抑えられる可能性もあります。また、GEO/EORを活用すれば法人設立なしでの進出も可能です。2022年の公共サービス法改正で通信・航空などの分野も外資に開放されるなど、フィリピンの投資環境は年々改善しています。
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