「タイの会社設立」法人登記の手順・必要な費用・法制度・事業形態を解説

タイでの会社設立(法人設立)・登記の流れと手順(手続き、コストと費用感、資本金、期間、必要書類…etc.)について解説します。
タイで海外事業活動を実施する場合は、基本的に現地に拠点を置くことが必要です。そのための方法はいくつかあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。それぞれの進出形態に必要なコストやできることなどを把握した上で、自社の事業にあった方法を選択していくことが、海外ビジネスの成功につながります。
本テキストでは、日本企業がタイに進出する際の事業形態である「現地法人」「駐在員事務所」「支店」、さらに新しい選択肢として注目されている「地域統括事務所・地域統括会社(IHQ)」という、4つの会社設立方法について解説します。
それぞれの事業形態別の手続きの流れに加えて、資本金を含めた費用感、必要書類、さらには各事業形態別のメリット&デメリットも含めて詳しくレクチャーしていきます。
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▼「タイの会社設立」法人登記の手順・必要な費用・法制度・事業形態を解説
▼タイでの会社設立(法人設立)・登記を成功させるために
1. タイで会社設立(法人設立)・登記する際の手順と期間
タイの会社設立に必要な期間は約1ヵ月半
まずは、一般的なタイの会社設立の手順と期間の全体像を理解していただくために、分かりやすく簡略化したフローを下記にまとめます。
タイの法人登記は、不備なくスムーズに手続きができる場合、1ヵ月~1ヵ月半の期間が必要だと言われています。
なおタイでの会社登記の手続きは、頻繁に法改正があり、手続き自体が複雑なため、現地で法人設立・法人登記を行う場合は、プロフェッショナルである法人登記代行企業に依頼することが一般的でありオススメします。
■タイで会社設立(法人設立)・登記する際の手順と期間
参照:タイ進出支援朝日ビジネスソリューション(タイランド)「会社設立手順」
次項からは、タイで拠点設立するための4つの事業形態について解説します。
2. タイで事業展開するための4つの事業形態
「現地法人」「支店」「駐在員事務所」「IHQ」
タイでの一般的な事業形態は、「現地法人」「支店」「駐在員事務」の3つ。さらに「地域統括事務所・地域統括会社(IHQ)」などがあり、日本企業がタイで拠点設立する場合、おもに下記の4つの事業形態から選択することができます。 ■1: 現地法人 ■2: 支店 ■3: 駐在員事務所 ■4: 地域統括事務所・地域統括会社(IHQ) 上記を踏まえて、日本企業がタイに進出する事業形態でもっとも一般的なのは、現地法人になります。 その他、駐在員事務所、本社を日本に置いたまま、タイに支店を設立することも可能です。 また、地域統括事務所・地域統括会社(IHQ)という方法もあります。 次のセクションからは、その4形態の概要と申請の手順に加えて4つの事業形態を選択した際のメリット&デメリットについて解説します。
1:現地法人 [手続きの流れ・コスト・メリット&デメリット]
【概要】
タイでもっとも一般的である進出形態が現地法人です。現地法人は、非公開会社と公開会社で分かれています。
非公開会社は、進出する日本企業が多く採用する形態であり、株式の譲渡や資金調達に制限がかけられています。一方公開会社は、上場を目指す企業が採用する形態であり、株式や資金調達について制限がありません。
また、最近では、タイ投資委員会(BOI:Board of Investment)による投資奨励政策や外資規制の緩和、工業団地への進出による優遇制度により、日本企業をはじめ外資系企業の進出が容易になりつつあります。
【申請の手順と必要書類】
現地法人設立の基本的な手続きは以下の通りになります。
1.会社名の予約
2.基本定款の登記
3.設立総会の開催
4.会社登記
(JETRO「外国企業の会社設立手続き・必要書類(タイ)」より)
会社名の予約は、設立する法人の発起人が行います。事前に類似の商号・会社名があるかを確認します。その後、商務省事業開発局やバンコク登記局等の管轄当局に予約申請を行います。申請から許可まで2~3日かかります。
基本定款の登記では、3人以上の名前を定款に署名することで現地法人を設立できます。投棄料は500バーツ(約1,700円)ですが、2020年12月31日までに現地法人を設立する場合、インターネットでは350バーツ(約1,200円)、経済特区内に設立する場合は250バーツ(約850円)になります。
基本定款には…
・会社名
・資本金、発行株式数、1株あたりの額面額
・設立目的
・発起人の情報(氏名、住所、職業等)
・現地法人の所在県
・取締役の責任
を盛り込む必要があります。
その後、株式の引き受けを行います。引き受けが完了した後は、設立総会を開催し…
・株主総会、取締役会の規定(付属定款)の採択
・発起人の設立準備の承認
・取締役の選任と権限、監査人(タイ人公認会計士)の決定
・株式引受人の情報や引き受け株式数等の承認
・株式対価の支払い
を検討する必要があります。
その後は、会社登記を行い、登記局に以下の情報を提出します。
・3人以上の株主の情報(氏名、住所、職業等)
・(代表)取締役の氏名、住所、職業
・代表取締役のサイン権と署名
・本社と支社の住所
・付属定款
・初回の資本金払込金額
登記料は、5,000バーツ(約17,000円)ですが、2020年12月31日までに登記を行う場合、ネットでは、3,500バーツ(約12,000円)、経済特区内では、2,500バーツ(約8,500円)となります。また、500万バーツ(約1,700万円)以上の資本金をもつ会社は、別途提出の書類があります。
関連:JETRO「外国企業の会社設立手続き・必要書類(タイ)」
【現地法人のメリット】
タイに限らず、海外にて現地法人の形態をとるメリットとしては、現地での迅速な意思決定が可能になることが挙げられます。また、タイのみならず海外においても、現地法人の名前でビジネスを広げることが可能であり、タイ企業への投資や株式購入、さらには子会社の設立、合併や買収なども規制されていません。
【現地法人のデメリット】
タイで現地法人を設立する際のデメリットとしては、毎月及び毎年1回の経理報告義務が発生することが挙げられます。
また、タイではサービス業および販売業の法人設立の際は、外国資本規正法により49%までしか外国資本の出資が認められていません。つまり、タイ人の出資が51%必要ということです。この割合によって、自社の会社であっても、タイ人の出資者の影響力が発生する可能性があります。
2:支店 [手続きの流れ・コスト・メリット&デメリット]
【概要】
タイの支店は、現地法人と同様、販売や営業といった営利活動が可能ですが、外資規制により銀行をはじめとした金融機関の設立が多く、それ以外は設立が難しいとされています。しかし、プロジェクトによる一時的なジョイントベンチャーの設立は認められており、これも支店の一形態として数えられます。
【申請の手順と必要書類】
支店設立に必要な書類と基本的な手続きは以下の通りになります。
【支店設立に必要な書類】
・宣誓供述書、会社登記簿謄本(英訳、タイ語訳済、公証有)
・担当官の面接
・申請受理
・審査、許可
また、1事業にあたり年間300万バーツ(約1,050万円)以上の経費を使用しなくてはなりません。
【支店のメリット】
タイにおける「支店」のメリットとしては、駐在員事務所のように活動内容には制限をほとんど受けず、現地法人と同様の活動が可能であることです。
支店の場合、現地法人ではないため、資本や資産は本社と共有であり、決算も本社の仕訳に組み入れます。本社を日本に置いたまま法人を設立することもできますが、現地法人を設立した後に支店を設立するのが一般的です。タイ国外に登記された法人の支社として本社と同じ業務または商務局にて認可を受けた業務のみ行うことができます
【支店のデメリット】
日本および外国の本社と同じ業務、あるいは商務局にて認可を受けた業務のみ行うことが可能です。デメリットとしては、外国資本100%で設立できる代わりに、登記の際に認可された事業しかすることができません。
タイ国内および海外との商取引が可能ですが、1事業あたり年間300万バーツ(約1,050万円)以上の経費を使うことが条件とされていることも忘れてはいけません。
3:駐在員事務所[手続きの流れ・コスト・メリット&デメリット]
【概要】
タイでの駐在員事務所は、販売や営業といった営利活動はできず、基本的には現地の情報収集や本社との連絡を行う非営利の形態になります。
今までは、手続きに費用と手間がかかっていました。しかし、2017年にタイ政府により、駐在員事務所設立の手続きが大幅に緩和されました。この手続きについては後述します。また今後、手続きの緩和によって、駐在員事務所を設立する日本企業が増加する可能性があります。
【駐在員事務所設立に必要な書類】
タイの駐在員事務所設立は、2017年に大幅な規制緩和が施行されました。これによって、駐在員事務所の設立の為に必要な企業登録番号(TAX ID)の取得の手続きが容易になりました。
従来では、企業登録を発行するためには、外国人事業ライセンスの取得が必須でした。ライセンスの取得には、親会社の資本金の0.5%(最大25万バーツ(約85万円))が必要で、申請期間も3カ月以上必要でした。
設立後も、3年以内に事務所経費として300万バーツ(約1,020万円)以上を現地に持ち込む必要があり、時間とお金がかかっていました。
改定後は、商務省事業開発局に以下の書類を提出します。
・タイ国内でビジネスを行う外国法人の会計帳簿および帳簿記載必要書類の保管場所報告フォーム
・外国法人の登記簿謄本
・駐在員事務所責任者の任命状
・責任者のパスポートのコピーまたは、申請代理人の国民証のコピー
・申請代理人への委任状
・駐在員事務所の地図
(JETRO「駐在員事務所設立手続き:タイ」より)
不備なく書類が提出された場合、企業登録番号(TAX ID)が即日発行されます。また、手続きにかかる手数料も不要になり、経費送金についても200万バーツ(約682万円)が必要となりましたが、これも従来と比べて金銭的な負担が軽減できます。
【駐在員事務所のメリット】
外資系企業および投資家がタイに進出する際のもっとも簡便な形態とされています。駐駐在員事務所は、情報収集や連絡業務といった限られた活動のみ許可されており、営業活動は不可となっています。
タイに駐在員事務所を設立するメリットは、大きな投資をする前に、タイでの市場調査や分析を実施できることです。
【駐在員事務所のデメリット】
駐在員事務所には法人格はなく(親会社と同一の法人格とみなされる)、その活動が限定され、営利活動を行うことはできず、非営利活動のみ行うことができます。
具体的には、本社との連絡業務、市場調査、本社の投資の機会の促進などを行うことができます。営業活動は法人及び支店にのみ認められています。したがって駐在員事務所としての営業活動は不可となっています。
また、そもそも法人格を持たないため、銀行での口座も支店専用口座となり、顧客からの入金もできません。
4:地域統括事務所・地域統括会社(IHQ)[手続きの流れ・コスト・メリット&デメリット]
【概要】地域統括事務所、地域統括会社(IHQ)とは、新たに設けられた法人形態であり、海外に多くの子会社を保有している企業が、ヨーロッパやアジアなど、地域ごとにグループを統括するための形態です。
その背景には、外資企業に対してアジアのハブとしての拠点を自国に誘致することで海外投資を促進するという、タイ政府の思惑があります。
大きな特徴としては、外資100%での法人設立および法人所得税を10%に設定していることが挙げられます。
日本企業にとっては、タイを輸出拠点として、子会社や工場を設立するケースが多くあるため、タイに地域統括会社を設立することは、東南アジアの製造拠点としても期待することができるでしょう。
また、先述のように、タイに地域統括会社を設立することで、企業集団内での税率軽減や為替リスクの軽減など、金銭の負担を軽減することができます。
ただ、その業務範囲は、系列のグループ会社の支援を始め、商品開発、技術支援、マーケティング、資産運用、投資研究などに限られており、地域統括事務所・地域統括会社自体には、商品の販売やサービス提供などで利益を得る行為は禁止されています。
また、その【申請条件】としては…
・タイの法律に基づきタイ国内に設立される会社であること
※資本金は1,000万バーツ、株主はタイ人でなくとも良い
・最低1カ国、タイ国以外に、支店や関連会社を有して統括していること
・払込登録資本金が1,000万THB(約3,000万円)以上であること
…などが挙げられます。
3. タイでの会社設立(法人設立)・登記にかかる費用とは?
タイで法人登記した場合の大まかな費用感
ここからは、タイでの会社設立および法人登記をする際に生じるであろう、その大まかな費用感について見ていきます。今回は多くの業種業態において関係がある…
①「最低資本金」
②「タイ人以外の外国人の出資者および従業員のビザ取得の費用」
③「タイ現地の従業員賃金」
④「オフィス賃貸料」
…の4つのトピックをピックアップして解説します。
① 最低資本金
タイでの会社設立における最低資本金は、外国企業の場合、最低200万バーツ以上とされています。
また、入国管理局では、就労ビザ(Bビザ)延長の際に提出する年度会計報告においは、会社資産額が100万バーツ以上である必要があります。
タイでは会社設立の申請には外国人出資分の出資証明が不要なので、法律では会社設立申請時に資本金額の25%の出資が必要とされていますが、実際に証明する必要があるのはタイ人出資額のみとなっています。
また、タイでの資本金証明は、お金の出所を確認されるので、タイ人名義の口座の中にお金があることが必要です。
※外国人出資が39%以下の会社設立には資本金証明は一切不要です
② タイ人以外の外国人の出資者および従業員のビザ取得の費用
タイでは日本人1人を雇用する度に200万バーツ(約700万円)の資本金が必要となります。これはタイ国籍以外の外国人の雇用に全て適応され、仮にどのような法人形態であったとしても、外国人労働者を雇う場合にはビザ発行につき「1人あたり200万バーツの資本金」が必要になります。
参考文献:「タイ – 法人設立に関する費用について」The Oceanz
③ タイ現地の従業員賃金
JETROによる「第26回 アジア・オセアニア主要都市・地域の投資関連コスト比較(2016年6月)」によると、タイ・バンコクにおけるワーカー(一般工職)の賃金水準は348米ドル、エンジニア(中堅技術者)の賃金水準は659米ドルとされています。
【都市・地域別 投資関連コスト表】 都市名:バンコク(タイ) 項目:賃金
参考文献「第26回 アジア・オセアニア主要都市・地域の投資関連コスト比較(2016年6月)」JETRO
また、現場の感覚だと、大学新卒者を雇うには23,000バーツ(約8万円)前後が必要とされており、さらに日本語ができる大学新卒者となると26,000バーツ(約9万円)前後が目安となっているようです。ボーナスは平均で、基本給与の2.83ヵ月分ということです。
さらに「傷病」「出産」などの7種の給付項目がカバーされる社会保険の事業主負担率は5%。また、諸手当、残業代などを含むと年間で合計20%程度の費用をプラスした人件費を想定する必要があるとのことです。
参考文献:「タイ – 法人設立に関する費用について」The Oceanz
④ オフィス賃貸料
バンコク市内のオフィスビルにあるタイ事務所賃貸の物件では、タイオフィス賃料が1平米あたり月額600バーツから875バーツあたりが相場となっています。
またタイオフィス仲介にかかる手数料に関してですが、タイの不動産業界の慣習として借主にではなく貸主に請求するので、事務所を借りる際の手数料は必要ありません。
タイオフィス仲介を通してタイ事務所賃貸の物件を借りる場合、賃料以外に賃料の3カ月分の保証金が必要となります。保証金とは日本の不動産業界における敷金と似たもので、退去時に原状回復にかかる費用を差し引いた分が返金されます。このほかに物件を決めた時点で予約金として家賃の1か月分が必要となります。
4. タイでの会社設立(法人設立)・登記に関する注意事項
BOIとIEATという2つの優遇制度 / 製造業と非製造業では優遇制度が異なる
タイでは、外資優遇制度として、タイ投資委員会(BOI)の投資奨励制度やタイ工業団地公社(IEAT:Industrial Estate Authority of Thailand)による優遇制度があります。基本的に、これらの制度は、製造業が申請できます。
BOIの投資奨励制度では、外資の100%出資や最大8年間の法人税の免税、輸出用材料の輸入関税の1年間免税等が挙げられます。
また、IEATによる優遇制度を受ける場合には、IEATが管理する工業団地に進出する必要があります。内容としては、BOIの制度と被る点も多いですが、法人税や関税の免税がないため、それを補う形で、BOIとIEATの制度を利用することが一般的です。
非製造業では、製造業と異なり、優遇制度を受けられる条件があります。また、会社形態や資本金額、外資出資比率によって進出形態も異なる点も注意です。
資本金1億バーツ(約3億4,000万円)以上の場合は、規制を受けることなく外資100%の出資が可能になります。
また、外国人事業許可を取得することで、外資100%の会社を設立ができます。しかし、外国人事業許可をもらうためには、タイの国益にかなうかどうか等の観点から審査を受ける必要があり、取得は難しいとされています。
その他、商社等をはじめとした卸売業向けの法人には、国際貿易センター(ITC:International Trade Center)という制度を利用してBOI認可を受けることができます。認可を受けるには、資本金が1,000万バーツ(約3,400万円)以上、BOIの優遇措置対象外であることが挙げられます。この制度を利用することで、外資100%の法人設立が可能になります。
卸売業以外のサービスでは、BOIの対象となっている業種で認可受けることができます。この場合は、貿易投資支援事務所(TISO:Trade and Investment Support Office)の制度が利用できます。主な業種としては、コールセンターや機械設備のメンテナンス等のサービスが考えられます。
ITCとTISOの場合、国内市場に参入はできず、ITCの場合は、商品の輸出入業が主ですが、TISOは、タイに進出した外資系企業に対するサービスが主になります。
関連:KPMG「タイでの「統括拠点」設立における制度上のリスクと対策」
それ以外では、タイ企業との合弁会社設立の方法があります。この場合は、外資出資比率は50%未満とされています。そのため、合弁会社で設立を検討している場合は、現地パートナーの調査、選定や合弁契約の準備が必要になります。
5. 優良なタイの会社設立(法人設立)・登記代行企業をご紹介
御社にピッタリのタイ進出サポート企業をご紹介します
今回はタイでの会社設立・法人登記の方法について見てきました。タイでは、外資出資比率、更には進出する業界によって、会社形態が異なっており、手続きも複雑です。また、製造業の場合、経済特区に進出する可能性もあるため、手続きには何が必要なのか不明になってしまうケースも多々あります。
その為、タイでの会社設立や法人登記は、その道のプロフェッショナルである登記代行会社に依頼することが一般的と言えるでしょう。タイ進出を検討する際には、まずはタイ現地の登記代行会社に問い合わせてみることが進出への近道です。
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(参照文献)
・EY Japan「国際統括本部と国際貿易センターに対するタイの新しい優遇税制について」
・JETRO「外国企業の会社設立手続き・必要書類(タイ)」
・JETRO「駐在員事務所設立手続き:タイ」
・朝日ビジネスソリューション「タイ・バンコクの製造業進出支援・会社登記・会計処理・BOI申請・労働許可証、ワークパミット取得等」
・タイ自由ランド「会社設立登記」
・久野康成『タイの投資・M&A・会社法・会計税務・労務【第二版】』TCG出版
(当コンテンツの情報について)
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買収後の統合実務や定常経営実務までを包括的にサポート -
カケモチ株式会社
インドネシア市場に特化して、市場調査、越境ECや会社設立支援などを提供している、インドネシア進出の専門会社です。
インドネシア進出前から進出後に至る業務を多岐に渡って支援。
多国展開はしておらず、インドネシア市場を専門にして、日本語が話せるインドネシア人スタッフを多数採用しています。
■インドネシア進出支援
・市場調査
・越境EC
・会社設立
■インドネシア駐在員様支援
・オンライン秘書サービス
・ビザ申請
■インドネシア人集客支援
・多言語サイト制作
・SEO
・Web広告
・SNS運用
まずはお気軽にご連絡をください。 -
株式会社セカラボ
海外進出をゼロから伴走、包括的にサポート
私たちセカラボの正式名称は「セカイ・マッチ・ラボ」です。
「セカイ」=世界各国での事業活動
「マッチング」=最適なパートナーとの取引
「ラボラトリー」=調査と分析にもとづいた活動
という理念です。
世界各国での事業活動において何よりも重要なのは、
調査と分析に基づいた活動と最適なパートナーとの取引であると考える私たちが「セカイ・マッチ・ラボ」の理念のもと、海外進出企業のサポートをします。
「ミッション=伴走」
海外進出支援の現場では、多くの企業から「何から着手したらよいのか、何が必要不可欠なのか?がわからない」という相談を受けます。
調べても色々な情報があり、どれが自社にマッチしたものなのかも判断できないというのがこれまで多くの企業から聞いている相談の中でもダントツで多いものです。
私たちは、海外進出支援という立場としてどんなサポートが企業にとって意義があるのかを学習していく中で、"伴走する"ということが役割だと結論づけました。
「言ってくれれば手伝いますよ」というスタイルではなく、
「何が必要かを一緒に考えましょう」というスタイルでなければ、本当の支援にはなりづらいため、一緒に考え、一緒に行動するというスタンスを大切に考えています。
「BtoB 進出ソリューション」
私たちがBtoB海外進出・新規事業展開に必要不可欠だと考えるのは下記の3つです。
◇俯瞰を担当するプロジェクトマネジメントの存在
進出企業(主観)でもなく、現地企業(客観)でもない第三者である私たち(俯瞰)がこの立場を担います。
プロジェクトに必要な要素を俯瞰視野でも見ることはとても重要です。
「どうしたいか、したくないか」という当事者の考えとはまた別に「どうすべきか、すべきでないか」という考えにより、プロジェクトのズレ・モレを軽減・解消することができるのもプロジェクトマネジメントならではの役割です。
◇各国各分野の専門家・専門企業の協力
海外進出は、対象とする国を熟知する人・企業や必要となる対応分野におけるプロフェッショナルの存在により、安定した事業推進が実現します。
私たちのGlobal CxO Partnarsにより、専門力と現地対応力の安定した進出計画・事業推進が可能となります。
◇現地取引先企業との連携・協力関係
対象とする国で成功したければ、現地の企業との取引・連携・協力関係が必要です。
特にBtoBは、現地企業との相性・関係がそのまま事業成功に繋がると言っても過言ではありません。
私たちのサポートの根底には、これらの必要不可欠な要素を補うことにあります。
「BtoC 進出ソリューション」
私たちがBtoC海外進出・新規事業展開に必要不可欠だと考えるのは下記の3つです。
◇俯瞰を担当するプロジェクトマネジメントの存在
進出企業(主観)でもなく、現地消費者(客観)でもない第三者である私たち(俯瞰)がこの立場を担います。
プロジェクトに必要な要素を俯瞰視野でも見ることはとても重要です。
「どうしたいか、したくないか」という当事者の考えとはまた別に「どうすべきか、すべきでないか」という考えにより、プロジェクトのズレ・モレを軽減・解消することができるのもプロジェクトマネジメントならではの役割です。
◇各国各分野の専門家・専門企業の協力
海外進出は、対象とする国を熟知する人・企業や必要となる対応分野におけるプロフェッショナルの存在により、安定した事業推進が実現します。
私たちのGlobal CxO Partnarsにより、専門力と現地対応力の安定した進出計画・事業推進が可能となります。
◇現地消費者の行動を理解するためのマーケティング活動
対象とする国で成功したければ、現地の消費者の行動・心理を理解することが必要です。
特にBtoCは、現地のターゲットとするペルソナの行動・心理に対する理解と歩み寄りがそのまま事業成功に繋がると言っても過言ではありません。
私たちのサポートの根底には、これらの必要不可欠な要素を補うことにあります。
■事業内容
◇海外進出総合支援
◇日本進出総合支援
◇新規事業開発支援
◇海外事業再編支援
◇海外ビジネスベンダー選定
◇海外ビジネスマッチング
◇海外販路開拓事業
◇海外ビジネス総合代理
◇その他、上記に付帯する業務 -
MRKS International LLC / マークスインターナショナル合同会社
20年以上の実績をベースに、インドネシアに特化して支援。日本人が実稼働している現地拠点と各分野のプロが、確実に迅速にインドネシア進出をサポートいたします。
インドネシアに特化した進出コンサルティングファームです。東京とインドネシア・ジャカルタに拠点があります。
マッキャンエリクソン / 電通 / J. Walter Thompsonなどで20年以上にわたり、国際マーケティングに従事した代表が、インドネシアにてデジタルマーケティングの会社を設立運営の後、東京とジャカルタにおいてコンサルティング会社を設立し日本企業様のインドネシア進出を多面的に支援しております。
ご提供サービス
【パッケージサービス】
○コンサルティング顧問契約
○戦略策定から事業運営までワンストップ支援
○ご進出プランの資料・提案書作成(フィージビリティスタディ)
【個別サービス】
(進出ご検討段階)
○無料オンライン相談
○市場調査(市場環境、競合環境、規制調査、消費者調査)
○現地視察(訪問先アレンジからアテンドまで)
○テストマーケティング(展示会出展サポートなど)
○現地パートナー探し及びマッチング支援 など
(進出ご決定後)
○各種法務手続き(会社設立や必要な許認可取得、駐在員VISA取得など)
○各種税務・人事労務施策支援
○マーケティング・プロモーション支援
○クリエーティブ開発支援
○営業開拓支援
○FC展開支援 など
弊社の特長は、クライアント企業様の社内(他部門や上層部など)に向けた「資料・企画書」の作成からもサポートを行う点です。また、現地では、信頼ある法務・労務・税務の専門家や、デザインやコピーラインティング(英語・インドネシア語)、動画撮影編集などクリエーターともタッグを組んでおります。 -
GLOBAL ANGLE Pte. Ltd.
70か国/90都市以上での現地に立脚したフィールド調査
GLOBAL ANGLEは海外進出・事業推進に必要な市場・産業調査サービス、デジタルマーケティングサービスを提供しています。70か国90都市以上にローカルリサーチャーを有し、現地の言語で、現地の人により、現地市場を調べることで生きた情報を抽出することを強みとしています。自社オンラインプラットホームで現地調査員管理・プロジェクト管理を行うことでスムーズなプロジェクト進行を実現しています。シンガポール本部プロジェクトマネージメントチームは海外事業コンサルタント/リサーチャーで形成されており、現地から取得した情報を分析・フォーマット化し、事業に活きる情報としてお届けしております。
実績:
東アジア(中国、韓国、台湾、香港等)
東南アジア(マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ等)
南アジア(インド、パキスタン、バングラディッシュ等)
北米(USA、メキシコ、カナダ)、南米(ブラジル、チリ等)
中東(トルコ、サウジアラビア等)
ヨーロッパ(イタリア、ドイツ、フランス、スペイン等)
アフリカ(南アフリカ、ケニア、エジプト、エチオピア、ナイジェリア等)
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