「外国人技能実習制度」を活用するために知っておくべき〝問題〟とは?
「外国人技能実習制度」とは何なのか? 急増するベトナムを始めとする、海外からの技能実習生をめぐる問題とは? 日本企業が「外国人材」を受け入れるメリットとは? …といった「技能実習制度」を活用する日本企業が知っておくべき一連のトピックについて解説します。
さらに、近年急増する外国人材の中でも、今や最大の〝送り出し国〟となった「ベトナムからの技能実習生」と「入管法改正」をめぐる問題についても言及していきます。
また本文内にて、海外人材データベースの提供から、活用ノウハウ・事例、そして実際の採用支援までサポートするグローバル人材プラットフォームサービス『開国エンジン〜縁人〜』についてもご紹介いたします。
▼ 「外国人技能実習制度」を活用するために知っておくべき〝問題〟とは?
- 1. 「外国人技能実習制度」とは?
- 2. 「外国人技能実習制度」と「入管法改正(「改正入国管理法」)」をめぐる背景
- 3. ベトナム人技能実習生を取り巻く問題と実情
- 4. 日本企業が外国人材を受け入れるメリットとは?
- 5. 外国人材の受け入れ拡大における問題とは…?
- 6. 海外ビジネスに貢献してくれる外国人材
- 7. アナタにぴったりなグローバル人材を獲得できる! 『開国エンジン〜縁人〜』とは?
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1. 「外国人技能実習制度」とは?
発展途上国の若者を技能実習生として日本に受け入れる制度
「外国人技能実習制度」とは、発展途上国の若者を技能実習生として日本企業が受け入れることで、彼らが仕事を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、母国に帰国後、日本で学んだ知識と経験を自国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。
端的に言うと、外国人の労働者を一定の期間、日本国内で技能実習生として雇用し、多様な分野の技能を修得してもらおうとする制度、それが「外国人技能実習制度」です。
1951年に施行された「出入国管理及び難民認定法(入管法)」を根拠に実施されたことを発端に、その後も何度も改正を繰り返してきた歴史的な背景があります。
外国人技能実習制度の概要
2016年11月、「外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が公布され、2017年11月に施行されました。
この「技能実習法」が施行されたことで、以前より「入管法」で定められていた項目が規定し直されました。
具体的には、外国人の技能実習に関して、技能実習計画の認定および監理団体の許可の制度と、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けることで、技能実習の適正な実施と、海外からの技能実習生の保護を図るとされています。
また、特に優良な監理団体や技能実習の実施者に対しては、実習期間の延長が許されたり、受け入れ可能な外国人労働者枠が拡大されたりなど、さまざまな制度が整えられました。
技能実習生の受け入れ機関は「企業単独型」と「団体監理型」の2つ
そもそも、海外からの外国人技能実習生を受け入れる機関は、「企業単独型」と「団体監理型」の2つに分けることができます。
【企業単独型】 日本の企業などが海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する
【団体監理型】 非営利の監理団体(事業協同組合、商工会など)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業などで技能実習を実施する
技能実習の区分と在留資格について
そして、外国人労働者が受ける具体的な「技能実習の区分」は、先述の企業単独型と団体監理型とでは、それぞれ異なるので注意が必要です。
具体的には…
■ 入国1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)
■ 入国2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)
■ 入国4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)
…の3つに区分されており、技能実習の区分に応じた在留資格は下表のとおりとなります。
第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習への移行が可能になるには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格することが必要です。
また、第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業は主務省令で定められています。
日本に入国した技能実習生は、入国後、日本語の教育や実習生自身が法的保護を受けるために必要となる講義を受けることになります。さらに、受け入れ先の機関に雇用された後に、現場で技能を修得するための活動を行います。
技能習得のための活動を経て、それがある一定の水準に達すると、第2号技能実習の在留資格への変更が許可され、最長3年間の実習が可能となります。
さらに新制度のもとで新設された技能実習3号の在留資格を得ると、優良性が認められる監理団体や実習実施機関に限って、最長5年間まで技能実習を認められることになります。
2. 「外国人技能実習制度」と「入管法改正(「改正入国管理法」)」をめぐる背景
外国人材の受け入れを拡大する理由とは?
日本で働く技能実習生は増加の一途を辿っています。ちなみに、2018年6月に法務省が発表した日本に在留する外国人の数は263万人。その内訳を、国籍・地域別に見てみると、中国がもっとも多く74万1,656人。続いて韓国が45万2,701人、さらにベトナムが29万1,494人、そしてフィリピンが26万6,803人となっており、ブラジルが19万6,781人と続いています。
年々増加傾向にある在留外国人数と比例して、技能実習生の人数も加しており、法務省統計によると、2010年末時点で約10万人であったのが、2017年末には約27万4,000人が在留。出身国別に見ると、長年にわたって中国が大半を占めていましたが、近年はベトナムが急増。2016年末は約8万8,000人、2017年末は12万4,000人に達しています。
本テキストのメインテーマのひとつである、近年急増するベトナムからの技能実習生の問題と実情を知る前に、この項では、なぜ日本が外国人材を必要としているのかを、まずは、2018年末に施行された「入管法改正(「改正入国管理法」)」と「外国人技能実習制度」をめぐる背景から解説します。
2023年までに14分野で145万5,000人の外国人材を受け入れる予定
さる2018年12月8日未明、外国人に対するこれまでの在留資格にさらに2つの資格を新設する、「改正出入国管理法」が参議院本会議で可決・成立しました。2019年4月1日には、外国人材の受入れ拡大を目指す改正出入国管理法が施行。これは将来的に不足する日本の人材不足を補うための施策で、2023年までに14分野で145万5,000人を受け入れるとされています。
日本国内で、少子高齢化により人材不足が叫ばれているのはご存じの通りです。日本では、2007年に65歳以上の人口が全人口の21%を占める超高齢社会に既に突入しており、今後も増加すると言われています。2025年には、高齢者人口が3,500万人とおおよそ日本の約3分の1の人口を占めると予想され、日本社会全体で労働者不足が予測されます(2025年問題)。
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中国を始め世界は「超高齢化社会」へ 「シニアビジネス先進国」日本が持つ優位性とは?
このような背景から、政府は外国人材の受入れ拡大の意向を示しました。その具体的な施策のひとつが、本テキストのメインテーマである、2016年11月より公布された「外国人技能実習制度」になのです。次項からは、ベトナムを始め、海外から多くの人々が活用している「外国人技能実習制度」をめぐる問題について解説します。
3. ベトナム人技能実習生を取り巻く問題と実情
日本で働く技能実習生は年々増加傾向
先述のように、日本で働く技能実習生は増加の一途を辿っています。2017年末の時点で約27万人が在留している中で、急増しているベトナム人技能実習生は、12万4,000人に達しています。
そもそも多くのベトナムの若者は自国の日本語研修施設での厳しい実習を経て日本にやってきます。調査報道によると、先述の「企業単独型」と「団体管理型」の2つからなる「送り出し機関」に、ときに100万円以上もの手数料を払ってまで、日本に来る実習生も存在します。
外国人技能実習制度を含む外国人材受け入れ制度の総合支援機関である「国際研修協力機構(JITCO)」によると、ベトナム人を含む実習生の時給は「714~800円」が全体の3/1以上を占めています。ちなみに、平成30年10月1日から、東京都の最低賃金 ( 地域別最低賃金 ) は985円となっていますが、それらのデータから海外実習生の月収は約15万円前後と推測できます。
参照:「2017年度 技能実習生の労働条件等に係る自主点検実施結果の取りまとめ」2-2 実習実施機関の実施体制について :JITCO
将来への夢と希望を抱いて来日するベトナム人技能実習生
そんな状況でも、多くのベトナム人の若者がここ日本を目指すのには理由があります。端的に言ってしまえば、たとえ多額の借金を背負っても、「外国人技能実習生」として日本で働くことは、彼らにとって大きなメリットがあるからです。
ベトナム政府は、国内における各地域の生活水準に基づき、毎年の最低賃金を決定しています。2019 年3月現在、ベトナム内資企業および外資系企業に適用される最低賃金は以下のように規定されています。
【ベトナムの各地域の最低賃金】
第1地域(ハノイ市、ハイフォン市、ホーチミン市など):418万ドン(約20,107円) / 月
第2地域(ダナン市、バクニン省など):371万ドン(約17,846円) / 月
第3地域(ハナム省など):325万ドン(約15,634円) / 月
第4地域(地域1~3以外):292万ドン(約14,046円) / 月
日本に技能実習生として来るベトナム人の多くが若者で、ホーチミンやハノイといった都会ではなく、地方の出身者とされていますが、彼らの最低賃金は月収約14,000円です。またベトナムにおける大卒者の初任給は5万円ほどでも高額とされています。
単純に賃金だけで見ても、ベトナムの地方の若者が日本を目指す理由は明白です。仮に送り出し機関から多額の借金をしても、節約に努めながら順調に働くことができれば、3年ほどで返済することも、大変ではあっても必ずしも不可能ではなく、さらにベトナムで普通に働いては得ることのできない多額のお金を携えて母国に帰ることもできるからです。
また、賃金だけでなく、日本での就労経験があれば、ベトナムに帰国した後も、現地企業より給与が高いベトナム現地の日系企業で働ける可能性が拡がるというメリットもあります。なんの比喩でもなく、彼らベトナム人の若者は、将来への夢と希望を抱いて、ここ日本にやってくるのです。
参照:『なぜベトナムの若者は日本の技能実習生になるのか――ハノイで見た「それでも」行く理由』Yahooニュース
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4. 日本企業が外国人材を受け入れるメリットとは?
グローバル化の対応が可能に
そもそも「外国人技能実習制度」には、「技能実習は労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されていますが、現在問題となっている日本の労働力不足という背景を踏まえると、技能実習制度は外国人労働者の受け入れを実質的な目的として発展してきたことは否めません。
ただ、外国人労働者を日本に受け入れるにあたって、そのような背景を理解しつつも、その本来の目的である「外国への技術や知識の移転」を決して忘れてはいけません。
昨今、国会などでも、技能実習制度によって来日した多くの外国人労働者を取り巻く劣悪な労働環境が問題視されていますが、その問題の根幹には、上記のようなダブルスタンダードの“捻れ”が存在していることは、前提として理解しておくべきことでしょう。
しかし、外国人材を積極的に受け入れることで、海外進出を検討している日本企業にとってのメリットは数多く存在します。
そのメリットを端的に言えば、現地に詳しい人材の採用も可能になるため、進出を予定している国が決まっていれば、その国出身の外国人材を採用するということです。また、海外進出を目下のところ検討していない場合でも、きたるべきグローバル展開を想定した場合、外国人材採用がプラスに働くケースも想定できます。
厚生労働省がまとめたレポートでは、外国人材採用を行った企業の取り組みを紹介しています。例えば、採用にあたっては企業がどのような人材を求めているのか、入社後のキャリアプラン・キャリアパスを明確に提示することで、リクルートに成功している例が見られます。さらに英語が堪能な外国人社員に英語教室を開いてもらうことで、日本人の英語能力の向上や海外進出へのモチベーションの向上を促すことができます。
このように外国人材を採用することで、社内に良い雰囲気を与えるケースが多々見受けられます。
若く優秀な労働力の確保も
外国人材採用のさらなるメリットとしては、若く優秀な労働力が確保できる点です。今後日本では、若年層の労働者が大幅に減少すると予測されています。そのため、日本人労働者に代わる若い外国人材を採用することで、人材不足の解決の一助になるとされています。
外国人材を採用している企業では、優秀な人材を確保するために働き続けてもらえるような環境を整備しています。例えばある企業では、入社前に現地の日本語学校で日本語研修を行ったり、日本人社員と同様に役員登用のチャンスがあったりなど、外国人社員にとっても働きやすい環境整備を行っている企業も見られます。
今後外国人材の受入れ拡大により、多くの企業が環境整備に追われる可能性があるため、先に受入れを成功させた企業の取り組みを参考にするのは有効なはずです。
5. 外国人材の受け入れ拡大における問題とは…?
受け入れ体制が整っていない業界・企業も多い…
外国人材の受入れについては、受入れ態勢が整備されていない業界・企業も多く見られます。
政府は2023年までに外国人材を145万5,000人受け入れる予定ですが、外国人採用を行っている事業所は194,901社となっており、約560万の事業所があるとされる日本企業では、まだ外国人材の採用が進んでいないと言えます。
外国人採用を行うには、言語の壁やビジネス環境の違い等について対処する必要がありますが、大半の企業は、日本語能力を有していることを募集要項として掲げています(日本語能力検定でN1-N3程度)。
外国人材の採用・受入れを検討している企業は、現場が混乱しないような配慮や日本語能力などの基準を設けることで、一定の水準に達した外国人材を採用できると考えられます。
「労働差別」の存在
最近では、多くの企業で受け入れている「外国人技能実習生」の賃金や勤務時間等での待遇の悪さが見られ、日本人労働者との「労働差別」問題が露呈しています。中には、技能実習期間でも母国に帰ってしまったり、自殺してしまったりするケースも見られています。
そのため、外国人材を受入れる際には、日本人労働者と同様の労働条件・待遇を設定し、単なる「労働力」として見るのではなく、「一人の人間」としての視点を持つ必要があることは言うまでもありません。
6. 海外ビジネスに貢献してくれる外国人材
日本人採用では得られないメリットとは…?
ベトナム人技能実習生だけでなく、今後もさらなる増加が見込まれる外国人材ですが、メディアでの報道ではデメリットばかりが多く採りあげられ、そのメリットに関する言説は少ないのが現状です。特に最近では、"技能実習生の待遇の悪さについてしばしば議論されています。
しかし、海外進出を検討している場合でもしていない場合でも外国人材は力強い存在となります。
海外進出を検討している場では、やはり英語が堪能であり、進出予定国について詳しい人材を採用することで、海外進出を加速することができます。一方海外進出を検討していない場合でも外国人材を採用することで、社内の鬱蒼とした雰囲気からの脱却や社内の活性化など、日本人採用では得られないメリットもあります。
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それぞれの視野・立場だからこそ気づけること・見えること・わかることがあり、当然、偏りもある中でそのバランスをまとめる第三者が必要になります。
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どのような意味・思惑・意志を持ったコトバなのかもわからなければ、貢献なんてできません。
わかった気になって、会話のつもりが独り言になってしまうと、不協和音は鳴ってしまうものです。
私たちは、どんな当たり前のことも聞き、話します。
私たちの仕事において、会話はもっとも重要です。
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