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シンガポールの法律を徹底解説!生活とビジネスで注意すべきポイントとは?

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シンガポールは、The Institute for Economics & PeaceのGlobal Peace Index 2024(世界平和指数2024年度版)で5位(日本は17位)にランクされるなど、世界でも有数の安全な国です。

多民族、多宗教で人口密度の高い都市国家において、安全性を維持するため、シンガポールは厳格な法の執行と厳しい罰則を設けています。社会の調和や安定を損なう行為を防ぐため、公共秩序法をはじめとする強力な法的枠組みを維持し、治安を徹底的に管理しています。そして厳格な法制度は個人・法人、シンガポール人・外国人問わず適用されます。

シンガポールは小さな国ながら、多くの多国籍企業が東南アジアの統括拠点を置くなど、ビジネスの要所として機能しています。安全で魅力のある国ですが、外国人や企業は当地の法律を理解した上で、生活やビジネスを行う必要があります。本記事では、シンガポールの法律の特徴と、生活面・ビジネス面の双方で注意すべきポイントを整理します。

※参考:

シンガポールの法律の特徴

シンガポールの法制度は、イギリス統治時代の影響を受け、コモン・ロー(判例法)を基盤としています。さらに、政府は社会秩序を維持するため、詳細な成文法を整備し、厳格に執行しています。

社会の秩序や公共の清潔さを守るため、厳しい罰則が設けられています。例えば、公共の場での喫煙、ポイ捨て、落書きは禁止され、違反者は罰金や禁固刑、鞭打ち刑が科される可能性があります。また、シンガポール国民による公共の政治的集会やデモは警察の許可が必要であり、シンガポール国民以外による政治的目的の集会やデモは認められません。街中には数多くの監視カメラが設置され、取り締まりが行われています。薬物犯罪や銃器犯罪には特に厳しく、死刑が適用されることもあります。

ビジネス面でも、シンガポールは公務員の汚職や企業の不正行為に対して厳格な姿勢をとっています。公務員や政府関係者への賄賂は厳しく取り締まられ、高額な罰金や長期の禁固刑が科されることがあります。民間企業間の贈収賄や利益供与も処罰の対象となります。金融・マネーロンダリング規制も厳しく、シンガポール通貨金融庁(MAS)が取引を監視しています。企業には高い透明性が求められ、財務不正が発覚した場合は厳しく罰せられます。

※参考:

生活面での法律と注意点

罰則が厳しい日常のルール

シンガポールでは、日常的な法律への違反でも、高額な罰金や禁固刑、鞭打ち刑等が科される場合があります。この背景には「厳しい罰則が規律を保つ」という考えがあります。政府の実施する国民アンケートでは、多くの国民が重罪に対する死刑を含む厳格な法執行を支持しています。

日本との違いとしては、シンガポールではガムの所持・販売が禁止されています。この法律は1992年に施行されました。廃棄ガムによる公共施設の破損や清掃コストの増加、MRT(地下鉄)のドアセンサーへの悪戯による故障が主な要因です。特に、開業間もないMRTでの故障に繋がったことが、政府の行動を促したと言われています。

また、公共交通機関に関するルールも日本とは異なります。バスやMRT(地下鉄)内での飲食は禁止されており、動物・ペットの同乗も盲導犬の帯同を除き認められていません。違反すると飲食の場合、最大500シンガポールドル(約55,000円)の罰金が科されます。なお、観光客が誤って飲食した場合など、故意や悪質でないと判断されれば、厳重注意で済むケースが多いです。

※参考:

滞在・居住に関するルール

就労ビザ・長期滞在ビザの取得条件
シンガポールの主な就労ビザには、Employment Pass(EP)、S Pass、Work Permitなどがあります。EPは、専門職や管理職、経営職としてシンガポールで働く外国人向けのビザです。申請には、シンガポール企業からの雇用オファーが必要であり、後述する特定の給与や資格要件を満たす必要があります。S Passは、中級技能を持つ外国人労働者向けのビザで、一定の給与や資格基準を満たすことが求められます。例えば、レストランのシェフや美容院のスタイリスト等で見受けられます。Work Permitは、建設業や製造業、サービス業などの特定の産業で単純労働を担う外国人労働者向けのビザです。

日本人のホワイトカラー駐在員の多くはEPを取得します。EPの申請には最低給与基準があり、23歳の場合は最低月額給与が5,600シンガポールドル(約62万円)、年齢に応じて上昇し、45歳では10,700シンガポールドル(約117万円)となります。駐在員の場合、この最低月額給与基準を家賃補助等を含めた総額で満たす必要があります。なお、これはあくまで最低基準であり、最低額での申請では承認されないこともあります。

また、2024年9月から外国人雇用管理の新制度COMPASSが導入され、外国人の雇用基準がより明確になりました。一方で、基準が厳格化され、外国人比率が高い企業ではビザの追加・更新ができないケースも発生しています。

外国人が賃貸契約を結ぶ際の注意点
シンガポールの賃貸契約は2年が主流ですが、交渉次第で1~3年の契約も可能です。日本と異なり、貸主の方が強い立場にあり、契約途中で解約する場合、残りの契約期間分の家賃を請求されることがあります。そのため、契約書にはDiplomatic Clause(外交条項)を含めることが望ましいです。外交条項があると、借主が転勤や雇用終了などの事情により契約を継続できなくなった場合、通常2カ月前の通知で解約が可能になります。

Security Deposit(保証金)は、1年契約では家賃1カ月分、2年契約では家賃2カ月分を支払うことが一般的です。契約終了時に物件を良好な状態で返却すれば全額返金されますが、未払い家賃や損傷がある場合は、その分が差し引かれます。中には返金を渋る貸主もいるため、契約内容を根拠に冷静に交渉する必要があります。

修繕費用は、Minor Repair Clause(一般修理条項)により、借主が1回の修理につき150~300シンガポールドルまでは負担し、それ以上の費用は貸主が負担する契約になっていることが多いです。

多くの方はエージェントを通じて物件の探索や大家との契約交渉を行うと思いますが、エージェントの質はバラつきが大きく、契約をクローズすることしか考えていないエージェントもいます。不信感がある場合は、エージェントを変えることを勧めます。また、契約締結に際しては、エージェントを過信せず、契約期間、中途解約の条件、保証金の扱い、修繕費用の負担範囲などを確認し、はっきりと希望条件を伝えることが重要です。

※参考:

SNS・ネット利用時の注意点

前述のとおり、シンガポールでは公共の秩序と調和を維持するため、特に政治や宗教に関する言論に対して厳格な対応を取っています。

2021年にイスラム教徒の宗教的感情を故意に傷つける目的でFacebookに侮辱的な発言を投稿した80代のシンガポール人男性が、宗教的調和を乱したとして起訴されています。

また、2024年には、シンガポール人オーナーが所有する、スペインのサッカークラブ「バレンシア」に抗議するため、シンガポールで横断幕を掲げ、その様子をソーシャルメディアに投稿したスペイン人夫婦が拘束されています。

シンガポールでは、公共の秩序と調和を維持するために多大な努力が払われています。そのため、シンガポール滞在者や訪問予定者は、不適切と見なされる可能性のある行動を避けることが重要です。このような行為は、入国拒否や国外退去につながる可能性があります。

※参考:

ビジネス上の法律と注意点

会社設立に関する法律(外資企業の会社設立)

シンガポールは、世界で最も簡単に会社を設立できる国の一つです。会社の設立は、Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) の公式サイトから簡単に申請できます。外資企業も同様に手続きが可能ですが、近年はマネーロンダリング対策の強化により、国内での銀行口座開設が難しくなっています。そのため、会社設立の手続きは完了しても、銀行口座を開設できず、資本金の振込ができないために事業を開始できないケースが見られます。

一般的に、上場している大手企業が現地法人を設立する際は、手続きや銀行口座の開設がスムーズに進みますが、中小企業では6カ月以上かかる場合もあります。
また、事業内容によってはライセンスの取得が必要です。飲食、小売、製造業などは、それぞれの業種に応じた許認可が求められますが、通常、ライセンス取得を阻害する要因はありません。

なお、外資規制については、メディア業など一部の業種を除き、ほぼ自由化されており、外資の出資比率100%での会社設立が可能です。

※参考:

労働法と雇用に関するルール

シンガポールには全国一律の最低賃金制度は存在しません。その代わりに、特定の産業分野においてProgressive Wage Model(累進的賃金モデル)が導入されています。このモデルは、労働者の技能や経験に応じて賃金を段階的に引き上げるもので、清掃、警備、小売等の業種で適用されています。例えば、シンガポール人が小売業のレジ係(フルタイム)を務める場合は、2024年9月以降、総月給は2,175シンガポールドル以上に設定されています。

外国人労働者の雇用には、適切な就労ビザの取得が必要です。建設業、製造業、サービス業などの労働集約型の業種では、Work Permitを活用することでコストを抑え外国人労働力を確保することが可能です。ただし、企業が外国人労働者に過度に依存することを防ぐため、業種ごとに外国人労働者の割合が制限されています。例えば、サービス業では、外国人労働者の割合を全従業員の35%以下に抑える必要があります。

Work Permit 労働者の賃金水準は業種によって異なりますが、外国人雇用税(Levy)を考慮してもシンガポール人を雇うよりも低いことが一般的です。外国人雇用税は、例えば、サービス業において外国人労働者の割合が全従業員の10%未満の場合、一人あたり月450シンガポールドル(約5万円)となります。外国人労働者の割合が10%を超えると、より高額な税額が適用されるため、企業はこれらのコストを考慮して人材戦略を立てる必要があります。

事務職や専門職の外国人雇用には、EPやS Pass等の取得が必要です。EPの最低月額給与基準が40代で100万円を超える水準であることは、先に述べたとおりです。シンガポール政府としては、このような高収入のポジションには可能な限りシンガポール人を採用してほしいと考えています。そのため、一部適用除外はあるものの、EPポジションを募集する際には、雇用主は外国人を採用する前に、まずシンガポール人で適任者がいないかを確認するために、一定期間の求人募集を行う必要があります。

解雇については、日本と比べてシンガポールでは比較的容易です。雇用契約に基づき、適切な解雇通知(例:1カ月前)を行うことで解雇が可能です。また、外国人については2~3年ごとのビザ更新の際に更新しないケースも多いです。そのため、企業側の判断で雇用を柔軟に調整できる仕組みになっています。ただし、現地人を解雇する場合などは、不当解雇と見なされないよう、特に慎重な対応が求められます。

※参考:

税制と会計基準

法人税率と消費税
シンガポールの法定法人税率は17%と、日本と比べて低く設定されています。さらに、部分免税や政府の優遇措置により、実効税率はさらに低くなります。

部分免税制度はすべての企業に適用され、最初の10,000シンガポールドル(約110万円)は75%が免税され、次の190,000シンガポールドル(約2,090万円)は50%が免税となります。これにより、年間最大102,500シンガポールドル(約1,127万円)が免税されます。

加えて、新設企業向けの税制優遇もあります。設立から最初の3年間は、最初の100,000シンガポールドル(約1,100万円)が75%免税となり、次の100,000シンガポールドル(約1,100万円)は50%免税となります。これにより、年間最大125,000シンガポールドル(約1,375万円)が免税されます。その他、研究開発等に関する税控除、大型投資に対する優遇措置(例:Pioneer Certificate Incentive)、特定産業向けのインセンティブ等も提供されています。

また、現在のシンガポールのGST(消費税)は9%です。2024年1月1日に8%から9%に引き上げられました。

会計監査の義務
シンガポールでは、すべての企業は設立から3ヶ月以内に監査人を任命し、毎年財務諸表の監査を受けることが義務付けられています。ただし、会計企業規制庁(ACRA)は「小規模企業」に対して監査免除を適用しています。
小規模企業として監査免除を受けるための条件は、以下の2つを満たすことです。

1.当該会計年度において非公開会社であること
2.直近の連続する過去2会計年度のそれぞれで、以下の3つの基準のうち少なくとも2つを満たすこと
   ①年間総収入:1,000万シンガポールドル(約11億円)以下
   ②総資産  :1,000万シンガポールドル(約11億円)以下
   ③従業員数 :50人以下

また、持株会社や子会社を含むグループ企業の場合、監査免除を受けるには、グループ全体として上記の基準を満たす必要があります。

租税回避地としての誤解と実際の規制
前述のとおり、シンガポールの法人税率は日本に比べて低く、多くの優遇税制や免税措置を設けているため、実効税率は更に低いです。しかし、これまで述べてきたように、シンガポールは厳格なコンプライアンスと報告基準を備えた高度に規制された金融システムを維持しています。また、国際的な税務基準や協定を順守し、不正な金融活動を防止するための措置を行っており、意図的な租税回避地(タックスヘイブン)とは異なる特徴を持っています。
シンガポールに拠点を構える場合、税制メリットだけを目的とするのではなく、シンガポールに適した意味のある機能を設置することが重要です。

シンガポールは、人件費や物価も高く、租税回避のみを目的にすることは適切ではありません。どのような機能を設置するのが適切かを検討し、シンガポールがその選択肢としてふさわしいかを判断することが大切です。その際、機能面で得られるメリットや、必要となるコストを明確にすることが重要です。さらに、税制を含む各種メリットを総合的に考慮し、拠点の設置を検討します。税制上のメリットはあくまで補完的な要素であり、まずは必要な機能を検討することが順番として適切です。

※参考:

知的財産・商標に関する法律

シンガポールは知的財産(IP)に関する規制が整備されており、IPの開発・管理に適した環境を提供しています。特許法、商標法、著作権法などの法律により、知的財産権が厳格に保護され、国際基準にも準拠しています。商標登録は、通常12か月以内に完了します。また、技術の独自性と適用可能性が精査される特許取得は、2年以上かかることが一般的です。

高度な知的財産保護体制と国際的な規制遵守の整備により、シンガポールには研究開発型の多国籍企業が研究拠点を設置するケースが多く見られます。特に、ライフサイエンスや先端製造業などの分野でグローバル企業がイノベーションセンターや研究施設を設置し、先端的な研究開発を行っています。

なお、IPを適切に管理し、契約トラブルを避けるためには、契約書に明確な条件、機密保持条項、紛争解決手段を明記することが推奨されます。知財紛争の解決手段としては、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)やシンガポール国際商業裁判所(SICC)が機能しており、迅速かつ公正な処理を可能にしています。特にSIACは、国際仲裁機関として信頼性が高く、東南アジアでビジネスを行う企業が仲裁手段として選択するケースが多くあります。

※参考:

シンガポールの法律違反時のペナルティ

シンガポールでは、法律違反に対する罰則が非常に厳しく、国籍を問わず適用されます。外国人であってもシンガポール人と同じように処罰されるため、注意が必要です。厳罰の執行にあたっては、外国政府から抗議があり、国際的な緊張が高まることもあります。しかし、シンガポール国民の多くは厳しい法律が犯罪を抑止していると考えており、厳罰を支持する意見が一般的です。法律を遵守していれば問題はないですが、高い倫理観を持って生活・ビジネスを行うことが重要です。

外国人が厳しく処罰された事例

1. アメリカ人少年の器物損壊事件(1993年)
1993年9月、シンガポール在住の18歳のアメリカ人が、自動車の破壊、車へのスプレーペイント、道路標識の破壊、盗品所持などの罪で起訴されました。裁判の結果、懲役4ヶ月、鞭打ち6回、罰金3,500シンガポールドルの判決が言い渡されました。

この事件に対し「若者に対する鞭打ちは過剰な処罰である」と米国政府が抗議し、シンガポール政府に判決の見直しを求めました。しかし、シンガポール政府は法の厳格な適用を貫き、刑は執行されました。この対応により、一時的に米国とシンガポールの間で政治的緊張が高まりました。しかし国民の多くは政府の姿勢を支持しました。

2. オーストラリア人男性の薬物所持事件(2002年)
2002年、オーストラリア人男性が、カンボジアからオーストラリアへ帰国する際、シンガポールでトランジットし、396グラムのヘロインを所持していたとして逮捕されました。

シンガポールの法律では一定量以上の薬物所持は死刑が適用されます。オーストラリア政府や国際機関から減刑を求める要請がありましたが、2005年に死刑が執行されました。この事件も、国際社会の間で大きな議論を呼びました。

※参考:

外資系企業が罰せられた事例

外国法人やビジネスマンに対しても、法令違反には厳しい処分が科されます。

1. BSI Bank Limitedの営業停止処分(2016年)
2016年5月、シンガポール通貨金融庁(MAS)は、スイスに本社があるBSI SAの現地法人BSI Bank Limitedの商業銀行としての地位を剥奪しました。この処分は、マネーロンダリング防止要件の重大な違反、銀行業務の管理監督の不備、一部銀行職員による不正行為が発覚したことによるものです。一部職員には刑事罰が科され、マネーロンダリングおよび詐欺の罪では54カ月の禁錮刑が言い渡されました。

2. Tokyo Century Leasing Pte. Ltd.の個人情報保護違反(2023年)
2023年11月、個人データ保護委員会(PDPC)は、東京センチュリーの現地法人に対し、個人データの適切な保護対策を講じなかったとして、82,000シンガポールドル(約900万円)の罰金を科しました。この指摘を受け、同社はITフォレンジック調査会社に依頼し、ランサムウェアの除去を含む包括的なリスク評価を実施しました。また、再発防止に向けた対策を強化し、データセキュリティの向上を公表しました。

※参考:

法律違反を未然に防ぐためのポイント

個人・法人を問わず、法律や規制の理解と遵守が不可欠です。海外で生活やビジネスを行う際には「郷に入っては郷に従う」姿勢が大切です。シンガポールは厳格な規則と厳しい罰則を有する国ですが、多くの事項は明確に定められており、曖昧さが少ない点が特徴です。そのため、法律や規制を正しく理解すれば、遵守は可能です。

企業においては、コンプライアンス体制の整備が不可欠です。しかし、海外法人では人的資源が限られており、すべてを自社内で対応することは容易ではありません。ただし、日系企業のコミュニティは充実しており、JETROや商工会議所などの公的機関によるサポートや情報発信は、他国に比べても手厚く提供されています。これらを積極的に活用することで、最新の規制やビジネス環境の変化を把握することが可能です。

また、法務・会計・労務などの専門機関も、日系・ローカルともに豊富に存在しています。これらのサービスを適切に活用することで、法律や規制の理解を深め、コンプライアンス体制を強化することが可能です。追加コストがかかる場合もありますが、外部リソースの適切な活用は、より確実な法令遵守とリスク管理の実現につながります。

まとめ

本記事では、シンガポールの法律の特徴と、生活・ビジネスの両面で注意すべきポイントを紹介しました。シンガポールの厳格な規則や厳しい罰則は、同国の安全性と魅力を支える重要な要素の一つです。シンガポールで生活やビジネスを行う上で、法令を正しく理解し、遵守することの重要性をご理解いただければ幸いです。

弊社は、シンガポールに拠点を構えて35年にわたり、中小・中堅企業の東南アジア進出・海外事業の支援を行ってきました。海外ビジネスに関する疑問やお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。

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    海外ビジネスプロシェッショナルが長年培った人脈・ノウハウをフル活用し、貴社のもう一人の海外事業部長として海外事業を推進します。  

    ご利用企業からの評価

    ※ご利用企業から集めた評価をもとに作成

    総合評価
    サポート実績数
    1000
    価格
    対応
    スピード
    知識

    全ての企業と個人のグローバル化を支援するのが、サイエストの使命です。
    サイエストは、日本の優れた人材、企業、サービス、文化を世界に幅広く紹介し、より志が開かれた社会を世界中に作り出していくための企業として、2013年5月に設立されました。
    近年、日本企業の国内事業環境が厳しい局面を迎える中、アジアを筆頭にした新興国が世界経済で存在感を増しています。
    それに伴い、世界中の企業がアジアなどの新興マーケットの開拓を重要な経営戦略のひとつと位置付け、一層注力の度合いを高めています。
    サイエストは、創業メンバーが様々な海外展開事業に携わる中で、特に日本企業の製品、サービス、コンテンツには非常に多くの可能性を秘めていると、確信するに至りました。
    ただ、海外市場開拓の可能性はあるものの、その実現に苦労している企業も少なくありません。
    我々はその課題を

    (1)海外事業の担当人材の不足
    (2)海外事業の運営ノウハウの不足
    (3)海外企業とのネットワーク不足

    と捉え、それぞれに本質的なソリューションを提供してまいります。
    また、組織を構成する個人のグローバル化も支援し、より優れた人材、企業、そしてサービスや文化を世界中に発信してまいります。
    そうして、活発で明るい社会づくりに貢献することで、日本はもちろん、世界から広く必要とされる企業を目指します。

  • TandemSprint, Inc.

    アメリカ展開に必要な商談、拠点開設、現地法人運営の他、調査や販路開拓、M&Aまで経営者弁護士が強力かつシームレスにサポートします。

    ご利用企業からの評価

    ※ご利用企業から集めた評価をもとに作成

    総合評価
    サポート実績数
    50
    価格
    対応
    スピード
    知識

    サンフランシスコ本社のほか、東京と福岡に事務所を置き、日本企業の米国進出をワンストップで支援しております。自らも米国で事業を行っており、ビジネスをベースに、ローカルコミュニティと強固なネットワークを築いています。商慣習の違いを踏まえた地に足を付けた支援を行います。また、CEOが弁護士として活動しており、法律を軸にした高品質なサービスを提供しながら、日米の弁護士・会計士・税理士といった各種専門家とも協働して、シームレスで迅速に貴社をサポートします。
    事前~事後のフィージビリティスタディ、販路開拓、現地法人設立、現地法人運営まであらゆるフェーズでの支援業務が可能です。また、不動産取引・管理業、企業のM&Aもご支援いたします。その他、不明点等ありましたら、お気軽にご相談ください。

  • 株式会社 SEALS

    生産設備1台から工場まるごと 移設をワンストップで対応致します

    ご利用企業からの評価

    ※ご利用企業から集めた評価をもとに作成

    総合評価
    サポート実績数
    2000
    価格
    対応
    スピード
    知識

    株式会社SEALSは、生産設備の海外間(国内間)の移設に必要な全ての機能(設備解体&組立/輸送/貿易手続き/海外送金/海外税務&法務調査 等)を有しております。
    全ての生産設備に対応可能なため、2006年の創業以来、自動車メーカーを始めとしてあらゆる業種の企業様向けにサービスを提供し続けております。
    特に昨今は海外工場の撤退や他エリアへの全面移管等のご要望も増えており、設備移設のみならず、不要設備の買取や解体廃棄等のサービスもワンストップで対応しております。

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22,000
突破