フィリピンの関税制度の基礎知識 | フィリピンの関税率を調べる3つの方法 / 関税体系・関税率の種類・課税基準…ほか

「フィリピンの関税の基礎知識」を解説します。フィリピンの関税体系・種類・課税基準はもちろん、日本とフィリピン間の輸入適用税率、フィリピンの関税率を調べる3つの方法、さらには、貿易業務で必要な関税率の種類の知識など…フィリピンの関税制度に関する基本情報をわかりやすく解説します。
フィリピンと言えばリゾート地として人気のあるセブ島や、バナナやパイナップルなどのトロピカルフルーツが有名ですが、実は日本とは戦国時代から交流がありました。マニラの日本人町の始まりは、豊臣秀吉による朱印船貿易に由来するものだと言われています。
また、日本はフィリピンにとって輸出入先として大きな割合を占める貿易国であり、最大の投資国でもある国です。
そんなフィリピンの「関税の基礎知識」を改めて確認しておきましょう。
▼フィリピンの関税制度の基礎知識 | フィリピンの関税率を調べる3つの方法 / 関税体系・関税率の種類・課税基準…ほか
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1. そもそも関税とは?
関税とはなにか?
そもそも「関税」とはどんな税なのでしょうか? 関税は「輸入品に対して課される税金」のことです。
関税とは、海外から輸入する貨物に対して国が課す税金であり、税関で徴収されます。
国内の産業保護や市場の経済を安定させるための税金であり、関税率は国によって異なります。
ほかの税金と同じく国庫収入となるので、元来は国家の財源としての機能も重視されていましたが、今では他国からの輸入品に対して課税することで国内の産業を保護するという役割が主となっています。
関税率には2種類あり、それぞれ「条約」に基づいて設定されている関税率と、「法律」に基づいて設定されている関税率があります。
法律に基づいて設定されている関税率は「国定税率」と言い、日本では「関税定率法」と「関税暫定措置法」で定められています。
2. まずは関税率の種類を知ろう
国際貿易において関税率の種類を知っておくべき理由とは?
フィリピンの関税について解説する前に、まずは関税率の種類について理解しておきましょう。
なぜならば、そもそもどこの国の関税率にも、通常の税率に加えて、協定によって二国間または多国間で定められている特別な税率があるからです。そして、これらの協定を利用することによって、より低い税率で貿易を行うことが可能となるのです。
世界16カ国の国々が加盟している国際貿易における様々な規則を規定している国際機関がWTO(=World Trade Organization /世界貿易機関)ですが、フィリピンもWTO(世界貿易機関)の加盟国であり、いくつかの二国間協定や多国間協定を締結しています。
そして日本もWTOに加盟しています。
そのためフィリピンと貿易する際には、「WTO協定税率」や「EPA税率」と呼ばれる税率を適用することができるのです。
原則として、通常の輸入においては、基本税率、暫定税率、WTO税率のうち、もっとも低い税率が適用となります。
そういった背景もあることから、各税率の種類を理解しておく必要があるのです。
以降より、それぞれの税率の種類について見ていきましょう。
このセクションでは「WTO協定税率」「MFN税率」「EPA税率」について解説します。
「WTO協定税率」とは?
先述したように世界貿易における一般的なルールを定めているのがWTO(=World Trade Organization /世界貿易機構)です。国力の差によって、一方が一方に対して不利な貿易条件を押し付けるということがないよう、世界貿易の秩序を守るために存在している国際機関となります。
WTOは加盟している国に対して譲許(一定の率を超えた関税を課さない約束)を求めることがあり、それによって定められた税率が「WTO協定税率」となります。この税率は加盟している各国の基本的な税率よりも優先して適用されることになっています。
「MFN税率」とは?
結論から言うと、ここで解説する「MFN税率」と先述した「WTO協定税率」とは同じ意味となります。関税率表によっては、WTO協定税率とMFN税率といずれかの表記で掲載されている場合がありますが、これはどちらも同じ税率を指しています。
ちなみにMFNとはMost Favored Nation=最恵国のこと。つまりMFN税率とは最恵国待遇の関税率のことです。そしてWTO加盟国は、全ての加盟国に対して同じ税率を適用することとなっており、それが最恵国(MFN)待遇と呼ばれていることから、MFN税率と称された場合はイコールWTO協定税率となるのです。
WTO加盟国から輸入を行う場合、通常はこの税率が適用されますが、原産地証明書(※)が必要となることもあります。
※
【原産地証明書について】
貿易を行う際には、輸入品がどこの国のものであるかによって関税が変わることもあるため、物品の国籍である「原産地」をはっきりさせる必要があります。この原産地を定めるルールが「原産地規則」です。原産地規則には「特恵原産地規則」と「非特恵原産地規則」があります。
・特恵原産地規則
一般特恵関税(=GSP ※ / 途上国の支援を目的とし、先進国が途上国から物品を輸入する際の関税率を引き下げるもの)が適用される規則と、EPA特恵関税(EPA※ による関税率が適用されるもの)が適用される規則があります。特定の国に対して特恵待遇を与える措置が特恵原産地規則であり、それ以外は非特恵原産地規則となります。
※GSPとEPAについては後述します
・非特恵原産地規則
WTO協定税率やアンチ・ダンピング税の適用、原産地表示、貿易統計の作成などを目的とした規則が非特恵原産地規則です。
「一般特恵関税(GSP)」 と「特別特恵関税」とは?
一般特恵関税とはGSP(Generalized System of Preferences )とも呼ばれており、前述したとおり、「途上国の支援を目的とし、先進国が途上国から物品を輸入する際の関税率を引き下げるもの」です。
そして特別特恵関税とは、後発開発途上国(=LDC:Least Developed Country)からの産品に対して、一般特恵関税よりも更に優遇した税率を供与するものとなります。
一般特恵関税、特別特恵関税、そして後述するEPA税率は、前述したMFN税率よりも低い税率が適用されるので、これらをまとめて「特恵関税」といいます。
該当する国からの輸入品は通常より低い税率、もしくは無税の関税率が適用されます。
「EPA税率」とは?
「EPA(Economic Partnership Agreement)」は日本語でいうと「経済連携協定」であり、特定の国や地域間の貿易や投資を促進するための条約のこと。そのEPAによって定められた関税率がEPA税率です。
フィリピンは日本との間と、アメリカとの間で二国間協定を締結しており、その他にはATIGA (ASEAN物品貿易協定)などの多国間協定を締結しています。
上記までを踏まえた上で次項からは「フィリピンの関税の体系・種類・課税基準」について見てきましょう。
3. フィリピンの関税の体系・種類・課税基準
関税率の種類に続いては、フィリピンの関税の体系・関税の種類・課税基準について見ていきましょう。
フィリピンの関税の体系
フィリピンの関税体系は下記の2種からなります。
・最恵国(MFN)税率
・自由貿易協定(FTA)・経済連携協定(EPA)の適用税率
最恵国(MFN)税率では、品目によって0~65%が適用され、割り当てられます。全体の品目数における半数以上の税率が0~5%となっています。
また、FTAやEPAの各協定によって特恵関税が適用されます。
フィリピンの関税の種類
フィリピンの関税は従価税のみです。
関税には従価税と従量税、その両方を併用するケースがありますので、そちらも確認しておきましょう。
・従価税
従価税は文字通り「価格に従う」関税です。輸入品の価格に対して課されます。税率が同じ場合は価格が高い輸入品の方が、税金が高くなるという特徴があります。
・従量税
従量税は文字通り「量に従う」関税です。個数や重量、体積などの「量」に対して課されます。税率が同じ場合は量の多いものや重いものなどの方が、税金が高くなるという特徴があります。
・併用型
国や品目によっては従価税と従量税を併用して課されることもあります。従価税と従量税をどちらも課されるケースや、どちらかより高い方もしくは低い方が選択されるケースがあります。
フィリピンの課税基準
フィリピンの関税の課税基準は原則、CIF価格に相当する取引価格に基づいて計算されますが、取引価格で計算できないケースでは、同一とみなされる物品の取引価格などに基づいて計算されることがあります。
輸入品の課税価格は、下記の優先順位で決まりますが、4と5に関しては輸入者の要請によって順位を逆にすることができます。
1)取引価格を基に課税価格を決定する
輸入品に対し、実際に支払われた、または支払われるべき価格に対して、関税法で定められた加算要素(輸送費や保険料など)を加えた価格をもとに課税価格を決定します。
2)同一品の取引価格を基に課税価格を決定する
輸入品と同時もしくは、ほとんど同時期に輸出された同一とみなされる物品(※)の取引価格に基づいて計算し、課税価格を決定します。
※物理的特長や品質といったすべての要素において、その輸入品と同一とみなされるもの。
3)類似品の取引価格を基に課税価格を決定する
輸入品と同時もしくは、ほとんど同時期に輸出された類似品(※)の取引価格に基づいて計算し、課税価格を決定します。
※輸入された現品とはすべての要素においては同一とは言えなくとも同様の特徴を有しており、同様の材料から作られ、輸入品と同じような利用方法や商業上の交換が可能なもの
4)推定価格を基に課税価格を決定する
輸入品そのもの、輸入品と同一とみなされるもの、輸入品の類似品、これらのフィリピン国内での販売価格に基づいて計算し、課税価格を決定します。
5)計算価格を基に課税価格を決定する
輸入品を製造するためにかかった費用や使われた材料に、利益や輸入関連の運賃、保険料などを加算し、課税価格を決定します。
6)代替価格を基に課税価格を決定する
1から5までの方法で価格を決定することが難しい場合は、それ以外の合理的な方法を使うか、フィリピン国内で入手可能なデータに基づいて計算し、課税価格を決定します。
4. 日本とフィリピン間の輸入適用税率について
フィリピンの対日輸入適用税率には、MFN税率、JPEPA(日本・フィリピン経済連携協定)適用税率、AJCEP(日ASEAN経済連携協定)適用税率があります。
このセクションでは「JPEPA(日本・フィリピン経済連携協定)」について解説します。
JPEPA(日本・フィリピン経済連携協定)とは?
古くから日本と交流を深めてきたフィリピンにとって、初めての二国間EPAが「JPEPA(日本・フィリピン経済連携協定)」です。
この協定は日本・フィリピン間における包括的経済連携を推進することが目的であり、日本・フィリピン間における、物品や人、サービスといった資本の自由な移動を促進したり、知的財産や競争政策、ビジネス環境整備といった、制度の調和や明確化をも促進したりすることで、お互いの国における経済活動を発展させるための協定です。
JPEPA適用税率
JPEPAでは、”S”と表示される特定品目の関税率については2009年交渉に従い、規定された特定品目の関税率については2013年までに削減するとしていましたが、2014年2月13日公布の行政命令によって、外国貿易の促進のためとして下記のように輸入関税の修正が行われました。
・自動車の構成品、部分品および付属品の関税が引き下げられる
・適正な原産地証明書を提出することで、日本からの輸入品に対してJPEPA税率が適用可能
・別表の品目の税率は、原産地規則に従う。フィリピンの保税倉庫に搬入、消費のためにそこから搬出された別表に記載されたすべての物品は、JPEPAの原産地規則に従い、規定された税率が適用される
5. フィリピンの関税率を調べる3つの方法
フィリピンの関税率を調べる方法はおもに「World Tariff」「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」「税関などでHSコードを調べる」の3つ
このセクションではフィリピンの関税率を調べる方法について解説します。
前項までで解説した品目に対してのフィリピンの関税を調べるにはどのような方法があるのでしょうか?
そもそも輸出先での関税率を調べるのは容易ではありません。通常は下記のような複雑な調査を要します。
1,貨物のHSコードを特定
2,輸出国と輸入国の間のFTAの有無を調べる
3,相手国での一般関税率やFTA関税率、原産地規則を、協定文を読み確認する
4,上記で調べた以外に別のFTAの存在の有無を確認する
5,別のFTAがあった場合、どちらが関税率、原産地規則において有利かを検討する
これを見るとなかなか大変そうですが、最近は関税率を調べるのにとても便利なツールが用意されており、フィリピンの関税率を調べるには、下記の3つの方法があります。
① World Tariffで調べる
② RULES OF ORIGIN FACILITATORで調べる
③ フィリピンの税関などでHSコードを調べる
以下よりそれぞれの方法およびツールを見ていきましょう。
「World Tariff」で調べる
「World Tariff」で調べてみるのが1つ目の方法です。「World Tariff」とは、オンラインで利用できるFedEx社が運営する関税データベースのこと。本来は有料のツールですが、JETROのサイトからユーザー登録すれば日本居住者は無料で利用することができます(JETRO以外から登録してしまうと有料となるので注意!)。
この「World Tariff」には世界175カ国の関税率や関税関連情報が収録されており、HS番号をクリックするだけで原産国別に最も低い税率が表示されます。通常の関税だけでなく、特恵関税も確認することができる優れものです。
https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/
「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」で調べる
「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」で調べるのが2つ目の方法です。
「RULES OF ORIGIN FACILITATOR」とは、WTO、WCO、ITCが合同で開発した無料ツール。
複雑な関税調査の手間を省くことで、中小企業がより貿易を活発に行えるようになることを目指して作られた関税削減ツールです。
原産地規則のデータベースには190カ国以上で適用されている貿易協定のデータが入っています。情報を抽出するのも非常に簡単です。
https://findrulesoforigin.org/
フィリピン税関などで「HSコード」を調べる
3つ目はとても基本的な方法ですが、税関でHSコードを調べる方法もあります。
最初にそもそもHSコードとは何かについて解説します。
HSコードとは、日本語では「輸出入統計品目番号」、「関税番号」、「税番」などと呼ばれる関税率を決めるために使われる世界共通の品目番号で、現在では200以上の国と地域がHSコードを使用しています。6桁が世界共通の番号であり、以降の数字は国によって桁数や数字が異なります。フィリピンのHSコードは8桁です。
HSコードを調べるには、フィリピンの税関でHSコードを調べるという方法もありますし、フィリピンの関税委員会のサイト内にある「Tariff Finder」のページにも関税検索機能があります。
こちらはさまざまな待遇を選択し、AHTNコードやキーワードを入力して検索するデータベースとなっています。
※AHTNコードとは?
ASEAN加盟国間の貿易において使われるASEAN統一関税品目番号のことです。
■日本関税協会の「Web輸出統計品目表」
https://www.kanzei.or.jp/statistical/expstatis/headline/hs1dig/j#hs1dig03
※日本側のHSコードを調べる
■フィリピン関税委員会(Tariff Finder Home)
https://finder.tariffcommission.gov.ph/
※フィリピンのHSコードを調べる
6. 優良な海外進出サポート企業をご紹介
御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します
今回は「フィリピンの関税の基礎知識」と銘打って、フィリピンの関税体系・種類・課税基準や、フィリピンの関税率を調べる3つの方法、さらには、日本とフィリピン間の輸入適用税率についても解説しました。
戦国時代から日本との交流を続けてきた国、フィリピン。現在はアメリカや中国との貿易額も増加していますが、数年前までは日本が最大の貿易国であり、日本とフィリピンの間では今も多くの貿易取引が行われています。
近年ではドゥテルテ大統領の過激な発言などが日本でも話題になったりしていますが、そんなフィリピンとビジネスを始めたいなら、関税の知識はもちろん、現地の最新情報を熟知しておく必要があります。
フィリピンに限らず、海外貿易、海外進出などを考える上では、海外の最新事情を税制だけでなく色々な角度から知っておくことが大切です。なかなか調査に自社のリソースを避けないなら、専門家に頼ってみるのも一つの方法です。
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(参照文献)
「フィリピン 関税制度」JETRO
(当コンテンツの情報について)
当コンテンツを掲載するにあたって、その情報および内容には細心の注意を払っておりますが、掲載情報の安全性、合法性、正確性、最新性などについて保証するものではないことをご了承ください。本コンテンツの御利用により、万一ご利用者様および第三者にトラブルや損失・損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないものとさせていただきます。
海外ビジネスに関する情報につきましては、当サイトに掲載の海外進出支援の専門家の方々に直接お問い合わせ頂ければ幸いです。
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ジブンシゴト(頼まれ・やらされ仕事はしない)をモットーに、事業主人公ではない第三者の私たちだからこそできる提案力
②プロジェクト設計力と管理力
デキル化(ミエル化して終わりではなく)をモットーに、『ゴールは何か』の会話から始めるプロジェクト設計力とその後実現するための管理力
③対応力(幅広いエリアと多様な業種実績700社以上)
設計力・管理力を活かし、現地特派員や協力会社と連携による現地力モットーに、ニッチからポップまで多様な業種の海外進出に対応。
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デジタルマーケティング課題を共に考え、目標達成のために共に動くチーム
『Point』
✔︎貴社デジマ事業部の担当者として伴走
✔︎デジマ業務をゼロから運用まで幅広くサポート
✔︎各分野に対応するスタッフやパートナー企業と連携
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03:稟議書作成サポート
海外ビジネスのはじめの一歩を作る、稟議書策定サポート
『Point』
✔︎あらゆる角度から、フィジビリティ・スタディ(実現可能性)を調査・設計
↳過去類似事例(失敗・成功どちらも)から判断材料を調査
↳当社現地スタッフやパートナー企業による調査
↳現地特定の有識者を探索し、インタビュー調査
------------------------------------
04:スポットサポート
海外ビジネス・デジタルマーケティング課題を部分的に解決
『施策と料金イメージ(事例で多い価格帯となります)』
✔︎市場調査:50万円〜80万円〜120万円
✔︎現地視察:国・期間・内容により大きく変動
✔︎会社設立:国・形態・内容により大きく変動
✔︎現地企業マッチング:30万円〜50万円〜80万円〜120万円
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