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ベトナム進出企業必見!ベトナム税制度の基礎知識

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「Digima〜出島〜」編集部

東京共同会計事務所グループ 東京共同ホールディングス

始めまして、東京共同会計事務所グループ 東京共同ホールディングスのベトナムデスクのリンと申します。 最近のコロナ禍を経て、伝統的な海外進出の形態、例えば駐在員事務所・子会社等を設立して現地に進出する方法に加え、海外移動の制限があることなどから進出先の人材を活用しながら現地での営業活動を行う「海外雇用代行(GEO)サービス」という概念を耳にすることもあります。また、ベトナムと言えば、今までは製造業というイメージが強いと思いますが、市場規模の拡大、所得水準の向上等により、ベトナム市場での販路拡大を目的とした進出や製造技術の向上による、より精密な機器の製造委託先としても注目が高まっていることを感じます。 上記のような様々な進出形態については、いずれにせよ、法制上も税務上も十分な検討が必要になります。日本にいる私たちは現地の専門家と緊密に連携して、お客様の想定していることを常に確認しながら、ベトナム進出形態決定に際し最も重要な要素の一つである市場調査、提携パートナー候補先紹介等当初の段階からのお手伝いが可能です。海外進出する際検討すべき事項は多岐に渡ると思いますが、クロスカルチャーの重要性を理解する私たちは両国の文化、考え方等の相違について理解した上でその差異を柔軟に調整し、日本側の不安を解消し、案件がスムーズに進むように努力しています。 まず、ベトナム進出を検討されている際はお気軽に私たちにご連絡ください。 よろしくお願いいたします。

ベトナム進出にあたり理解しておくべきベトナムの基本的な税制と注意すべき点について解説します。

近年、ベトナムに進出する日系企業が年々増加している中、ベトナムに子会社を設立する場合の優遇措置などを含めた税務上のポイントを見落とさないためには、ベトナム税制の全体図及び基礎知識を理解しておくことは極めて重要です。

本稿では、ベトナムの税制度の概要及びメリット・デメリット、ベトナム進出時に注意すべき税務リスクと対策、ベトナムの税制度の恩恵を受けた日本企業の成功事例といった、ベトナム進出を検討している企業必見の「ベトナム税制度の基礎知識」についてわかりやすく解説しますので、貴社のベトナム進出事業にぜひ本稿をお役立てください。

1. ベトナムの税制の全体図

まずはベトナムの税制の全体像について解説します。

ベトナムの主な税目・税率・免除・軽減の余地

ベトナムの主な税目には、日本と同様、法人税、付加価値税(日本の消費税)、個人所得税があります。また、外国企業等に関連する税金とよくいわれるものとして外国契約者税があります。そのほかには(自動車、飛行機、ガソリン、ビール等に係る)特別消費税、環境保護税、天然資源税等があります。ベトナムは日本と違い地方税がなく、全てが国税となります。

なお、主な税目(課税対象)、税率及び免除・軽減の余地の概要は下記の表のとおりです。

2. ベトナム進出時の税務手続き

ベトナムで子会社を設立し投資許可書及び企業許可書を取得した後、税務当局に税務登録をし、税務コード(Tax Identification Number)を取得し、銀行口座の開設等を行うことが必要です。以下、主な税目についての留意点です。

法人税

以前は四半期ごとに中間申告書を提出する必要がありましたが、現在は四半期ごとの中間申告書の提出は不要となり、原則として四半期の業績に基づく法人税を計算し仮決算による納税を行うこととなっています。決算期に年次確定申告書を提出し、最終税額を確定させ期中の納税額との差額を精算することになります。そのほか、決算時に、財務諸表、移転価格申告書等の提出義務があります。

付加価値税

原則として月次又は四半期ごとに(直近の前年度の付加価値税対象売上高が50ビリオンドン以下の場合、選択可能)申告することとなります。新規設立の場合、初年度は、月次又は四半期ごとに付加価値税の申告の選択が可能ですが、設立から連続する12か月間の売上高に基づき次の暦年度で月次又は四半期ごとに申告する必要があるか決まります。

個人所得税

原則として月次で申告することとなりますが、四半期ごとに申告することが可能な場合もあります。年末に日本と同じように会社が年末調整をするか、一定の場合には個人自身が確定申告を行います。

各申告書の提出期限及び納税期限

基本的に、上述の月次申告書の提出期限は翌月の20日まで、四半期の申告書の提出期限は翌四半期の最初の月末まで、年次申告書は決算日から3か月の月末までに提出する必要があります。納税は原則として各申告書の提出期限までに行う必要があります。

3. ベトナム事業展開における税制上のメリット・デメリット

ベトナムでは事業活動の内容により認められる進出形態が異なりますので、その進出形態により税務上のメリットも異なります。

ベトナム事業展開における税制上のメリット

例えば、ベトナムで子会社を設立する場合は、FTA/EPAの活用による輸入関税の免税・軽減措置のほか、現地国内法の優遇税制、親会社への配当分配に係る(現行のベトナム国内法による)源泉税免除という税務上のメリットが挙げられます。駐在員事務所による進出の場合は、ベトナムでは事業活動を行いませんので、法人税、付加価値税の適用はなく、個人所得税が適用対象となります。その際、租税条約の短期滞在者免税が適用可能であれば、ベトナムでの個人所得税は免税される可能性があります。

ベトナムの優遇税制には様々なものがありますが、日本の製造企業が工業団地、適格工業団地又は経済特区で子会社を設立する場合の法人税上の優遇措置の差異を示したのが下記の表です。なお、ハイテク応用の事業や環境保護事業等については、さらに税務上の優遇措置が設けられている場合もあります。

このように、一般的な製造業の場合、経済特区で子会社を設立することが優遇税制(優遇税率及び優遇期間)の観点からは最も有利となる可能性が高いことになります。

ベトナム事業展開における税制上のデメリット

また、子会社を設立すれば、当然のことながら子会社で適切な利益を計上する必要があり、ベトナムにおいて納税義務が発生しますので、子会社を設立せず事業を行う場合と異なり、日本とベトナムにおいて課税されることによる二重課税が発生する可能性があります。また、親子会社間の経費負担が適正にされていない場合など、支払い側で損金とならないことなどのリスクも考えられますし、そのほか、日本とベトナムの双方で移転価格に関する文書化作業のような義務が発生する可能性があります。

4. ベトナム進出時に注意すべき税務リスクと対策

この項では、ベトナム進出時に注意すべき税務リスクと対策について解説します。

税制に関する証拠資料及び対応の事前準備確認

ベトナムの税法の規定が頻繁に変更されるというのが一般的な認識であり、そのような状況を勘案すれば現地では証拠資料が非常に重要となります。従って、ベトナム進出時に税務上の優遇措置、設立時にかかる費用の損金算入、仕入付加価値税の還付・控除等の適用を受けるために、どのような対応が必要なのか事前確認することが重要です。

ベトナムに子会社を設立する場合、法人税と付加価値税のリスクについて十分な検討をしていないケースが散見されます。例えば、子会社の設立前に親会社が費用を立て替え、設立後子会社に請求するケースがありますが、この設立費用に関して、証拠資料の不備等により子会社で法人税上の損金として認められない可能性があります。

子会社設立の費用については、日本の親会社においても全てが認められるわけではありませんので、日本とベトナムのどちらでも損金とならないリスクがあります。

また、付加価値税についても、税法上の要件を満たさないこと等により、その費用に係る仕入付加価値税を売上付加価値税から控除することが認められないリスクも考えられます。これ以外にもベトナムの子会社の追徴課税、損金算入否認等のリスクを軽減するために、税務上の取扱いなどを事前に確認しておくことを推奨します。

税務調査の概要

ベトナムでは毎年、全国の税務局(Provincial Tax Department)が税務調査の計画を立て、納税者の実際の申告状況等に基づき調査対象企業のリストを作成し、上位の税務総局に提出し承認を得ます。そのリストを税務局のHPで公表する行政区(省:Province)もありますが、公表しない行政区がほとんどです。

そのほか、移転価格、不動産業種等のテーマごとの調査も行われます。納税者の事業所で調査をする場合には、事前に税務当局から納税者に通知し、最大45日間の調査が実施され、複雑な案件の場合には追加して30日の延長が一回可能です。

なお、国内法の優遇税制・租税条約の減免措置を受けた企業、株式譲渡や株式分割等を行っている企業、付加価値税還付の事後調査の適用対象となる企業、大量に付加価値税還付が発生する企業、関連者間取引がありながら長期にわたり欠損状態が継続している企業等が調査対象とされるのが一般的です。

申告内容に非違があった場合のペナルティですが、例えば、所得が過少申告であった場合、増差額の20%を追徴で課税されます。さらに、事実の隠蔽・仮装を図ったと判断されれば、増差額の100%~300%の追徴がされることが定められています。そのほかに、延滞税も一日あたり0.03%で課税されます。

5. ベトナムの税制度の恩恵を受けた日本企業の成功事例

最後にベトナムの税制度の恩恵を受けた日本企業の成功事例について紹介します。

EPE(輸出加工企業)形式の企業は優遇政策を受けることができる

ベトナムでは輸出加工企業(Export Processing Enterprise:EPE)と非輸出加工企業(Non Export Processing Enterprise : Non-EPE)という企業の形式があります。

「EPE」企業とは、輸出加工地区、工業団地、経済特区において輸出加工活動(専ら、輸出製品の製造又は輸出製品製造のためのサービスの提供)を実施するものです。Non-EPEとは、EPE以外の企業となります。

優遇政策上、EPEは非関税地域の優遇政策を受けることができ、関税と付加価値税の適用対象外となります。なお、法人税と個人所得税等については、Non-EPE企業と同様の取扱いとなります。

EPE(輸出加工企業)の形式を活用してベトナム子会社を設立した日本企業が多数存在する

このEPEという形式を活用してベトナム子会社を設立した日本企業が多く見られます。

べトナム子会社設立後、その子会社の事業活動が原材料を国外からベトナムに輸入し、ベトナムで製造・加工してから完成品を海外へ輸出するという前提であれば、そのベトナム子会社をEPEとして設立すれば、ベトナムで関税と付加価値税の適用対象外となります。

すなわち、原材料を輸入する際に輸入関税及び輸入付加価値税を支払わなくて済むので、キャシュフローについては極めて効率的になると考えられます。

もし仮に、EPEがベトナム国内市場から原材料を調達する場合、EPEへ販売される当該原材料は海外輸出としてみなされるので、EPEに対する付加価値税は発生しないという取扱いになります。この関税と付加価値税が適用対象外となる特徴のほか、EPEが法人税の優遇措置の条件を満たす場合、Non-EPEと同様に法人税の優遇措置(優遇税率、優遇期間)を適用することもできます。

なお、実務上、ベトナムで行う事業活動の変更によってはEPEからNon-EPEに変更する事例(あるいは逆にNon-EPEからEPEに変更する事例)も見受けられます。手続き上、一般的に変更手続きは設立当初の手続きより複雑になりますので、可能であれば、状況をよく分析した上で企業形態を決定することが、時間及びコストを節約するポイントのひとつです。

6. ベトナムの税制度に関するご相談なら「東京共同会計事務所」にお任せください

ベトナム進出時の税制に関する課題は専門家の活用をお薦めいたします

ベトナムでは法律が頻繁に変わると言われている中、現地の法律等を順守しながら優遇制度の活用を最適化するためには、常に法律を確認し、優遇税制などの適用前にはその要件を十分に検討確認した上で証憑書類を整備することが事後の追徴課税のリスクを低減することに繋がります。

必要に応じて、専門家を活用し、税務調査時のリスクを洗い出すためのヘルスチェックを受ける、さらには個別事項の対応について相談するなどの方法を利用することが有用です。

日本の親会社は現地当局による調査で指摘されることで事後的に問題を把握するのではなく、常にベトナムの子会社の状況を正確に把握し、リスクを管理し想定外の課税を受けることがないように対策しておくことは極めて重要ですので、私たちのような専門家を上手に活用していただけたらと思います。

私たち「東京共同会計事務所」では、ベトナム国税理士が、日本において現地専門家と共同し、日本及びベトナムの会計・税務問題等の解決のお手伝いをさせていただいております。ベトナム進出を検討されている際はお気軽に私たちにご連絡ください。

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本稿の内容は執筆者の個人的見解であり、当事務所の公式見解ではありません。記載内容の妥当性は法令等の改正により変化することがあります。
本稿は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。
個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談下さいますようお願い申し上げます。
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東京共同会計事務所グループ 東京共同ホールディングス

始めまして、東京共同会計事務所グループ 東京共同ホールディングスのベトナムデスクのリンと申します。 最近のコロナ禍を経て、伝統的な海外進出の形態、例えば駐在員事務所・子会社等を設立して現地に進出する方法に加え、海外移動の制限があることなどから進出先の人材を活用しながら現地での営業活動を行う「海外雇用代行(GEO)サービス」という概念を耳にすることもあります。また、ベトナムと言えば、今までは製造業というイメージが強いと思いますが、市場規模の拡大、所得水準の向上等により、ベトナム市場での販路拡大を目的とした進出や製造技術の向上による、より精密な機器の製造委託先としても注目が高まっていることを感じます。 上記のような様々な進出形態については、いずれにせよ、法制上も税務上も十分な検討が必要になります。日本にいる私たちは現地の専門家と緊密に連携して、お客様の想定していることを常に確認しながら、ベトナム進出形態決定に際し最も重要な要素の一つである市場調査、提携パートナー候補先紹介等当初の段階からのお手伝いが可能です。海外進出する際検討すべき事項は多岐に渡ると思いますが、クロスカルチャーの重要性を理解する私たちは両国の文化、考え方等の相違について理解した上でその差異を柔軟に調整し、日本側の不安を解消し、案件がスムーズに進むように努力しています。 まず、ベトナム進出を検討されている際はお気軽に私たちにご連絡ください。 よろしくお願いいたします。

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    【26ヵ国39拠点】各国日本人駐在員が現地にてサポートいたします。

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    弊社は、会計事務所を母体とした26ヵ国39拠点に展開するグローバルコンサルティングファームです。
    2007年に日本の会計事務所として初めてインドに進出し、翌年ASEAN一帯、中南米等にも進出しました。歴が長く、実績・ノウハウも豊富にございます。
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    企業の課題・目的に合わせて、グローバル展開に最適なサポートを提案いたします。
    私たちはグローバル(アジア各国・アメリカ・ヨーロッパ各国・日本国内)で働く企業を支援します。

    『Mission - 私たちが海外に進出する企業に果たすべき使命 -』 
    新しいマーケットでビジネスを創める・広げる・深める・個人を伴走型でデキル化支援

    『Vision – 私たちが理想とする世界 -』
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    『Value – 私たちの強み -』
    ①伴走者かつ提案者であること
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    ②プロジェクト設計力と管理力
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    海外ビジネス課題を共に考え、目標達成のために共に動くチーム

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    ✔︎BtoB・BtoC・飲食店開業など幅広くサポート可能
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    『Point』
    ✔︎あらゆる角度から、フィジビリティ・スタディ(実現可能性)を調査・設計
    ↳過去類似事例(失敗・成功どちらも)から判断材料を調査
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    ✔︎会社設立:国・形態・内容により大きく変動
    ✔︎現地企業マッチング:30万円〜50万円〜80万円〜120万円
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  • Global Partners Consulting Pte. Ltd.

    東南アジア各国への事業進出は予想以上に手ごわい? GPCグループは東南アジア事業進出における 最も役に立つ存在であり続けます。

    ご利用企業からの評価

    ※ご利用企業から集めた評価をもとに作成

    総合評価
    サポート実績数
    300
    価格
    対応
    スピード
    知識

    ASEAN進出支援に特化した独立系コンサルティングファーム(法人設立、会計・税務、企業買収、AI開発等)

    東南アジア各国への事業進出は予想以上に手ごわい? GPCグループは東南アジア事業進出における最も役に立つ存在であり続けます。
    進出時の資本構成、事業ライセンスの取得、銀行取引、事業拡大(M&Aや販売支援)、税務対策など一筋縄でいかないのが東南アジア諸国への進出実務です。

    豊富な経験と現地での最先端の知識・情報・コネクションを元に、東南アジア圏に特化した経営コンサルティングサービスを提供し、旬なクライアント企業の経営課題に全力で取り組んで参ります。

    提供サービス:
    ■海外市場調査業務
    海外市場調査・進出戦略策定支援
    販売代理店&パートナー発掘 (B2B)
    取引先信用調査 (シンガポール、ベトナム、インドネシア)


    ■経営コンサルティング(進出済企業様向け)
    各種取引に伴う国際税務アドバイス・意見書
    契約書Review(及び必要であればパートナー交渉業務)
    現地人事・労務コンサルティング

    ■M&Aアドバイザリー
    ASEAN M&A”独占”「売」案件の情報提供
    M&A Daily News運営

    ■法人設立・会計サービス(シンガポールのみ)
    現地法人設立
    現地法人運営支援業務(記帳代行、税務、監査、給与計算、銀行支払支援)

  • 株式会社スタンデージ

    貴社の貿易をすべて丸投げ

    ご利用企業からの評価

    ※ご利用企業から集めた評価をもとに作成

    総合評価
    サポート実績数
    270
    価格
    対応
    スピード
    知識

    スタンデージはブロックチェーンとステーブルコインを活用した新貿易決済システムをはじめ、アナログでレガシーな貿易インフラを次世代のステージに引き上げる貿易DXプロダクトの開発・運営に取り組んでおり、国内の貿易プレイヤーを増やし市場を拡大する一環として、海外展開未経験の企業の支援に取り組んでいます。

    商材は食品、日本酒、医療機器・医薬品、サプリメント、教材・教育玩具、素材、農業資材など多岐にわたります。

  • 株式会社 SEALS

    生産設備1台から工場まるごと 移設をワンストップで対応致します

    ご利用企業からの評価

    ※ご利用企業から集めた評価をもとに作成

    総合評価
    サポート実績数
    2000
    価格
    対応
    スピード
    知識

    株式会社SEALSは、生産設備の海外間(国内間)の移設に必要な全ての機能(設備解体&組立/輸送/貿易手続き/海外送金/海外税務&法務調査 等)を有しております。
    全ての生産設備に対応可能なため、2006年の創業以来、自動車メーカーを始めとしてあらゆる業種の企業様向けにサービスを提供し続けております。
    特に昨今は海外工場の撤退や他エリアへの全面移管等のご要望も増えており、設備移設のみならず、不要設備の買取や解体廃棄等のサービスもワンストップで対応しております。

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