ベトナム進出企業必見!ベトナム税制度の基礎知識
ベトナム進出にあたり理解しておくべきベトナムの基本的な税制と注意すべき点について解説します。
近年、ベトナムに進出する日系企業が年々増加している中、ベトナムに子会社を設立する場合の優遇措置などを含めた税務上のポイントを見落とさないためには、ベトナム税制の全体図及び基礎知識を理解しておくことは極めて重要です。
本稿では、ベトナムの税制度の概要及びメリット・デメリット、ベトナム進出時に注意すべき税務リスクと対策、ベトナムの税制度の恩恵を受けた日本企業の成功事例といった、ベトナム進出を検討している企業必見の「ベトナム税制度の基礎知識」についてわかりやすく解説しますので、貴社のベトナム進出事業にぜひ本稿をお役立てください。
▼ ベトナム進出企業必見!ベトナム税制度の基礎知識
1. ベトナムの税制の全体図
まずはベトナムの税制の全体像について解説します。
ベトナムの主な税目・税率・免除・軽減の余地
ベトナムの主な税目には、日本と同様、法人税、付加価値税(日本の消費税)、個人所得税があります。また、外国企業等に関連する税金とよくいわれるものとして外国契約者税があります。そのほかには(自動車、飛行機、ガソリン、ビール等に係る)特別消費税、環境保護税、天然資源税等があります。ベトナムは日本と違い地方税がなく、全てが国税となります。
なお、主な税目(課税対象)、税率及び免除・軽減の余地の概要は下記の表のとおりです。
2. ベトナム進出時の税務手続き
ベトナムで子会社を設立し投資許可書及び企業許可書を取得した後、税務当局に税務登録をし、税務コード(Tax Identification Number)を取得し、銀行口座の開設等を行うことが必要です。以下、主な税目についての留意点です。
法人税
以前は四半期ごとに中間申告書を提出する必要がありましたが、現在は四半期ごとの中間申告書の提出は不要となり、原則として四半期の業績に基づく法人税を計算し仮決算による納税を行うこととなっています。決算期に年次確定申告書を提出し、最終税額を確定させ期中の納税額との差額を精算することになります。そのほか、決算時に、財務諸表、移転価格申告書等の提出義務があります。
付加価値税
原則として月次又は四半期ごとに(直近の前年度の付加価値税対象売上高が50ビリオンドン以下の場合、選択可能)申告することとなります。新規設立の場合、初年度は、月次又は四半期ごとに付加価値税の申告の選択が可能ですが、設立から連続する12か月間の売上高に基づき次の暦年度で月次又は四半期ごとに申告する必要があるか決まります。
個人所得税
原則として月次で申告することとなりますが、四半期ごとに申告することが可能な場合もあります。年末に日本と同じように会社が年末調整をするか、一定の場合には個人自身が確定申告を行います。
各申告書の提出期限及び納税期限
基本的に、上述の月次申告書の提出期限は翌月の20日まで、四半期の申告書の提出期限は翌四半期の最初の月末まで、年次申告書は決算日から3か月の月末までに提出する必要があります。納税は原則として各申告書の提出期限までに行う必要があります。
3. ベトナム事業展開における税制上のメリット・デメリット
ベトナムでは事業活動の内容により認められる進出形態が異なりますので、その進出形態により税務上のメリットも異なります。
ベトナム事業展開における税制上のメリット
例えば、ベトナムで子会社を設立する場合は、FTA/EPAの活用による輸入関税の免税・軽減措置のほか、現地国内法の優遇税制、親会社への配当分配に係る(現行のベトナム国内法による)源泉税免除という税務上のメリットが挙げられます。駐在員事務所による進出の場合は、ベトナムでは事業活動を行いませんので、法人税、付加価値税の適用はなく、個人所得税が適用対象となります。その際、租税条約の短期滞在者免税が適用可能であれば、ベトナムでの個人所得税は免税される可能性があります。
ベトナムの優遇税制には様々なものがありますが、日本の製造企業が工業団地、適格工業団地又は経済特区で子会社を設立する場合の法人税上の優遇措置の差異を示したのが下記の表です。なお、ハイテク応用の事業や環境保護事業等については、さらに税務上の優遇措置が設けられている場合もあります。
このように、一般的な製造業の場合、経済特区で子会社を設立することが優遇税制(優遇税率及び優遇期間)の観点からは最も有利となる可能性が高いことになります。
ベトナム事業展開における税制上のデメリット
また、子会社を設立すれば、当然のことながら子会社で適切な利益を計上する必要があり、ベトナムにおいて納税義務が発生しますので、子会社を設立せず事業を行う場合と異なり、日本とベトナムにおいて課税されることによる二重課税が発生する可能性があります。また、親子会社間の経費負担が適正にされていない場合など、支払い側で損金とならないことなどのリスクも考えられますし、そのほか、日本とベトナムの双方で移転価格に関する文書化作業のような義務が発生する可能性があります。
4. ベトナム進出時に注意すべき税務リスクと対策
この項では、ベトナム進出時に注意すべき税務リスクと対策について解説します。
税制に関する証拠資料及び対応の事前準備確認
ベトナムの税法の規定が頻繁に変更されるというのが一般的な認識であり、そのような状況を勘案すれば現地では証拠資料が非常に重要となります。従って、ベトナム進出時に税務上の優遇措置、設立時にかかる費用の損金算入、仕入付加価値税の還付・控除等の適用を受けるために、どのような対応が必要なのか事前確認することが重要です。
ベトナムに子会社を設立する場合、法人税と付加価値税のリスクについて十分な検討をしていないケースが散見されます。例えば、子会社の設立前に親会社が費用を立て替え、設立後子会社に請求するケースがありますが、この設立費用に関して、証拠資料の不備等により子会社で法人税上の損金として認められない可能性があります。
子会社設立の費用については、日本の親会社においても全てが認められるわけではありませんので、日本とベトナムのどちらでも損金とならないリスクがあります。
また、付加価値税についても、税法上の要件を満たさないこと等により、その費用に係る仕入付加価値税を売上付加価値税から控除することが認められないリスクも考えられます。これ以外にもベトナムの子会社の追徴課税、損金算入否認等のリスクを軽減するために、税務上の取扱いなどを事前に確認しておくことを推奨します。
税務調査の概要
ベトナムでは毎年、全国の税務局(Provincial Tax Department)が税務調査の計画を立て、納税者の実際の申告状況等に基づき調査対象企業のリストを作成し、上位の税務総局に提出し承認を得ます。そのリストを税務局のHPで公表する行政区(省:Province)もありますが、公表しない行政区がほとんどです。
そのほか、移転価格、不動産業種等のテーマごとの調査も行われます。納税者の事業所で調査をする場合には、事前に税務当局から納税者に通知し、最大45日間の調査が実施され、複雑な案件の場合には追加して30日の延長が一回可能です。
なお、国内法の優遇税制・租税条約の減免措置を受けた企業、株式譲渡や株式分割等を行っている企業、付加価値税還付の事後調査の適用対象となる企業、大量に付加価値税還付が発生する企業、関連者間取引がありながら長期にわたり欠損状態が継続している企業等が調査対象とされるのが一般的です。
申告内容に非違があった場合のペナルティですが、例えば、所得が過少申告であった場合、増差額の20%を追徴で課税されます。さらに、事実の隠蔽・仮装を図ったと判断されれば、増差額の100%~300%の追徴がされることが定められています。そのほかに、延滞税も一日あたり0.03%で課税されます。
5. ベトナムの税制度の恩恵を受けた日本企業の成功事例
最後にベトナムの税制度の恩恵を受けた日本企業の成功事例について紹介します。
EPE(輸出加工企業)形式の企業は優遇政策を受けることができる
ベトナムでは輸出加工企業(Export Processing Enterprise:EPE)と非輸出加工企業(Non Export Processing Enterprise : Non-EPE)という企業の形式があります。
「EPE」企業とは、輸出加工地区、工業団地、経済特区において輸出加工活動(専ら、輸出製品の製造又は輸出製品製造のためのサービスの提供)を実施するものです。Non-EPEとは、EPE以外の企業となります。
優遇政策上、EPEは非関税地域の優遇政策を受けることができ、関税と付加価値税の適用対象外となります。なお、法人税と個人所得税等については、Non-EPE企業と同様の取扱いとなります。
EPE(輸出加工企業)の形式を活用してベトナム子会社を設立した日本企業が多数存在する
このEPEという形式を活用してベトナム子会社を設立した日本企業が多く見られます。
べトナム子会社設立後、その子会社の事業活動が原材料を国外からベトナムに輸入し、ベトナムで製造・加工してから完成品を海外へ輸出するという前提であれば、そのベトナム子会社をEPEとして設立すれば、ベトナムで関税と付加価値税の適用対象外となります。
すなわち、原材料を輸入する際に輸入関税及び輸入付加価値税を支払わなくて済むので、キャシュフローについては極めて効率的になると考えられます。
もし仮に、EPEがベトナム国内市場から原材料を調達する場合、EPEへ販売される当該原材料は海外輸出としてみなされるので、EPEに対する付加価値税は発生しないという取扱いになります。この関税と付加価値税が適用対象外となる特徴のほか、EPEが法人税の優遇措置の条件を満たす場合、Non-EPEと同様に法人税の優遇措置(優遇税率、優遇期間)を適用することもできます。
なお、実務上、ベトナムで行う事業活動の変更によってはEPEからNon-EPEに変更する事例(あるいは逆にNon-EPEからEPEに変更する事例)も見受けられます。手続き上、一般的に変更手続きは設立当初の手続きより複雑になりますので、可能であれば、状況をよく分析した上で企業形態を決定することが、時間及びコストを節約するポイントのひとつです。
6. ベトナムの税制度に関するご相談なら「東京共同会計事務所」にお任せください
ベトナム進出時の税制に関する課題は専門家の活用をお薦めいたします
ベトナムでは法律が頻繁に変わると言われている中、現地の法律等を順守しながら優遇制度の活用を最適化するためには、常に法律を確認し、優遇税制などの適用前にはその要件を十分に検討確認した上で証憑書類を整備することが事後の追徴課税のリスクを低減することに繋がります。
必要に応じて、専門家を活用し、税務調査時のリスクを洗い出すためのヘルスチェックを受ける、さらには個別事項の対応について相談するなどの方法を利用することが有用です。
日本の親会社は現地当局による調査で指摘されることで事後的に問題を把握するのではなく、常にベトナムの子会社の状況を正確に把握し、リスクを管理し想定外の課税を受けることがないように対策しておくことは極めて重要ですので、私たちのような専門家を上手に活用していただけたらと思います。
私たち「東京共同会計事務所」では、ベトナム国税理士が、日本において現地専門家と共同し、日本及びベトナムの会計・税務問題等の解決のお手伝いをさせていただいております。ベトナム進出を検討されている際はお気軽に私たちにご連絡ください。
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本稿の内容は執筆者の個人的見解であり、当事務所の公式見解ではありません。記載内容の妥当性は法令等の改正により変化することがあります。
本稿は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。
個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談下さいますようお願い申し上げます。
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- すでに活動中の現地法人の悩み解決を手伝って欲しい
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■主要施策
①BtoB販路開拓サポート
- 海外販路開拓・現地企業マッチングサポート
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- 翻訳・通訳サポート
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- 海外税務/法務/労務/人事 サポート
- 輸出入/貿易/通関 サポート
- 海外販路開拓・現地企業マッチングサポート
- 各種市場調査/分析
↳企業信用調査
↳競合調査/分析
↳法規制調査
↳有識者調査・インタビュー
↳消費者調査・インタビュー
↳現地テストマーケティング
↳ウェブ調査/分析
②BtoC販路開拓サポート
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↳インフルエンサープロモーション
↳現地メディアプロモーション
↳広告運用(リスティング広告・SNS広告など)
③法人・店舗開業
- グローバル飲食店開業サポート
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- 現地人材探索
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株式会社東京コンサルティングファーム
【26ヵ国39拠点】各国日本人駐在員が現地にてサポートいたします。
弊社は、会計事務所を母体とした26ヵ国39拠点に展開するグローバルコンサルティングファームです。
2007年に日本の会計事務所として初めてインドに進出し、翌年ASEAN一帯、中南米等にも進出しました。歴が長く、実績・ノウハウも豊富にございます。
海外進出から海外子会社管理、クロスボーダーM&A、事業戦略再構築など国際ビジネスをトータルにサポートしています。
当社のサービスは、“ワンストップ”での サービスを提供できる環境を各国で整えており、特に会計・税務・法務・労務・人事の専門家を各国で有し、お客様のお困りごとに寄り添ったサービスを提供いたします。
<主要サービス>
・海外進出支援
進出相談から登記等の各種代行、進出後の継続サポートも行っています。月額8万円~の進出支援(GEO)もご用意しています。また、撤退時のサポートも行っています。
・クロスボーダーM&A(海外M&A)
海外企業の買収・売却による進出・撤退を支援しています。
・国際税務、監査、労務等
各国の税務・会計、監査や労務まで進出時に必要な業務を幅広く行っています。
・現地企業マッチングサポート
海外販路拡大、提携先のリストアップ、代理店のリストアップ、合弁パートナー探し等を行うことができます。TCGは現地に拠点・駐在員がいるため現地企業とのコネクションがあり、スピーディーに提携先のリストアップなどを行うことができます。 -
株式会社ダズ・インターナショナル
*アジア・欧米への進出を伴走支援*
私たちは日本企業のアメリカ・東南アジア・東アジアへのグローバル展開をサポートします。
支援実績社750社を超え、見えてきた成功と失敗の共通点・傾向から、"企業の「やりたい」を『デキル化』する" をモットーに、新しい市場への挑戦に伴走します。
事業をしっかり前に進めるための"デキル化支援"として、これまでに携わった海外進出支援の中で、効果的な支援手法として、これらの3つのサービスラインナップを用意しております。
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01:デキル化伴走サポート
私たちが貴社のグローバルマーケティングチームになります。
海外進出のアイデア段階から伴走し、すべき/すべきでないことをミエル化し、デキるサイズ(実現可能な行動)に落とし込み、デキル化。
貴社のグローバルマーケティングチームとして積極的な事業推進を伴走します。
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02:グローバルマーケティング各施策
各フェーズ(調査・設計・実施)で、幅広い施策サポートを。
海外進出の各フェーズ・各施策を必要な分だけサポート。
ご要望と協議により、最適な関わり方・契約形態にて支援。
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03:グローバルデキル化エージェントサポート
私たちが貴社の海外ビジネスのハブ役(エージェント)を担います。
グローバル展開に必要な現地企業・専門企業/専門家を、探索〜選定〜交渉まで実施。
"どのような企業が事業推進に必要になるかの設計"から携わります。
貴社にとってどんな企業がパートナーとして最適か、第三者視点で精査・提案いたします。
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以下2点が私たちの海外進出支援におけるバリュー(&理念)です。
■第三者ならではの貢献
企業支援の現場で私たちは「売る側」でも「買う側」でもない、第三者です。
私たちは「売る側」にも「買う側」にも肩を入れない、俯瞰的な位置に在るべきだと考えています。
"新しい市場でビジネス展開するためには、これらの3つの視野が必要"です。
- 主観:進出する企業(売る側|販売主の視野)
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それぞれの視野・立場だからこそ気づけること・見えること・わかることがあり、当然、偏りもある中でそのバランスをまとめる第三者が必要になります。
私たちはこれまで多くの支援実績やノウハウ(企業の成功・失敗の傾向と対策)に加え、第三者ならではの冷静さを持ち、事業推進を共に進めていく伴走者です。
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■会話にこだわり抜くこと
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