フィリピン会社設立の流れ・費用・事業形態 & 雇用代行という新しい進出形態とは?
フィリピンでの会社設立(法人設立)・登記の流れと費用と手順(手続き、期間、必要書類…etc.)について解説します。併せて、フィリピン現地に拠点を作らずフィリピン事業をスタートさせる方法についても解説します。
フィリピンで海外事業活動を実施する場合は、基本的に現地に拠点を置くことが必要です。そのための方法はいくつかあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。それぞれの進出形態に必要なコストやできることなどを把握した上で、自社の事業にあった方法を選択していくことが、フィリピンビジネスの成功につながります。
本テキストでは、日本企業がフィリピンに進出する際の基本的な事業形態である「現地法人」「駐在員事務所」「支店」に加えて、コロナ禍を経てさらに需要が増している、現地に拠点を設立せずともフィリピン事業が展開できる「GEO」「EOR」「PEO」と呼ばれる新たな進出形態を含めた、4つのフィリピン事業の展開方法について解説します。
それぞれの事業形態別の手続きの流れに加えて、資本金を含めた費用感、必要書類、さらには各事業形態別のメリット&デメリットも含めて詳しくレクチャーしていきます。
かつてのマルコス政権下における、政情不安やクーデターを要因とする、「アジアの病人」という不名誉な名称はもはや過去のものとなり、いまや「アジアの優等生」と称されるほどの経済成長を誇るフィリピン。
その人口ボーナスのピークは2045年まで続くと予測されていることから、〝未来のASEANを牽引する経済大国〟という称号は、年を追うごとに現実味を帯びています。
このテキストを参考に、自社の海外事業においてもっとも効率的かつ有意義な事業形態をセレクトして、フィリピン事業を成功させましょう!
▼フィリピン会社設立の流れ・費用・事業形態 & 雇用代行という新しい進出形態とは?
- 1. フィリピンで会社設立(法人設立)・登記する際の手順と期間
- 2. フィリピンで拠点設立をするための4つの方法
- 3. フィリピンでの拠点設立にかかる費用とは?
- 4. フィリピンでの拠点設立に関する注意事項
▼ フィリピンでの会社設立(法人設立)・登記を成功させるために
1. フィリピンで会社設立(法人設立)・登記する際の手順と期間
まずは、一般的なフィリピンの会社設立の手順と期間の全体像を理解していただくために、分かりやすく簡略化したフローを下記にまとめました。
■フィリピンで会社設立(法人設立)・登記する際の手順と期間
次項からは、フィリピンで拠点設立するための3つの事業形態について解説します。
2. フィリピンで拠点設立をするための4つの方法
「現地法人「支店」「駐在員事務所」「GEO・EOR・PEO」
フィリピンでの一般的な事業形態は「現地法人」「支店」「駐在員事務」と「GEO・EOR・PEO」と呼ばれる雇用代行サービスを加えてに4つの事業形態から選択することができます。 ■1:現地法人 ■2:支店 ■3:駐在員事務所 ■4:GEO・EOR・PEO 日本企業がフィリピンに進出する事業形態でもっとも一般的なのは、現地法人の私的有限責任会社という形態になります。その他、駐在員事務所、本社を日本に置いたまま、フィリピンに支店を設立することも可能です。 また、コロナ禍によってオンラインワークの有効性が実証および実現されたことよって、海外進出の新しい手法として需要が拡大している「GEO」「EOR」「PEO」と呼ばれる、現地に現地法人・支店・駐在員事務所を設けずに事業を開始する方法もあります。 今回は上記の概要と申請の手順に加えて、それぞれの事業形態を選択した際のメリット&デメリットについて解説します。
現地法人、支店、駐在員事務所の設立には、SECの手続きが必要
なお、現地法人、支店、駐在員事務所の設立の最初には、共通してSEC(証券取引委員会)への登録が必要となります。SECはこれらの会社形態を統括する機関で、法人登記手続きの書類提出先は、SECの窓口となります。
SEC登録申請の際に必要な書類は…
・カバーレター付提出書類4部ずつ
・公認会計による監査済み財務諸表(駐在員事務所・支店の場合は、大使館or領事館の公証)
・事業開始申請書における設立発起人・取締役・株主全員の納税者識別番号(外国人の場合、パスポート番号が有効)
…が必要になります。
1:現地法人
【概要】
外資企業は100%子会社を設立することで、フィリピンで事業を行なうことが可能になります。現地法人にはいくつかの形態がありますが、日本企業が進出する場合は以下の2つの選択肢がポピュラーです。
■1. 国内市場向け企業
売上のうち、フィリピンからの売上が60%未満の企業。外資規制の対象になるため、経営の自由度がやや下がる。後述する「ネガティブリスト」(※規制業種の対象リスト)に載っている業種は、定められた資本比率でフィリピン資本を入れる必要があり、経営の自由度が失われます。
■2.輸出型企業
売上のうち、60%以上がフィリピン国外からの売上である企業。外資規制の対象にはならないので、多くの業種で100%外資資本が認められています。
子会社は国内企業であり、フィリピン法の下で設立され、親会社とは別個の法人となります。そのため、他の会社設立形態と比べて自由な活動をすることができ、もっとも一般的な進出形態となっています。ただし、外国投資ネガティブリストに記載されている業種については、最低資本金規制・持ち株規制があり、事前の確認が必要となります。
【申請の手順と必要書類】
フィリピンの現地法人設立には、以下の手続きが必要です。
①会社名の確認・予約
②基本定款・付属定款の作成
③銀行へ資本金の払込
④書類提出
⑤法人登記申請費用の支払い
⑥設立証明書の取得
⑦株主名簿登録
(JETRO:フィリピンでの外国資本による会社、支店、駐在員事務所の設立手続より)
書類提出時には、「事業開始申請書」に、さらに以下の書類を添付する必要があります。
・社名確認書
・基本定款、付属定款(エクスプレス・レーン・フォーム)
・送金証明書、預金証明書
・登録情報シート
・財務役宣誓書
手数料に関しては…
・定款に定めている資本金(授権資本額)×0.01/10+(定款に定めている資本金(授権資本額)×0.01/10)×0.2(登録手数料)
・登録手数料の1%(調査手数料)
・210ペソ(付属定款・数量)
が必要です。不備なく登録申請が進むと、登録証書が発行され、中央銀行や地方自治体、内国歳入局の手続きや30日以内に株主台帳の登録手続き等が必要になります。手続きはおよそ1ヵ月かかります。
関連:JETRO「フィリピン外国企業の会社設立手続・必要書類詳細」
【現地法人のメリット】
フィリピンに限らず、海外にて現地法人の形態をとるメリットとしては、現地での迅速な意思決定が可能になることが挙げられます。また、フィリピンのみならず海外においても、現地法人の名前でビジネスを広げることが可能であり、フィリピン企業への投資や株式購入、さらには子会社の設立、合併や買収なども規制されていません。
【現地法人のデメリット】
外国投資ネガティブリストに記載されている業種については、最低資本金規制・持ち株規制があり、事前の確認が必要となります。
また、外国企業の100%子会社がフィリピン国内市場向け企業として事業を行なうためには、以下の払込資本金が必要です。
・先端技術を使用しておらず、50人以上の直接雇用をしない場合、200,000米ドル相当以上
・先端技術を使用しているか、50人以上の直接雇用をする場合、100,000米ドル相当以上
2:支店
【概要】
現地法人に比べると、自由度がやや低い会社形態と言えます。ただ、フィリピンにおける「支店」という事業形態は、駐在員事務所とは異なり、販売活動や営業活動が可能になります。
支店の場合、現地法人ではないため、資本や資産は本社と共有であり、決算も本社の仕訳に組み入れます。本社を日本に置いたまま法人を設立することもできますが、現地法人を設立した後に支店を設立するのが一般的です。
活動できる内容は現地法人とほぼ同等ですが、法的責任などは日本のものが適用されます。また、ネガティブリストに含まれる業種の場合は、先端技術を利用するといった特定の要件を満たしていない限り、事業展開をすることが許可されません。
【支店のメリット】
「支店」のメリットとしては、駐在員事務所のように活動内容には制限をほとんど受けず、現地法人と同様の活動が可能であることです。しかし後述するように、支店形態を選択できるのは、銀行業や保険業などの一部の業種に限られてしまいます。
【支店のデメリット】
外資系企業および投資家がフィリピンに進出する際、支店形態を採れるのは、銀行業、保険業など一定の業種のみに限定されてしまうというデメリットがあります。
3:駐在員事務所
【概要】フィリピンでは、駐在員事務所の役割は、現地の情報収集(市場調査や事業開発等)がメインとなっており、現地での営業活動や販売活動はできない規則となっています。
駐在員事務所はフィリピンで所得を得ることはできませんし、注文の勧誘や売買契約の締結も許諾されていません。駐在員事務所が行なった販売促進活動によって契約が締結したとしても、契約交渉や契約の締結はフィリピン国外で本社が行う必要があります。
【駐在員事務所のメリット】
駐駐在員事務所は、情報収集や連絡業務といった限られた活動のみ許可されており、営業活動は不可となっています。フィリピンに駐在員事務所を設立するメリットは、大きな投資をする前に、フィリピンでの市場調査や分析を実施できることです。
【駐在員事務所のデメリット】
駐在員事務所には法人格はなく(親会社と同一の法人格とみなされる)、その活動が限定され、営利活動を行うことはできず、非営利活動のみ行うことができます。
具体的には、本社との連絡業務、市場調査、本社の投資の機会の促進などを行うことができます。営業活動は法人及び支店にのみ認められています。したがって駐在員事務所としての営業活動は不可となっています。
また、そもそも法人格を持たないため、銀行での口座も支店専用口座となり、顧客からの入金もできません。
3:支店と駐在員事務所の申請の手順と必要書類
【フィリピンの支店・駐在員事務所の設立手続・必要書類は共通している】
フィリピンの支店・駐在員事務所の設立手続き・必要書類は共通しています
①会社名の確認・予約
②銀行へ資本金の払込
③書類提出
④法人登記申請費用の支払い
⑤事業許可書の取得
(JETRO:フィリピンでの外国資本による会社、支店、駐在員事務所の設立手続より)
書類申請の際には、以下の書類を提出する必要があります。
・事業開始申請書(支店はForm F-103、駐在員事務所はForm F-104)
・社名確認書
・取締役会議事録(認証済)
・本社の定款(英訳、大使館or領事館の認証済)
・直近の監査済み財務諸表(認証済)
・資本金の送金証明書(公証済)
・宣誓供述書
・登録情報シート
以上が必要になります。支店設立の場合には別途比率要件が課せられ、支払能力・流動性・負債資本比率のベンチマーク値が1:1である必要があります。
不備なく登録申請が進むと、事業許可書が発行され、中央銀行や地方自治体、内国歳入局の手続き等が必要になります。手続きはおよそ3週間かかります。
(JETRO:フィリピンでの外国資本による会社、支店、駐在員事務所の設立手続)
4:「GEO」「EOR」「PEO」[手続きの流れ・コスト・メリット&デメリット]
【概要】
コロナ禍によってオンラインワークの有効性が実証および実現されたことにより、近年ここ日本でも急速に需要が増しているのが「GEO」「EOR」「PEO」(*)と呼ばれる新たな海外進出形態です。
*「GEO」「EOR」「PEO」の綴りと日本語訳は以下の通り。それぞれ厳密には意味が異なりますが、日本で提供されている各サービスの内容としては重複する部分も多く、本テキストでは、それらを一括して「雇用代行サービス」と定義しています
・GEO=Global Employment Outsourcing | Global Employment Organization / 国際雇用委託 | 国際雇用組織
・EOR=Employer of Record / 記録上の雇用主
・PEO=Professional Employment Organization / 習熟作業者派遣組織
アメリカを初めとする欧米企業ではすでに一般的に浸透しており、「GEO」「EOR」「PEO」それぞれ厳密にはやや違いがありますが、いずれも「海外現地に拠点がない企業の現地人材雇用およびそれらに伴う人事・労務管理を代行してくれるサービス」を指すという面ではほぼ同じであるとご理解ください。
上記で述べたように、フィリピンで海外事業を展開するには、現地法人・駐在事務所・支店といった方法がありますが、いずれの方法も相応のコストが発生し、リスクも伴います。また、現地法人を設立したり駐在員事務所を立ち上げてフィリピン事業を展開をするには、事業開始までに時間がかかるケースが多く、スピード感を持ったフィリピン進出はなかなか難しいのが現実です。
しかし、「GEO」「EOR」「PEO」と呼ばれる一連の雇用代行サービスでは、それらのサービス提供企業が、フィリピン進出を希望する日本企業の代わりに、現地の雇用主として、現地従業員と雇用契約を締結し、人事労務手続きや税務申告などのバックオフィス関連業務を、フィリピン進出を希望する日本企業に代わって担当してくれます。
つまり、フィリピン進出を希望している日本企業は、現地で働いてくれる人材を確保することができれば、現地に拠点を設立しなくてもフィリピン事業を開始できるのです。
海外での複雑な人材管理業務を代行してもらうことで、よりスピーディーにフィリピン事業をスタートできることに加えて、より重要なプロジェクト業務にリソースを集中することも可能になります。仮に現地から撤退をする際も法人清算の必要がなく、撤退リスクも削減することができます。
もちろん、フィリピン進出を希望している日本企業は、自ら選定した現地人材を各サービスの提供会社に雇用させることができます。つまり、自社事業を任せるに相応しい現地人材を主体的に選定した上で現地事業を展開するという面では、現地法人の設立と大きく変わらないと言えるでしょう。
【「GEO」「EOR」「PEO」のメリット】
「GEO」「EOR」「PEO」を活用することで、法人登記や労務に関する手続きを回避および削減でき、時間的コストが短縮できます。したがって、現地人材の雇用が完了すれば、現地拠点設立と比較してよりスピーディーにフィリピン事業をスタートすることできます。
さらに、低コストかつ迅速にフィリピン事業を開始できるため、フィリピン事業の可能性を見極めたい段階でトライアル的なフィリピン進出も検討できます。
特にフィリピンでは、先述したSECへの登録などが必要であり、外資規制なども厳しいので、大きなメリットとなるでしょう。さらにフィリピンでは取締役は最低5名必要で、その内過半数は現地在住の人員である必要がありますが、GEOであれば取締役構成に関する要件が不要になります。
加えて、フィリピン事業が拡大した場合は現地法人の移行も可能であり、各サービスで雇用した人材はそのまま現地法人に移管されるので事業の連続性を保つこともできます。
仮に現地からの撤退する場合でも法人清算をする必要がないため、撤退のリスクとコストも削減することができます。
【「GEO」「EOR」「PEO」のデメリット】
一般的に、フィリピンで獲得した契約は、フィリピンの顧客と日本本社との間の契約となり、現地の顧客からの支払いもフィリピンから日本へ送金してもらう必要がでてきます。
また、フィリピン現地に法人を設立しているわけではないので、現地での売上を計上することができません。よって小売業や飲食業といった現地で実店舗を出店する事業には向いていません。
さらに、事業規模が小さい間は大きな問題となりませんが、事業規模が拡大するとより柔軟な運営をしていくために現地法人の設立を検討することも必要がです。
また、許認可が必要なサービスに関しては、手間や費用が別途生じる可能性があります。
3. フィリピンでの拠点設立にかかる費用とは?
次に、フィリピンでの会社設立および法人登記をする際に生じるであろう、その大まかな費用感について見ていきます。今回は多くの業種業態において関係がある「最低資本金」「外国人出資者および従業員のためのビザの取得」「フィリピン現地の最低賃金」「オフィス賃貸料」の4つのトピックをピックアップして解説します。
最低資本金
前項で説明したように、現地法人にはいくつかの形態がありますが、日本企業が進出する場合は、「国内市場向け企業」と「輸出型企業」の2つの選択肢がポピュラーとされています。そして「国内市場向け企業」と「輸出型企業」とでは、最低資本金の金額も内訳もことなります。
さらに「国内市場向け企業」として、外国企業の100%子会社としてフィリピン現地法人とし、フィリピン国内市場向け企業として事業を行なう際には、以下の条件によって払込資本金が異なります。
・先端技術を使用せず、50人以上の直接雇用をしない場合、20万USドル相当以上
・先端技術を使用しているか、50人以上の直接雇用をする場合、10万USドル相当以上
そして、「輸出型企業」に該当する外国企業のフィリピン子会社は、上記の最低運転資金額要件の対象とはなりません。
輸出型企業の最低払込資本金は、会社法では5,000ペソ(約10,400円)となっています。ただ、実務的にはこの金額で会社設立申請が許可されることはなく、最低でも20万ペソ(約41,700円)程度は必要とされているようです。
外国人出資者および従業員のためのビザの取得
フィリピン現地で6ヵ月以上、外資系企業や機関および組織で働く外国人労働者は、外国人雇用許可(Alien Employment Permi=以下AEP)が必要とされています。
1年間有効な初回のAEPの申請料は9,000ペソ(約18,800円)、有効期間が1年間を超える場合の1年を超えた各年分および更新の場合の同各年分は4,000ペソ(約8,300円)となっています。
フィリピン現地の最低賃金
2018年11月より、マニラ首都圏の最低賃金が日額25ペソ(約52円、1ペソ=約2.1円)と定められました。これによって、日額最低賃金が非農業分野は現行の475~512ペソから500~537ペソに、農業分野は475ペソから500ペソに改定されています。
■マニラ首都圏の1日最低賃金(ペソ)
フィリピン現地の感覚では大学新卒者を雇うには25,000ペソ前後が必要とされているようです。また、フィリピンは一般祝祭日と特別祝祭休日が多く、これらの日に労働をさせた場合は通常日給比で最大200%を支払う義務が雇用者側には発生します。
賞与の平均は基本給の1.95カ月分。社会保障制度などを合わせた事業主負担率は8.62%+100ペソとなり、更に諸手当、残業代などを含むと年間で合計19%程度の費用を上乗せして人件費を計算する必要があるとされています。
参考文献:『マニラ首都圏の最低賃金、1年ぶり引き上げ』JETRO
参考文献:『フィリピン投資制度 外国人就業規則・在留許可、現地人の雇用』JETRO
参考文献:『フィリピン - 法人設立に関する費用について』The Oceanz
オフィス賃貸料
フィリピンのビジネスの中心地であり、ショッピングモールなどの商業施設も多くあるマカティにおけるフィリピン店舗の賃料の相場は、1平米あたり月額1,500〜2,000ペソとされています。またフィリピンテナント賃貸を希望する際にかかる、フィリピン物件仲介の手数料は貸主が支払うという慣習があり借主の負担はありません。
フィリピン店舗賃貸の賃料には幅があります。この値段の差として大きなものは店舗の立地です。同じショッピングエリア内でもより人通りの多い場所にある店舗の賃料は高くなります。また商業施設の物件でもテナントの位置によってかなり値段が変わるとされています。
4. フィリピンでの拠点設立に関する注意事項
外資規制リスト(ネガティブリスト)に注意
フィリピンでは、外資規制業種(ネガティブリスト)が定められており、20%、25%、30%、40%、そして100%禁止の業種があります。
外資規制が20%以下の業種は、ラジオ通信網分野になっています。25%以下の業種は、人材分野や公共・インフラ分野、30%以下では、広告分野が対象となっています。
40%以下の業種は、教育分野、資源分野、公益事業関連分野、さらに米やとうもろこしの農業分野が挙げられます。その他、宇宙ロケットやダイナマイト、軍艦等の安全保障・防衛等に関わる業種も対象となっています。
100%禁止の業種は、新聞やテレビ等のマスメディア、弁護士や薬剤師等の専門職、保険分野、その他核兵器の製造や化学兵器製造等、危険が伴う分野の出資を禁止しています。
フィリピンに会社設立・法人登記を検討する際には、外資規制対象業種に入っているかどうか、事前に確認する必要があります。
関連:JETRO「外資に関する規制」
5. 優良なフィリピンの会社設立・登記代行企業をご紹介
御社にピッタリのフィリピン進出サポート企業をご紹介します
フィリピンでの会社設立・法人登記の方法について見てきました。これらは基本的な事項であり、手続き内容は、進出を検討している企業の事業内容や規模等によって異なっており、経験の浅い方では、事務手続きに時間がかかってしまいます。また、外資規制業種が定められていることで、外資100%出資が難しい業種もあります。
その為、フィリピンでの会社設立や法人登記は、その道のプロフェッショナルである登記代行会社および「GEO」「EOR」「PEO」の一連の雇用代行サービスを提供している企業に依頼することをオススメします。
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ご連絡をいただければ、フィリピン進出専門コンシェルジュが、御社にピッタリの会社設立・登記代行企業をご紹介いたします。まずはお気軽にご相談ください。
(参照文献)
・JETRO(2015)「フィリピン外国企業の会社設立手続・必要書類詳細」
・JETRO(2018)
「外資に関する規制」
・JETRO(2018)「フィリピンでの外国資本による会社、支店、駐在員事務所の設立手続」
・国際協力銀行(2013)「フィリピンの投資環境 第8章投資形態」
・BUSINESS LAWYERS(2016)「【連載】フィリピン進出の法務 第2回 会社設立・進出形態と当局との手続における注意点」
(当コンテンツの情報について)
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■私たちは...
*企業のセカイビジネスの開拓・拡張・成長をミッションとして各分野から集まった組織
*成功のノウハウだけでなく、失敗におけるノウハウも貴社支援に活用
*セカイビジネスを""A""(立ち上げ)から事業推進(""toZ""/プロジェクトマネジメント)まで伴走
*セカイ各国・各分野の現地協力社&6万人を超える現地特派員により、セカイビジネスを共創
■3つのサポート領域
①BtoB販路開拓サポート
セカイ各国の現地企業との取引創出を目的としたサポート。
現地企業の探索条件の設計から着手し、企業探索・アポイント取得・商談〜交渉〜契約までワンストップで対応。
②BtoC販路開拓サポート
セカイ各国の消費者に直接販〜集客することを目的としたサポート。
販売はECモール・越境ECサイトを中心とし、集客はSNS活用から各種プロモーション(インフルエンサーマーケティング・広告運用など)海外でのブランディングを含めたマーケティング戦略全般対応。
③セカイで法人・店舗開業
セカイ各国現地に店舗開業を包括的にサポートすることを目的としたサポート。
現地法人設立(M&A含む)や店舗開業に伴う不動産(内装業者)探索や人材探索、各種手続き・ビザ申請等、ワンストップで対応。
■サポート対象エリア
基本的にはセカイ各国の支援に対応しておりますが、
これまでの多く携わってきたエリアは、アメリカ・ヨーロッパ・東南アジア・東アジアです。
■これまでの支援で最も多かったご相談
- 海外進出って何をすればよいの?
- 初めての海外進出をどのように進めれば不安、手伝って欲しい
- どこの国が最適なのか、一緒に考えて欲しい
- 進出検討中の国や市場を調査・分析し、自社との相性が知りたい
- 現地競合企業の情報・動向が知りたい
- どんな売り方が最適か、アドバイスが欲しい
- 海外進出事業計画策定を手伝って欲しい
- 事業戦略・マーケティング設計がしたい
- 食品・コスメ・医薬品に必要なFDA申請を手伝って欲しい
- 海外で販路開拓・拡張がしたい
- 海外現地企業と取引がしたい
- 海外現地法人設立(ビザ申請)をサポートして欲しい
- 海外でプロモーションがしたい
- 越境EC(自社サイト・モール)販路を広げたい・深めたい
- 海外のデジタルマーケティング戦略をサポートして欲しい
- 海外向けのウェブサイト(LP)をつくってほしい
- 海外向けのECサイトをつくってほしい
- 海外のSNS・ECの運用を手伝って欲しい
- すでに活動中の現地法人の悩み解決を手伝って欲しい
- 海外で店舗開業(飲食店含む)を総合サポートして欲しい
■主要施策
①BtoB販路開拓サポート
- 海外販路開拓・現地企業マッチングサポート
- 市場調査/現地視察
- 事業計画設計
- 海外ビジネスマッチング(現地企業探索サポート)
- 海外人材 探索・手配サポート
- 翻訳・通訳サポート
- 手続き・申請(FDA申請含む)サポート
- 海外税務/法務/労務/人事 サポート
- 輸出入/貿易/通関 サポート
- 海外販路開拓・現地企業マッチングサポート
- 各種市場調査/分析
↳企業信用調査
↳競合調査/分析
↳法規制調査
↳有識者調査・インタビュー
↳消費者調査・インタビュー
↳現地テストマーケティング
↳ウェブ調査/分析
②BtoC販路開拓サポート
- EC/越境EC運用代行サポート
- 各種サイト運用代行
- SNS運用代行サポート
- サイト(EC/多言語/LP)制作
- コンテンツ(画像・動画)制作デジタルマーケティングサポート
- プロモーションサポート
- SEO強化サポート
- Webプロモーション
↳インフルエンサープロモーション
↳現地メディアプロモーション
↳広告運用(リスティング広告・SNS広告など)
③法人・店舗開業
- グローバル飲食店開業サポート
- 現地法人設立サポート
- 現地視察サポート
- ビザ申請手続き
- 現地人材探索
- MAサポート
- クラウドファンティングサポート -
株式会社東京コンサルティングファーム
【26ヵ国39拠点】各国日本人駐在員が現地にてサポートいたします。
弊社は、会計事務所を母体とした26ヵ国39拠点に展開するグローバルコンサルティングファームです。
2007年に日本の会計事務所として初めてインドに進出し、翌年ASEAN一帯、中南米等にも進出しました。歴が長く、実績・ノウハウも豊富にございます。
海外進出から海外子会社管理、クロスボーダーM&A、事業戦略再構築など国際ビジネスをトータルにサポートしています。
当社のサービスは、“ワンストップ”での サービスを提供できる環境を各国で整えており、特に会計・税務・法務・労務・人事の専門家を各国で有し、お客様のお困りごとに寄り添ったサービスを提供いたします。
<主要サービス>
・海外進出支援
進出相談から登記等の各種代行、進出後の継続サポートも行っています。月額8万円~の進出支援(GEO)もご用意しています。また、撤退時のサポートも行っています。
・クロスボーダーM&A(海外M&A)
海外企業の買収・売却による進出・撤退を支援しています。
・国際税務、監査、労務等
各国の税務・会計、監査や労務まで進出時に必要な業務を幅広く行っています。
・現地企業マッチングサポート
海外販路拡大、提携先のリストアップ、代理店のリストアップ、合弁パートナー探し等を行うことができます。TCGは現地に拠点・駐在員がいるため現地企業とのコネクションがあり、スピーディーに提携先のリストアップなどを行うことができます。 -
GoGlobal株式会社
企業のグローバル戦略を一気に加速!最短2週間で海外進出・雇用を実現
企業の海外進出に関連する一連のサービス
1. Employer of Record(“EOR” = 海外雇用代行)サービス
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*欧米+アジアへの海外進出を"デキル化"伴走サポート*
私たちは日本企業のアメリカ・東南アジア・東アジアへのグローバル展開をサポートします。
支援実績社数500社を超え、見えてきた成功と失敗の共通点・傾向から、"企業の「やりたい」を『デキル化』する" をモットーに、新しい市場への挑戦に伴走します。
事業をしっかり前に進めるための"デキル化支援"として、これまでに携わった海外進出支援の中で、効果的な支援手法として、これらの3つのサービスラインナップを用意しております。
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01:デキル化伴走サポート
私たちが貴社のグローバルマーケティングチームになります。
海外進出のアイデア段階から伴走し、すべき/すべきでないことをミエル化し、デキるサイズ(実現可能な行動)に落とし込み、デキル化。
貴社のグローバルマーケティングチームとして積極的な事業推進を伴走します。
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02:グローバルマーケティング各施策
各フェーズ(調査・設計・実施)で、幅広い施策サポートを。
海外進出の各フェーズ・各施策を必要な分だけサポート。
ご要望と協議により、最適な関わり方・契約形態にて支援。
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03:グローバルデキル化エージェントサポート
私たちが貴社の海外ビジネスのハブ役(エージェント)を担います。
グローバル展開に必要な現地企業・専門企業/専門家を、探索〜選定〜交渉まで実施。
"どのような企業が事業推進に必要になるかの設計"から携わります。
貴社にとってどんな企業がパートナーとして最適か、第三者視点で精査・提案いたします。
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以下2点が私たちの海外進出支援におけるバリュー(&理念)です。
■第三者ならではの貢献
企業支援の現場で私たちは「売る側」でも「買う側」でもない、第三者です。
私たちは「売る側」にも「買う側」にも肩を入れない、俯瞰的な位置に在るべきだと考えています。
"新しい市場でビジネス展開するためには、これらの3つの視野が必要"です。
- 主観:進出する企業(売る側|販売主の視野)
- 客観:進出する企業のお客様(法人・個人)や取引企業(買う側|消費者の視野)
- 俯瞰:わたしたち(第三者|売る側と買う側を俯瞰した視野)
それぞれの視野・立場だからこそ気づけること・見えること・わかることがあり、当然、偏りもある中でそのバランスをまとめる第三者が必要になります。
私たちはこれまで多くの支援実績やノウハウ(企業の成功・失敗の傾向と対策)に加え、第三者ならではの冷静さを持ち、事業推進を共に進めていく伴走者です。
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■会話にこだわり抜くこと
たとえば「成功したいんです」「失敗したくないんです」というコトバ。
これらのコトバたちは人によって意味も定義もまるで違うものです。
私たちは企業との会話で聞きます。
「あなたにとって成功とはどのような状態ですか?」
「失敗とはどのような状態ですか?」
どのような意味・思惑・意志を持ったコトバなのかもわからなければ、貢献なんてできません。
わかった気になって、会話のつもりが独り言になってしまうと、不協和音は鳴ってしまうものです。
私たちは、どんな当たり前のことも聞き、話します。
私たちの仕事において、会話はもっとも重要です。
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